Subject: ご回答(府民お問合せセンター) From: 府民お問合せセンター 問合せ窓口(回答) Date: Thu, 13 Nov 2008 15:55:27 +0900 To: 宮崎 碩文 様 この度は、お問合せいただきありがとうございます。 以下の通り、ご回答申し上げます。 なお、このメールアドレスは回答専用であり、当メールに返信いただいても お答えはできませんのでご注意ください。 ※再度お問合せの場合は、下記URLの、お問合せフォームからご連絡ください。 ********************************************************************* タイトル: 大阪府条例に関する質問 Q1. 衛生・安全管理の観点から「諸施設の立地条件」を調べて居ります。 質問:大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例:大阪府条例第三号 (墓地等の設置場所等の基準)第十二条には 「墓地及び火葬場は、・・・・・・敷地から百メートル以上離れていなければならない。・・・・・。 との記載がありますが この「百メートル」は どのような「制約」から求められた距離なのか 教えて下さい。 A1. お待たせいたしました。 大阪府では、平成15年4月に「大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例」を改正し、 同年6月から施行しておりますが、お問い合わせの100mの規定は、本条例改正時に定められた規定で、 条例改正に先立ち開催した有識者による「大阪府墓地行政研究会」の提言を元に規定されております。 火葬率がほぼ100%の状況下で、土葬が無きに等しく、公衆衛生に支障はないこと。 また、墓地等は地域社会に必要な公共施設であり、生活必需施設でもあるが、墓地等が設置されることにより、 人々は心理的影響を受けることも事実であることから、住宅等への心理的影響を考慮する必要があることとされ、 結果、旧の条例で規定されていた300mは広すぎるので100mとするとされました。 担当課:健康福祉部 環境衛生課 生活衛生グループ  ダイヤルイン:06-6944-9180 http://www.pref.osaka.jp/kankyoeisei/ ********************************************************************* ============================= 府民お問合せセンター 「ピピっとライン」 TEL:06-6910-8001   FAX:06‐6910-8005 メールによるお問合せはこちらのURLからお願いいたします http://www.pref.osaka.jp/occ/mail.html 開設時間:土曜・祝日を除く午前9時〜午後6時 =============================