H21/2009/2/02  第三回 武田薬品工業椛ホ話議事録              
<議事録: 武田担当者との話し合い > |  ・・・・・ 参考 : 前回の議事録  ・・・・・・・      
H21/2009/02/02 15:00〜16:30 | <議事録: 武田担当者との話し合い H20/2008/12/07 14:00〜15:15 記 :宮崎 H20/2008/12/14 
出席者:武田側:鈴木氏(総務人事行政・地域対応センター) | 出席者: 武田側: 鈴木氏(総務人事行政・地域対応センター) 補記追記 :宮崎 H21/2009/01/05
                       橋口氏(研究・技術) |   橋口氏(研究・技術)  
                       角田氏(建築・装置) |   角田氏(建築・装置)  
            市民:  宮崎碩文 |   市民: 宮崎碩文 Hmiyaz@msh.biglobe.ne.jp 武田鰍ニの対話履歴=>  
記 :宮崎 H21/2009/02/08 |                
  | 課題<1>: 該当施設内の「焼却所の立地条件」について      
前回の宿題(右記)を中心に話し合いを行ないましたので以下お知らせします。 |   既に ご案内の事とは思いますが にて 神奈川県条例で「火葬炉」の設置は 「・・・人家との距離は最低300m」 
 
|    と規定されています。  
課題<1>:該当施設内の「焼却所の立地条件」について |   人の死体の火葬炉設設 と 動物の死骸焼却炉施設 とは法制区分や表現こそ「異なり」ますが 衛生・健康・
武田見解: |    環境などの保護・維持の観点では同じ視点で安心・安全が保たれる必要があります。  
 ◎前回と同様「廃棄物法」に従うとの見解が示された。 |   貴研究所計画では焼却炉の位置は 近隣住宅地との距離が 条例規定外と判断されますが 如何ご対応する
 ◎新たな情報として 厚労省が発行した次の指針書簡 |    予定でしょうか お聞かせ下さい。  
火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針 H12年3月31日 厚生省生活衛生局企画課長 衛企第17号 | 武田見解: 動物死体は「廃棄物」との法的解釈をしていたので 「遺体・人」の火葬規制=300m は対象外と思っていました。
  を示して 武田が予定している実験動物焼却炉は 火葬炉よりも厳しい |   現行法令上問題ないと認識しています。 <・・・ 追記 H21/1/05 by 宮崎  
  ダイオキシン等の基準を満たすので より安全であると考えているとの由。 |  
「生き物の死体焼却と健康環境」という観点で改めて検討するので 宿題とさせて下さい。
 ◎県火葬条例の立地条件については準拠する積もりはないとの由。 |       検討の結果は 後日改めてお答えします。  
 ◎既に行政は「開発許可」を認めているので問題は無いとの由。 |    
 ◎現存する火葬炉等が300m規定を守っているならば武田も従うとの由。 | 宮崎説明: 現在 環境省等関連行政に対して「遺体火葬の隔離距離規定」と「動物廃棄物としての有害気体の濃度規定」の
   (これは 前回第二回目の武田側の発言です。) |   二重規定の一元化・共有化を求めているとの状況を武田側に伝えた。  
宮崎見解: |   「生物の屍燃焼処理」がもたらす環境影響に何等の「差異」もない事は自明である。 <・・・ 追記 H21/1/05 by 宮崎
  厚労省資料については 後でよく精査してみる事にした。                
  300m規定については 武田自身が条例策定者である県と直接折衝 |                
    すべき事柄であると考えている。                
  市民としては武田問題とは別に 一般環境課題として「条例遵守」に関して                
    県・市町村担当部門と論を尽くすべく話を進めています。 |                
課題<1A>:WHO規定:バイオ動物焼却条件: 1000度について | 課題<1A>:   =>追加: WHO規定:バイオ動物焼却条件:二次焼却機能 at 1000度 満たしているか?
武田見解:
| 武田見解: 日本の廃棄物処理法などを対象と考えていた。 WHOガイドラインの「1000度・・」については改めて
 WHOガイドでは プラステイック容器等の燃焼を想定しているので「1000度以上」と |   検討するので 宿題とさせて下さい。   結果は 後日改めてお答えします。  
 記載しているのであって 武田は塩素系プラステイックを使用しないので 800度で | 課題<1B>:   =>追加: 藤沢市協定書規定:プラスティック焼却禁止条件に違反しているがどうする?
