[ 動物の焼却などに関わる 立地・環境基準・・・法律・条令・規則 ]

目 次
 
目次・・参考情報         目次・・関連法・条例

目 次  ・・参考情報       
公衆衛生・公共福祉の観点 : 生活環境保全上の配慮
「公衆衛生上で害を生ずると考えられる地域」とは・・ 人口集中地域 : 人口密度 一平方キロメートル当たり 3000人以上
「人口集中地域」とは・・・人口密度 : 藤沢市・鎌倉市

    「参照00」:  考察: 「ヒト 及び 動物の"死体焼却" について」
    「参照01」:  考察: 「ヒト 及び 動物の"死体焼却" & "嫌忌距離" について」
    「参照05」:  考察: 参考資料「藤沢市の「環境保全・・・動物焼却施設設置」案件」

    「参照A」:  火葬場隔離距離 「220メートル(120間)」の出展根拠:
    「参照A1」:  墓地・火葬場等立地規定に関する履歴 : 墓地及埋葬取締規則施行方法細目標準
             「第六条 火葬場ハ人家・・ヲ隔ル凡ソ百弐拾間以上・・」  内務省達乙第40号 明治17年11月18日付

    「参照B」: 「・・動物霊園の動物は 廃棄物ではない」 :
           「動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について」厚生省環境衛生局水道環境部回答 昭和52年8月03日付

    「参照C」: 「実験動物」定義 兵庫県:動物の愛護及び管理に関する条例
           「動物の愛護及び管理に関する条例」条例第8号 : 平成5年3月31日

    「参照D」: 「死亡獣畜取扱場とは
           死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域

    「参照E」: 【 動物の処分方法に関する指針 】総理府告示40号

    「参照P」: 「産業活動に係る諸事業所に関する法的規定」 について

    「参照Q」: 複合施設事業所 ・・・・ 武田伸研究所(例) ・・・排出者責任&諸処理工程

    「参照R」: 「動物死体焼却施設」に関わる要配慮要件について
    「参照R0」: 「実験動物死体処理施設立地」
    「参照R1」: 「供養」ウィキペディア
    「参照R2」: 「ペット供養」ウィキペディア
    「参照R3」: 「実験動物の供養について想う」西法寺住職 佐々木令章和尚
    「参照R4」: 「実験供養之碑」京都大学新聞
    「参照R5」: 「実験用動物を供養、国立毒性科学院で慰霊祭」出典:朝鮮日報
    「参照R6」: 「焼却炉・ペット火葬炉事典・・・焼却対象物の種類」

    「参照S」: 「考察:事業活動に伴って発生する廃棄物を適正に処理する為に」 ・・・処理の流れ:排出事業者の責任範囲

    「参照T」  : 「立地距離基準 全国自治体一覧 : 墓地・埋葬 / 化製場等 / 動物愛護 関連法条例」

     ・・・・ Map ・・・・
    「参照T1」 : 地図「300m立地距離 武田社焼却炉」: (平面地図)
    「参照T1A」: 地図「300m立地距離 武田社焼却炉」: (航空写真)
    「参照T1B」: 地図「300m立地距離 武田社焼却炉:拡大」: (航空写真)

    「参照T2」 : 地図「300m立地距離 鎌倉市名越クリーンセンター:焼却炉」: (平面地図)
    「参照T2A」: 地図「300m立地距離 鎌倉市名越クリーンセンター:焼却炉」: (航空写真)

    「参照T3」 : 地図「300m立地距離 川崎市「再生医療新薬開発共同研究センター(仮称)」 : (平面地図)>

    「参照T7」 : 地図「300m立地距離 川崎市エヌ・エス・ユシロ:焼却炉」: (平面地図)>


    「参照U1」: (財)実験動物中央研究所 (実中研)
    「参照U2」: (独) 国立がん研究センター研究所・・実験動物管理室
    「参照U3」: 東京大学医科学研究所・・実験動物研究施設
    「参照U4」: (株) 紀和実験動物研究所 / 東京実験動物 株式会社
    「参照U5」: (独) 医薬基盤研究所・・実験動物研究資源バンク


    「参照X」: 「芦屋の景観にふさわしくない」 市がマンション計画不認定に・・H22/2010年2月13日7時4分配信 産経新聞
    「参照X1」: 「景観保護が不可欠な時代」 客観的判断など課題も浮き彫り・・H21/2009年10月01日 13時51分配信 産経エクスプレス


    「参照Y」: 「動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物には該当しない。」
                   ・・・動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について 厚生省環境衛生局水道環境部計画課長回答
    「参照Y1」: 「研究機関等から排出される実験動物の死体の処理について」
                  厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知 平成6年8月12日付 衛環第243号
                  「研究機関」とは
    「参照Y2」: 「ペット霊園を墓地埋葬法で規制できないか?」 "生活と衛生" 平成21年12月号63頁 厚生省生活衛生局企画課法令係長: 鯨井佳則
    「参照Y3」: 「6 廃棄物処理施設整備事業(焼却施設)」 '衛環第243号' 211頁〜233頁


    「参照Z」: 神奈川県綾瀬市廃棄物処理施設等の設置等に係る情報 ・・・住民同意 ・・・300m基準
    「参照Z1」: 神奈川県海老名市開発指導要綱 及び 施行細則 ・・・周辺(300m)住民の意向を尊重すると共に承諾を得るよう努めなければならない。


    「参照Z5」: 神奈川県川崎市殿町3丁目地区先行土地利用エリアにおける中核施設整備に向けた事業計画について
             高度な動物実験が可能な共同研究・共同実験施設川崎市発表:平成21年(2009年)8月21日 金曜日


