< 議事録・・・・藤沢市 > 件名: 武田薬品工業新施設内の「実験動物死体焼却炉設置中止」について 日時: H22/2010/3/30 11:00〜 場所: 藤沢市会議室 出席: 藤沢市環境部長:小野氏,環境保全課長:渋谷氏,資源廃棄物対策課長:小林氏,他1名     藤沢市民: 宮崎碩文 ◎ 対話概要 当方の提案骨子: (含:従来から藤沢市に提示してきた事項)    A: 課題「焼却炉設置」は 単に「公害環境=技術基準:環境省関連」のみならず       「公衆衛生環境=精神的基準300mなど:厚労省関連」をも踏まえた「高度の        行政判断」が求められていること。    B: 武田社は「行政指導に従う」と表明していること。    C: 既存の公共焼却施設利用については 「住民の反対」を理由に挙げていることを       踏まえると 「排出者責任」を持ち出して 住宅地に「焼却施設設置」を       許す事は「行政のエゴ」であり 住民が300m基準などを参考にしての反対     意志表示は極めて正当な主張である事。    D: 東京都,横浜市,茅ヶ崎市などが「行政指導」によって 外部委託させている     前例に順ずるべきとの判断には 極めて正当な事由がある事。    E: 「外部委託経費」の多寡は 排出者の事業活動規模に依存するものであり       外部委託額が自主焼却投資額と比較を論ずるのは「企業のエゴ」である事。    F: 動物死体は外部への「搬出」前に殺菌装置「オート・クレーブ」処理を経るので       住民への安全性は確保される事。    G: 「オート・クレーブ」処理などの事業所内の全べての工程は ヒューマン・エラー       なども含めて十分に「検証」されるような「安全協定」を作成・締結される事。    H: 武田社,藤沢市,鎌倉市,市民との四者対話が課題解決の有力手段と考えている。       I: etc 市の判断:(註:環境部門の責任範囲に限定した判断)    A: 厚労省関連等法・条例記載の「忌避する施設隔離距離(例:300m)」などが課題で        ある事は理解するが 環境省関連等法・条例には一切の隔離距離基準記載が        存在していなので 環境部門としては設置申請依頼があれば「拒否」する事由は        見当たらない。        B: 事業者からは設置についての事前相談を受けておらず、環境影響評価の段階で     設置を決定していることであり、市から「行政指導」する訳にはいかない。        C: 「該当地域住民の意見」は承知しているが 当市環境部門としては上記A,Bの事由で       事業者に「中止」を求める事は出来ない。         D: 他市事例としては参照するが 上記Cの事由を優先する。    E: 排出事業者の判断に委ねる。        F: 排出事業者の判断に委ねる。        G: 排出事業者との「安全協定」に盛り込む予定である。        H: 提案のひとつとして受け止める。 以上