用語: [工業] vs [工場] vs [研究所] ・・・関連法的用語
藤沢市大清水浄化センター 「住民基本協定書」&「個別協定」 関連情報 |
文責: 宮崎碩文 NPO : 総合環境研究会 オメガ 「バイオ・ハザード部門」ページ
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Index
| 1: 工場 vs 研究部門 |
| | 2: 工業用地 |
| | 3: 工業
| | 4: 工業地 |
| | 5: 工業団地 |
| | 6: 研究
| | 7: 研究所[室], 試験所, 実験所[室] |
| | 8: 研究開発 |
| | 9: 法令上の建築行為・・新築/増築/改築/移転
| | 10: 企業立地関連法 |
| | 11: 工場立地関連法 |
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1: < "工場” vs "研究部門" > 出典: 武田薬品工業HP・・・環境との関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== 武田薬品工業鰍フ自社HPで 「研究所・研究施設」 を「工場」と同類に用いている。
| 2008年度/2007年度 タケダの環境に関する主な方針と実績 | (2008年度分は武田社最新/2010/0709付HPより抜粋 , 2007年度分は武田社前年度HPより抜粋)
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集計範囲 : 大阪工場、光工場、筑波地区研究部門 [註: by 宮崎] 大阪工場には研究施設が隣接している。 |
2: < "工業用地" >
武田新研究所建築確認書面 (財)日本建築センター
| ○ 建築計画概要書 受理番号 BCJ08本建確227 H21/4/09
| 建築主等の概要
| 1: 建築主 武田薬品工業梶@長谷川
| 建築物及びその敷地に関する事項
| 3: 都市計画区域及び純都市計画区域の内外の別等
| ■都市計画区域内(■市街化区域 ?市街化調整区域 ?区域区分非設定)
| ?準都市計画内域内 ?都市計画区域及び準都市計画区域外
| 7: 敷地面積
| [イ] 敷地面積 (70,718 m2) (179,343 m2)
| [ロ] 用途地域等 (工業用地 ) (工業専用 )
| 9: 工事種別
| □新築 ■増築 □改築 □移転 □用途変更 □大規模の修繕 □大規模の模様替
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3: < 工業 : industry > |
原材料を加工して製品を造る(つくる)こと、および、製品を造ることにかかわる諸事項のことである。 |
工業の語には、製品を造る働き、製品を造る事業などについても含まれる。 |
4: < 工業地 > |
工業生産活動の用に供される建物の敷地の用に供される土地、宅地をいう (参考:土地価格比準表(六次改訂)ISBN 4789217752)。 |
工業地が集まった地域は工業地域と呼ばれる。 |
6: < 研究 : Research > |
ある特定の物事について、人間の知識を集めて考察し、実験、観察、調査などを通して調べて、その物事についての事実を深く追求する |
一連の過程のことである。語義としては「研ぎ澄まし究めること」の意。 |
厳密に区分することはできないが、研究には基礎研究と応用研究の2つがある。 |
基礎研究は、純粋研究とも呼ばれ、理論や知識の進展を目的にしている。 |
応用研究は具体的な問題の解決を目指すことが出発点であり、産業や社会の発展のために行われる。 |
7: < 研究所[室], 試験所, 実験所[室]; laboratory > |
(薬品などの)製造所;写真現像所;鑑識, 科学捜査研究所 |
8: < 研究開発 : Research and development、R&D > |
特定の対象を調査して、基礎学問の研究や、目的に応じた応用研究の模索、将来的に発展する技術等の試験を行ない、 |
技術的な優位を得るための活動である。 |
研究開発は大別すると基本的な |
原理や性質を知るための「純粋基礎研究」、 |
特定の実際的目的のために行われる「目的基礎研究」、 |
特定の要請に答えるための「応用研究」、 |
新製品を導入するための研究に分かれる、ともされる。 |
また「基礎研究」「応用研究」「開発研究」の三つがあるともされ、 |
「基礎研究」とは技術を知的資産として蓄積することを目的とし、 |
「応用研究」は事業推進を目的とし、基礎研究で開発されたものなどを活用し具体的な商品を作ることで、 |
「開発研究」は応用研究で生まれた技術を複数組み合わせる研究、 |
とされる。 |
企業ではR&D部門は「研究所」「研究センター」「開発センター」「商品開発部」などといった名称で呼ばれていることが多い。 |
ちなみに 武田薬品工業芥Pによると研究開発活動は「医薬品の研究開発:新薬創出プロセス」 であると記載されています。 |
9: < 法令上の建築行為 ・・・ 新築 増築 改築 移転: > | ||||||
用語:出典 | ||||||
ちなみに 武田薬品工業鰹テ南新研究所の建築確認申請書面には 工事種別=「増築」と記載されている。
| 工事種別の各用語は法的には下記のように定義されています。
| 新築: 一般的な用法としては新たに建築物を建てることを指すが、建築基準法では原則的に建築物相互が有機的な繋がりをもち
