相続で重要なのは遺産分割です。分かりやすく言えば誰が何をどのように貰うのか、つまり相続財産をどのように分割するのかです。実際に被相続人から相続する財産はお金や株などの可分物だけという場合はまれで、土地や建物などの不動産や車や絵などの動産であったりと色々です。それらの遺産をどのように分けるのかでよくもめるというのを耳にする方も多いことと思います。 遺産分割はまず相続人全員での話し合いを行います。 これを遺産分割協議といいます。 遺産分割協議は共同相続人全員の意思の合致が必要です。 協議で決定した事項を記す書類を遺産分割協議書といいます。 後日の争いを防ぐ為にも是非作成しておきましょう。 遺産分割協議(協議書作成)をする際の留意点ですが @相続人を調査する。前の配偶者の子が居ないか? 内縁の妻の子が居ないか?等の調査をする A誰がどの遺産を取得するのかを決める。 B相続人の全員の住所氏名を記すが住所は住民票や印鑑証明に記載されているとおりに記載することが後の手続き(預金払戻や登記等)のために必要です。 C押印も後の手続をふまえ実印を使用すること。 D相続人の人数分の書類を作成しておいた方が良いでしょう。 等があります。 簡単に書きましたが遺産分割は非常に手続が面倒です。遺産がどれだけあるのか調べるのも大変です。分割にあたり考慮したりする事項も多くあります。 遺産分割協議により相続するものが決まっても自分の財産にする為には手続が必要なものがたくさんあります。 @名義変更(預貯金・不動産・自動車・電話加入権等) A請求(生命保険金・退職金等) B各種相続の通知(貸金債権等) 金融機関や各種手続窓口により要求される書類や遺産分割協議書の記載方法が微妙に異なったりします。 当事務所で遺産分割協議書作成のお手伝いをさせていただきます。 その後の手続等の様々なアドバイスもさせていただきますのでお気軽にご相談下さい。 法律により行政書士には高度な守秘義務が課されていますのでご安心してご相談下さい。 業務内容により、司法書士・土地家屋調査士・税理士等の他士業者と提携して業務を行います ■業務基準報酬額■ 面談の上決定いたします。 ご相談・ご依頼フォームはこちら 停止中!ご相談はコチラまで! お電話での相談・依頼は 0120-5480-44 へ トップページ 静岡市葵区両替町一丁目6番地の8 第一松永ビル3階 行政書士 黒田事務所 TEL 054−653−2254 FAX 054−653−2262 |
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