    「参照ZZ1」: 判例:勧告”不承知”・・・「動物焼却施設設置計画」英国ウエールズ地区 2006/3/02
    「参照ZZ1A」:   ・・・・議事録:PLANNING COMMITTEE  2006/3/02
    
「参照ZZ1B」:   ・・・・議事録:PLANNING COMMITTEE  2006/3/14
    
「参照ZZ1C」:   ・・・・案件履歴



    
「参照ZZ2」: (特集)  廃棄物処理施設をめぐる紛争事例 : (上)(中)(下)


                               「バイオ・ハザード部門ページ ・・・・NPOオメガ」


目 次  ・・用語解説&関連法・条例       
 用語解説 :
         公衆衛生・・・定義  =地域全体の健康:
                        「身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態であり、
                         たんに病気あるいは虚弱でないことではない」

         A : 化製場等に関する法律について    AA : 死亡獣畜取扱場     B : 屠畜場法について      C : 実験動物について

 
 関連法律 : 法01:屠畜場法                                法02: 化製場等に関する法律 非密集地
             昭和28年8月01日・法律114号                       昭和23年7月12日・法律第140号

         法03: 墓地・埋葬等に関する法律
             昭和23年5月31日・法律第48号

 
 関連条例 : 神奈川県01: 化製場等に関する法律施行条例             神奈川県02: 化製場等に関する法律施行細則 300m
                  昭和59年7月17日・条例第26号                     昭和32年5月14日・規則第40号

         神奈川県03: 屠畜場法施行条例                      神奈川県04: 屠畜場法施行細則
                  

         神奈川県05: 墓地等の経営の許可等に関する条例           神奈川県06: 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
                  平成14年12月27日・条例第68号                     300m 平成15年3月28日・規則第64号

         横浜市01: 化製場等に関する法律施行細則 300m          川崎市01: 化製場等に関する法律施行細則 300m

         藤沢市01: 化製場等に関する法律施行細則 300m          鎌倉市01: 鎌倉市 動物霊園の設置に関する指導要綱 110m

         中井町01: ペット霊園の設置に関する要綱 300m           相模原市01: 相模原市ペット霊園の設置等に伴う
                                                                 生活環境の保全に関する条例 100m

         東京都01: 化製場等の構造設備基準等に関する条例 非密集地  東京都02: 化製場等の構造設備基準等に関する条例施行規則 300m

         板橋区01: 東京都板橋区ペット火葬場等の設置等に関する条例 50m ,(250m:協議)

         千葉市01: 屠畜場法施行細則 200m                  千葉市02: ペット霊園の設置の許可等に関する条例 200m

         愛知県01: 動物処理場等に関する条例 非密集地           愛知県02: 動物処理場等に関する条例施行規則

         奈良県01: 化製場等に関する法律施行条例  非密集地       奈良県02: 化製場等に関する法律施行条例等施行規則  200m

         大阪府01: 化製場等に関する法律施行条例 非密集地        大阪府02: 化製場等に関する法律施行細則 300m

         大阪市01: 化製場等に関する法律施行細則 300m


 参  考: 神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 300m   神奈川県自治体 動物関係の例規一覧

        ペットメモリアル東京 ・・・ 移動火葬車                  株式会社スリーブランチ ・・・ 移動火葬車
        エイエフ神奈川 ・・・ 移動火葬車


        ◎  立地距離基準 全国自治体一覧 : 墓地・埋葬 / 化製場等 / 動物愛護 関連法条例


 
用語解説
 
A: 化製場等に関する法律について      「化製場等に関する法律」
抜粋:化製場等に関する法律(かせいじょうとうにかんするほうりつ)昭和23年7月12日法律第140号(最近改正:平成14年3月30日)は、
化製場,死亡獣畜取扱場設置しようとする者は許可を受けなければならないという法律である。
1990年に「へい獣処理場等に関する法律」から改称された。
= 化製場・・・(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設)
= 死亡獣畜取扱場 ・・・(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設
= 政令で定める種類の動物を、畜産のために飼育している施設。
これらの施設の設置には、飲料水の汚染や悪臭の原因など公衆衛生を害することの無いような措置を取り、都道府県知事
(保健所設置市長)の許可が必要となる。
 
B:屠畜場法について      「屠畜場法律」
抜粋:屠畜場法(とちくじょうほう、漢字制限で「屠畜場法」とも、昭和28年8月1日法律第104号)とは、屠畜場の経営及び食用に供する
ために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、国民の健康の保護を
図ることを目的とする日本の法律である。1906年に制定された屠場法に代わって制定された。
屠畜場
屠畜場(とちくじょう、漢字制限で「屠畜場」と表記されることが多い)は、牛や豚、馬などの家畜を殺して(屠殺して)解体し、
食肉に加工する施設の法律上の定義の名称である。
日本の屠畜場法においては、生後1年以上の牛若しくは馬又は1日に10頭を超える獣畜をと殺し、又は解体する規模を有する
屠畜場を一般屠畜場、それ以外の屠畜場を簡易屠畜場として区別している。
 
C:実験動物について
抜粋:
実験動物(Experimental Animals、Laboratory Animals)とは;

狭義には試験・研究、教育、生物学的製剤の製造、その他科学上の使用のため、合目的に繁殖・生産した動物を指す。

広義には更に産業用動物(家畜)(Domestic Animals)、野生動物(Animals obtained from nature)を科学上の利用に
転用したものを含め実験用動物と呼ぶこともある。

社会的には家畜、愛玩動物・伴侶動物(Pet、Companion Animals)の次の位置づけとして“第三の家畜”と称することもある。

なお、展示用動物(動物園、水族館の動物)の家畜としての位置づけはなされていない。 

狭義の実験動物種にはマウス、ラット、スナネズミ、ハムスター、モルモット、ウサギ、イヌ、フェレット、ミニブタなどが
 ある。
これら動物は比較的遺伝学的な統御がされており、均質な遺伝的要件を備えていることから動物実験に必要な再現性あるいは
 精度をある程度担保している。

