eMail 件名: 確認させてください:実験動物焼却施設の設置・・・武田新研究所施設 ・・・「優先度:最高」 送信日時: H22/2010/6/01 1:09 宛先人: 行政・地域対応チームリーダー: 鈴木さん 環境安全管理室長:田坂さん 写し: 藤沢市環境部環境参事:渋谷さん & 環境部長:小野さん 鎌倉市環境部環境保全課長:黒岩さん & 環境部長:相沢さん & 副市長:兵藤さん 差出人: 宮崎碩文 H22/2010/6/01 藤沢市石川696-1 Tel/Fax: 0466-87-5821 件名 : 確認させてください:実験動物焼却施設の設置・・・武田新研究所施設 ・・・「優先度:最高」 日頃お世話になっております。 件名について以下確認させてください。 <当案件の発端 及び 貴社判断 の確認事項> 当「300m」案件に関しては 2008/11/27 に貴社に提起して 次の貴社見解を伺っています。 ◎現存する火葬炉等が300m規定を守っているならば武田も従うとの由。 (下記:参考1,参考2) <関連する事実の確認結果のお知らせ> 以来 今日までの間 次の事を確認してきましたので まずその結果を2点お知らせします。 1: 「神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例」附則4記載(検討)期日(下記:参考3)とされる 平成22年3月31日の結果は 現行条例を 5年後の次回チェックポイント平成27年年度まで維持する ・・・との由 県担当部門から確認しました。 従って 「火葬場との300m」隔離距離基準は現在「有効」・・・です。 2: 県内には現在12ケ所の火葬場が登録されています。(下記:参考4) いずれも条例施行日以前に設置されたものであり 条例施行日以降には新たな設置はありません。 従って 県内全ての火葬場は 「300m規定」に準拠しています。 3: 藤沢市内の火葬場「藤沢市聖苑」については 当事の設置拡張計画に際しては「住民合意書」を締結 している事実を確認しています。(下記:参考5) 4: 尚 昨年H21/2009/12/14 の電話対話において 「行政指導に従う」との貴社判断が示されましたが この点に関しては 藤沢市担当部門との対話(H22/2010/3/30)で課題にしましたが 対話録 (下記:参考7) に記載のような見解が示されています。 <貴社の最終判断を再確認させて頂きます> 以上諸事情を踏まえて 前記「300m規則に従う」との貴社判断を 改めてここに 確認させて頂く次第です。 6月11日(金)までにお願いします。 諸行政を含めて社会的要請は 他市他事業所と同様に 「外部委託」 する事が 「適正処理」と判断します。 (下記:参考6) ****************************************************************************************** ● 参考1: 対話履歴:<1> 該当施設内の「焼却所の立地条件」について ● 参考2: 対話履歴: 課題<1>:該当施設内の「焼却所の立地条件」について ● 参考3:「神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例」附則4 ・・(検討)項目・期日 ● 参考4:神奈川県内の火葬場一覧 ● 参考5:藤沢市火葬条場例 及び 「住民合意書」 ● 参考6:実験動物焼却施設の立地条件の対策提起 ● 参考7:藤沢市とのH22/2010/3/30対話録: 「B:行政指導」 に関して ******************************************************************************************