松戸市社会教育関係団体認定基準運用要綱
松戸市社会教育関係団体認定基準運用要綱
第1条 この要綱は、「松戸市社会教育関係団体認定基準」(以下「認定基準」という。)第5条の規定に基づき、運用に必要なことを定めることを目的とする。
第2条 社会教育関係団体(以下「団体」という。)の認定をうけようとする 団体は、認定申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
第3条、認定申請があったときは、教育委員会が「認定基準」により審査したうえ決定する。認定した団体に対しては登録証(様式第2号)を交付する。ただし、登録証の発行は1団体1通とする。
第4条 認定基準団体2条に定める事項に関しては次による。
(1)「社会教育の関する事業を主たる目的とする団体」とは、団体の規約に掲げる目的・毎年度の事業実施状況及び年間収支予算、決算の実態等からみて、 社会教育に関する事業を主として行っており、会員が主体的に運営している団体であるごと。したがって次の各号のいずれか、に該当すると認められる、主として営利目的や政治活動や宗教活動を行うことを目的とする団体はこ
れに該当しない。
@ 講師が、直接授業料等を決めて会員から徴収する団体。
A 会の運営が講師に依存するような教室的な団体。
B 不特定多数の人を集めて、会費等を徴し、パーティー等を行うことを常としている団体。
C その他、営利、商業宣伝等の意図が認められる団体。
D 特定の政党を宣伝、支持若しくは反対し、又は公私の選挙に関して特定の候補者を支持する意図が認められる団体。
E 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援すると認められる団体。
(2)団体の事務所及び主たる活動の場は、松戸市内であること。
(3)団体を構成する者は、概ね松戸市内に居住又は勤務する者であること。
第5条 認定を受けた団体に対し、教育委員会は求めに応じて次に掲げる援助及び指導助言を行う。
(1)施設利用に関して便宜を図ること。
(2)運営に関する指単・助言を与えること。
(3)その他必要な事項。
第6条 この団体の認定は、平成元年4月1日を基準として行い、適用期間を1か年とし、期間満了毎に更新の手続きをする。ただし、新規認定団体の認定適用期間は、更新時までとする。
第7条 認定された団体は、社会教育法第14条の規定に基づき次号に掲げる書類を毎年(総会終了後)教育委員会に提出しなければならない。
(1) 規約
(2) 役員名簿
(3) 会員名簿
(4) 事業実績報告書
(5) 決算報告書
(6) 事業計画書
(7) 予算書
第8条 認定された団体は、認定期間内に、名称、事務所の変更、あるいは代表者の交代もしくは事業の中止、団体の解散等のあった場合は直ちに教育委員会に届出すること。
第9条 認定した団体が次の各号に該当したときは、教育委員会はその認定を取り消すことができる。
(1) 団体が解散したとき。
(2) 認定基準第2条に規定する認定基準を欠いたとき。
(3) 虚偽の認定申請をしたとき。
(4) その他、団体にふさわしくない行為があり、団体として認めがたいと認めたとき。
第10条 この要綱に定めるもののほか、松戸市社会教育関係団体に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
この要綱は、平成元年 4月1日から適用する。
この要綱は、平成14年11月1日から適用する。
この要綱は、平成18年 4月1日から適用する。