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松戸市社会教育関係登録団体活動支援要綱

松戸市社会教育関係登録団体活動支援要綱
第1条(目 的)                               
  この松戸市社会教育関係登録団体活動支援要綱は、「松戸市社会教育関係団体認定基準運用要綱」他の規定に基づき、松戸市社会育関係団体(以下「団体」という。)としての活動支援に必要なことを定めることを目的とする。
第2条(支援項目)
  教育委員会は、次に掲げる事項について、団体の活動支援を行うことができる。
 (1)施設使用料等の減免
 (2)広報掲載(行事案内)
 (3)広報掲載(会員募集)
 (4)後援
 (5)ポスター掲出
 (6)その他必要と認めた支援(社会教育法第11条他)
第3条(使用料の減免)
  教育委員会は、団体の運営費について、団体の事業目的を達成するための行事で、各公共施設の施設使用(利用)申請に際して、「申請日」「使用施設名」「使用内容」が記入された「松戸市社会教育関係団体登録証」が同時提出された場合に団体の施設使用料等の減免を行なうことができる。
   2 教育委員会は、団体の性格等から特に必要と認めた団体の施設使用料等の減免を行うことができる。
第4条(行事案内)
 教育委員会は、「広報まつど」に掲載する「行事案内」について、団体の代表から掲載申請書が提出された揚合は、掲載を広報課に依頼する。
  この掲載依頼は、掲載希望号の40日前までに申請書が提出された場合とする。
 2 この行事案内の広報掲載申請は、原則として行事の対象が松戸市民である場合に年間4回までとする。
 3 教育委員会が、行事の内容等から特に必要と認めた場合はこの限りでない。
第5条(会員募集)
  教育委員会は、「広報まつど」に掲載する「会員募集」について、団体の代表から掲載申請書が提出された場合は、掲載を担当課に依頼する。
  この掲載依頼は、掲載希望号の40日前までに申請書が提出された場合とする。
 2 会員募集の広報掲載申請は、年間1回とする。ただし、紙面の都合により掲載までに数ヶ月の期間を要することがある。
第6条(後援承認)
  教育委員会は、団体の行事に係わる後援申請書が団体の代表から提出された場合は、「行事の共催及び後援に関する事務取扱要綱」に基づき後援を承認する。
  この承認までに観ね2週間の期間を要する。
 2 後援行事実施後10日以内に「後援行事実施報告書」を教育委員会に提出しなければならない。この日までに提出が不可能な場合は、事前に教育委員会に連絡しなければならない。
 3 この後援行事実施報告書が未提出団体からの新たな後援申請は、原則として受理しない。
第7条(ポスター掲出)
  教育委員会は、後援の承認を受けた行事に係る「ポスター掲出依頼申請書」が団体の代表から提出された場合は、当該施設管理者に対しポスター掲出を依頼する。
  このポスター掲出依頼は、概ね行事開始日の1ケ月前に行う。
 2 ポスター掲出については、各施設管理責任者の判断によることから、掲示板の状況等で掲出されないこともある。また、チラシ配布等の受け付けは行わない。
第8条(使用料減免回数)
  団体の代表が施設使用料の減免を希望して施設を確保する場合は、1週間あたり概ね1回とする。ただし、前日の仕込み等特別な場合で、教育委員会が認めた場合はこの限りでない。
 2 前項に定める回数(年52回)以上の施設確保は、減免なしの一般としての使用料金での施設使用(利用)申請書を提出しなければならない。
第9条(照会等の対応)
  団体の代表は、団体の活動、運営状況等について、教育委員会から照会等された場合は、速やかに対応しなければならない。
第10条(規定等の遵守)
  団体は、「松戸市社会教育関係団体認定基準運用要綱」等の規定を遵守しなければならない。
  これら規定等の要件を具備していない場合、または違反した場合は、団体としての認定を消すこともある。
附 則 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。