Subject: Re: 火葬場のご相談について・・・東京都 From: "H.Miyazaki" Date: 2008/11/26 23:49 To: 東京都福祉保健局 健康安全部 環境衛生課 指導係 東京都福祉保健局 健康安全部 環境衛生課 指導係殿, 当件について ご対応頂きまして有難うございます。 関連して以下お伺いします。 (●項目) S0000292@section.metro.tokyo.jp wrote: >宮崎碩文 様 > >○火葬場の距離制限について >火葬場の経営は市町村が行うもので、その多くは都市計画法による >都市施設として配置されます。この場合、墓地埋葬法11条の規定に >よる“みなし許可”(許可があったものとみなす)となり、都条例に250 >メートルの距離制限があっても適用されません。 ><参考>墓地埋葬法第11条 >都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止 >については、都市計画法第59条の認可又は承認をもつて、前条の許 >可があつたものとみなす。 > ● 東京都の「都市計画法第59条の認可又は承認」 を与えるにあたっては    当然ながら 「公衆衛生環境」を守るために規定した「東京都墓地・・・」条例をも    加味した上で 「認可/承認」 を行なうべきですから 「都条例に250メートルの    距離制限があっても適用されません。」 というあたかも 「条例を無視」 したとも    とれる表現は正しいとは云えません。 また 「死体(人)」と「死骸(動物)」の表現の差はあっても 「生命を有していたもの」     ・「蛋白質等」の「焼却」に係る国民公衆衛生環境上の「安全・安心」対策ですから    法体系が異なっていても 「無関係」であって良い筈はありませんね。    もしも「都の墓地・・・」条例を本当に「無視」しているならば 大問題ですので    改めて 都の明確な見解をお聞かせ下さいますようお願い至します。           >神奈川県及び藤沢市が所管する事務ですから、以下の担当に照会いた >だきますようお願いいたします。 > >○藤沢市の火葬場許可について >神奈川県条例により藤沢市が行うものと思います。 >火葬場の設置場所の制限などは、条例を所管する神奈川県保健福祉部 >生活衛生課にお尋ねください。 >http://www.pref.kanagawa.jp/sosiki/fukusi/1575/index.html > >○ペットの火葬、実験動物の扱いについて >“死体を焼く”施設であったとしても、火葬場とは目的、法体系が異なります。 >藤沢市のペット火葬担当は、環境部石名坂環境事務所のようです。 >http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/ishinaza/index.shtml > >東京都福祉保健局 健康安全部 環境衛生課 指導係 >電話 03-5320-4391 >Mail:S0000292@section.metro.tokyo.jp > 宮崎碩文 H20/2008/11/26 藤沢市石川696-1 Tel/Fax: 0466-87-5821 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp