eMail添付:
発信:宮崎碩文
宛先:藤沢市環境部資源廃棄物対策課長:小林さん&環境部長:小野さん
日付:H22/2010/3/06

<考察 :「実験動物焼却設置」 案件・・・・[1] 法的定義:「実験動物」「愛玩動物」「愛護動物」etc>

藤沢市環境部資源廃棄物対策課長:小林さん&環境部長:小野さん

日頃から 件名に関しては 大変お世話になっております。

小野さんとは 議会明けに改めてお話しの場を持つ事にしていますが 事前に下記の
ことを整理しておく必要があると思いますのでメールする次第です。

記述内容が長くなりますので 下記HPに記載しましたのでご参照ください。
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/MemoP3Lab/Animal/Anumal_eMailAtt_20100306.htm

宮崎碩文   H22/2010/3/06
藤沢市石川696-1
Tel/Fax: 0466-87-5821
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp

********** 添付ファイル内容 **************************************************************

 「実験動物焼却処理」課題を紐解く為の 最大のヒントは次の点にあると考えています。
  「何故 自治体が一般廃棄物として受け入れを拒否するのか?」

 現在多くの自治体に問い合わせを行なっていますが 共通して云える事は
  「理由は明確ではない」という点です。
  要するに「法整備が未熟」であることを 霞ヶ関,都県,市町村行政が異口同音に
  「悩み」を吐露しているのが実情です。

 いずれにしても 「生命の尊厳」「畏敬の念」「忌憚の念」という風土・習慣・宗教に
 鑑みて求まられる制度・規制の難しさが 根底にある「難しさ」であると思われます。
 有る意味では 「移動型動物焼却事業者」の横行に悩む多くの自治体と同様
 藤沢市・鎌倉市も「高度な行政判断」が求められていると考えます。
 特に今回の判断は今後の工業誘致に勤しむ藤沢・鎌倉地域に「類似する(愛玩・実験)
 動物焼却施設の無制限設立を許す事に繋がることを憂いています。

 市民・行政・事業者の「エゴ」を妥当に判断して 三者の見識ある総合的判断が求め
  られていると判断します。

 そこで 「難題解決」の一つの手順として以下質問します。
先般は「実験動物の焼却施設の隔離距離基準」課題に関する参考情報として下記書面
「研究機関等から排出される実験動物の死体の処理について」
を送付頂きまして有難うございました。
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/MemoP3Lab/Animal/Animal_Jikken_EiKanNo243_sc0055-1002191715-001.pdf

更には 市の生活衛生課から関連情報として下記書面
「・・ペット霊園を墓地埋葬法で規制できないか?・・」 を送付頂きました。
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/MemoP3Lab/Animal/Info_HakaRule.pdf

ついてはこれらの書面で用いられている次の用語の「定義」及び「根拠規則」を教えて下さい。
  = 項目「1」の「実験動物」
  = 項目「4」の「愛玩動物」
  = 項目「4」の「墓地埋葬」
  = 項目「4」の「供養」
  = この書面では「廃棄物か否か」の「区分け」を記述していますが
    現在課題としている肝心な「焼却」という行為に関する基準に関しては
    一切「言及」していません。
    「廃棄物」,「非廃棄物」各場合の 「焼却基準」がどのように「定義」されて
    いるのか またその「基準」「根拠」を教えて下さい。
  = 「化製場などに関する法律」関連の県「規則」で対象としている動物死体は
    「廃棄物」ですが この場合は「隔離距離基準(300m)」の記載があります。
    また 「墓地埋葬法」及び関連の県「規則」で対象としているヒト死体については
    「廃掃法」その他法律では一切触れていませんが 実態としては「焼却」行為が
    為されています。 「非廃棄物」と見做していると暗黙に解釈されています。
    「焼却対象物(ヒト・動物・物)」毎の「焼却基準(公害技術基準・健康衛生基準=
    忌憚による隔離距離基準等)が不明確ですが 市民の安全・安心に鑑みて
    市(環境部門&保健所部門)として どのような認識・判断をしているのかお聞かせ
    ください。

難解な問い合わせかとは思いますが 「焼却炉施設設置」の許可権を有する藤沢市としての
見識有る判断を期待する上でも 必要な手順と思いますので 多くの関係者とともに考察する
意義をも踏まえて当メールを差し上げる次第です。  宜しくお願い致します。

尚当メールは 関連する多くの皆様にcc,bcc送信しています。
また当方のオープンHP「バイオ・ハザード」にも掲載予定です。


<PS>
武田社が焼却施設設置は 「行政指導に従う」との H21/12/14の鈴木孝平氏発言を受けて
鎌倉市行政指導を促す為の経営企画部門との話し合いをH22/1/13に続いて3/03に行ないました。
結果は 現市長判断として下記判断が示されました。 
この内容は 元市長が当方宛回答(平成20年12月11日付け項目<4>)と全く同様の内容です。
http://www.geocities.jp/mmbdlab/bio/MemoP3Lab/OtherCity/MailFromKamakuraCity20081211200m.txt

要約すると以下の通りです。
 「一般廃棄物処理施設としての許可がなされた場合はその判断に従う。
  化製場などに関わる法には抵触しないと判断する。 藤沢市の施設許可判断に従う。」
所感:
前出の用語の定義も「不明」なまま 「廃掃法」という「公害環境」上の判断であり 「衛生環境」上の
住民の「忌憚意識」については一切の判断を示していません。 
結局は藤沢市の判断依存 との市政は 鎌倉市民の安心を預かる「自治体」の主体性は示されません
でした。  以上