送信者: "H.Miyazaki" 宛先: "武田薬品工業椛獄ア人事センター:鈴木孝平さん" 件名 : P3レベル研究所の件・・・其の4 日時 : 2008年11月27日 4:14 鈴木さん, 藤沢市民の 宮崎碩文 です。 先般 H20/9/19 は 大変有難うございました。 角田さん(研究),橋口さん(建築)の専門家の方々もご同席下さり 有意義な お話し合いをさせて頂き 関係する仲間と共に 大いに参考にさせて頂いて おります。  [訂正 h20/2008/12/09 by 宮崎] 誤 :  角田さん(研究) ==>>   正 :  角田さん(建築・装置) 誤 :  橋口さん(建築) ==>>   正 :  橋口さん(研究・技術) 昨日11/26に お電話しましたが 大阪へのご出張との由でしたので 件名の 課題について当メールを差し上げる次第です。 主課題として 下記3点について 貴社のご判断を聞かせていただけませんか? <1> 該当施設内の「焼却所の立地条件」について    既に ご案内の事とは思いますが にて 神奈川県条例で「火葬炉」の設置は   「・・・人家との距離は最低300m・・・ 」 と規定されています。   人の死体の火葬炉設設 と 動物の死骸焼却炉施設 とは法制区分や表現こそ    「異なり」ますが 衛生・健康・環境などの保護・維持の観点では同じ視点で    安心・安全が保たれる必要があります。   貴研究所計画では焼却炉の位置は 近隣住宅地との距離が 条例規定外と   判断されますが 如何ご対応する予定でしょうか お聞かせ下さい。 <2> 研究所建物内の排気還流について    先のお話しの場でも主テーマとしましたが 設備敷地外に「排出・放出」 される如何なる「要素」 も それが健康・衛生・諸社会・自然環境に「何らか の害をもたらす可能性があると知見される 場合」 には 「最新技術の如何なる 方策を講じてでも それを最少化する事」 が 全ての関係法規定・指針・要綱にて    求められています。    特に 生物学上の未知の「物質」を扱う分野で 且つ その物質の検知・測定方が    確立していない 「バイオ・ハザード:特にバイオ・セキュリティー」確保においては    持続的な最新技術・方策の導入が求められ 同時に 如何にして社会的「安心」を    担保・証明するかが 重要な課題です。        HEPA/ULPA等で安全が確保された滅菌済み「排気」であれば WHOが示すように    「研究棟」内で「還流・循環」することが可能です。     このように「循環」させることで  社会的にも最低限の「安心」を証明する一助に    繋がると判断されます。    市民・行政がこの点を確認出来るように 主装置・設備の設計図面等の提示が    待たれています。 貴社のご認識をお聞かせ下さい。 <3> 工程排水の処置について    環境アセスに示された貴社書面には 「工程洗浄水は 容器に入れて(特別産業    廃棄物として) 専門業者経由で外部法的指定地にて処理される」・・との記載が    あったと記憶しています。    事務棟等からの一般生活排水は 公共浄化センターへ その他は全て「工程排水」    として 「工程排水」として処置されるものと解釈されますが 正しいでしょうか?  貴社「CRSポリシー」,「環境ポリシー」,「開発研究ポリシー」 及び諸規定に照らして 更に リーディング・カンパニー:タケダ としての ご説明・ご見解をお聞かせ下さい。 尚 下記HPにて 関心を持つ 多くの市民,関係行政の方々と情報を共有しておりますので 一読いただければ幸いです。 更新は適宜行なっております。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/EnvBioAll.htm 宮崎碩文  H20/2008/11/27 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp