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各国立大学入学者選抜要項出願資格等について代表例を掲載しています
京都大学
◎2003.09.25 平成16年度京都大学入学者選抜要項に係る出願資格等の追加について
平成16年度 京都大学入学者選抜要項(追加)
本学の平成16年度の入学者選抜要項は,既に公表しておりますが,この度,学校教育法施行規則が一部改正され「大学において,個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したものについて,当該大学の大学入学資格を認めること。」とされました。これに基づいて,本学の出願資格等について以下のとおり追加します。
1.出願資格
既に公表しました「平成16年度入学者選抜要項」4ページ「U 出願資格」に
「7.本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると
認めた者で,平成16年3月31日までに18歳に達するもの。」
を追加します。
2.入学資格認定の申請対象者
平成16年度入学者選抜試験においては,学校教育法施行規則第69条第1号から第5号に該当しない
相当の理由がある者であって,次に該当するものとする。
○ 外国人を対象に教育を行うことを目的として我が国に設置された一以上の教育施設において,
高等学校に対応する3年に相当する学習歴を有する又は有する見込みのある者。
3.申請受理期間
(1) 平成15年9月26日(金)から10月17日(金)(必着)まで。
(2) 平成16年1月19日(月)から1月21日(水)(必着)まで。(ただし,大学入試センター試験を
受験した者に限る。)
4.申請方法
(1)申請書類
@ 入学資格認定申請書(本学所定の様式)
A 出身教育施設の成績証明書(又は調査書)
B 出身教育施設の修了(又は修了見込み)証明書
C 出身教育施設の規則等
D 出身教育施設のカリキュラム(修業年限,授業時間数,授業科目,必要単位数等が明記されたもの)
E 返信用封筒〔長形3号封筒120mm×235mmに申請者の住所・氏名・郵便番号を明記して,
770円分(書留速達料金)の切手を貼ってください。〕
なお,@については,平成16年度に限り,入学資格認定申請書の要件を満たしていると認められる
場合は,他の様式の申請書も受け付けます。
(2)申請書提出先
京都大学学生部入試課(「9.その他」を参照願います。)
申請者は,上記申請書類を取り揃えて,入学資格認定申請受理期間の締切日までに,必ず持参又は
「書留速達郵便」にて,「入学資格認定申請書類在中」と朱書し郵送(期限内必着)してください。
なお,提出された書類は,一切返却しません。
5.審査方法
申請者から提出された入学資格認定申請書及び出身教育施設の成績証明書等に基づき審査するものとします。
6.審査機関
入学試験委員会の審議を経て,総長が認定します。
7.審査基準
申請者の出身教育施設の規則等,カリキュラム(修業年限,授業時間数,授業科目,必要単位数等が明記され
たもの)が,高等学校の教育内容と同程度と認められ,かつ申請者が必要単位を修得(修得見込みを含む。)し
ている場合は,原則として「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある者」として認定するものとします。
8.認定書の交付
審査の結果,入学資格認定者には,認定書を交付します。
9.その他
入学資格認定申請書及び申請方法等についての問い合わせや,この「入学者選抜要項(追加)」に不明な点が
ありましたら,次のところに照会してください。
〒606-8501 京都市左京区吉田本町 TEL.075-753-2521(直通)
京 都 大 学 学 生 部 入 試 課
平成15年9月25日
金沢大学

平成16年度九州大学受験資格審査実施要項
九州大学へ学校教育法施行規則第69条第6号により出願する者については、事前に個別の受験資格審査を受け、 受験資格を認められた場合に限り出願を認めるものとする。
受験資格審査等は入学試験実施委員会が下記により実施する。
記
大阪大学
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平成16年度大阪大学入学者選抜における個別入学資格審査に係る審査方針について |
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対象者 |
審査の目安 |
提出させる書類 |
審査方法 |
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大学において個別の入学資格審査を要する者 |
大学入学時に18歳に達する者で、次の項目のいずれかに該当する場合を目安とする。
1. 申請者が、3年以上の教育施設での学習又は社会での実務経験等を有する者であること。 (1) 3年以上の教育施設での学習は、組織的な教育により相当の時間以上の授業によるものであることを目安とする。 (2) 実務経験については、当該学部等の教育目的、教育課程に照らし相応しい内容のものであることを目安とする。 2. 申請者が、日本の大学で科目等履修生として在籍中又は在籍した者であること。
3. その他、申請者が高等学校卒業と同等以上の学力を有する者と認められる者であること。 |
申請書のほかに次の書類を提出させる。
1の(1)場合 ・当該教育施設の教育課程が分かる書類 ・卒業証明書又は卒業見込み証明書 1の(2)の場合 ・大学入学資格があると考える理由書 ・最終学歴の卒業(修了)証明書 ・実務経験の期間及び内容を証明するもの 2の場合 ・最終学歴の卒業(修了)証明書 ・科目等履修生の在学(在籍)証明書 3の場合 ・大学入学資格があると考える理由書 ・最終学歴の卒業(修了)証明書 ・学習歴を証明するもの
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審査委員会(入学試験委員会の下に置く)において書類審査により行う。 |
東京外国語大学
公 示
