件名: Re: 質問:新事業所廃棄物処理について H22/2010/11/16 差出人: 宮崎碩文 宛先: 武田薬品工業椛獄ア人事センター:鈴木孝平さん 写し: 藤沢市環境部参事:渋谷さん&環境部長:小野さん 鎌倉市秘書課:兵藤副市長 鈴木さん, こんばんは。 新事業所の来年本稼動に向けていろいろとお忙しい事と推察いたします。 当件に関してご対応頂きまして有難うございます。 当方からの各質問に関する貴社回答を以下再確認させて頂きます。
<Q1>貴施設からの排出される「廃棄物」についての貴社回答は 「A,B1,B2の区分 通り」である。 <Q2>「一廃」処理を何故B1,,B2に区分した事由についての貴社回答は 「実験動物死体」を自施設内焼却処理をするのは 1、最後まで責任を持って、安全かつ迅速に対応する。 2.実験動物への感謝の念を忘れないため 3.WHOの指針に準拠している 以上の理由からです。 以上確かに貴社回答内容を確認致しました。 |
つきましては以下の関連質問をさせてください。 尚 当方は下記HPなどを基にしての考察しております。 ==> 参考考察
<Q4>上記<Q2>-1 に関してですが この点は 廃棄物処理法(事業者の責務) 第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において 適正に処理しなければならない。 との記載の如く 「最後まで責任を持って、安全かつ迅速に対応する。」 事は 「適正に処理・・」そのものであり 「一般廃棄物の中で 動物死体だけを 特段に自施設内で処理する」・・とする事由にはなりません。 他の多くの事業者が外部に委託している事はご承知の通りです。 何故 再三指摘してきた「嫌忌施設の隔離距離300m(県条例)」に反してまで 「動物死体焼却」のみを「自施設内処理」するのでしょうか 社会・心情的な 視点から見て合理的な事由をご説明ください。 |
<Q5>上記<Q2>-2に関してですが この点は「生物への尊厳と供養の念」を 示す「所有者の心情・感情」であって まさしく「地域の風土・習慣・宗教」に 鑑みて規定される「隔離距離300m」を尊重すべき事象ではありませんか? 市民・行政・事業者が一体となって 「社会・心情的視点 : social concerns: mental health issue」 として守るべき社会的ルールであると判断します。 業界の指導的企業として貴社のCSR理論を率先して「実践」に移す事を求めて いる訳です。 市民・行政の要請にも合致するものと考えますが 「行政の指導に は従います」とのH21/2009/12/14付けの貴社判断通り 貴社の企業経営者 判断を改めて伺います。 参考情報:武田社との対話履歴ページ #P: 武田へのコメント・・其の8 確認:動物焼却施設の設置について #P #Q: 武田から回答・・其の8 RE: 確認させてください: 実験動物焼却施設の設置・・・武田新研究所施設 #Q 尚 当武田社回答文中の「担当者発言の忘却」が気にはなりますが 貴社との全対話はビジネス・ルールに従って履歴記録して相互確認を 条件として来たものです。 貴社の名誉にも関わる事なので ここでは敢えて議論しない事とします。 |
<Q6>上記<Q2>-3に関してですが この点は「全世界共通」の指針として WHO指針 に示されているものであり 動物焼却施設の立地条件などは日本固有の法・条例が 最優先されるべきである事は云うまでもありません。 繰り返しますが 神奈川県内においては「隔離距離300m」が参照すべき基準です。 考察07 にも記載しま した 様に 東京都,横浜市,川崎市,茅ヶ崎市などの諸事業所は「外部委託」しています。 改めて貴社の合理的な説明をお伺いします。 |
<Q7>貴社「環境安全管理室長」:田坂氏との話し合いを希望します。 対話内容は先般 電話で貴職にもお話ししました下記点を含めて 貴社の経営責任者の判断を直接 伺う事を望みます。 小高氏の後任者もしくは野村氏の後任者の同席も望むところ です。 ●貴社の指摘-A: =「鎌倉市 動物霊園の設置に関する指導要綱 」では動物死体施設の隔離距離が 「300m」ではなく 「110m」となっているではないか? 当方の考察: =110m以内にも鎌倉市民の住宅地が存在している事実。 下記Map参照: 参照T1 参照T1A 参照T1B =藤沢市民の住宅地は300m以内に存在している事実。 ●貴社の指摘-B: =「外部委託」の一つの候補として 処理事業者「エルエス工業」(栃木県那須塩原 市内)が挙げられているが 周辺には民家があるのではないか? 当方の考察: =エルエス工業施設は「住宅集中地域(1平方Km内に3000人以上住んでいる地域)」 には当たらないので「埋葬条例250m基準」対象外である事実。 =エルエス工業はS54年に現地で稼動を開始しており 栃木県化製場等に関する法律 施行細則 はその5年後のS59年に制定されているので条例適用対象外である事実。 =もしもこの条例に照らしても 栃木県条例では神奈川県条例とは異なる「隔離距離 基準」を定めていて その条例記載内容には抵触していない事実。 参考HP: 「註3」栃木県墓地、埋葬等に関する法律施行細則 昭和二十三年八月十七日 http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/Animal000.htm#RANGE!A86 「註4」栃木県化製場等に関する法律施行細則 昭和五十九年十月一日 http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/Animal000.htm#RANGE!A94 ●関連参考事項-C: =「外部委託」の一つの候補として 処理事業者「エルエス工業」が指摘されているが 武田社の「動物死体排出量」を処理する規模能力があるか? 当方の考察: =他事業所から武田社排出量相当の処理委託を既に受けており 横浜市・川崎市への 運搬用に4トン車を利用しているので 十分に対応できると事を確認済み。 (エルエス工業竃{社と直接確認済み) ●関連参考事項-D: =例えばエルエス工業との「外部委託」を行う場合の手続きはどのようになるか? 当方の考察: =排出者:武田社が藤沢市の「H23年度一般廃棄物処理計画」として事前協議して 那須塩原市との行政間の連携を経て エルエス工業社と武田社との企業間の 個別契約を行う事となる。 (那須塩原市行政と直接確認済み) ●関連参考事項-E: =植木・玉縄・村岡東地域住民だけが「当事者なのか?」 当方の考察: =当隔離距離300m案件は貴社事業所に限った事ではありません。 今後他社に同様の事が発生した場合を考えると 好ましくない前例を残さない事は 全市民の要請でもあり 全住民が「当事者」に成り得ると考えています。 |