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松戸市社会教育関係団体認定基準

松戸市社会教育関係団体認定基準

(目 的)
第1条                               
  この基準は、本市社会教育の振興及び郷土愛を基調とした市民意識の高揚をはかるため、社会教法(昭和24年法律第207号以下「法」という。)第10条に定められた「社会教育関係団体」(以下「団体」という。)の認定について基本的事項を定めることを目的とする。
(判定の基準)
第2条
  法人であると否とは問わず、公の支配に属しない団体であること。
 2 法第2条(社会教育の定義)に規定する社会教育に関する事業を行うことを主とした目的とする団体であること。
 3 営利を目的としない団体であること。
 4 概ね次のような用件を備えていること。
  (1) 継続的かつ計画的に社会教育に関する事業を行う団体であること。
  (2) 規約を有すること。また、これに関連して事業内容が明らかである等その性格が判然としていること。
  (3) 団体意思を表明する代表者、団体意思を形成する構成が確立していること。
  (4) 団体独自の経理機構を有すること。
  (5) 団体活動の本拠としての事務所を有すること。
(標準)
第3条
  概ね次に掲げる団体を標準とする。
  (1) 青少年教育に関する団体
  (2) 成人教育に関する団体
  (3) 社会教育施設関係の団体
  (4) 視聴覚教育に関する団体
  (5) 体育、運動競技またはレクリエーションに関する団体
  (6) 社会通信教育に関する団体
  (7) 芸術文化に関する団体
  (8) その他主として社会教育に関する事業を行う団体
(認定)
第4条
  団体の認定は教育委員会が行う。
  ただし、認定困難なものについては、関係委員会等の意見を聞いて行う。
(運用)
第5条
  この基準の運用については別に定める。


この基準は、平成元年4月1日から適用する。