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What’s 松戸市音楽協会
Q:会員はどのような人々ですか。
A:松戸市音楽協会は、松戸市内を中心に活動する非営利アマチュア音楽サークルが団体と
して加盟していますので原則として個人の会員はありません。
音楽サークルはジャンルごとに連盟を組織し、各連盟からの代表者が定例的に理事会を開
いて活動する上での意見をとりまとめています。
Q:何を目的とする団体ですか?
A:松戸市音楽協会は、地域の音楽文化を振興し街に潤いをもたらすことを目的として
音楽サークルが相互の連携を図るために結成した「連合会」とお考え下さい。
地域の文化活動を広めるには、行政・公的団体・企業などの支援が不可欠です。
また、私たち以外にも多くの市民の方々に音楽活動の実践を理解して頂くことが大切です。
このような活動は、個々の団体が各々の方法で行うよりも、同じ目的を持つ仲間が集まり
連合会の意思として働きかけたほうが理解や信頼も高まって地域への広がりが得られます。
音楽を通じて集まった仲間の想いがこの街の隅々にまで広まり、生きた音楽を日常のものに出来たならば、それはこの街にとってかけがえのない潤いだと考えます。
Q:日常はどのような活動をしていますか?
A:普段の活動は、 上記のような渉外活動に加え各連盟や団体が開催する演奏会等の情報交換やスタッフ協力などが主なものになります。(詳細は以下の会則に規定のとおりです)
松戸市音楽協会 会則
松戸市音楽協会会則
(名称)
第1条
本会を松戸市音楽協会という。
(目的)
第2条
本会は加盟団体相互の連格・親睦を図ると共に.団体育成・援助に努め、もって松戸市の音楽文化の向上に資することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は第2条の目的を達成するため,次の各号の事業を行なう。
(1)加盟団体演奏会の会場・日程等の調整に関すること。
(2)機関紙の発行に関すること。
(3)入場券の販売の相互協力等に関すること。
(4)松戸市の事業受託に関すること。
(5)演奏等要請の受託及び派遣に関すること。
(6)自主事業の実施に崩すること。
(7)楽器具等の貸与に関すること。
(8)その他本会の目的達成のための事業に関すること。
(組織)
第4条
本会は、器楽、合唱、歌唱、大正琴、和太鼓の5連盟をもって組織される。
2 連盟の会則は別に定める。
(加盟団体)
第5条
本会に加盟する団体は、主として洋楽を奏する非営利団体とする。
2 加盟に当たっては、該当する連盟に所属し、理事会の承認を得たのち協会に加盟する。
(運営)
第6条
本会は各連盟より選出された理事及びその他の役員によって運営される。
(役員横成)
第7条
本会に次の各号の投員をおく。
(1)特別役員 名誉顧問 若干名、音楽顧問 若干名、顧問 若干名、会計監査 若干名
(2)理 事 会長 1名、副会長 2名、事務局担当 1名、書記 1名、会計 1名、事業担当 9名
(役員選出)
第8条
本会の役員は次の各号により選出する。
(1)理事は各連盟において選出し、総会の承認を受ける。
(2)名誉顧問、音楽顧問、顧問は総会の承認を得て会長が委嘱する。
(3)会長及び副会長は理事の中から選出し総会の承認を受ける。
(4)会計監査は総会の承認を得て会長が委嘱する。
(5)事務局担当、書記、会計は理事の中から選出し総会の承認を受ける。
(6)前号の職以外の理事は事業担当として本会の運営に当たる。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 役員が任期中に辞任した時は、理事会で補欠役員を選出することができる。
3 補欠役員の任期は、辞任した役員の任期満了までとする。
(特別役員)
第10条
名誉顧問、音楽顧問、顧問は会長の相談に応じるはか、本会の要請があったときは助言を行えるものとする。
2 会計監査は、本会の要請により決算を監査し、また必要なときは助言することができる。
(事務所)
第11条
本会の主たる事務所を松戸市文化振興財団内におく。
(事務員)
第12条
本会の運営事務のために事務員をおくことができる。
(総会)
第13条
総会は定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は毎年1回会長が招集し、臨時総会は理事会が必要と認めたときまたは加盟団体の3分の1以上の請求があったとき会長が招集する。
3 定期総会は毎年度終了後2ケ月以内に開催しなければならない。
4 総会の開催に際しては議決事項をあらかじめ通知しなければならない。
(総会の構成)
第14条
総会は1加盟団体につき1名の代議員をもって構成する。
2 総会の議長は出席者の互選により選出する。
(総会の議決)
第15条
総会の議決権は1団体につき1個を有する。
2 総会は議決権総数の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
3 総会の議事は、本会則を改廃する場合を徐き、総会に出席する代議員の議決権数の過半数(委任状を含む)をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところとする。
(理事会)
第16条
理事会は理事をもって構成し、原則として各四半期ごとに開催するほか、会長が必要と認めたときに招集する。
2 理事会の議長は会長とする。
(理事会の議決)
第17条
理事会は理事の2分の1以上の出席により成立する。
2 理事会の議決は出席者の過半数により決し、可否同数の時は議長の決するところとする。
(経理)
第18条
本会の活動に要する経費は、会費、補助金その他の収入をもって充てる。
2 本会の経理は、総会において議決された予算にもとづいて行なわれる。
3 本会の決算は、会計監査を経て総会に報告され承認を受けなければならない。
(会計年度)
第19条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費)
第20条
本会の加盟団体は、細則に定める会費を納入しなければならない。
(表彰及び慶弔)
第21条
本会の表彰及び慶弔は、理事会で定める。
(退会及び除名)
第22条
加盟団体及び役員が次の各号に該当した時は、理事会の議決を経て退会又は除名とする。
(1)解散または活動を停止したとき。
(2)会費の未納が1年以上にわたるとき。
(3)本会の秩序を乱し、名誉を損じたとき。
(4)本会の会則に反する行為のあったとき。
2 加盟団体が退会するときは、本会の一切の物品を退会日までに返却しなければならない。
(会則の変更等)
第22条
この会則は、総会においてその3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
2 この会則以外に必要な事項が生じた場合は理事会で別に定めるものとする。
付則
この会則は 平成4年4月1日から施行する。
この会則は 平成6年4月1日から施行する。(連盟追加、事務局移転)
この会則は 平成9年4月1日から施行する。(役員構成の変更)