送信者: "H.Miyazaki" 宛先: "東京都福祉保健局健康安全部環境衛生課" Cc: "宮崎碩文" 件名 : 貴回答への質問: 東京都火葬場のご相談について・・・優先 日時 : 2009年1月7日 21:53 東京都福祉保健局健康安全部環境衛生課殿, ○ 質問:火葬場の距離制限について 東京都墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例 第十条「火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね二百 五十メートル以上離れていなければならない」との規定が ありますが 「二百五十メートル」という数値の 科学的 根拠を具体的に教えてください。 宮崎碩文 H21/2009/1/07 藤沢市石川696-1 Tel/Fax: 0466-87-5821 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp S0000292@section.metro.tokyo.jp wrote: | Subject: 東京都へのご質問について | From: S0000292@section.metro.tokyo.jp | Date: Wed, 7 Jan 2009 10:14:38 +0900 | To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp | | 宮崎碩文 様 | | 当方の回答へのご質問につきましてはメールにていただけますよう | お願いいたします。 | | ------------------------------------ | 東京都福祉保健局健康安全部環境衛生課 | 〒163-8001 | 東京都新宿区西新宿2-8-1 21階南側 | 電話:03-5321-1111(代表) | FAX:03-5388-1426 | Mail:S0000292@section.metro.tokyo.jp | ------------------------------------ S0000292@section.metro.tokyo.jp wrote: >宮崎碩文 様 > >○火葬場の距離制限について >火葬場の経営は市町村が行うもので、その多くは都市計画法による >都市施設として配置されます。この場合、墓地埋葬法11条の規定に >よる“みなし許可”(許可があったものとみなす)となり、都条例に250 >メートルの距離制限があっても適用されません。 > ><参考>墓地埋葬法第11条 >都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止 >については、都市計画法第59条の認可又は承認をもつて、前条の許 >可があつたものとみなす。 > >神奈川県及び藤沢市が所管する事務ですから、以下の担当に照会いた >だきますようお願いいたします。 > >○藤沢市の火葬場許可について >神奈川県条例により藤沢市が行うものと思います。 >火葬場の設置場所の制限などは、条例を所管する神奈川県保健福祉部 >生活衛生課にお尋ねください。 >http://www.pref.kanagawa.jp/sosiki/fukusi/1575/index.html > >○ペットの火葬、実験動物の扱いについて >“死体を焼く”施設であったとしても、火葬場とは目的、法体系が異なります。 >藤沢市のペット火葬担当は、環境部石名坂環境事務所のようです。 >http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/ishinaza/index.shtml > >東京都福祉保健局 健康安全部 環境衛生課 指導係 >電話 03-5320-4391 >Mail:S0000292@section.metro.tokyo.jp