文部科学省は、本年9月19日に、教育の国際化等の観点や社会人や様々な学習歴を有する者への機会拡大の観点から、大学による個人の多様な学習歴等の個別審査により、高等学校卒業と同等以上の学力があると認められる者に入学資格を付与することが可能になるよう、学校教育法施行規則を一部改正した。
本学は、この改正を踏まえ、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある者」として入学資格認定を必要とする者について、次のとおり個別の入学資格審査を行う。個別の資格審査を希望する者は、以下の要領で申請書類を提出すること。
1 個別審査の申請を行うことができる者
学校教育法施行規則第69条第6号に該当する者で、本学に入学する意思があり、2004年(平成16年)3月31日までに18歳に達している者
2.提出書類
(1)申請書(本学が定める様式)
(2)高等学校課程に相当する課程等における学習歴を証明する書類(成績証明書でも可)、あるいは、社会での実務経験や取得した資格を有する者はその実務経験や取得した資格を証明する書類 ※
(3)返信用封筒(申請者の宛先を明記し、速達書留による返信用切手〔770円〕を貼付のこと)
※学習歴や実務歴が複数にわたる場合は、そのすべてについて提出すること
3.審査体制・審査方法
外国語学部入学試験委員会において、提出書類に基づき適正に審査を行う。
審査にあたっては、高等学校課程に相当する課程等に関して、専修学校高等課程が「大学入学資格に係る指定」を受ける際の要件を準用する。
ただし、その他の専修学校や各種学校等における学習歴や大学の科目等履修生としての単位取得などの個人の学習歴、あるいは、社会における実務経験や取得した資格がある場合には、それらに基づき総合的に判断する。
4.提出先 〒183−8534
東京都府中市朝日町3−11−1 東京外国語大学 入試課入学試験係 рO42−330−5179
5.提出方法
速達書留郵便(「入学資格認定申請書類在中」と明記すること)
6.提出期限
(1)平成15年9月26日までに審査結果を必要とする者:平成15年9月23日(火)必着
(2)その他の者:平成16年1月21日(水)必着
以 上
2003年(平成15年)9月19日
東 京 外 国 語 大 学
北海道大学
大学入学資格の弾力化に伴う『個別の入学資格審査』について(予告)
このたび,学校教育法施行規則の一部を改正する省令が平成15年9月19日文部科 学省令第41号をもって公布され,同日施行されました。
本学に同規則第69条第6号により出願する者については,事前に個別の入学資格審 査を受けなければなりません。入学資格を認められた場合に限り出願が認められます。
本学では,現在規程の整備を行っており,10月15日に決定する予定ですが,大学入 学資格検定及び大学入試センター試験の出願期間とのかかわりから,予め(案)として お知らせします。
北海道大学入学資格審査要項(案)
(趣旨)
第1条 北海道大学通則第10条第7号に規定する大学入学資格の個別審査(以下「審査」 という。)は,この要項の定めるところにより実施する。
※北海道大学通則第10条第7号の規定(予定)
「本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力 があると認めた者で,18歳に達したもの」
(審査組織)
第2条 審査は第2次入学試験実施委員会総務部会(以下「審査委員会」という。)が行う。
(申請)
第3条 審査を受けようとする者は,審査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,入学 資格認定書を必要とする2か月前までに北海道大学総長に申請するものとする。
(1)高等学校に対応する学校の課程(当該課程を合わせて学校教育における12年の課 程を有していることが認められるもの)に在学している者は,当該校の学則(修業年 限,授業科目,標準単位数,週当たり授業時数及び年間授業週数が明示されたもの)
(2)教科・科目の履修状況(調査書に準じたもの)
(3)第1号以外の者は,学校教育における9年の課程修了後の公的な教育施設における 学習歴を証明する書類
(審査方法等)
第4条 審査委員会は,審査の申請があったときは速やかに審査を開始するものとする。
2 審査委員会は,申請書類の不備や疑義等がある場合には,期間を定めて当該申請書類 の補正を求め,それが満たされないときは審査を拒否することができる。
3 審査方法は,申請書類により行う。
(認定基準)
第5条 認定の基準は,高等学校学習指導要領に定める卒業までに履修させる各教科・科 目及び総合的な学習の時間の授業時数を履修し,かつ,次の各号に掲げる要件を満たす 者とする。
(1)国 語 国語 70単位時間以上
(2)地理歴史 世界史 35単位時間以上, 日本史又は地理 35単位時間以上
(3)公 民 現代社会又は倫理及び政治・経済 70単位時間以上
(4)数 学 数学 70単位時間以上
(5)理 科 総合理科,物理,化学,生物及び地学から2科目以上にわたり 70
単位時間以上
(6)外 国 語 70単位時間以上
2 前項の教科・科目及びその単位時間は,その4分の1までは他の教科・科目の学習で
代替することができる。
(認定)
第6条 審査の結果,入学資格を認める場合は,申請者に対して北海道大学入学資格認定
書を交付する。
2 入学資格を認めないこととなった場合は,申請者に対してその理由を付して,認定しない 旨を通知する。
(認定の取消)
第7条 申請者が高等学校に対応する学校の課程の修了見込み又は学習歴の修了見込みで 申請した場合であって,その要件が満たされないときは,入学資格認定を取消す。
(事務)
第8条 大学入学資格審査に係る事務は,学務部入試課において処理する。
※北海道大学学務部入試課の電話(011)706−7484
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,大学入学資格審査に関し必要な事項は,総長が別 に定める。
附 則
この要項は,平成15年 月 日から施行する。ただし,平成16年度入試に関しては, 第3条の規定中「入学資格認定書を必要とする2か月前までに」とあるのを「速やか に」と読替えるものとする。