
| 平成13年1月31日 |
2 内容| (1) | 工事監理業務に関する委託契約を明確な形で結ぶ。設計者が工事監理者を兼ねる場合が多いが、設計から施工までを一括で契約する場合でも、工事監理だけを第三者に依頼することは可能である。 |
| (2) | 工事監理で確認する内容は工事監理者と十分に相談して決める。ポイントとなる工事監理の項目例は、パンフレットに記載している。着工時など特に重要な工程では、建築主も立ち会うことが望ましい。 |
| (3) | 工事監理の前提である設計図書は、できる限り詳細に作成しておく。工事請負契約を締結する際にも、詳細な設計図書が必要である。重要な決定に際しては、建築主と設計者、工事監理者、施工者との連携が必要不可欠である。 |
2 公表方法