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件名: 確認させてください:実験動物焼却施設の設置・・・武田新研究所施設 ・・・「優先度:最高」
送信日時: H22/2010/6/01  1:09


宛先人:
  行政・地域対応チームリーダー: 鈴木さん
  環境安全管理室長:田坂さん

写し:
  藤沢市環境部環境参事:渋谷さん & 環境部長:小野さん
  鎌倉市環境部環境保全課長:黒岩さん & 環境部長:相沢さん & 副市長:兵藤さん

差出人:
  宮崎碩文  H22/2010/6/01
    藤沢市石川696-1
    Tel/Fax: 0466-87-5821


件名 : 確認させてください:実験動物焼却施設の設置・・・武田新研究所施設 ・・・「優先度:最高」

日頃お世話になっております。
件名について以下確認させてください。

<当案件の発端 及び 貴社判断 の確認事項>
当「300m」案件に関しては 2008/11/27 に貴社に提起して 次の貴社見解を伺っています。
 ◎現存する火葬炉等が300m規定を守っているならば武田も従うとの由。 (下記:参考1,参考2)

<関連する事実の確認結果のお知らせ>
以来 今日までの間 次の事を確認してきましたので まずその結果を2点お知らせします。

1: 「神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例」附則4記載(検討)期日(下記:参考3)とされる
   平成22年3月31日の結果は 現行条例を 5年後の次回チェックポイント平成27年年度まで維持する
      ・・・との由 県担当部門から確認しました。
    従って 「火葬場との300m」隔離距離基準は現在「有効」・・・です。
2: 県内には現在12ケ所の火葬場が登録されています。(下記:参考4)
   いずれも条例施行日以前に設置されたものであり 条例施行日以降には新たな設置はありません。
    従って 県内全ての火葬場は 「300m規定」に準拠しています。
3: 藤沢市内の火葬場「藤沢市聖苑」については 当事の設置拡張計画に際しては「住民合意書」を締結
   している事実を確認しています。(下記:参考5)
4: 尚 昨年H21/2009/12/14 の電話対話において 「行政指導に従う」との貴社判断が示されましたが
   この点に関しては 藤沢市担当部門との対話(H22/2010/3/30)で課題にしましたが  対話録
   (下記:参考7) に記載のような見解が示されています。

<貴社の最終判断を再確認させて頂きます>
以上諸事情を踏まえて 前記「300m規則に従う」との貴社判断を 改めてここに
確認させて頂く次第です。  6月11日(金)までにお願いします。

諸行政を含めて社会的要請は 他市他事業所と同様に 「外部委託」 する事が
「適正処理」と判断します。  (下記:参考6)

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● 参考1: 対話履歴:<1> 該当施設内の「焼却所の立地条件」について

● 参考2: 対話履歴: 課題<1>:該当施設内の「焼却所の立地条件」について

● 参考3:「神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例」附則4 ・・(検討)項目・期日

● 参考4:神奈川県内の火葬場一覧

● 参考5:藤沢市火葬条場例 及び 「住民合意書」

● 参考6:実験動物焼却施設の立地条件の対策提起

● 参考7:藤沢市とのH22/2010/3/30対話録: 「B:行政指導」 に関して
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