宮崎 碩文 様 今回は県の環境衛生行政にかかるご提案をいただきありがとうございます。 さて、「墓地、埋葬等に関する法律」では、埋火葬等の行為が国民の宗教的平穏の中に行われ、 併せて施設の運営について公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障の出ないように地域の 実情に応じて運用していくことを求められていることから神奈川県では「火葬炉の距離規制」を 300mと定めていますが、現実的には都市化の進行など地域の状況により制限距離が確保 できない状況もございます。 また、火葬場は人の死というものに対する畏怖感を与え、住民から忌避される施設であることから、 設置者に対しては「防じん及び防臭の十分な能力を有する設備」を設け、公衆衛生上の観点から 十分な措置を講じることを求めています。しかし、こうした規制や対策を行ったとしても施設の性質 から近隣に住まわれることとなった方々の住民感情として簡単に受け入れられるものではないことも 現状です。 こうしたことから県では、従来から県民の方々の不安を除き、健康を守るという視点から火葬場設置 者に対し、施設の適正な維持、管理について指導に努めているところです。特に、火葬場からの ダイオキシン類の排出につきましては、旧厚生省が平成12年に示した指針に基づく施設運営を 指導しており、現在のところ火葬場から300m以内に住む住民の方々で、その排気・臭気等による 健康被害を訴えられた事例は聞いておりません。 今後もこうした取り組みを積み重ね、環境衛生の向上に努めてまいりますので、ご理解いただきます ようお願いいたします。 平成21年2月17日                      神奈川県 保健福祉部 生活衛生課長                               小 橋  隆