尚、より一般的生物学的な研究に使われる実験用のものはモデル生物と呼ばれる。
関連法律
 
法01:屠畜場法  昭和28年8月01日・法律114号
抜粋:(この法律の目的)
第1条 この法律は、屠畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために
    公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
(国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)
第2条 国、都道府県及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市
    (以下「保健所を設置する市」という。)は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、
    食品衛生上の危害の発生を防止するため、 食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために
    必要な措置を講じなければならない。
(定義)
第3条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
    2 この法律で「屠畜場」とは、食用に供する目的で獣畜を屠殺し、又は解体するために設置された施設をいう。
    3 この法律で「一般屠畜場」とは、通例として生後1年以上の牛 若しくは馬又は1日に10頭を超える獣畜を
       屠殺し、又は解体する規模を有する屠畜場をいう。
    4 この法律で「簡易屠畜場」とは、一般屠畜場以外の屠畜場をいう。
    5 この法律で「屠畜業者」とは、獣畜の屠殺又は解体の業を営む者をいう。
(屠畜場の設置の許可)
第4条 一般屠畜場又は簡易屠畜場は、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)の
     許可を受けなければ、設置してはならない。
    2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備 その他厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を
       都道府県知事に提出しなければならない。
    3 第1項の規定により許可を受けて設置した屠畜場について、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を変更
      しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
第5条 都道府県知事は、前条第1項の規定による許可の申請があつた場合において、当該屠畜場の設置の場所が
    次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該屠畜場の構造設備が政令で定める一般屠畜場若しくは簡易屠畜場の
     基準に合わないと認めるときは、同項の許可を与えないことができる。
        1.人家が密集している場所
        2.公衆の用に供する飲料水が汚染されるおそれがある場所
        3.その他都道府県知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所
    2 都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、前条第1項の規定による許可を受けたを畜場(以下単に
      「屠畜場」という。)につき、その構造設備の規模に応じ、当該屠畜場において通例として処理することができる獣畜の
       種類及び1日当りの頭数を制限することができる。
 
法02:化製場等に関する法律  昭和23年7月12日・法律第140号
抜粋:第一条  この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
    2  この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を
       製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、
       市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けたものをいう。
    3  この法律で死亡獣畜取扱場とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、
       死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。
第二条  獣畜の肉,皮,骨,臓器等を原料とする皮革,油脂,にかわ,肥料,飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、
      これを行ってはならない。
    2  死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行つてはならない。
      ただし、食用に供する目的で解体する場合及び都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
第三条  化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
    2  前項の規定により設けた化製場又は死亡獣畜取扱場について、構造設備その他都道府県(保健所を設置する市
       又は特別区にあつては、市又は特別区。第九条第四項において同じ。)の条例で定める事項を変更しようとする者は、
       あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
第四条  都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号の一に該当するとき又はその構造
     設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第一項の許可を与えない
     ことができる。
     ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
      一  人家が密集してる場所
      二  飲料水が汚染されるおそれのある場所
      三  その他都道府県知事が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所
第九条  都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その
       飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようと
       する者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
   2  前項の場合において、都道府県知事は、当該施設の構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準
      適合していると認めるときは、同項の許可を与えなければならない。
   3  第一項の区域が指定され、又は当該区域、動物の種類若しくは種類ごとの動物の数が変更された際 現に動物を飼養
      し、又は収容するための施設で、当該動物を飼養し、又は収容している者であつて、当該指定又は変更により同項の
      許可を受けなければならないこととなる者は、当該指定又は変更の日から起算して二月間は、同項の規定にかか
      わらず、引き続きその施設で当該動物を飼養し、又は収容することができる。
   4  前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に、動物の種類及び数、施設の構造設備の概要その他都道府県
      の条例で定める事項をその施設の所在地の都道府県知事に対し届け出たときは、その者は、第一項の許可を受けた
      ものとみなす。
   5  第五条から第七条までの規定は、第一項に規定する区域内において同項の政令で定める種類の動物を当該動物の
      種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。
      この場合において、第六条の二中「第四条の規定に基づく条例で定める基準」とあるのは「第九条第二項の規定に
      基づく条例で定める基準」と、第七条中「第三条第一項の許可」とあるのは「第九条第一項の許可」と読み替える
       ものとする。
   6  第一項から第四項までの規定は、家畜市場その他政令で定める施設には、適用しない。
法03:墓地、埋葬等に関する法律  昭和23年5月31日・法律第48号
抜粋 : 第一章 総則
          第一条  この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、
                   且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。 
          第二条  この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。 
                  2  この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。 
                  3  この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、
                        他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。 
                  4  この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。 
                  5  この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。 
                  6  この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の
                        許可を受けた施設をいう。 
                  7  この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。
                  
自治体条例 & 規則
神奈川県01:
化製場等に関する法律施行条例  昭和59年7月17日・条例第26号
神奈川県例規集 第8編 衛生 第6章 環境衛生 第1節 営業等の規制 第11款 化製場
抜粋:(指定する区域の基準)
第3条 法第9条第1項に規定する条例で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する町又は字の区域とする。
    (1) 人口密度が1平方キロメートル当たりおおむね3,000人以上である町又は字
    (2) 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね5割以上である町又は字
    (3) 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字
(許可が必要な動物の数)
4条 法第9条第1項の規定により、動物の種類ごとに条例で定める数を次のとおり定める。
    (1) 牛 1頭
    (2) 馬 1頭
    (3) 豚 1頭
    (4) めん羊 4頭
    (5) 山羊 4頭
    (6) 犬 10頭
    (7) 鶏(30日未満のひなを除く。) 100羽
    (8) あひる(30日未満のひなを除く。) 50羽
 
