日本国憲法第21条 へのコメント
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前川整洋さんは No.284「日本国憲法第21条」で書きました。 >先日、横浜文学学校のある若い受講生が、小説を勉強したくて集まってきて >いるので、合評・講評への拙作提出拒否を主張しましたが、今度は横浜文学 >学校HPの掲示板への書き込みはまかりならない、と言ってきました。小説だ >けが、文学と考えているのかもしれません。 > しかしながら、日本国憲法で「第21条 集会、結社及び言論、出版その他 >一切の表現の自由は、これを保障する」と掲げられています。この条文があ >って、文学活動の発展も成り立つわけです。
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