Subject: [Fwd: 貴回答への質問: 東京都火葬場のご相談について・・・優先] From: "H.Miyazaki" Date: Thu, 08 Jan 2009 00:14:11 +0900 To: 東京都福祉保健局健康安全部環境衛生課 東京都福祉保健局健康安全部環境衛生課殿 「貴回答への質問: 東京都火葬場のご相談について・・・優先」 Wed, 07 Jan 2009 21:53:29 +0900 付け貴職宛メール  :下記 <A> と共に 既に送付済み  「Re: 火葬場のご相談について・・・東京都」  2008/11/26 23:49 付け貴職宛メール :下記 <B> に関しても 明快な貴職見解をお願いします。 宮崎碩文  H21/2009/1/08 00:06am 藤沢市石川696-1 Tel/Fax: 0466-87-5821 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp <A>*********** 2009/1/07 21:53付け 貴職宛メール ************************** bject: 貴回答への質問: 東京都火葬場のご相談について・・・優先 Date: Wed, 07 Jan 2009 21:53:29 +0900 From: H.Miyazaki To: 東京都福祉保健局健康安全部環境衛生課 CC: 宮崎碩文 東京都福祉保健局健康安全部環境衛生課殿, ○ 質問:火葬場の距離制限について 東京都墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例 第十条「火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね二百 五十メートル以上離れていなければならない」との規定が ありますが 「二百五十メートル」という数値の 科学的 根拠を具体的に教えてください。 宮崎碩文 H21/2009/1/07 藤沢市石川696-1 Tel/Fax: 0466-87-5821 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp <B>*********** 2008/11/26 23:49付け 貴職宛メール ************************** 東京都福祉保健局 健康安全部 環境衛生課 指導係殿, 当件について ご対応頂きまして有難うございます。 関連して以下お伺いします。 (●項目) S0000292@section.metro.tokyo.jp wrote: >宮崎碩文 様 > >○火葬場の距離制限について >火葬場の経営は市町村が行うもので、その多くは都市計画法による >都市施設として配置されます。この場合、墓地埋葬法11条の規定に >よる“みなし許可”(許可があったものとみなす)となり、都条例に250 >メートルの距離制限があっても適用されません。 ><参考>墓地埋葬法第11条 >都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止 >については、都市計画法第59条の認可又は承認をもつて、前条の許 >可があつたものとみなす。 > ● 東京都の「都市計画法第59条の認可又は承認」 を与えるにあたっては    当然ながら 「公衆衛生環境」を守るために規定した「東京都墓地・・・」条例をも    加味した上で 「認可/承認」 を行なうべきですから 「都条例に250メートルの    距離制限があっても適用されません。」 というあたかも 「条例を無視」 したとも    とれる表現は正しいとは云えません。 また 「死体(人)」と「死骸(動物)」の表現の差はあっても 「生命を有していたもの」     ・「蛋白質等」の「焼却」に係る国民公衆衛生環境上の「安全・安心」対策ですから    法体系が異なっていても 「無関係」であって良い筈はありませんね。    もしも「都の墓地・・・」条例を本当に「無視」しているならば 大問題ですので    改めて 都の明確な見解をお聞かせ下さいますようお願い至します。