神奈川県02:
化製場等に関する法律施行細則  昭和32年5月14日・規則第40号
神奈川県例規集 第8編 衛生 第6章 環境衛生 第1節 営業等の規制 第11款 化製場
抜粋:(場所の指定)
第4条 法第4条第3号の規定による公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。ただし、業態、
      特別の施設等により知事が公衆衛生上害がないと認めた場合は、この限りでない。
  (1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)の規定による自然公園、都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による
     公園又は緑地及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による風致地区並びにこれらの周辺
      300メートル以内の場所
  (2) 鉄道、軌道(荷物専用路線を除く。)及び国道、県道その他交通のひんぱんな公道から300メートル以内の場所
  (3) 学校、病院その他これに類似する施設から300メートル以内の場所
神奈川県03:
屠畜場法施行条例:平成15年3月20日 条例第7号
第8編 衛生 第6章 環境衛生 第1節 営業等の規制 第10款 屠畜場
 
神奈川県04:
屠畜場法施行細則:昭和29年7月23日
規則第50号 第8編 衛生 第6章 環境衛生 第1節 営業等の規制 第10款 屠畜場
 
神奈川県05:
墓地等の経営の許可等に関する条例:平成14年12月27日・条例第68号
第8編 衛生 第6章 環境衛生 第4節 墓地、埋葬
抜粋:(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定に基づく墓地、納骨堂又は火葬場の
     経営の許可等に係る手続並びに墓地、納骨堂及び火葬場の構造設備の基準その他同法の施行に関し必要な事項を
     定めるものとする。
(設置場所の基準)
第10条 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。
  (1) 地方公共団体が経営しようとする場合を除き、墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされて
      いない土地であること。ただし、規則で定める事項については、この限りでない。
  (2) 墓地等の境界線と人家、学校等との距離が規則で定める距離以上であること。ただし、知事が、公衆衛生その他
      公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
  (3) 飲用水を汚染するおそれのない土地であること
 
神奈川県06:
墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則:平成15年3月28日・規則第64号
第8編 衛生 第6章 環境衛生 第4節 墓地、埋葬
抜粋:(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例
     (平成14年神奈川県条例第68号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所の特例)
第7条 2 条例第10条第2号に規定する規則で定める距離は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
     (1) 焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂 その境界線と次に掲げる施設等との水平投影面における最短の距離が110メートル
       ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
       イ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項及び第2項に規定する病院及び診療所(患者を入院させるための
         施設を有するものに限る。)
       ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
       エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設
       オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
     (2) 埋葬を行う墓地 墓地の境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との水平投影面における最短の距離が
       110メートル
     (3) 火葬場 その境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との水平投影面における最短の距離が300メートル

