送信者: "H.Miyazaki" 宛先: "神奈川県市民提案:知事への手紙担当" 件名 : 教えてください: 神奈川県条例 「火葬炉立地条件」 ・・・優先 日時 : 2009年1月30日 12:31 件名に関して以下質問させていただきます。 下記県条例施行規則によると 「火葬炉」は 住宅等との最短距離は300メートルとの 規定がありますが 県下の多くの施設ではこの規定を満たしていません。 住民の健康衛生を守るための大事な規定と考えますが 「現状維持策」は容認す べきでは ありません。 県条例主体組織として どのようにお考えでしょうか? 今後の対策などお聞かせ下さい。 神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則: 県例規集第8編第6章第4 節墓地,埋葬  H15年3月28日 規則第64号 (設置場所の特例)第7条2(3)・・最短 の距離が300メートル・・ 宮崎碩文  H21/2009/1/30 藤沢市石川696-1 Tel/Fax: 0466-87-5821 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp