Subject: 「質問:都市計画区域,建築許可基準などについて」の回答 From: Date: Wed, 3 Dec 2008 19:49:14 +0900 To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp 宮崎様 いつもお世話になります。藤沢市開発業務課の荻窪です。 回答が遅くなり申し訳ございません。 11月27日付受付番号「2408」でインターネットによる問合わせをいただいた 「質問:都市計画区域,建築許可基準などについて」につきまして、 次のとおり回答いたします。 <1>次の地域は都市計画法の区分定義上でどの区分に属するのか教えてください。    藤沢市村岡東2丁目26 (回答) 都市計画法の区域区分では、市街化区域に該当します。なお、用途地域は、     工業専用地域です。【担当課は、開発業務課:内線4222】 <2>現在計画中の「武田薬品工業叶V研究所」施設は「藤沢市都市計画法に基づく    開発許可の基準等に関する条例」の中でどの条項に抵触するのか教えてください。 (回答) 「藤沢市都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」は、     市街化調整区域における開発許可の基準及び建築等の許可の基準を定めたもののため、     抵触するものはありません。【担当課は、開発業務課:内線4222】 <3>藤沢市内で「景観法第8条第2項各号に掲げるもの」に該当する地区を具体的    に教えてください。 (回答)藤沢市においては、市域全域を景観計画区域としております。     【担当課は、まちづくり景観課:内線4262】 <4>藤沢市内で「藤沢市都市景観条例第5条(1)(2)に該当する地域を    具体的に教えてください。 (回答)藤沢市内で藤沢市都市景観条例第5条(1)(2)に該当する地域は     以下のとおりです。   (1)特別景観形成地区     江の島特別景観形成地区、湘南C−X特別景観形成地区   (2)景観形成地区     サム・ジュ・モール景観形成地区、すばな通り地区景観形成地区、     湘南辻堂景観形成地区 【担当はまちづくり景観課:内線4262】 なお、詳細につきましてのご質問は、各担当課に直接お問い合わせ 頂きますよう、よろしお願いいたします                【開発業務課:荻窪 内線:4222】