< 議事録: 武田担当者との話し合い H20/2008/12/07 14:00〜15:15 > 記 :宮崎 H20/2008/12/14 
出席者: 武田側: 鈴木氏(総務人事行政・地域対応センター) 補記追記 :宮崎 H21/2009/01/05
橋口氏(研究・技術)
角田氏(建築・装置)
市民: 宮崎碩文 Hmiyaz@msh.biglobe.ne.jp 武田鰍ニの対話履歴=>
課題<1>: 該当施設内の「焼却所の立地条件」について      
  既に ご案内の事とは思いますが にて 神奈川県条例で「火葬炉」の設置は 「・・・人家との距離は最低300m」 
   と規定されています。  
  人の死体の火葬炉設設 と 動物の死骸焼却炉施設 とは法制区分や表現こそ「異なり」ますが 衛生・健康・
   環境などの保護・維持の観点では同じ視点で安心・安全が保たれる必要があります。  
  貴研究所計画では焼却炉の位置は 近隣住宅地との距離が 条例規定外と判断されますが 如何ご対応する
   予定でしょうか お聞かせ下さい。  
武田見解: 動物死体は「廃棄物」との法的解釈をしていたので 「遺体・人」の火葬規制=300m は対象外と思っていました。
  現行法令上問題ないと認識しています。 <・・・ 追記 H21/1/05 by 宮崎  
  「生き物の死体焼却と健康環境」という観点で改めて検討するので 宿題とさせて下さい。
      検討の結果は 後日改めてお答えします。  
宮崎説明: 現在 環境省等関連行政に対して「遺体火葬の隔離距離規定」と「動物廃棄物としての有害気体の濃度規定」の
  二重規定の一元化・共有化を求めているとの状況を武田側に伝えた。  
  「生物の屍燃焼処理」がもたらす環境影響に何等の「差異」もない事は自明である。 <・・・ 追記 H21/1/05 by 宮崎
課題<1A>:   =>追加: WHO規定:バイオ動物焼却条件:二次焼却機能 at 1000度 満たしているか?
武田見解: 日本の廃棄物処理法などを対象と考えていた。 WHOガイドラインの「1000度・・」については改めて
  検討するので 宿題とさせて下さい。   結果は 後日改めてお答えします。  
課題<1B>:   =>追加: 藤沢市協定書規定:プラスティック焼却禁止条件に違反しているがどうする?
   
武田見解: 実験機材・動物の焼却にあたっては 梱包用として ダイオキシン発生要因となる 塩素系物質を含む合成樹脂
    (プラスティック)材は一切使用しないので 藤沢市協定には抵触しません。  
  容器用には ポリポロピレン(PP)材を使用します。      
課題<2>: 研究所建物内の排気還流について  
     先のお話しの場でも主テーマとしましたが  設備敷地外に「排出・放出」される如何なる「要素」 も 
     それが健康・衛生・諸社会・自然環境に「何らかの害をもたらす可能性があると知見される場合」 には
     「最新技術の如何なる方策を講じてでも それを最少化する事」 が 全ての関係法規定・指針・要綱にて
     求められています。  
     特に 生物学上の未知の「物質」を扱う分野で 且つ その物質の検知・測定方が確立していない 
     「バイオ・ハザード:特にバイオ・セキュリティー」確保においては持続的な最新技術・方策の導入が
     求められ 同時に 如何にして社会的「安心」を担保・証明するかが 重要な課題です。
       
     HEPA/ULPA等で安全が確保された滅菌済み「排気」であれば WHOが示すように「研究棟」内で「還流・
     循環」させることが可能です。  
     このように「循環」させることで  社会的にも最低限の「安心」を証明する一助に繋がると判断されます。
       
     市民・行政がこの点を確認出来るように 主装置・設備の設計図面等の提示が待たれています。
      貴社のご認識をお聞かせ下さい。  
武田見解: P3相当の生物安全キャビネット排出空気は   
    @HEPA経由で屋外に排出します。  
    A同等のHEPA経由でキャビネット内に還流させる予定です。  
    Bキャビネットからの排気を実験棟内に循環させることは考えていません。  
       実験のためには キャビネット内を十分に殺菌状態に保つ必要があり その同等の空気が外部に
       排出されますので安全です。  
    CP1--P3のキャビネットの数や 採用フィルター仕様・数などは未定です。  
   
