Subject: 教えてください:大阪市条例「墓地,埋葬等に関する法律施行細則」規則第79号 From: "H.Miyazaki" Date: Thu, 06 Nov 2008 12:38:19 +0900 To: 大阪市総務部総務担当 初めてコンタクトします 神奈川県藤沢市民の 宮崎碩文 と申します。 現在 衛生・安全管理の観点から「諸施設の立地条件」を調べて居ります。 件名の 条例記載内容に関して 次の点を教えていただきたくメール する次第です。 直接の担当部局名が不明なため 貴部門にメールさせて頂きました。 宜しくフォーローの程 お願いいたします。 質問:  該当条例の (許可の基準)第8条 には 「市長は、法第10条の規定による許可の申請があった場合において、 当該申請に係る墓地等の所在地が、学校、病院及び人家の敷地から おおむね300メートル以内の場所にあるときは、当該許可を行わ ないものとする。 ただし、市長が当該墓地等の付近の生活環境を著しく損なうおそれが ないと認めるときは、この限りでない。」     との記載がありますが この「300メートル」は どのような「制約」から 求められた距離なのか 教えて頂けませんか? 宮崎碩文 神奈川県藤沢市石川696-1 Tel/Fax: 0466-87-5821 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp