営業しようとする事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出します。 営業を開始しようとする10日前までに届出を行わなければなりません。 (提出は、所轄警察署の生活安全課などの風営担当部署経由で行います。) 営業内容により、営業の区域や広告等に厳しい制限があります。 「届出」といっても非常に厳しい要件が課せられています。 お早目のご相談をお勧めします。 【無店舗型性風俗特殊営業】 必要書類(デリバリーヘルスの営業開始届の場合) 1.無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 2.営業の方法 3.住民票(本籍記載)・(個人及び法人役員全員) 4.使用承諾書(賃貸借、使用貸借の場合) 及び賃貸契約書(事務所が賃貸の場合)又は建物の登記簿謄本 5.届出者が法人の場合には定款の写し 6.法人登記事項全部証明書(法人の場合) 7.事務所及び待機所の平面図(事務所、待機所の範囲を明確に記載) ※注1 受付所を設ける場合には受付所の平面図、周辺の略図 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 8.誓約書 9.略歴書 10.運転免許証のコピー(住所が住民票と一致していることが必要) 11.事務所の周辺略図 12.待機所の周辺略図(事務所以外に待機所を設ける場合) 13.営業の方法(補足) 14.業務の流れ 1〜7までは法定書類となっていますので必ず要求されます。 8以下の書類も所轄署により要求されることが多いです。 13及び14は当事務所では任意提出をしています。 書類は内容も適切かつ詳細に記載することを要求されます。 記載の仕方や提出に当たっての注意事項が各書類にあります。 ※注1 受付所は静岡県内では熱海市渚町以外の場所では設けることは出来ません。 静岡県外についてはお問い合わせ下さい。 ※ 自宅で開業も可能です。(自宅が自己所有でない場合は要承諾書) ※ 待機所を設けないことも可能です。 ■業務報酬額■ ※あくまでも基準のため上下することがあります。 報酬は105,000円ですが詳細はお問い合わせください。 ※ 別途届出確認書の交付手数料3,400円が必要となります。 ※ 報酬には、書類(図面含む)作成・提出同行・法令指導等が含まれます。 ※ 初めて経営をされる方などにはコンサルティングも承ります。 ※ 開始届や開業後の変更届等までフルサポートのコンサルティングコースもございます。 ※ 提出同行をしない書類作成のみのご依頼も可能ですので、お気軽にご相談ください。 ※ 交通費をご負担いただければ全国対応いたします。(実績多数) ※ 届出に際して、法令遵守事項や従業者採用に際しての注意事項など十分なご説明を させて頂きます。広告宣伝の方法など誤解が多く見受けられます。 このあたりの説明もさせていただきます。 都道府県によっては非常に簡単に届出を受理してもらえるところもあるようですが、 簡単だからといって、法令を理解せず開業をすれば法令違反、即摘発という事にも なりかねません。そのようなことにならないために関係法令を十分理解の上業務を 行っていただきたいと思います。 業務依頼をいただいた場合は、営業開始後に法律で作成が定められている 従業者名簿、また従業者採用時の誓約書の書式(共に当事務所オリジナル)を 差し上げます。 ※届出者ご自身だけで書類作成をし、所轄署に届出に行った場合、十分法令を理解し 法令を理解したうえで作成されていないと何度も足を運ぶことになる可能性が 非常に高く、10回近くも通うことになる場合もありえます。実際に何度かご自身で 所轄署に通った後、当事務所にご依頼に見える方もいらっしゃいます。 「自分で手続すればタダ」と解説しているサイトなどをたまに見かけますが、 「時間を買う」「法令知識を買う」と考えていただければ、 どちらが最終的にお徳かご理解いただけると思います。 【アドルトビデオ等通信販売営業】 【映像送信型性風俗特殊営業】 お問い合わせください。 届出書を提出せずに営業(無届営業)を行うと6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)に処せられます ご相談はコチラまで! お電話での相談・依頼は 0120-548-044 へ トップページへ 静岡市葵区両替町一丁目6番地の8 第一松永ビル3階 行政書士 黒田事務所 TEL 054−653−2254 FAX 054−653−2262 |
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