 問題なしと考えているとの見解を示した。 | 武田見解: 実験機材・動物の焼却にあたっては 梱包用として ダイオキシン発生要因となる 塩素系物質を含む合成樹脂
 更に 高温になれば Nox発生が高まるのでかえって好ましくないとの説明が |     (プラスティック)材は一切使用しないので 藤沢市協定には抵触しません。  
 あった。 |   容器用には ポリポロピレン(PP)材を使用します。      
 煙突の高さ15メートルの根拠は 「メーカーの仕様」によるとの由。 |    
宮崎見解: |    
  高温の効果・効能を後でよく精査してみる事にした。 |                
課題<2>:研究所建物内の排気還流について
| 課題<2>: 研究所建物内の排気還流について  
 =HEPAでなく より高性能のULPAを使わない理由は |      先のお話しの場でも主テーマとしましたが  設備敷地外に「排出・放出」される如何なる「要素」 も 
武田見解: |      それが健康・衛生・諸社会・自然環境に「何らかの害をもたらす可能性があると知見される場合」 には
 1: 現在のHEPAを設置方法などの改善によって 一層効果を上げる事が |      「最新技術の如何なる方策を講じてでも それを最少化する事」 が 全ての関係法規定・指針・要綱にて
    出来ると考えている事 |      求められています。  
 2: 武田のバイオ実験工程では通常は「エアゾル」発生はないとの由。 |      特に 生物学上の未知の「物質」を扱う分野で 且つ その物質の検知・測定方が確立していない 
    たまに特別な実験操作を行う場合又は作業ミスなどによっては発生 |      「バイオ・ハザード:特にバイオ・セキュリティー」確保においては持続的な最新技術・方策の導入が
    することがあるとの由。 要は リスクは少ない事を主張していた。 |      求められ 同時に 如何にして社会的「安心」を担保・証明するかが 重要な課題です。
 3: ULPAは空調業界での実績がまだない事 |        
 4: 武田にはULPAを使いこなす技術力がない事 |      HEPA/ULPA等で安全が確保された滅菌済み「排気」であれば WHOが示すように「研究棟」内で「還流・
  |      循環」させることが可能です。  
  実験棟内,事務棟内,保育所内等にも還流しないのか? |      このように「循環」させることで  社会的にも最低限の「安心」を証明する一助に繋がると判断されます。
  市民に「安心」を立証すべきであろう。 |        
武田見解: |      市民・行政がこの点を確認出来るように 主装置・設備の設計図面等の提示が待たれています。
 社員量などを北側に作るので 条件は近隣住民と同様であるとの説明が |       貴社のご認識をお聞かせ下さい。  
 あった。 | 武田見解: P3相当の生物安全キャビネット排出空気は       
宮崎見解: |     @HEPA経由で屋外に排出します。        
 高さ40メートルの屋上からの排気は 足元・直近への影響は少ないので |     A同等のHEPA経由でキャビネット内に還流させる予定です。    
 安心を「担保」する証明にはならないと伝えた。 |     Bキャビネットからの排気を実験棟内に循環させることは考えていません。  
  |        実験のためには キャビネット内を十分に殺菌状態に保つ必要があり その同等の空気が外部に
  |        排出されますので安全です。        
  |     CP1--P3のキャビネットの数や 採用フィルター仕様・数などは未定です。  
  |    
  |  
  @大気に排出  
  |    
  |  
   HEPA/ULPAフィルター
  |  
   空気の流れ  
  |    
  |    ◎ 作業空間は高度な「無菌」状態が求められる
  |    ◎ 大気には作業空間と同様の「排気」が排出される
  |         ので安全である  
  |    
課題<3>:工程排水の処置について |    
  |   作業空間  
武田見解: |   生物実験安全キャビネット  
  既に「処理フロー図」で示した通りとの由。 |                
  |   工程排水の処置について  
宮崎見解:
|      環境アセスに示された貴社書面には 「工程洗浄水は 容器に入れて(特別産業廃棄物として) 専門業者
 装置等詳細仕様を要確認と判断。 |        経由で外部法的指定地にて処理される」・・との記載があったと記憶しています。  
  |      事務棟等からの一般生活排水は 公共浄化センターへ その他は全て「工程排水」として「工程排水」として
  |        処置されるものと解釈されますが 正しいでしょうか?  
