工事監理について

最近、行政庁等とかメディアとかで話題が多い工事監理についてのお話です。

一口に、工事監理といっても様々なしごと(業務)がその裏には詰まっています。

一般的には下記の表の中の通常の工事監理を示しますが、

設計を、業者より紹介された場合などに、「法定監理」と言う言葉を使う場合があります。
この場合は、建築士法上の工事監理者としての業務のみを行います。

確認申請書の工事監理者欄に記名・捺印があっても内容は様々です。

 

建築士法:第2条第6項

この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、
それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。

 

要は、主導権(裁量権)を誰が持っているかによりしごとの内容が変わるのですね。

もちろん、主導権は「建築主」が一番です。でもそれを誰に委任するかによって工事監理の内容も少しずつ変わってきます。

その前に、設計図がどこまで作成されるのかが一番重要ですけれど。

もし、業者に建築を依頼した場合、設計が外部の方の場合は、工事監理がどの様に行われるのかを聞かれることが重要でしょう。