 
  @大気に排出  
   
 
   HEPA/ULPAフィルター
 
   空気の流れ  
   
   ◎ 作業空間は高度な「無菌」状態が求められる
   ◎ 大気には作業空間と同様の「排気」が排出される
        ので安全である  
   
   
  作業空間  
  生物実験安全キャビネット  
               
課題<3>: 工程排水の処置について        
     環境アセスに示された貴社書面には 「工程洗浄水は 容器に入れて(特別産業廃棄物として) 専門業者
       経由で外部法的指定地にて処理される」・・との記載があったと記憶しています。  
     事務棟等からの一般生活排水は 公共浄化センターへ その他は全て「工程排水」として「工程排水」として
       処置されるものと解釈されますが 正しいでしょうか?  
武田見解: 外部の廃棄物処理業者に処理を依頼するのは 次の「排水」の一部であるとの由。  
    一般実験排水の一部
 
    P1・・P3実験排水の一  これらは「分別回収」して 必要な安全処置を施した後で専門廃棄物
    RI実験排水の一部     処理業者に搬出依頼する。  
    一般動物排水の一部 「分別回収」外の排水は 下記の処置に回される。  
    RI動物排水の一部  
  これら以外の「施設排水」は 「中継槽水質管理」「排水貯留層」「モニタリング&中和」などの処理・管理を経て
   「公共下水道」に放流される。        
課題<4>: 追加案件             
        ◎ 滅菌保証レベル「SAL」について  
  どの作業レベルで どのような方法で SAL達成を実施・確認しますか?  
武田見解: 各種排水処理工程で 所要の「SAL」確認を実施します。   <・・・ 抹消 H21/1/05 by 宮崎
  測定仕様詳細は未定です。       <・・・ 抹消 H21/1/05 by 宮崎
  今回は 十分に説明する時間がないので後日改めて説明させてください。 <・・・ 追記 H21/1/05 by 宮崎
        ◎ 水質について          
       公共下水道に排水する場合は 貴施設内でどのような「処理」をお考えですか?
武田見解: 排水処理フローは図示した通りです。(各フロー図を入手)  
  各処置・処理の詳細仕様は未定です。      
        ◎ 解体工事に関する 鎌倉市民との「覚書・協定書」の「意味合い・効力」等  
武田見解: 行政規定はありませんが 慣例に従って取り交わしたものです。  
  必要な手順・手続きは行なった積もりです。  
  写しは後日お渡しします。   *****>  写し入手済み H20/12/11 宮崎
   
  その他 武田カンパニー・ポリシーに基づいて対策の充実を図る積もりです。  
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所感 by  宮崎  記 H20/2008/12/14
武田との二度の話し合いの結果を踏まえて 今後特に留意すべき点について所感を記します。
 ◎ 「封じ込め対策」の計画詳細を聞くことで 新研究所計画の「安全・安心」確認を行なっていますが
     現状では必要とする最低限の詳細情報が提示されていないため 真の「評価」は出来ない状態です。
     藤沢市行政及び市民に詳細情報が提示される日を待つことにします。
 ◎ 今後 更に求められる最低要件を整理すると 次のようになります。<共通 ・・・ 排気・排煙・排水の「封じ込め策」>
「バイオ・セーフティー&セキュリティー」対策は 下記要件を満たす事の証明
 = WHOはじめ世界の全基準・指針などに準拠している事
 = 日本国・自治体内の全法律・条令・指針・要綱に準拠している事
有害の「恐れのある」又は「予見できる」全超微小物質の「封じ込め策」が
下記の全てを満たしている事を示す 仕様書・設計書等の証明情報
 = WHOはじめ世界の全基準・指針などに準拠している事
 = 日本国・自治体内の全法律・条令・指針・要綱に準拠している事
上記の全計画が有効に機能する為に必要な全要件を示す情報提示
 = 平常時・緊急時・災害時の安全確認対策の仕組み情報提示
 = 安全確保対策の仕組み情報提示
 = 異常検知・異常識別 対策・仕組み情報の提示
 = FailSafe/FailProof  対策・仕組み情報の提示
 ◎ 最先端の医薬品開発技術力 と それに伴う最先端の「バイオ・リスク」対策技術の 総合企業力が問われています。 
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