「避難所」の生活
家屋が倒壊したり、火災が発生するなど危険な状態となった場合、被災した人は「避難所」で生活することになります。
環境が激変することもあり、日頃はひとりで生活をしている人でも、介助・介護を受ける必要が出てくることも予想されます。震災時には、生命の安全、健康維持を最優先させて、遠慮なく介助・介護を受けることも考えておきましょう。
1 「避難所」とはどのようなところか
障害者が利用できる「避難所」には、避難所、二次避難所、その他避難所があります。
(1) | 多くの場合近隣の小中学校などが指定されています。避難してくる人は障害者だけではなく、近隣の被災住民です。 |
(2) | 障害者エリア(障害者専用のバリアフリー化された場所)、相談窓口、情報コーナーを設けることになっています。また、500人以上の避難所には、原則として医療救護所が設置されます。 |
(3) | 障害者エリアで生活するかどうかは、本人(家族などの介助者)が選びます。 |
(4) | 相談窓口では、専門相談員、手話通訳者、要約筆記者、ガイドヘルパーなどを手配することになっています。 |
(5) | 情報コーナーには、所内放送、テレビ・ラジオ、掲示板、パソコン、FAX、電話などが用意され、手話通訳者、要約筆記者もいることになっています。 |
(6) | 医療救護所(500人以上の避難所)には、医師、看護婦が待機しており、医療相談、応急手当、簡単な処置ができます。医療救護所で対応が困難な重症患者などは対応可能な医療機関へ移送します。 |
(7) | 避難所では保健婦などが巡回して健康相談に応じます。また、避難所に常駐の健康相談コーナーが設けられることもあります。 |
(1) | 避難所での生活が困難な人には、二次避難所が準備されています。障害者などの災害弱者のために特に用意されている「避難所」であり、社会福祉施設などが指定されます。 | ||
(2) | 社会福祉施設などは、現状では十分なバリアフリーの環境が整備されているとは限りません。したがって、特にトイレや生活の場について、環境が整っているかどうかの確認が必要です。 | ||
(3) | 家族と一緒に生活することもできます。この場合、家族は介助・介護のためではなく、生活の場をともにすることで精神的に支え合うことをねらいとしています。 | ||
(4) | 家族以外の人による介助・介護の体制が整うことになっています。 | ||
(5) | ピア・カウンセリングを含む相談窓口が用意され、生活に関することや健康面や精神的な不安などの相談が受けられます。 | ||
(6) | 障害に即した具体的情報が入手できるように工夫されます。
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(7) | 二次避難所には原則として医療救護所が設置され、医師、看護婦などによる応急手当や簡単な処置ができます。医療救護所では対応が困難な重症患者などは対応が可能な医療機関への移送をします。 |
二次避難所指定の申請
防災訓練に参加したときやその他の機会を見つけて、「避難所」の使い勝手を調べましょう。そこでの避難生活が難しそうであれば、他に安全に避難生活が送れる場所を探しておかなければなりません。ふだん通っている作業所などの方が、安全で避難所生活に適すると考えられる場合、その施設が区市町村の二次避難所指定を受けているかどうかを施設長に確かめてみましょう。もし、二次避難所指定を受けていないのであれば、施設長から区市町村の防災担当の窓口に二次避難所指定の申請をしてもらいましょう。特に、専門スタッフがいて、仲間が集まりやすい養護学校や福祉作業所、共同作業所などは二次避難所に適していると思われます。ぜひ二次避難所指定の申請をしてもらいましょう。ただし、建築物が安全基準を満たしていないなどの場合には、指定されないこもあります。 |
(1) | 自宅が倒壊するなどの被害を受けている人のうち、二次避難所での生活が次のような理由で困難であって、避難生活をする上でより適当と考えられる場所(知人宅や作業所など)があれば、区市町村へ「その他避難所」としての指定について相談してみましょう。
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(2) | 「その他避難所」として指定された場合には、二次避難所と同様のサービス(相談・医療・情報・救援物資や食料や水の受給)を受けられると考えられます。こうしたサービスの提供のためには、ボランティアなどを含む人材の活用が必要となります。 | ||||
* | なお、建物が余震に耐えうる耐震構造を有していない場合や、ボランティアを含む人材が確保できないなどの場合には、「その他避難所」として指定されないこともあります。 |
2 「避難所」に着いたら
(1) | 安否確認・登録のために受付をしましょう。防災手帳を提示しましょう。 |
(2) | 自分がいる「避難所」が、あらかじめ予定していた(防災手帳に記入してある)「避難所」と異なる場合、予定していた「避難所」へ安否を報告しましょう。必要があれば、「避難所」スタッフに連絡および移送についてお願いしましょう。 |
(3) | 「避難所」のスタッフに「避難所」内の案内をしてもらいましょう。 |
(4) | 「避難所」生活、今後の生活の心配などについては相談窓口に相談しましょう。 |
(5) | その「避難所」での生活が困難だと判断した場合には、生活ができそうな他の「避難所」への移送を「避難所」のスタッフに頼みましょう。 |
(6) | 二次避難所で家族との同居を希望する場合は、「避難所」スタッフに相談してみましょう。 |
(7) | 環境の激変に伴って、著しい精神的な不安や身体的な変化が生じた場合など健康管理上の不安がある場合は、医療救護所に相談しましょう。「避難所」生活では平常時以上に健康管理が大切となります。 |
(8) | 「避難所」の生活は、「避難所」スタッフと避難者の自治組織との共同運営で成り立ちます。できるだけ運営に参加し、ルールを守り、それぞれが自分にできる範囲の役割分担をして助け合いましょう。 |
(9) | あらかじめ「避難所」に指定されていない建物への避難を希望する場合は「その他避難所」の指定を相談しましょう。 |
視覚障害のある人は? 視覚障害者にとって新しい環境を把握し、適応(生活)することはとても難しいことです。たとえ短期間にしても「避難所」で生活するためには「避難所」の環境全体を把握する必要があります。
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聴覚障害のある人は?
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肢体不自由のある人は?
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内部障害のある人は? 「避難所」に着いたらすぐ医療救護所に行き、病状や必要な医療的ケアなどを伝えましょう。「避難所」生活では、ふだんよりも健康管理が大切になります。医療救護所のスタッフに安静、保温、清潔、換気、禁煙などの環境を整えてもらいましょう。入院する必要はなくとも、医療的ケアや処置、介護を要する場合はできるだけ二次避難所に移れるように手配してもらいましょう。 心臓に障害のある人は?
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知的障害のある人の家族、援助者は?
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精神障害のある人は? 服薬について
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