「バイオ焼却処理」 要求条件について ・・・・ 考察            
INDEX
<仕様:WHO指針>
<立地条件:火葬炉>
<焼却禁止物質>
                         
<仕様:WHO指針>
原版: WHO  [Laboratory biosafety manual:Third edition]            
和訳版: WHO: 実験室バイオセーフティ指針 第3版 2004/11            
第W部                    
基準微生物実験技術                  
14.消毒と滅菌                  
焼却 焼却は、事前に汚染除去してある無しに関わらず、動物死骸と共に解剖学その他の実験室廃棄物の処分に有  
  用である(第3 章参照)。感染性材料の焼却は、焼却炉が実験室の管理下にある場合に限り、オートクレーブの  
  代替手段となる。                
   適切な焼却には、有効な温度管理法と二次燃焼チャンバーが必要である。多くの焼却炉、特に単一内燃室の  
  ものは、感染性材料、動物死骸およびプラスチックを処理するのに不十分である。それ等の材料は完全には破  
  壊されない可能性があり、煙突からの流出物が、微生物、有毒化学物質や煙で大気を汚染する可能性がある。し  
  かし、内燃室として満足できる多くの構造形態がある。理想的には、一次チャンバーの温度は少なくとも800℃  
  であり、二次チャンバーでは少なくとも1000℃にならなくてはならない。        
   たとえ事前に汚染除去が行われたとしても、焼却する材料はバッグ、望ましくはプラスチックでできたもの、  
  に入れて焼却炉まで運ぶべきである。焼却炉係員は、装填と温度管理に関する適切な指示を受けねばならない。  
  また、焼却炉の効率的な操作は、処理する材料が正しく混合されているかどうかに大いに影響されることに注  
  意を払う必要がある。                
   現存のものあるいは計画されている焼却炉で起りうるマイナスの環境影響について懸念されており、焼却炉  
  をより環境に優しく、エネルギー効率の高いものにする努力が続けられている。        
                     
<立地条件:火葬炉>
(設置場所の特例)第7条2(3) 火葬炉は ・・300メートル・・  
神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 H15年3月28日 規則第64号
<焼却禁止物質>
1: 藤沢市では 協定書により「プラスティックの焼却は禁じられている。
石名坂焼却場設立時の協定書
H19/4から 最新技術を装備した北部環境事業所焼却炉も 「プラシティック」は燃焼させていない。