横浜市01:
化製場等に関する法律施行細則 規則第93号
抜粋: (死亡獣畜取扱場外における処理の許可)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却(以下「死亡獣畜の
   処理」という。)の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外処理許可申請書(第1号様式)を保健所長に提出しなければ
    ならない。
 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
    (1) 獣医師の死亡診断書又は死体検案書
    (2) 死亡獣畜の処理をしようとする施設又は区域の周囲200メートル以内の状況を示した図面
 3 保健所長は、死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の処理を許可したときは死亡獣畜取扱場外処理許可書(第2号様式)を、
    許可しないときは死亡獣畜取扱場外処理不許可通知書(第3号様式)を当該許可の申請者に交付するものとする。
(死亡獣畜取扱場外における処理の許可の基準)
第3条 前条の許可は、死亡獣畜を死亡獣畜取扱場まで運搬することが極めて困難な場合において、死亡獣畜の処理をする施設
    又は区域が次の各号のすべてに該当するときに与えるものとする。
    (1) 周囲に人家が密集していないこと。
    (2) 飲料水が汚染されるおそれがないこと。
(場所の指定)
第9条 法第4条第3号の規定による公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。
    (1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による公園又は緑地の周辺300メートル以内の場所
    (2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による風致地区及びその周辺300メートル以内の場所
    (3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校の周辺300メートル以内の場所
    (4) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院又は診療所の周辺300メートル以内の場所
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川崎市01:
化製場等に関する法律施行細則 規則第65号
抜粋: (場所の指定)
第6条 法第4条第3号の規定による公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。
   (1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による都市公園から300メートル以内の場所
   (2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による風致地区及びこれらの周辺300メートル以内の場所
   (3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校から300メートル以内の場所
   (4) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院、診療所又は助産所から300メートル以内の場所
   (5) 鉄道、軌道(荷物専用路線を除く。)又は国道、県道その他交通の頻繁な公道から300メートル以内の場所
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藤沢市01:
化製場等に関する法律施行細則  規則第62号
抜粋: (趣旨)
第1条 この規則は,化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し,化製場等に関する
    法律施行令(昭和31年政令第285号),化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び化製場等に
    関する法律施行条例(昭和59年神奈川県条例第26号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜取扱場外における処理の許可)
第2条 法第2条第2項ただし書の許可を受けようとする者は,死亡獣畜取扱場外処理許可申請書を市長に提出しなければならない。
   2 前項の許可は,死亡獣畜を死亡獣畜取扱場まで運搬することが極めて困難な場合で,かつ,処理する場所が人家の密集
     していない場所又は飲料水が汚染されるおそれがない場所である場合に限り,与えることができる。
   3 市長は,第1項の許可をしたときは死亡獣畜取扱場外処理許可書(第1号様式)を申請者に交付し,許可をしないときは
     死亡獣畜取扱場外処理不許可通知書により申請者に通知するものとする。
(場所の指定)
第5条 法第4条第3号の公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は,次のとおりとする。
   (1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による公園 又は 緑地及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による
      風致地区 並びに これらの周辺300メートル以内の場所
   (2) 鉄道及び国道,県道その他交通のひんぱんな公道から300メートル以内の場所
   (3) 学校,病院その他これらに類似する施設から300メートル以内の場所
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鎌倉市01:
鎌倉市 動物霊園の設置に関する指導要綱
抜粋:
 (目的)
第1条 この要綱は、鎌倉市まちづくり条例(平成7年6月条例第4号。以下「まちづくり条例」という。)の本旨を
     達成するため、動物霊園の設置に関する協議等について必要な手続及び基準等を定めることにより、公衆
     衛生上住民に与える不安等を除去し、良好な居住環境及び相隣関係を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
   (1)  動物霊園 鎌倉市まちづくり条例施行規則(平成7年9月規則第10号)第2条第2号に規定する動物霊園を
          いう。
   (2)  事業者 動物霊園を設置する者をいう。
   (3)  事業区域 動物霊園を設置する土地の区域をいう。
   (4)  関連住民 次に掲げる者をいう。
      ア 事業区域の境界線からの水平距離が110メートル以内において、土地を所有する者又は建築物の全部
           若しくは一部を所有し、若しくは占有する者
      イ 事業区域の境界線が接する道路の幅員が4メートル未満の道路であって、当該道路が4メートル以上の
         幅員を有する他の道路に接続するまでの区間が工事用車両の経路となるとき又は当該動物霊園が設置
         された後に当該動物霊園の利用者の主要な通行路となるときは、当該区間における道路に接する土地を
         所有する者又は当該接する土地に存する建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者
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中井町01:
中井町ペット霊園の設置に関する要綱 平成21年5月27日
抜粋: (目的)
第1条 この要綱は、ペット霊園の設置に関する協議等について必要な手続及び基準等を定めることにより、公衆衛生上住民に
   与える不安等を除去し、良好な居住環境及び相隣関係を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    (1) ペット 人に飼育されていた犬、猫その他の動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項に
      規定する獣畜を除く。)をいう。
