朝鮮学校を支える会・京滋 会則
第1条 (名称)
この会の名称は「朝鮮学校を支える会・京滋」とする。
第2条 (所在地)
この会の事務所を京都市に置く。
第3条 (目的)
この会は、京都府・滋賀県に所在する朝鮮学校を物心両面から支えることを目的とし、この目的を達成するため次の活動を行う。
(1)朝鮮学校に対しての財政支援。
(2)朝鮮学校の処遇改善及び学校教育法第1条に規定する学校に準じた処遇の実現をめざして行政などのへ働きかけ。
(3)朝鮮学校関係者(保護者・教職員・生徒など)との交流の場づくり。
(4)その他目的達成に必要な活動
第4条 (構成)
この会は、日本国に在住する個人・団体で、上記目的に賛同するもので構成する。
第5条 (総会 運営委員会)
総会は、共同代表が招集し、本会の活動方針と総括・報告を討議・決定し、会計を承認し、本会の役員を選出する。
運営委員会は、本会の活動を進めるため適宜開催し、方針を具体化する。
第6条 (役員)
この会に次の役員を置く。
共同代表 本会を代表する。 若干名
運営委員 本会の運営を行う。 若干名
事務局長 事務局を組織し本会の日常業務を行う。 1名(会計兼務)
監 査 会務及び会計を監査し、総会へ報告する。 2名
役員の任期は総会から総会までとする。但し再任は妨げない。
第7条 (会計)
本会の会計は賛助会費、寄付金、その他をもってまかなう。
(1)賛助会費は年/一口3千円とする(複数口も可)。
(2)納入された会費、寄付金のうち事務費を除いた金額を朝鮮学校へ寄付する。
(3)会計年度は1月1日から12月31日までとする。
第8条 (付則)
本会則は2006年4月15日より実施する。
(2)本会則の改廃は、総会の議決による。