Subject: 火葬場のご相談について From: S0000292@section.metro.tokyo.jp Date: Wed, 26 Nov 2008 17:07:38 +0900 To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp 宮崎碩文 様 ○火葬場の距離制限について 火葬場の経営は市町村が行うもので、その多くは都市計画法による 都市施設として配置されます。この場合、墓地埋葬法11条の規定に よる“みなし許可”(許可があったものとみなす)となり、都条例に250 メートルの距離制限があっても適用されません。 <参考>墓地埋葬法第11条 都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止 については、都市計画法第59条の認可又は承認をもつて、前条の許 可があつたものとみなす。 神奈川県及び藤沢市が所管する事務ですから、以下の担当に照会いた だきますようお願いいたします。 ○藤沢市の火葬場許可について 神奈川県条例により藤沢市が行うものと思います。 火葬場の設置場所の制限などは、条例を所管する神奈川県保健福祉部 生活衛生課にお尋ねください。 http://www.pref.kanagawa.jp/sosiki/fukusi/1575/index.html ○ペットの火葬、実験動物の扱いについて “死体を焼く”施設であったとしても、火葬場とは目的、法体系が異なります。 藤沢市のペット火葬担当は、環境部石名坂環境事務所のようです。 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/ishinaza/index.shtml 東京都福祉保健局 健康安全部 環境衛生課 指導係 電話 03-5320-4391 Mail:S0000292@section.metro.tokyo.jp