平成21年 第5回 藤沢市  情報公開制度運営審議会議録 2009年(平成21年)5月27日(水)午前9時30分 事務局:藤沢市市民自治部市民相談センター長:宮本 http://www.geocities.jp/daigiri91015/20090527.pdf 抜粋: 課題:日程2 情報公開制度の運用状況(1〜 3月分)について ◎委員:  情報公開制度の運用状況(H21年1〜 3月分)について事務局の説明をお願いします。  :  : ◎事務局:  請求番号50番(申請:H21/3/05))は、土木計画課に対する「平成19年4月20日武田薬品工業が神奈川県環境影響予測実施  計画書に当たり、事前に藤沢市大清水浄化センターヘ同研究所排出を受け入れることを認めた協議書もしくは合意文書  もしくは会議議事録一式」です。こちらは対象となる協議書や合意書は存在しておらず、また、受け入れを認めたとする協議等  も事実上ないため、 結果として、請求に係る行政文書が存在していない。 ◎委員:  今まで、研究所の排水は大清水浄化センターヘは流れていなかったんですか? ◎事務局:  武田薬品工業のときは自家処理で、流れていなかったと聞いております。  大清水浄化センターをつくったときに、工業排水については原則受け入れないという方針を当時の葉山市長が出しまして、  それぞれ各企業と市との間で協定を結んで、自家処理して河川に流すという扱いになっておりました。  新しい武田薬品の研究所については、研究所であるので受け入れるという方針が市から示されたのですが、今、もめている  ところです。 ◎委員:  受け入れるという正式な文書はないんですか。 ◎事務局:  神奈川県環境影響予測実施計画書提出に当たって、事前に協議したものはなかったということです。 ◎委員:  説明欄には「行政文書が存在しないので拒否」となっているが、説明では協議自体がなかったから協議文書がないんだと  いうことだから、そのことを理由の中に入れておくと分かりやすいと思うが、どうなのか。 ◎事務局:  基本的には不存在の場合は、つくる必要がないからとか、廃棄時期が来たので廃棄してしまったので不存在というのも明確に  するようにということは、11期の運営審議会からもお話がありましたので、指導はしているのですが、今回の件については、  請求者が直接市の担当課と話をする中で、決定通知書をお渡ししているので、そこの部分の説明は口頭でされているのですが お話の点については、今後努力していきたいと思います。 ◎委員:  一般的には、行政が関わっている仕事に関しての協定書とか文書を残していると思っているから、「請求に係る行政文書が  存在しない」というと、おかしいと思われるので、できれば行政文書が存在しないという理由をつけ加えておくのが市民への  サービスではないかと思う。 ◎事務局:  主管課から事前に相談があれば、そういうふうな指導はしていますので、今後、そのように対応していきたいと思います。 ◎委員:これを訂正するということでなく、今後出てきたらということですか。 ◎事務局:  今までもそういう扱いをしてきたわけですが、たまたま今回の案件については、その辺のすり合せがうまくできていなかったと  いうことですので、今後、十分気をつけていきたいと思います。