<焼却炉の立地条件について・・・焼却:遺体(ヒト)& 死骸> ◎: 宮崎からの問い合わせ内容 ●: 藤沢市環境保全課の見解 eMail H20/2008/12/15 *************************************************************** ◎ 前提    藤沢市では ペット等の愛玩動物であっても 火葬炉ではなく「廃棄物」     として石名坂焼却炉で処分することになっていると聞いています。    一方 鎌倉市では下記の判断を示しています。    「動物の死体のうち、ペット等の愛玩動物については、社会慣習上廃棄物に     はあたらないと判断されるため、「火葬場」で焼却することができまが、     実験動物等の“動物の死体”は一般廃棄物であり、廃棄物の処理及び清掃     に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号。以下「廃掃法」     という。)に基づいて処理されることとなります。」 ◎ 課題-1    この見解は 藤沢市においても同じでしょうか? ● ペットの死骸は一般廃棄物としての取り扱いと聞いております。  ◎ 課題-2    住民の健康環境保護の視点と 感情・心情を基本とした「社会   慣習上」の視点とは 全く「次元」の異なる事象であると思い   ますが 藤沢市行政としての見解をお聞かせ下さい。 ● 藤沢市では石名坂環境事業所で扱っておりますので聞いた話ですが、    持ち込まれる方の要望により、手数料が異なり、扱いも異なるようです。    ゴミとしてお持ちの方のものは、ゴミとして扱われるようです。    また、道路等で車等にひかれた犬や環境保全課の業務で捕獲した    アライグマ、ハクビシン等は、安楽死の上、石名坂の一般廃棄物の    焼却施設で廃棄物として焼却処理しています。 ◎ 課題-3    実験動物焼却施設は藤沢市内,対象住民は鎌倉市民という場合   には どうするのが最善の策なのでしょうか?    僕の第一提案:    「県の墓地条例:火葬炉規定を尊重する」事です。     遺体(ヒト)も死体(動物)も燃焼が及ぼす健康環境影響に関しては     同等の「扱い」とする・・という見識です。   僕の第二提案:    「県の墓地条例:火葬炉規定」が健康環境影響上で 実質的な     意味を有しないと結論付けられた場合に限って「火葬炉規定」を     正式に県条例から「削除」する・・・という見識です。     この場合は 遺体(ヒト)も死体(動物)も「燃焼」に際しては いずれも     「不要物=(準廃棄物)」と見做す事となり 現実の「法制上の矛盾」を     無くすることに繋がります。 ● 一般廃棄物である実験動物を焼却する施設は、廃棄物処理法の施設であり、    また、ダイオキシン類特別措置法、県条例に該当します。    一方、人の火葬炉につきましては、廃棄物ではないことから廃棄物処理法等    には該当しません。    したがいまして、火葬炉規定につきましては、なんともお答えできません。    いずれにしましても、排出ガスの環境負荷を少しでも少なくするよう指導したい    と考えております。