「避難所」の生活

 家屋が倒壊したり、火災が発生するなど危険な状態となった場合、被災した人は「避難所」で生活することになります。
 環境が激変することもあり、日頃はひとりで生活をしている人でも、介助・介護を受ける必要が出てくることも予想されます。震災時には、生命の安全、健康維持を最優先させて、遠慮なく介助・介護を受けることも考えておきましょう。

1 「避難所」とはどのようなところか
 障害者が利用できる「避難所」には、避難所、二次避難所、その他避難所があります。

避難所
(1) 多くの場合近隣の小中学校などが指定されています。避難してくる人は障害者だけではなく、近隣の被災住民です。
(2) 障害者エリア(障害者専用のバリアフリー化された場所)、相談窓口、情報コーナーを設けることになっています。また、500人以上の避難所には、原則として医療救護所が設置されます。
(3) 障害者エリアで生活するかどうかは、本人(家族などの介助者)が選びます。
(4) 相談窓口では、専門相談員、手話通訳者、要約筆記者、ガイドヘルパーなどを手配することになっています。
(5) 情報コーナーには、所内放送、テレビ・ラジオ、掲示板、パソコン、FAX、電話などが用意され、手話通訳者、要約筆記者もいることになっています。
(6) 医療救護所(500人以上の避難所)には、医師、看護婦が待機しており、医療相談、応急手当、簡単な処置ができます。医療救護所で対応が困難な重症患者などは対応可能な医療機関へ移送します。
(7) 避難所では保健婦などが巡回して健康相談に応じます。また、避難所に常駐の健康相談コーナーが設けられることもあります。


二次避難所
(1) 避難所での生活が困難な人には、二次避難所が準備されています。障害者などの災害弱者のために特に用意されている「避難所」であり、社会福祉施設などが指定されます。
(2) 社会福祉施設などは、現状では十分なバリアフリーの環境が整備されているとは限りません。したがって、特にトイレや生活の場について、環境が整っているかどうかの確認が必要です。
(3) 家族と一緒に生活することもできます。この場合、家族は介助・介護のためではなく、生活の場をともにすることで精神的に支え合うことをねらいとしています。
(4) 家族以外の人による介助・介護の体制が整うことになっています。
(5) ピア・カウンセリングを含む相談窓口が用意され、生活に関することや健康面や精神的な不安などの相談が受けられます。
(6) 障害に即した具体的情報が入手できるように工夫されます。
病院が「避難所」指定されることはありません。
(7) 二次避難所には原則として医療救護所が設置され、医師、看護婦などによる応急手当や簡単な処置ができます。医療救護所では対応が困難な重症患者などは対応が可能な医療機関への移送をします。
二次避難所指定の申請
 防災訓練に参加したときやその他の機会を見つけて、「避難所」の使い勝手を調べましょう。そこでの避難生活が難しそうであれば、他に安全に避難生活が送れる場所を探しておかなければなりません。ふだん通っている作業所などの方が、安全で避難所生活に適すると考えられる場合、その施設が区市町村の二次避難所指定を受けているかどうかを施設長に確かめてみましょう。もし、二次避難所指定を受けていないのであれば、施設長から区市町村の防災担当の窓口に二次避難所指定の申請をしてもらいましょう。特に、専門スタッフがいて、仲間が集まりやすい養護学校や福祉作業所、共同作業所などは二次避難所に適していると思われます。ぜひ二次避難所指定の申請をしてもらいましょう。ただし、建築物が安全基準を満たしていないなどの場合には、指定されないこもあります。