  | 武田見解: 外部の廃棄物処理業者に処理を依頼するのは 次の「排水」の一部であるとの由。  
  |     一般実験排水の一部
       
  |     P1・・P3実験排水の一部  これらは「分別回収」して 必要な安全処置を施した後で専門廃棄物
  |     RI実験排水の一部     処理業者に搬出依頼する。  
課題<4>:追加案件 |     一般動物排水の一部 「分別回収」外の排水は 下記の処置に回される。  
  ◎ 滅菌保証レベル「SAL」について |     RI動物排水の一部        
武田見解: |   これら以外の「施設排水」は 「中継槽水質管理」「排水貯留層」「モニタリング&中和」などの処理・管理を経て
  滅菌装置(オートクレーブ)で 規定の温度・時間に従っているのでSALは |    「公共下水道」に放流される。        
   満たしているとの由。
| 課題<4>: 追加案件   
   排水処理は既に「処理フロー図」で示した通りとの由。 |         ◎ 滅菌保証レベル「SAL」について  
  ◎ 水質について |   どの作業レベルで どのような方法で SAL達成を実施・確認しますか?  
  | 武田見解: 各種排水処理工程で 所要の「SAL」確認を実施します。   <・・・ 抹消 H21/1/05 by 宮崎
宮崎見解: |   測定仕様詳細は未定です。     
 <・・・ 抹消 H21/1/05 by 宮崎
 装置等詳細仕様を要確認と判断。 |   今回は 十分に説明する時間がないので後日改めて説明させてください。 <・・・ 追記 H21/1/05 by 宮崎
  ◎ 解体工事に関する 鎌倉市民との「覚書・協定書」の |         ◎ 水質について          
       「意味合い・効力」等 |        公共下水道に排水する場合は 貴施設内でどのような「処理」をお考えですか?
  | 武田見解: 排水処理フローは図示した通りです。(各フロー図を入手)  
 
時間が無くて この課題は話出来なかった。 |   各処置・処理の詳細仕様は未定です。      
  |         ◎ 解体工事に関する 鎌倉市民との「覚書・協定書」の「意味合い・効力」等  
  | 武田見解: 行政規定はありませんが 慣例に従って取り交わしたものです。    
その他 : 「建築確認」手続きについて |   必要な手順・手続きは行なった積もりです。      
武田見解: |   写しは後日お渡しします。   *****>  写し入手済み H20/12/11 宮崎
       「民間コンサルタント」に依頼するか否かは 藤沢市と |              
 
         協議して決めるとの由。 |   その他 武田カンパニー・ポリシーに基づいて対策の充実を図る積もりです。  
  |
< 所感 > | *************************************************************************************************
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  昨年来 計三回の話し合いで誠意ある対応を示して | 所感 by  宮崎  記 H20/2008/12/14
  頂いたことに対して武田担当者に心から感謝して |
  居ります。 | 武田との二度の話し合いの結果を踏まえて 今後特に留意すべき点について所感を記します。
  |
  バイオ残留リスクの「最小化」評価する目的で技術的 |  ◎ 「封じ込め対策」の計画詳細を聞くことで 新研究所計画の「安全・安心」確認を行なっていますが
  視点から現在の計画内容などについて話し合いを |      現状では必要とする最低限の詳細情報が提示されていないため 真の「評価」は出来ない状態です。
  行なってきました。 |      藤沢市行政及び市民に詳細情報が提示される日を待つことにします。
  |
  未定の部分はあるものの現状概要は把握出来ましたが  |
 ◎ 今後 更に求められる最低要件を整理すると 次のようになります。<共通 ・・・ 排気・排煙・排水の「封じ込め策」>
   次の観点で大きな課題が残されていると感じています。 | 「バイオ・セーフティー&セキュリティー」対策は 下記要件を満たす事の証明
  |  = WHOはじめ世界の全基準・指針などに準拠している事
 ◎ 武田国男氏(武田薬品工業渇長),長谷川閑史氏 |  = 日本国・自治体内の全法律・条令・指針・要綱に準拠している事