| 用途上不可分の状態にない限りは、一つの敷地には一つの建築物しか建築してはならない。 この為、法令上の建築行為としての新築は建築物が建っていない敷地、若しくは建築物を除却した後に更地となった状態の敷地に 各種関連法令において適法な建築物を建てる行為をいう。
増築: 一般的な用法としては既存の建築物に建て増しを行ない床面積を増やす工事を指すが、床面積が増加した後の状態が既得権
| による緩和を除き都市計画法で定める用途地域に適法な建物用途であること、 建築基準法で定める建物用途や建物規模に応じた防火に対する建物構造や避難施設に代表される建物設備が適法であること、 道路斜線や隣地斜線等の形態制限において適法であることが求められる。
改築: 一般的には建築物の外部や内装に手を加えるいわゆるリフォーム工事を指すことが多いが、法令上の扱いでは「建築物の全部
| 若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後引き続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を 建てることを言う。 従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築となる。なお、使用材料の新旧を問わない。(昭28・11・17住指発1400)」と定義され、 一般的な認識とは全く違っている。
移転: 曳家を行なった後に適法な状態にする行為をいう。建築物は敷地と密接な関係があり、建築物を支える地下構造物の基礎に
| あっては個々の土地ごとに支持地盤の深さや性質が変わり、移った先の周辺事情が変わることで各種形態制限も同一のものでは なくなるため許認可が発生する。 註: 曳家(ひきや)とは建築物をそのままの状態で移動する建築工法である。 |
10: < 企業立地関連法 > |
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律 |
第一章 総則
(目的) 第一条 この法律は、産業集積が地域経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、企業立地の促進等による地域における産業集積の 形成及び活性化のために地方公共団体が行う主体的かつ計画的な取組を効果的に支援するための措置を講ずることにより,地域 経済の自律的発展の基盤の強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 (基本理念) 第二条 地域における産業集積の形成及び活性化は、産業集積が事業者相互間における効率的な分業、事業高度化に資する情報の共有、 研究開発における緊密な連携等を促進することにより、効率的かつ創造的な事業活動を可能とし、もって地域経済に活力をもたらす とともに我が国経済の生産性の向上に資するものであることにかんがみ、地方公共団体が緊密に連携して、企業立地の動向を 踏まえつつ、地域における自然的、経済的及び社会的な特性に適合し、かつ、当該地域において産業集積の核となるべき業種に ついて、集中的かつ効果的に施策を講ずることを旨として、行われなければならない。 (定義) 第三条 この法律において「産業集積」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において同種の事業又はこれと関連性が高い 事業を相当数の者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該事業者の集積をいう。 2 この法律において「企業立地」とは、事業者が、その事業の用に供する工場又は事業場の新増設(既存の工場又は事業場の 用途を変更することを含む。)を行うことをいう。 3 この法律において「事業高度化」とは、事業者が次に掲げる措置を行うことにより、その事業の生産性の向上を図ることをいう。 一 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供であって、生産に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当 程度変化させるもの 二 商品の新たな生産の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入であって、商品の生産又は役務の提供を著しく効率化 するもの 三 新たな原材料、部品又は半製品の使用であって、商品の生産に係る費用を相当程度低減するもの 四 設備の能率の向上であって、商品の生産又は役務の提供を著しく効率化するもの 五 設備の増設であって、商品の生産又は役務の提供を著しく増加するもの 4 この法律において「産業集積の形成」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において企業立地又は事業高度化が 行われることにより、当該企業立地又は事業高度化を行う事業者を中核とした産業集積の形成が行われることをいう。 5 この法律において「産業集積の活性化」とは、産業集積の存在する地域において企業立地又は事業高度化が行われることにより、 当該産業集積の有する機能が強化され、かつ、当該産業集積における事業の構造が高度化することをいう。 |
11: < 工場立地関連法 > |
工場立地法 |
(目的)
第1条 |
この法律は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び
工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行ない、もつて国民経済の健全な発展と国民の 福祉の向上に寄与することを目的とする。 |