◇-日本国憲法第21条-前川整洋(7/3-20:17)No.284
284 | 日本国憲法第21条 | 前川整洋 | 7/3-20:17 |
先日、横浜文学学校のある若い受講生が、小説を勉強したくて集まってきて いるので、合評・講評への拙作提出拒否を主張しましたが、今度は横浜文学 学校HPの掲示板への書き込みはまかりならない、と言ってきました。小説だ けが、文学と考えているのかもしれません。 しかしながら、日本国憲法で「第21条 集会、結社及び言論、出版その他 一切の表現の自由は、これを保障する」と掲げられています。この条文があ って、文学活動の発展も成り立つわけです。 |