その他避難所
 「障害者震災対策検討委員会報告」(平成10年6月)の中で、設備の不備などの理由により、被災した障害者があらかじめ定められている「避難所」で生活を送ることがどうしても難しい場合の対応策として、「その他避難所」の設置が提案されています。トイレの使い勝手の悪さや段差、障害物の存在などは、障害者の避難所生活を不可能にするものです。また普段とは違う他人との共同生活は、精神的不安をより一層助長する恐れもあります。「その他避難所」は、二次避難所とは別に、小規模でかつ安心できる環境をもつ、個人宅を含む私的な施設をも考慮した「避難所」のことを意味します。
(1) 自宅が倒壊するなどの被害を受けている人のうち、二次避難所での生活が次のような理由で困難であって、避難生活をする上でより適当と考えられる場所(知人宅や作業所など)があれば、区市町村へ「その他避難所」としての指定について相談してみましょう。
 建物構造やトイレなどの物理的環境に問題がある。
 精神的に非常に不安定であり、慣れない人との集団生活が困難である。
(2) 「その他避難所」として指定された場合には、二次避難所と同様のサービス(相談・医療・情報・救援物資や食料や水の受給)を受けられると考えられます。こうしたサービスの提供のためには、ボランティアなどを含む人材の活用が必要となります。
なお、建物が余震に耐えうる耐震構造を有していない場合や、ボランティアを含む人材が確保できないなどの場合には、「その他避難所」として指定されないこともあります。


2 「避難所」に着いたら

(1) 安否確認・登録のために受付をしましょう。防災手帳を提示しましょう。
(2) 自分がいる「避難所」が、あらかじめ予定していた(防災手帳に記入してある)「避難所」と異なる場合、予定していた「避難所」へ安否を報告しましょう。必要があれば、「避難所」スタッフに連絡および移送についてお願いしましょう。
(3) 「避難所」のスタッフに「避難所」内の案内をしてもらいましょう。
(4) 「避難所」生活、今後の生活の心配などについては相談窓口に相談しましょう。
(5) その「避難所」での生活が困難だと判断した場合には、生活ができそうな他の「避難所」への移送を「避難所」のスタッフに頼みましょう。
(6) 二次避難所で家族との同居を希望する場合は、「避難所」スタッフに相談してみましょう。
(7) 環境の激変に伴って、著しい精神的な不安や身体的な変化が生じた場合など健康管理上の不安がある場合は、医療救護所に相談しましょう。「避難所」生活では平常時以上に健康管理が大切となります。
(8) 「避難所」の生活は、「避難所」スタッフと避難者の自治組織との共同運営で成り立ちます。できるだけ運営に参加し、ルールを守り、それぞれが自分にできる範囲の役割分担をして助け合いましょう。
(9) あらかじめ「避難所」に指定されていない建物への避難を希望する場合は「その他避難所」の指定を相談しましょう。


視覚障害のある人は?
 視覚障害者にとって新しい環境を把握し、適応(生活)することはとても難しいことです。たとえ短期間にしても「避難所」で生活するためには「避難所」の環境全体を把握する必要があります。
  • 視覚障害者個人の努力で環境全体を把握することは極めて難しいことです。ガイドヘルパーなど必要な援助を求めましょう。自分の望む誘導法を伝えて、受付、相談窓口、生活の場、トイレ、出入口などをていねいに案内してもらいましょう。
  • 体育館のような広い空間に大勢の人がいる中を移動することは難しいので、次のようなことに配慮してもらいましょう。
  • 移動について手すりなどの物理的手がかりが得やすい場所で過ごせるように相談しましょう。
  • トイレのたびに介助者を呼ぶことは心理的負担も大きいので、壁伝いに行けるよう、できるだけトイレに近い狭い場所(教室)の壁ぎわなどに生活の場を設けてもらいましょう。
  • 屋外の仮設トイレを使用することになった場合には、壁、塀やスロープを手がかりとしてひとりで行けるような場所にトイレを設けてもらいましょう。
  • 連絡やお知らせなどについては紙に書いた文字以外の方法で(例えば、口頭、録音テープなど)で提供してもらうようにしましょう。


聴覚障害のある人は?
  • 受付に「耳が聞こえない」ことを申し出ましょう。
  • 耳が聞こえないことを示す「耳のシンボルマーク(右図)」をつけましょう。
  • 手話通訳、要約筆記など必要な援助を求めましょう。
    (「手話通訳必要」、「要約筆記必要」などと書いた目印をつけましょう)
  • 「避難所」で手話の分かる仲間と会ったら、できるだけ手話で話しましょう。それを見て手話で話す仲間が集まってくるかもしれません。聴覚障害者同士で集まっていると、お互いに助け合えることがあります。手話の分かる健聴者も手助けを申し出てくれることでしょう。