    (2) ペット霊園 ペットに係る焼却施設、墳墓若しくは納骨堂又はこれらを併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己の
      利用に供する目的で設置するものを除く。
    (3) 焼却施設 ペットの死体を焼却する設備を有する施設(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の
      規定により許可を受けたものを除く。)をいい、自動車等に搭載し、移動することができる焼却施設を含むものとする。
    (4) 墳墓 ペットの死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設(墓地、埋葬等に関する法律の規定により許可を受けたものを
      除く。)をいう。
    (5) 納骨堂 ペットの焼骨を収蔵する施設(墓地、埋葬等に関する法律の規定により許可を受けたものを除く。)をいう。
    (6) 事業者 ペット霊園を設置した者(設置しようとする者を含む。)及び維持管理する者をいう。
    (7) 事業区域 ペット霊園を設置する土地の区域をいう。
    (8) 近隣住民等 次に掲げる者をいう。
      ア 事業区域の境界線(以下「区域境界」という。)から300メートル以内に土地を所有する者又は建築物の全部若しくは
        一部を所有し、若しくは占有する者
      イ 区域境界が接する道路の幅員が4メートル未満の道路であって、当該道路が4メートル以上の幅員を有する他の道路に
        接続するまでの区間が工事用車両の経路となるとき又は当該ペット霊園が設置された後に当該
(近隣住民等への周知等)
第5条 ペット霊園設置予定者等は、ペット霊園設置計画書を提出した後、説明会を実施し、当該計画を近隣住民等へ周知すると
    ともに 、その同意を得なければならない。
 2 ペット霊園設置予定者等は、近隣住民等から当該ペット霊園設置計画について、次の各号のいずれかに該当する意見の申出が
   あったときは、当該申出をした者と協議しなければならない。
    (1) 公衆衛生その他の公共の福祉の観点からの意見
    (2) 生活環境保全上の配慮についての意見
    (3) 災害の防止についての意見
    (4) ペット霊園に至るまでの道路についての意見
    (5) ペット霊園の構造設備と周辺環境との調和についての意見
    (6) ペット霊園の設置に関する方法等についての意見
    (7) 史跡、文化財等の保全についての意見
(近隣住民等説明実施報告書の提出等)
6条 ペット霊園設置予定者等は、前条第1項の規定による説明会を実施したときは、遅滞なく、近隣住民等説明実施
   報告書(第2号様式)に説明会で配布した資料等を添えて町長に提出しなければならない。
 2 ペット霊園設置予定者等は、前条第2項に規定する協議の実施の有無及び協議を行った場合におけるその内容を
    近隣住民等説明実施報告書に記載しなければならない。
(設置等についての町長の同意)
第7条 ペット霊園設置予定者等は、あらかじめ、町長の同意を得なければならない。設置の同意を受けたペット霊園
    (以下「同意ペット霊園」という。)の焼却施設の新増設又は区域変更をしようとする者も、同様とする。
 2 前項の同意を受けようとする者は、事前に町長にペット霊園設置等同意申請書(第3号様式)を提出しなければならない。
(町長同意の基準)
第8条 前条に規定する町長の同意は、次に掲げる基準に適合している場合に行うものとする。
 (1) ペット霊園の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものであること。
   ア 神奈川県自然環境保全条例(昭和47年神奈川県条例第52号)第2条に規定する自然環境保全地域、森林法(昭和26年
     法律第249号)第25条又は第25条の2の規定による保安林の指定に係る土地及び同法第41条に規定する保安施設地区、
     農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域を含まないこと。
   イ 事業者が所有する土地であること。
   ウ 河川又は湖沼(以下この号において「河川等」という。)から区域境界までの距離が20メートル以上ある土地であること。
     ただし、ペット霊園の設置又は変更の同意後に、河川等の改修等により、河川等から区域境界までの距離が20メートル
     未満となった場合において、町長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
   エ 区域境界から300メートル以内に、人が現に居住し、又は使用している建築物、公園、学校、保育所、公民館、病院、
     診療所、社会福祉施設、有形文化財、その他これらに類する施設(以下「住居等」という。)がないこと。
     ただし、住居等の住居者及び所有者の同意を得たとき及びペット霊園の設置又は変更の同意後に、住居等が設置された
     ことにより、住居等から区域境界までの距離が300メートル未満となった場合において、町長が公衆衛生上支障がないと
     認めるときは、この限りでない。
   オ 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地その他公衆衛生上支障がない土地であると町長が認める土地であること。
 (2) ペット霊園の施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、町長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、
     この限りでない。
   ア 墳墓は、動物の焼骨を埋蔵するものであること。
   イ 区域境界から墳墓が見えないように障壁又は樹木の垣根等を設けること。
   ウ ペット霊園の出入口は、施錠できる構造であること。
   エ ペット霊園の区域内の通路は、アスファルト舗装、コンクリート舗装、砂利舗装その他ぬかるみとならない構造とし、
     その幅員は1メートル以上であること。
   オ ペット霊園の区域内のし尿及び雑排水を適切に処理できる設備を設けること。
   カ ペット霊園の区域内に、ごみの集積所及び防火水槽を設けること。
   キ ペット霊園の規模等を考慮して必要とされる台数の自動車駐車場を敷地内に設けること。
   ク 建築物の屋根、外壁、屋外広告物等は、景観及び風致を損なわない色彩及び装飾を用いること。
 (3) ペット霊園の焼却施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。
   ア 空気取入口及び煙突の先端以外の部分において燃焼室内と外気とが接することがないこと。
   イ 燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で動物の死体を焼却できるもので
     あること。
   ウ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
   エ 燃焼室内において動物の死体が燃焼しているときに、燃焼室に動物の死体を投入する場合には、外気と遮断された状態で、
     定量ずつ動物の死体を燃焼室に投入することができるものであること。
   オ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
   カ 助燃装置(燃焼ガスの温度を維持する装置をいう。)が設けられていること。
   キ 二次燃焼室(悪臭の発生を防止するため、発生した燃焼ガスを再燃焼させる燃焼室をいう。)が設けられていること。
 2 前条第1項の同意は、ペット霊園設置等同意書(第4号様式)により行うものとする。
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東京都01:
化製場等の構造設備の基準等に関する条例
抜粋:
(指定する区域の基準)
第八条 法第九条第一項の規定により知事が指定する区域の基準は、次の各号の一に該当する町又は字の区域とする。
    一 人口密度が一平方キロメートル当たりおおむね三千人以上である町又は字
    二 市街的形態を成している区域内にある戸数が全戸数のおおむね五割以上である町又は字
    三 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字

