昨今の建築絡みの事件を背景に、改悪されつつある建築基準法についての私見です。2006/08/31
建築物を建てられる皆さんの「為」にと言いつつ、何故か責任のなすり付け合いみたいな法改正になってきています。
建築物を建てる方は自己責任で自分の建物に責任を持ちましょう。法令遵守・・・

集団規定と呼ばれる、街並み形成の為の条文、単体規定と呼ばれる建物の構造等の条文。
建築行政に携わられている方々の建築基準法の運用のしかたは、条文通りに解釈を行い、条文通りに確認申請を行う。・・・当たり前の事ですが
建物種類によっては、不適切な解釈も当然出てきます。敷地の周囲の条件等etc運用に付いては各行政庁のサジ加減も有りと思いますが???

わざわざ、条文に記載する必要もないと思われる事項等。建物規模・用途に応じて規制を行った方が良いと思われる法令etc・・・・

建築基準法の目的・定義 法第1条:この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
改正された法令等 内容等
増築について H17年の法改正で、既存の建物に原則増築は不可(S56年以前の建物)。耐震改修又は現行基準法の構造規定に定められている構造に改修。検討できないかも知れない構造設計方法での検証。増築したければ、既存(古い建物)を耐震改修又は補強しろとの国の命令?工事予算が無い建物で既設の改修は難しい。予算がなければ壊れるのを待つの??
階段の手摺 令25条 必要な所には、設けます。いらない人もいるかも?ユニバーサルデザインとかに触発されての法改正か?はたまた高齢化社会の為の事前策か?住宅に於いては住まい手の考え方を尊重しても良いのでは??
シックハウス規制 法28条の2 令20条の4 建物使用材料によっては、危なくなるかも? 設計屋が関わる建物では無いことを祈る?
24時間換気が義務付けられています。でも新しいショッピングセンターなどでは目が痛くなる事もしばしば体験しています。
換気扇は作動していますか。商品から発生しているのかも?
排煙規定 住宅に限った場合、3階以上、200u以上の床面積ある場合、法文上に定義されているために天井面から80cm以内に床面積の1/50の開口部を設けなければならなくなっています。避難の検証で決められた事なのでしょうか?
内装制限等で緩和もありますが。住宅の場合にそこまではという感想です。
ボヤを想定しているならば初期消火活動が行われる設備の設置を考えて見ては?
天空率による高さ制限の緩和 この条文は規制緩和です。魚眼レンズみたいに空を見たときに空間が取れていれば高さの制限を緩和してくれます。
考え方は間違っていないと思いますが、わざわざ高層化を促進する方向にもって行かなくてもと思いますが?
構造計算書の
第三者検討

適合性判定機関の設置
コンピューターによって誰でも(言い過ぎかも)計算ができる時代に入っています。構造的な考え方ができない人(力の流れ、バランス感覚等)でもソフトが使えれば(購入できれば)構造計算書が出来上がってしまいます。しかしこんな考え方の設計屋ばかりではないと思っています。でも行政サイドは事件の背景に建築確認制度の問題点として、計算書の内容確認ができなかった事で一定の規模の建物は第三者機関で再チェックを行うことにしました。このことによって確認申請手数料は高くなり、確認申請にかかる時間も長くなってきます。そこで提案、こんな事を行うならば、構造計算書の作成する機関を国が設けそこでしか構造計算が出来無くすれば、国民の安全保障も簡単にできてしまうのではと思ってしまいます。
数字の追いかけこで建物の強度は保証できますか?正しい設計と現場での施工精度で建物の強度は決まると思います。
計算書の検討も必要でしょうが、現場監理の重要性を皆さん(
建物を建てられる方々)へ伝えなければ!!
適合性判定を受けるようになると申請手数料が上がります。ご存じですか。審査期間も最長70日となってしまいます。(実審査日数です)
確認検査等の厳格化 H19.06.20に改正された基準法で、申請書類は訂正等が一切できない規定となり間違いは許さないとお上は申しております。
でも、国の管轄のセンター等が行う講習会のテキストの不備、Q&Aの公開での訂正は許されるのですね。
他人に厳しく、自分に甘くの構図。こんな改正で良くなるのか疑問です。昔の人は頭が良かったと一言
性能規定化 この名の下に、法文が改正され、告示という内容に条文を移行しました。何故???
都合のいいように、勝手に修正できるから。・・・本音に近いかも
誰の利益につながるのか???
以降工事中