兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例 例規集 第10編 健康福祉/第13章 動物の愛護及び管理

第1章 総則 
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第1節 動物の所有者等の遵守事項等  
        (1) 動物 所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)のある動物でほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。
        (2) 飼い犬 所有者等のある犬をいう。
        (3) 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第26条第1項に規定する
                       特定動物をいう。
        (4) 実験動物 教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用(以下「実験等」という。)に
                      供する目的で飼養し、又は保管する動物で規則で定めるものをいう。
        (5) 施設 動物を飼養し、又は保管するための工作物をいう。


第3章 動物の適正な飼養及び保管
第1節 動物の所有者等の遵守事項等 

(実験動物の所有者等の遵守事項)
第14条の2 実験動物の所有者等は、第10条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
第1節 動物の所有者等の遵守事項等 
       (1) 実験動物の飼養又は保管の作業に従事する者に当該実験動物の適正な飼養及び保管に関する教育を行うこと。
       (2) 実験動物が実験等の目的に係る疾病以外の疾病にかかったときは、人及び他の動物への伝染を防止するため、
        隔離し、獣医師の診察を受けさせる等必要な措置を講ずること。
       (3) 実験動物の飼養又は保管の作業に従事する者の健康管理に留意すること。
       (4) 実験動物が死亡した場合は、その死体を適切に処置すること。
       (5) 施設は、必要に応じて飼養室、実験室等に区分し、実験動物が逃走できない構造とすること。


第3節 実験動物の飼養又は保管の届出等
全部改正〔平成18年条例18号〕

(実験動物の飼養又は保管の届出)
第25条 実験動物を飼養し、又は保管しようとする者は、施設ごとに、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
               ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
       (1) 特定動物のみを飼養し、又は保管する場合
               (2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条の規定により文部科学
                      大臣若しくは教育委員会が博物館に相当する施設として指定したものにおいて実験動物を飼養し、又は
                      保管する場合
               (3) 農林水産省設置法(平成11年法律第98号)第11条第1項に規定する動物検疫所において検査等のために
                      実験動物を飼養し、又は保管する場合
               (4) 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設において獣医師が診療のために
                      実験動物を保管する場合
               (5) 実験動物を輸送する者が輸送のために当該実験動物を県内において3日を超えないで保管する場合
2 前項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
               (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
               (2) 実験動物の種類及び数
               (3) 施設の所在地及び設置場所
               (4) 施設の構造及び規模
               (5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の届出書には、施設の設置場所付近の見取図、施設の構造及び規模を示す図面その他知事が必要と認める書類
      図面を添付しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、第2項各号に掲げる事項(実験動物の数を除く。)に変更があったときは、遅滞なく
     その旨を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
5 第1項の規定による届出をした者は、実験動物の飼養又は保管を廃止したときは、その日から7日以内にその旨を、規則で
     定めるところにより、知事に届け出なければならない。