肢体不自由のある人は?
  • 受付を済ませたら、まずトイレが使用できるかどうかを確かめ、そこにあるもの(形式)では使用できない場合は、「避難所」スタッフに伝え対応してもらいましょう。
  • その「避難所」で対応が困難な場合は、使い勝手のよいトイレがあると思われる他地域の「避難所」に受け入れてもらえるよう手配を依頼しましょう。


内部障害のある人は?
 「避難所」に着いたらすぐ医療救護所に行き、病状や必要な医療的ケアなどを伝えましょう。「避難所」生活では、ふだんよりも健康管理が大切になります。医療救護所のスタッフに安静、保温、清潔、換気、禁煙などの環境を整えてもらいましょう。入院する必要はなくとも、医療的ケアや処置、介護を要する場合はできるだけ二次避難所に移れるように手配してもらいましょう。

心臓に障害のある人は?
  • 震災発生時は心身のショックや環境の変化によって病状の悪化が予想されます。普段から自分の病状を良く把握しておいて、いつもと違う次のような症状が出たときは、医療救護所に相談するなど早めに対処しましょう。
    (例)
    1. 皮膚が冷たくなり、冷や汗がでる。
    2. 不安・不穏が強くなり、大きいあくびがでる。
    3. 体がだるい。尿量が減っている。むくみがある。
    4. 脈拍が速く弱い、脈が乱れている。
    5. 動悸がする、息が苦しい。
    6. 胸が締めつけられる、胸痛がある。
    その他
  • また、心身の安静が保てるように場所の確保をしてもらい、医療救護所に必要な介護、援助を求めましょう。また、自らも健康管理に留意して、病状の悪化を予防しましょう。
呼吸器に障害のある人は?
  • 医療救護所に相談し、酸素供給企業へ連絡をしてもらいましょう。また、病状によっては、医療機関または二次避難所に移送してもらいましょう。
  • 感染症、心不全症状や、合併症の悪化などが見られるときは、早急に医療機関に移送してもらいましょう。
  • 病状が比較的安定していて、「避難所」生活を続けなければならないときは、清潔や保温、心身の休養がとれる障害者エリアで酸素療法が可能な場所を確保してもらいましょう。
  • また、安定していても、医療救護所の定期的な診療を受けて重度化を回避するように配慮してもらい、自らも自己管理に留意しましょう。
腎臓に障害のある人は?
  • まず、医療救護所へ自分の心身状況について相談にいきましょう。
  • 透析が必要な場合は、医療機関の確保と移送の手配をしてもらいましょう。透析までに余裕があっても、病状が悪化している場合には、医療機関の確保と移送の手配をしてもらいましょう。
  • 次回の透析までに1〜2日余裕があって、病状も落ち着いている場合は安静が保てるように、二次避難所へ移送してもらいましょう。
  • 「避難所」スタッフに相談し、安静が保てる環境を整えてもらいましょう。
  • 腹膜透析をしている人は、透析を行うための清潔で安静が保てるエリアを用意してもらいましょう。8時間以上貯留させないように、交換しましょう。
  • 食事管理(カリウム制限など)がある場合は、医療救護所へ申し出て、対応について相談しましょう。
膀胱・直腸に障害のある人は?
  • まず、医療救護所へ自分の心身状況について相談に行きましょう。
  • 医療的ケアが必要な場合は医療機関の確保と、移送の手配をしてもらいましょう。
  • 病状が安定しており、ストマ管理も自分または家族でできる場合でも、環境に不安がある場合は、二次避難所に移ることもできます。「避難所」スタッフに相談しましょう。
  • ストマケアのための個室かコーナーを用意してもらいましょう。
  • トイレの使用や入浴については、「避難所」スタッフに相談しましょう。
  • 排泄管理、食事、水分管理などについて不安があれば、医療スタッフに相談し、ひとりで悩まないようにしましょう。


