[ 動物の焼却などに関わる 立地・環境基準・・・法律・条令・規則 ] |
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目 次 ・・用語解説&関連法・条例
用語解説 :
| 公衆衛生・・・定義 =地域全体の健康: 「身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態であり、 たんに病気あるいは虚弱でないことではない」 A : 化製場等に関する法律について AA : 死亡獣畜取扱場 B : 屠畜場法について C : 実験動物について
| 関連法律 : 法01:屠畜場法
法02: 化製場等に関する法律 非密集地
| 昭和28年8月01日・法律114号 昭和23年7月12日・法律第140号 法03: 墓地・埋葬等に関する法律
| 関連条例 : 神奈川県01: 化製場等に関する法律施行条例
神奈川県02: 化製場等に関する法律施行細則 300m
| 昭和59年7月17日・条例第26号 昭和32年5月14日・規則第40号 神奈川県03: 屠畜場法施行条例
神奈川県04: 屠畜場法施行細則
神奈川県05: 墓地等の経営の許可等に関する条例
神奈川県06: 墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
横浜市01: 化製場等に関する法律施行細則 300m 川崎市01: 化製場等に関する法律施行細則 300m 藤沢市01: 化製場等に関する法律施行細則 300m 鎌倉市01: 鎌倉市 動物霊園の設置に関する指導要綱 110m 中井町01: ペット霊園の設置に関する要綱 300m
相模原市01: 相模原市ペット霊園の設置等に伴う
東京都01: 化製場等の構造設備基準等に関する条例 非密集地 東京都02: 化製場等の構造設備基準等に関する条例施行規則 300m 板橋区01: 東京都板橋区ペット火葬場等の設置等に関する条例 50m ,(250m:協議)
千葉市01: 屠畜場法施行細則 200m 千葉市02: ペット霊園の設置の許可等に関する条例 200m 愛知県01: 動物処理場等に関する条例 非密集地 愛知県02: 動物処理場等に関する条例施行規則 奈良県01: 化製場等に関する法律施行条例 非密集地 奈良県02: 化製場等に関する法律施行条例等施行規則 200m 大阪府01: 化製場等に関する法律施行条例 非密集地 大阪府02: 化製場等に関する法律施行細則 300m 参 考: 神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 300m 神奈川県自治体 動物関係の例規一覧 ペットメモリアル東京 ・・・ 移動火葬車
株式会社スリーブランチ ・・・ 移動火葬車
◎ 立地距離基準 全国自治体一覧 : 墓地・埋葬 / 化製場等 / 動物愛護 関連法条例
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用語解説
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| A: |
化製場等に関する法律について 「化製場等に関する法律」
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| 抜粋: | 化製場等に関する法律(かせいじょうとうにかんするほうりつ)昭和23年7月12日法律第140号(最近改正:平成14年3月30日)は、
| 化製場,死亡獣畜取扱場設置しようとする者は許可を受けなければならないという法律である。
| 1990年に「へい獣処理場等に関する法律」から改称された。
| = 化製場・・・(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設)
| = 死亡獣畜取扱場 ・・・(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設)
| = 政令で定める種類の動物を、畜産のために飼育している施設。
| これらの施設の設置には、飲料水の汚染や悪臭の原因など公衆衛生を害することの無いような措置を取り、都道府県知事
| (保健所設置市長)の許可が必要となる。
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| B: | 屠畜場法について 「屠畜場法律」
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| 抜粋: | 屠畜場法(とちくじょうほう、漢字制限で「屠畜場法」とも、昭和28年8月1日法律第104号)とは、屠畜場の経営及び食用に供する
| ために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、国民の健康の保護を
| 図ることを目的とする日本の法律である。1906年に制定された屠場法に代わって制定された。
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| 屠畜場
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| 屠畜場(とちくじょう、漢字制限で「屠畜場」と表記されることが多い)は、牛や豚、馬などの家畜を殺して(屠殺して)解体し、
| 食肉に加工する施設の法律上の定義の名称である。
| 日本の屠畜場法においては、生後1年以上の牛若しくは馬又は1日に10頭を超える獣畜をと殺し、又は解体する規模を有する
| 屠畜場を一般屠畜場、それ以外の屠畜場を簡易屠畜場として区別している。
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| C: | 実験動物について
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| 抜粋: | 実験動物(Experimental Animals、Laboratory Animals)とは; 狭義には試験・研究、教育、生物学的製剤の製造、その他科学上の使用のため、合目的に繁殖・生産した動物を指す。 広義には更に産業用動物(家畜)(Domestic Animals)、野生動物(Animals obtained from nature)を科学上の利用に 転用したものを含め実験用動物と呼ぶこともある。 社会的には家畜、愛玩動物・伴侶動物(Pet、Companion Animals)の次の位置づけとして“第三の家畜”と称することもある。 なお、展示用動物(動物園、水族館の動物)の家畜としての位置づけはなされていない。 狭義の実験動物種にはマウス、ラット、スナネズミ、ハムスター、モルモット、ウサギ、イヌ、フェレット、ミニブタなどが ある。 これら動物は比較的遺伝学的な統御がされており、均質な遺伝的要件を備えていることから動物実験に必要な再現性あるいは 精度をある程度担保している。 尚、より一般的生物学的な研究に使われる実験用のものはモデル生物と呼ばれる。 |
関連法律
| 法01: | 屠畜場法 昭和28年8月01日・法律114号
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| 抜粋: | (この法律の目的)
| 第1条 この法律は、屠畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために
| 公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
