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日弁連朝鮮人学校の資格助成問題に関する人権救済申立事件調査報告書(全文)1997年12月 日弁連国立大学に対する要望書1998年2月 |
「速やかに朝鮮学校を高校無償化の対象に指定する手続を進めることを求める会長声明」京都弁護士会(2010年2月15日) <リンク>
朝鮮高級学校に通う子どもたちを高校無償化の対象から排除しないことを求める愛知県弁護士会長声明 <リンク>
高校無償化制度の平等な実施を求める仙台弁護士会会長声明 <リンク>
広島県弁護士会 平等な高校無償化制度の実施を求める会長声明 <リンク>
横浜弁護士会長声明 <リンク>
京都弁護士会 <リンク>
東京弁護士会 <リンク>
大阪弁護士会 <リンク>
日本弁護士会会長声明 <リンク>
東京第二弁護士会会長声明 <リンク>
「朝鮮学校に対する嫌がらせに関す京都弁護士会会長声明」(2010年1月19日)<リンク>
日弁連 中華学校・朝鮮学校人権救済勧告書・調査報告書(学校法人に対する寄付金控除問題)全文 08年3月
滋賀朝鮮初級学校不当捜索事件人権救済申し立て 弁護士有志 07年8月
在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせ等に関する会長声明 京都弁護士会 06年9月
在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせ等への対策を求める会長声明 愛知県弁護士会 06年8月
在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせ等に関する緊急アピール 東京第二弁護士会 06年7月
財務省への中華学校・朝鮮学校への税制上寄付金について差別的取り扱いに対する質問書 弁護士有志の会 06年6月
朝鮮学校へ対する財政援助についての勧告書 山口県弁護士会 2006年4月
中華学校・朝鮮学校人権救済申立文書(学校法人に対する寄付金控除問題)2006年3月<リンク>
大阪市大受験資格問題 大阪弁護士会会長声明 2005年12月
多民族多文化共生社会にむけ、外国人・民族的少数者の人権基本法を制定する宣言 日弁連人権大会 2004年10月8日
新潟朝鮮初中級学校卒業生に公立校高校受験資格を認めよと勧告書 新潟県弁護士会 2004年3月<リンク>
朝鮮学校など外国人学校卒業生の公平な大学入学資格認定を求める声明 大阪弁護士会2003年9月
外国人学校卒業生の公平な大学受験資格認定を求める声明 名古屋弁護士会2003年8月
大学入学資格の弾力化を図るための学校教育法施行規則の一部改正等に対する意見 日弁連 2003年8月<りんく>
学校教育法施行規則の一部改正等(専修学校専門課程の入学資格の弾力化)に対する意見 日弁連 2003年8月<りんく>
在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせなどの問題に対する会長声明 東京弁護士会2003年6月
兵庫県弁護士会の勧告書リンク2003年6月
外国人学校卒業生の国立大学受験資格問題に関する日弁連会長声明2003年3月
朝鮮・韓国人学校高等部卒業者に国立大学の入学資格を求める要望書 京都弁護士会2003年3月
在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせ等に関する会長声明日本弁護士連合会2002年12月
新潟朝鮮初中級学校の教育に関する人権侵害救済の申し立て 2001年3月
京都大学・京都教育大学・京都工芸繊維大学への要請京都弁護士会2000年1月
日弁連総第99号
1998年2月20日
内閣総理大臣 橋本龍太郎 殿
文部大臣 町村 信孝 殿
日 本 弁 護 士 会 連 合 会
会 長 鬼 追 明 夫 印
勧 告 書
当連合会は、日本国に所在する朝鮮各級学校の教職員組織である在日本朝鮮人教職員同盟中央本部ならびにその教職員と児童生徒の保護者の組織である在日本朝鮮人中央教育会から、自己の民族文化を保持する教育についての人権侵害救済の申立てをうけて調査したところ、朝鮮各級学校のみならず、いわゆるインターナショナルスクールなど日本国に在住する外国人の自国語ないし自己の国及び民族の文化を保持する教育に関して重大な人権侵害があると同時に、子どもの権利条約など関係条約違反の状態が継続していると判断したので、次のとおり速やかに善処されるよう勧告します。
[勧告の趣旨]
1 日本国に在住する外国人が自国語ないし自己の国および民族の文化を保持する教育をする学校と大学校及びその卒業者について、日本国の学校教育法第1条の各義務教育課程、高等学校教育、大学に相当する教育を授受しているものにその資格を認めず、法律に根拠を持つ公的な資格を認定する試験を受験させないことは重大な人権侵害であり、かかる事態を速やかに解消させるべきである。
そのための処置として、日本国に在住する外国人の学校について定める法律が制定されるまで、とりあえず、朝鮮各級学校と大学校及びアメリカ合衆国カリフォルニア州に本部を持つ西部地域学校大学協会(WASC)など国際的に一定の水準を維持している機関の認定している学校については、その教育内容に応じてこれに対応する学校教育法第1条の各学校と同等の資格を認める処置をとるべきである。
2 現行の私立学校助成制度は、学校教育法第1条に記載する認可を受けた学校と、これを受けていない学校との間に大きな差異を生じ、甚だしい不平等であるとともに、上記1の結果とあわせて間接的に日本国に在住する外国人の自国及び自己の民族文化を保持することを妨げ、日本国の教育を押しつけることになっており、重大な人権侵害であるので、かかる事態を速やかに解消させるべきである。
そのための処置として、上記の各学校、大学校とその児童、生徒、学生に対して、新たに外国人の学校の振興助成に関する立法処置がなされるまで、少なくとも私立学校振興助成法によるのと同等以上の助成金が交付されるよう処置をとるべきである。
3 文部事務次官が、昭和40年12月28日「文普振第210号」として各都道府県知事に対して発した文書は、朝鮮人としての民族性または国民性を涵養することを目的とする朝鮮人学校について、これをわが国の社会にとって各種学校としての地位さえも与えるべき積極的な意義がなく、学校教育法第1条に規定する学校の目的にかんがみこれを学校教育法第1条の学校として認可すべきでないこと、今後朝鮮人のみを収容する公立の小学校または中学校及びこれらの分校または特別の学級を設置すべきでないこと、などを都道府県知事に求めるものであって、日本国に在住する朝鮮人としてその民族性ないし国民性を涵養する教育をなしまたこれを受ける人々の人権を著しく侵害している。
よって本文書を撤回させるなどこれによる人権侵害を除去し、その被害を回復する適当な処置を取るべきである。
[勧告の理由]