知的障害のある人の家族、援助者は?
  • 受付で防災手帳を自分で提示できない人には、持ち物の中に身分を証明する物やメッセージがないか本人と一緒に確認してみてください。
  • 慣れない生活によって昼夜が逆転したり、興奮状態に陥ることがあるかもしれません。その場合、医療救護所に相談し、専門医の受診が必要な場合は専門医につないでもらいましょう。
  • 顔見知りの人や仲間と同じエリアで生活できるように「避難所」スタッフに依頼しましょう。
  • 避難所で適応できない状況が見られたら「避難所」スタッフに二次避難所などの落ち着ける場所へ移動することを相談しましょう。
  • 「避難所」での過ごし方を絵や短い文に書いて、本人と一緒に確かめましょう。
    (例)
     大声を出さない。夜は静かに過ごす。困ったことは、家族、スタッフに相談する。約束ごとは守る。
  • 本人が不安定な状況が続くと、家族の方も精神的に疲れますので家族だけで対応せず、相談窓口や医療救護所に相談しましょう。


精神障害のある人は?
服薬について
  • 慣れない「避難所」生活は身体ばかりでなく、精神の病状も悪化しやすくなります。毎日服用している薬は必ず忘れずに飲みましょう。
  • 自分の薬は持っていても、どの薬をいつ飲んでよいか分からなくなってしまったときは、早めに家族や医療救護所に相談しましょう。
  • デポ剤(ハロマンスなど)を筋肉注射をしている人は、忘れずに決められた期間に注射を受けるようにしましょう(数日ずれてしまう程度は大丈夫です)。
  • 緊急に処方してもらった薬が、ふだん飲んでいる薬と色や形、メーカーなどが違っているときは、すぐに処方してくれた医師や薬剤師に相談しましょう(見かけが違っても薬の成分は全く同じ場合もあります)。
  • 前もって飲んでいる薬の内容が分からない場合は、医療救護所に相談してかかりつけ医に連絡をしてもらいましょう。なるべくいつも飲んでいる薬と同じ内容(調子がいつもと違うときはその症状にあった追加薬も)で処方してもらうようにしましょう。
生活上の配慮
  • 被災直後よりも、被災してしばらく経過したあたりの方が、疲れや精神的な不安が強くなってくることがあります。「避難所」生活では常に油断せず、自分の体や心の調子に気を配ることが必要です。疲れや不安が強くなったときは医療救護所を通じて精神科医師に診察してもらえるように相談しましょう。
  • 落ち込みやイライラ、不安、幻覚妄想などの精神症状が出たとき、それぞれの症状に合った追加薬を持っているときは、その薬を早めに飲みましょう。薬を飲んでもなかなか症状が治まらないときは、医療救護所に相談しましょう。
  • 追加薬を持たず、前記のような精神症状が出たときにも、すぐに医療救護所に相談しましょう。
  • 不眠は精神症状が悪くなるきっかけともなります。体調が悪くなくても眠れないときは早めに睡眠薬を飲みましょう。睡眠薬を持っていない人は、医療救護所を通じて早めに精神科医師に相談し、処方してもらいましょう。
落ち込んで何もする気になれないとき
  • 落ち込んでいるときは絶望的になったり、自分を責めたりします。大変つらいですが、時間が経てば必ず状況が変わりますので辛抱強く待ちましょう。また、重要な決定を急がないことが大切です。
  • 前記のような気分のときは、何もせずにゆっくり休むことが必要です。「避難所」が落ち着かず心が休まらないときは、早めに精神科医師の診察を受け、一時的に精神科の病院に入院をして休むことも考えましょう。
いつもよりも調子がよいとき(興奮したり、落ち着かないときも)
  • 精神的に興奮したりいつもよりも調子がよいときは、かえって後で精神的に疲れやすくなります。現在は調子が良くても「腹八分目」という言葉の通り、7〜8割位の力で毎日行動することが大切です。
  • 前記のような状況が続くときは、早めに医療救護所に相談しましょう。自分で行動が抑えられないときも早めに精神科の医師の診察を受け、一時的に入院して休むことも考えましょう。
精神科医師に診察を受けたとき
  • いつからどのような症状が続いているのか、睡眠薬などの追加薬を飲んだときは、それもはっきりと詳しく伝えましょう。
    (例)
     昨日から、壊れた家のことを考えると起きるのがつらいほどの落ち込みが続いている
     おとといの夜から、将来のことを考えてイライラして3時間くらいしか眠れていない
自分のふだん飲んでいる薬の内容が伝えにくいときは、防災手帳の服薬内容のメモ欄や実際飲んでいる薬を医師に見せましょう。