    (社長)が唱える 国際的各国ルール遵守,倫理・ | 有害の「恐れのある」又は「予見できる」全超微小物質の「封じ込め策」が
    道徳遵守等の「コンプライアンス」は武田イズムの | 下記の全てを満たしている事を示す 仕様書・設計書等の証明情報
    根幹を成す企業理念そのものです。
|  = WHOはじめ世界の全基準・指針などに準拠している事
  |  = 日本国・自治体内の全法律・条令・指針・要綱に準拠している事
    特に 新技術バイオ研究等が諸環境に与える多大な | 上記の全計画が有効に機能する為に必要な全要件を示す情報提示
    影響・危機管理施策は まさしく企業の姿勢を示す |  = 平常時・緊急時・災害時の安全確認対策の仕組み情報提示
    指標の一つです。 |  = 安全確保対策の仕組み情報提示
  |  = 異常検知・異常識別 対策・仕組み情報の提示
       されども今日までの諸説明・判断を拝聴する範囲 |  = FailSafe/FailProof  対策・仕組み情報の提示
    では 十分なレベルの危機管理体制が確立されて |
    いるとは思えず 全社的な企業理念の徹底が図ら |  ◎ 最先端の医薬品開発技術力 と それに伴う最先端の「バイオ・リスク」対策技術の 総合企業力が問われています。 
    れている様には見えないのは 極めて残念な事です。 |
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 ◎ 東京地方裁[平成13年(ネ)第2435号]判例内「司法  |
   判断」項に「企業・事業者に望まれる姿勢」として「受忍 |  ------------------------------------------------------------------------------------------
   限度」を十分に配慮して対策を講ずる事等多くの視点 |
   ・判断がが示唆されています。  これを実践するため | 課題<2>: ◎ 「安全と称される」外部への工程排気は 建物内部,育児所にも循環し「安心」を担保すべき。
   には先進技術の採用等による「残留リスクの最小化」を | ● 排気:
   図ること等が不可欠です。先進企業としての先進性を |    大気汚染防止法18条の21は,事業者は,事業活動に伴う有害大気汚染物質の
   期待します。  |    大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに,当該排出又は飛散を抑制
< 今後の課題 > |    するために必要な措置を講ずるようにしなければならないと定めている
  | ◎ ULPA(99.99995)フィルター採用を再度促す。
  今後は 右記載の諸事項も含めて 武田の「総合的な | ◎ 排気装置スペック
   安全対策・施策」に関して「安全総責任者」との折衝を |
   行なう必要あり。 | 課題<1>: ◎ 燃焼炉300m規定の件
  |    (参)戸山庁舎では,感染実験に用いた動物や器具については,高圧滅菌処理した上,
    課題 1: 安全管理に関する企業理念の |       専門処理業者に処分を依頼し,また,感染実験に用いない動物の場合,専門の
            意識・実践を要確認。 |       処理業者に引き渡して処分を依頼しており,自前の焼却炉で処分していない
    課題 2: 安心の担保戦略・戦術の |
            意識・実践を要確認。 | 課題<3>: ◎ 排水分別装置スペック 1次洗浄 vs 2次排水 の分別法&排水方法区分
    課題 3: 「封じ込め」主要装置・技術の | 課題<4>:
            情報・仕様を要確認。 |  
    課題 4: 「安全管理」評価・確認計画の | その他 ◎ 最新技術の導入状況?
            実効性・有効性を要確認。 |
    課題 5: 「災害・危機管理」評価・確認計画の | 判例:戸山国感染研究所判断:
            実効性・有効性を要確認。 | ●「具体的な危険性があると認めるにたる」要件を防ぐこと <・・・・ 
    課題 6: 「外部監査」等の対策・計画の |    (受忍限度の範囲内か否か)
            実効性・有効性を要確認。 | ●諸設備・機器の厳格な点検実施,最新の設備・機器の設置・更新,徹底した安全管理体制の
    課題 7: その他 |   構築及び適宜の見直し等,安全確保のための諸施策の遵守と実践を改めて強く要請
  |   するものである。