(動物の種類及び数)
第九条 飼養又は収容の許可が必要な動物の種類及び数は、次の各号のとおりとする。
    一 牛 一頭
    二 馬 一頭
    三 豚 一頭
    四 めん羊 四頭
    五 やぎ 四頭
    六 犬 十頭
    七 鶏(三十日未満のひなを除く。) 百羽
    八 あひる(三十日未満のひなを除く。) 五十羽
東京都02:
化製場等の構造設備の基準等に関する条例施行規則
抜粋:
(場所の指定)
第六条 法第四条第三号(法第八条において準用する場合を含む。)の規定により、知事が指定する公衆衛生上害を生ずる
      おそれのある場所は、次のとおりとする。ただし、知事が公益上必要があり特別な措置を講じてあると認め
      たときは、この限りでない。
   一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園の存する区域から三百メートル以内
   二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による風致地区及びその地区から三百メートル以内
   三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による学校又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号の
     規定による病院の存する区域から三百メートル以内

千葉市01:
千葉市屠畜場法施行細則
抜粋: (趣旨)
第1条 この規則は、屠畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し、屠畜場法施行令(昭和28年政令第216号。
   以下「施行令」という。)、屠畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「施行規則」という。)及び千葉市一般屠畜場の
   構造設備の基準に関する条例(平成15年千葉市条例第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(屠畜場の設置場所の基準)
第2条 法第5条第1項第3号の規定による場所は、次の各号のとおりとする。
   (1) 土地が低湿であって排水が不充分である場所
   (2) 学校、公園、病院、し尿処理場、墓地その他多数人が集合する施設からおおむね200m以内の場所
千葉市02:
千葉市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
抜粋:(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    (1) ペット霊園 焼却施設、墳墓若しくは納骨堂又はこれらを併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己の利用に
      供する目的で設置するものを除く。
    (2) 焼却施設 動物の死体を焼却する設備を有する施設(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の
       規定により許可を受けたものを除く。)をいう。
    (3) 墳墓 動物の死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設(墓地、埋葬等に関する法律の規定により許可を受けた
        ものを除く。)をいう。
    (4) 納骨堂 動物の焼骨を収蔵する施設(墓地、埋葬等に関する法律の規定により許可を受けたものを除く。)をいう。
    (5) 動物 人に飼養されていた犬、猫その他の動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項に
       規定する獣畜を除く。)をいう。
    (6) 埋葬 動物の死体を土中に埋めることをいう。
    (7) 近隣住民等 ペット霊園の区域に隣接する土地の所有者及び当該区域から200メートルを超えない距離
       建物がある場合における当該建物の所有者、管理者又は占有者をいう。
(設置者及び管理者の責務)
第3条 ペット霊園を設置し、又は管理する者は、当該ペット霊園の設置又は管理に際しては、地域の生活環境に
    配慮するとともに、近隣住民等との良好な関係を保持するよう努めなければならない。
[ 別表 ]
 1 ペット霊園(焼却施設又は墳墓を設置するペット霊園に限る。)の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものであること。
   (1) ペット霊園を設置しようとする者が所有する土地であること。
   (2) 河川、海又は湖沼(以下この号において「河川等」という。)からペット霊園の区域の境界(以下「区域境界」という。)までの
      距離が20メートル以上ある土地であること。ただし、ペット霊園の設置又は区域変更の許可後に、河川等の改修等により、
      河川等から区域境界までの距離が20メートル未満となった場合において、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、
      この限りでない。
   (3) 住宅、学校、保育所、図書館、博物館、公民館、病院等(以下「住宅等」という。)から区域境界までの距離が50メートル以上
      (焼却施設又は埋葬を行う墳墓を有するペット霊園にあっては、100メートル以上)ある土地であること。
      ただし、ペット霊園の設置又は区域変更の許可後に、住宅等が設置されたことにより、住宅等から区域境界までの距離が
      50メートル未満(焼却施設又は埋葬を行う墳墓を有するペット霊園にあっては、100メートル未満)となった場合に
      おいて、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
   (4) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地その他公衆衛生上支障がない土地であると市長が認める土地である
      こと。
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愛知県01:
愛知県動物処理場等に関する条例
抜粋:動物処理場等に関する条例を次のように定める。
第一条 この条例で「動物」とは、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)に定める獣畜、魚介類及び鳥類以外の
     犬、猫、うさぎ、蛇、かえる等の動物をいう。
     この条例で「動物の処理」とは、動物を殺し、死亡動物を解体し、若しくは焼却し、又はこれらの肉、皮、骨、臓器等を
     原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造することをいう。
     この条例で「動物処理場」とは、動物の処理を行う施設で知事の許可を受けたものをいう。
二条 動物の処理は、動物処理場以外においてこれを業として行つてはならない。
第三条 動物処理場を設けようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
第四条 知事は前条の許可に三年を下らない有効期間その他の必要な条件を附することができる。
第五条 知事は動物処理場の設置の場所が左の各号の一に該当するとき又はその構造設備が公衆衛生上不適当であると認める
     ときは、第三条の許可を与えないことができる。
    一 人家が密集している場所
    二 飲料水が汚染される虞れのある場所
    三 その他知事が公衆衛生上害を生ずる虞れのある場所として指定する場所
愛知県02:
愛知県動物処理場等に関する条例施行規則
抜粋:(設置の許可の申請)
第一条 動物処理場等に関する条例(昭和二十四年愛知県条例第三号。以下「条例」という。)第三条の規定により動物処理場の
    設置の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、次に掲げる書類を添えて、その動物処理場の所在地を管轄
     する保健所長に提出しなければならない。
    一 動物処理場の配置図
    二 動物処理場の構造設備を明らかにした図面
    三 動物処理場の周囲百メートル以内の状況を明らかにした図面
    四 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し
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奈良県01:
化製場等に関する法律施行条例
抜粋:(趣旨)
第一条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の規定に基づき化製場、
    死亡獣畜取扱場及び動物の飼養又は収容のための施設の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準等を定め、
    併せて化製場及び死亡獣畜取扱場の設置の許可、動物の飼養又は収容の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
飼養等の許可が必要な区域の指定の基準)
第十条 法第九条第一項の規定による動物の飼養又は収容の許可が必要な区域の指定の基準は、次の各号のいずれかに
     該当する町又は字の区域とする。
      一 人口密度が一平方キロメートル当たりおおむね三千人以上である町又は字
      二 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね五割以上である町又は字
      三 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字
(飼養等の許可が必要な動物の数)
第十一条 法第九条第一項の規定による動物の飼養又は収容の許可が必要な動物の数は、次の各号に掲げる動物の種類に
      応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。
       一 牛 一頭
       二 馬 一頭
       三 豚 一頭
       四 めん羊 四頭
       五 やぎ 四頭
       六 犬 十頭
       七 鶏(三十日未満のひなを除く。) 百羽
       八 あひる(三十日未満のひなを除く。) 五十羽

奈良県02:
化製場等に関する法律施行条例等施行規則
抜粋:(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)
第四条 法第四条第三号(法第八条において準用する場合を含む。)の規定による知事が公衆衛生上害を生ずるおそれの
    ある場所として指定する場所は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、知事が土地の状況その他特別の
    事由により公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。
   一 名所、旧跡、公園、学校、病院その他公衆の多数集合する施設から二百メートル以内の場所
   二 鉄道及び交通の頻繁な道路から百メートル以内の場所
   三 給水及び排水が完全でない場所
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大阪府01:
化製場等に関する法律施行条例
抜粋:
(動物飼養等の許可が必要な区域の基準)
第十二条 法第九条第一項の条例で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する町又は字の区域とする。
     一 人口密度が一平方キロメートル当たりおおむね三千人以上である町又は字
     二 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね五割以上である町又は字
     三 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字

