宮崎碩文様 藤沢聖苑について市民相談課を通じてご質問をお預かりいたしました。施設 の管理主幹課であります保健福祉課より回答をさせていただきます。 l・所在地の標記について 火葬場が現在の場所に開設されたのは昭和5年のこととなりますが,当時 より所在地の漂記は、大鋸1225番地とされています。その経過については、 さかのぼって確認しうる範囲で調べたいと存じます。 2・藤沢聖苑の立地について 神奈川県の条例・規則との整合性についてご指摘をいただいております。 県の条例が制定された時点で、既に藤沢聖苑は今日の運営形態となって おり、条例の附則2 (経過措置)の対象となりますので、条例に抵触する ものでは有りません。ただ、規則7条に定めのある周辺住宅との距離につ いて、現況は条件に合致していません。 県の条例における距離要件の拠り所については、当方から説明できるも のではありませんが、その背景には、生活慣習に由来する距離感などがあ るものと推察され、定量的には解釈が難しい要素も有るのでは無いかと考 えています。 現在の藤沢聖苑は平成3年に運営を開始しています。建設計画段階に於 いて周辺環境を重んじた施設・設備となるように、さらに以降の運営につ いても地域生活との協調を保ちながら執り行われるよう、近隣自治会との 合意を交わしたうえで開設され今日に至るものであります。 人生の終蔦を担う場所としての役割。そして守られねばならない近隣の 生活環境。それらは火葬場が満たすべき要件です。条例に違反するもので はないといえども、市民生活と火葬場の関わりに常に注意を払い、引き続 き道営してまいります。 2009年(平成21年)2月17日 以上 【保健福祉課(藤沢聖苑管理主幹課)】