特定非営利活動法人 災害・防災ボランティア未来会
会則
第1条
(名称)
本会は正式名称を 特定非営利活動法人 災害・防災ボランティア未来会という。略称を「未来会」または「Team Mirai」という。
第2条 (目 的)
本会は、災害時においては関係機関と協力し、被災者の救援・救護支援を行う。平時においてはホームページ・一般を対象とした勉強会の開催・講演を通して、災害に対する意識・知識・物など災害に備えての普及啓発に関する活動をする。ただし、災害時において諸般の事情から本会単独で被災者の救援・救護活動の支援を行う場合もある。
(1)医師または、看護師(それに準ずる)資格を有する以外の会員は、応急救護技術を習得するために、日本赤十字社の救急法講習または、救急法救急員養成講習のどちらかを受講し、災害時に被災地において傷病者の応急救護をする。
(2)その他、被災地でボランティアとして出来うる限りの活動をする。
第3条(基本理念)
本会の活動は、災害・防災ボランティアとして日本国の法を遵守し、会員ならびに被災者の安全と生命を最優先にした活動をする。
第4条 (事業)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
特定非営利活動に係る事業
@
災害・防災に係る教育研修事業
A
災害・防災に係る調査研究、情報収集及び提供事業
B
災害時における医師又は看護師による医療救護事業
C
災害時における被災者救援、支援事業
D
災害時における建造物等の復旧事業
E
災害時における通訳事業
F
被災地復興支援事業
G
災害・防災関連施設の管理・運営・企画事業
H
その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第5条(組 織)
本会は、事務局と執行部で構成する。
(1)事務局は、会員を掌握し、本会の会員名簿の管理、会員への連絡と調整を行う。
(2)事務局には、会員の個人情報で当会が必要とする範囲内のものを記載した名簿を置く。
(3)事務局は、本会の運営上必要と思われる事務全般を把握し運営する。
(4)執行部は正会員で構成するものとする。
(5)執行部は本会が開催・参加・啓発する行事の企画・運営・協力にあたるものとする。
第6条 (会員)
本会は会員で組織する。
(1)会員は、本会の趣旨に賛同する者とする。
(2)正会員は、普及啓発など平時のみ活動をする会員、被災者支援など災害時のみ活動をする会員、平時および災害時の両方において活動する会員、の3種類とする。
(3)3種類の区分は、会員本人が自ら選択するものとする。
(4)賛助会員は、本会の趣旨に賛同する者で、本会の活動を資金面または物資面から支援する個人、団体、企業とする。
2 正会員の入会制限
災害時における活動の性質上、年齢制限を設ける
(1)未成年の場合は、保護者の承諾書を必要とする。
第7条 (入会・退会)
(1)会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2)会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
第8条 (会 費)
会費は下記のとおりとする
(1)正会員は年6000円(1人)とし、入会時に一括納付する。ただし下限3000円以内で減免をすることができる。
(2)賛助会員は、個人・団体を問わず、1口を5000円として、上限は設けない。納付は随時とする。
第9条 (除 名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)
この定款等に違反したとき。
(2)
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第10条 (役員の種類・選任)
本会に以下の役員を置く。
(1) 代 表 1名
(2) 副代表
1名
(3) 事務局員
1名
(4)
総括リーダー 1名
(5)
会 計 1名
(6)
監 事 1名
2 役員は総会において選任する。
3 代表は、他の役員を兼任できない。事務局員・会計については、役員ならび
に役員以外の会員の過半数がこれを了承すれば兼任できるものとする。
第11条(役員の職務)
代表は、本会の円滑な運営を行うよう努め、本会の目的推進に尽力する。
2 副代表は代表を補佐し、代表が不在になったときは、代表の職務の代行をする。
3 事務局員は、本会の運営に必要な事務を行う。
4 総括リーダーは、第4条に掲げる活動をする際、会員の指揮にあたる。
5 会計は、本会の経理を担当する。
6 監事は、本会の会計及び事務を監査する。
第12条 (役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は再任することができる。
3 役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまで
はその任務を行わなければならない。
第13条 (会 議)
会議は総会及び定例会とする。
2 総会は、会員をもって構成し、毎年1回開催する。
(1) 総会の通知は総会開催日の1ヶ月以前とし、郵送・電話・FAX・メール
のいずれかにて会員に通知する。
(2) 会員が総会に出席できないときは委任状を提出する。
(3) 総会の議長は、代表がこれにあたる。
(4) 総会の議決は、会議に出席した構成員の過半数の同意を持って決し可否が同数の場合は、議長の決するところとする。
3 定例会は、本会の執行機関とし、毎月1回 または随時必要な時に開催する。
(1) 定例会は、代表、副代表、事務局員、会計、監事、総括リーダー、参加を希望する会員で構成する。
(2) 定例会の議長は、代表がこれにあたる。
(3) 定例会の議決は、会議に出席した役員、会員の過半数の同意をもって決し、可否が同数の場合は議長の決するところとする。
第14条 (顧問・相談役)
本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、役員の同意を得て代表が委嘱する。顧問は、本会の運営に関する重要な事項について代表の諮問に応じる。
3 相談役は、代表が委嘱する。相談役は、本会の運営について相談に応じる。
第15条 (会 計)
本会の会計は、年会費、負担金、賛助金の収入をもってこれにあてる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
附則
この会則は、特定非営利活動法人 災害・防災ボランティア未来会 の定款を基に定款では明記しきれない細部を理解しやすくするために作成したものである。よって、本来は全てにおいて定款に記載されている事項を第一とする。
本、規約は平成17年4月28日より施行する。
未来会トップページ http://www5d.biglobe.ne.jp/~miraikai/
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