(動物飼養等の許可が必要な動物の数)
第十三条 法第九条第一項の条例で定める数は、次の各号に掲げる動物の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
     一 牛 一頭
     二 馬 一頭
     三 豚 一頭
     四 綿羊 四頭
     五 やぎ 四頭
     六 犬 十頭
     七 鶏(三十日未満のひなを除く。) 百羽
     八 あひる(三十日未満のひなを除く。) 五十羽
大阪府02:
化製場等に関する法律施行細則
抜粋:
(法第四条第三号の規定により指定する場所)
第四条 法第四条第三号(法第八条において準用する場合を含む。)の規定により指定する場所は、次に掲げる
    区域又は施設の敷地の周囲三百メートル以内の区域とする。
ただし、知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りではない。
     一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域(これの用に
        供するものと決定した土地を含む。)
     二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、社会教育法(昭和二十四年
        法律第二百七号)第二条に規定する社会教育に関する施設、医療法(昭和二十三年法律
        第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
        第二条第一項に規定する社会福祉事業に関する
        施設その他これらに類する施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)
     三 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場、大規模小売店舗
       立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模
       小売店舗その他公衆の出入りする施設の敷地
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大阪市01:
化製場等に関する法律施行細則
抜粋:
(法第4条第3号の規定により指定する場所)
第8条 法第4条第3号の規定により指定する場所は、次に掲げる区域又は施設の敷地の周囲300メートル以内の
     区域とする。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
     (1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域(これの用に供する
        ものと決定した土地の区域を含む。)
     (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、社会教育法(昭和24年法律第207号)
        第2条に規定する社会教育に関する施設、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に
        規定する病院、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に
        関する施設その他これらに類する施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)
     (3) 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場、大規模小売店舗立地法(平成10年
        法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗その他公衆の出入りする施設の敷地
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[ 神奈川県自治体 動物関係の例規一覧 ]

< 神奈川県 >	                                                             < 横浜市 >
・神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例                                         ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例
・神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則                                 ・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
・神奈川県動物保護センター手数料徴収条例                                         ・横浜市畜犬センター条例
・神奈川県動物保護センターにおける動物の検査等に関する規則                       ・横浜市畜犬センター条例施行規則
・家畜等の移動禁止等に関する規則                                                 ・横浜市畜犬センター処務規程
・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則                                 ・横浜市狂犬病予防法施行取扱規則
・神奈川県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく公聴会規則               ・薬事法施行細則
・狂犬病予防法施行細則                                                           ・横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例
・薬事法施行細則                                                                 ・横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則
・屠畜場法施行条例  条例第7号                                                 ・食品衛生法施行細則
・屠畜場法施行細則  規則第50号                                                 ・横浜市食品衛生法施行規程
・化製場等に関する法律施行条例  条例第26号                                     ・と.畜場法施行令に基づく一般屠畜場の構造設備に関する条例
・化製場等に関する法律施行細則  規則第40号                                     ・と.畜場法施行細則
・食品衛生法施行細則                                                             ・化製場等に関する法律施行細則
・食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例 
・食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例施行規則                         < 相模原市 >
                                                                                 ・動物の飼養又は収容に関し許可を要する区域を定める告示
< 川崎市 >                                                                  ・狂犬病予防法の施行に関する規則
・川崎市動物の愛護及び管理に関する条例                                           ・相模原市ごみの散乱防止によるまちの美化の推進に関する条例
・川崎市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則                                   ・相模原市ごみの散乱防止によるまちの美化の推進に関する条例施行規則
・川崎市動物愛護センター条例                                                     ・屠畜場法の施行に関する規則
・川崎市動物愛護センター条例施行規則                                             ・薬事法の施行に関する規則
・川崎市狂犬病予防法施行細則                                                     ・化製場等に関する法律の施行に関する規則
・川崎市薬事法施行細則                                                           ・ 食品衛生法の施行に関する条例
・川崎市化製場等に関する法律施行細則                                             ・食品衛生法の施行に関する規則
・川崎市屠畜場法施行令に基づく一般屠畜場の構造設備の基準に関する条例	
・川崎市屠畜場法施行細則                                                         < 藤沢市 >
・川崎市食品衛生法施行細則                                                       ・藤沢市化製場等に関する法律施行細則 規則第62号
・川崎市食品衛生法施行規程	                                                     
・川崎市食品衛生法に基づく営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例     < 逗子市 >
                                                                                 ・逗子市空き缶等の散乱防止等に関する条例
< 座間市 >                                                                  ・逗子市空き缶等の散乱防止等に関する条例施行規則
・座間市狂犬病予防法施行細則	
                                                                                 < 綾瀬市 >
< 鎌倉市 >                                                                  ・綾瀬市狂犬病予防法施行細則
・鎌倉市犬の登録、狂犬病予防注射済票交付事務等に関する条例	
・鎌倉市犬の登録、狂犬病予防注射済票交付事務等に関する条例施行規則               < 小田原市 >
                                                                                 ・小田原市まちをきれいにする条例
< 海老名市 >                                                                ・小田原市まちをきれいにする条例施行規則
・海老名市まちの美化に関する条例                                                 ・野生の生き物保護区の指定
・海老名市まちの美化に関する条例施行規則	
・海老名市犬の登録等に関する規則                                                 < 大和市 >
                                                                                 ・大和市犬の登録及び狂犬病予防注射に関する規則
< 平塚市 >                                                                  ・動物の飼養又は収容に関し許可を要する区域
・狂犬病予防法施行細則                                                           ・狂犬病予防法施行細則

< 横須賀市 >                                                                < 秦野市 >
・ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例                                         ・秦野市狂犬病予防法施行細則
・ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例施行規則                                 ・「まちをきれいに」みんなで守る条例
・動物の飼養又は収容に関し許可を要する区域について                               ・「まちをきれいに」みんなで守る条例施行規則
・狂犬病予防条例                                                                 ・狂犬病予防法施行取扱規則
・狂犬病予防法等施行取扱規則
・薬事条例                                                                       < 南足柄市 >
・食品衛生条例                                                                   ・狂犬病予防法施行細則
・食品衛生法等施行取扱規則                                                       ・南足柄市美しい環境をつくる条例
・屠畜場条例                                                                     ・南足柄市美しい環境をつくる条例施行規則
・屠畜場法等施行取扱規則	
・化製場等に関する条例                                                           < 中井町 >
・化製場等に関する法律等施行取扱規則                                             ・中井町ペット霊園の設置に関する要綱 平成21年5月27日 

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