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| (国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)
| 第2条 国、都道府県及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市
| (以下「保健所を設置する市」という。)は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、
| 食品衛生上の危害の発生を防止するため、 食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために
| 必要な措置を講じなければならない。
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| (定義)
| 第3条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
| 2 この法律で「屠畜場」とは、食用に供する目的で獣畜を屠殺し、又は解体するために設置された施設をいう。
| 3 この法律で「一般屠畜場」とは、通例として生後1年以上の牛 若しくは馬又は1日に10頭を超える獣畜を
| 屠殺し、又は解体する規模を有する屠畜場をいう。
| 4 この法律で「簡易屠畜場」とは、一般屠畜場以外の屠畜場をいう。
| 5 この法律で「屠畜業者」とは、獣畜の屠殺又は解体の業を営む者をいう。
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| (屠畜場の設置の許可)
| 第4条 一般屠畜場又は簡易屠畜場は、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)の
| 許可を受けなければ、設置してはならない。
| 2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備 その他厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を
| 都道府県知事に提出しなければならない。
| 3 第1項の規定により許可を受けて設置した屠畜場について、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を変更
| しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
| 第5条 都道府県知事は、前条第1項の規定による許可の申請があつた場合において、当該屠畜場の設置の場所が
| 次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該屠畜場の構造設備が政令で定める一般屠畜場若しくは簡易屠畜場の
| 基準に合わないと認めるときは、同項の許可を与えないことができる。
| 1.人家が密集している場所
| 2.公衆の用に供する飲料水が汚染されるおそれがある場所
| 3.その他都道府県知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所
| 2 都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、前条第1項の規定による許可を受けたを畜場(以下単に
| 「屠畜場」という。)につき、その構造設備の規模に応じ、当該屠畜場において通例として処理することができる獣畜の
| 種類及び1日当りの頭数を制限することができる。
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| 法02: | 化製場等に関する法律 昭和23年7月12日・法律第140号
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| 抜粋: | 第一条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
| 2 この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を
| 製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、
| 市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けたものをいう。
| 3 この法律で死亡獣畜取扱場とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、
| 死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。
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| 第二条 獣畜の肉,皮,骨,臓器等を原料とする皮革,油脂,にかわ,肥料,飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、
| これを行ってはならない。
| 2 死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行つてはならない。
| ただし、食用に供する目的で解体する場合及び都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
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| 第三条 化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
| 2 前項の規定により設けた化製場又は死亡獣畜取扱場について、構造設備その他都道府県(保健所を設置する市
| 又は特別区にあつては、市又は特別区。第九条第四項において同じ。)の条例で定める事項を変更しようとする者は、
| あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
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| 第四条 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号の一に該当するとき又はその構造
| 設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第一項の許可を与えない
| ことができる。
| ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
| 一 人家が密集してる場所
| 二 飲料水が汚染されるおそれのある場所
| 三 その他都道府県知事が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所
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| 第九条 都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その
| 飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようと
| する者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
| 2 前項の場合において、都道府県知事は、当該施設の構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に
| 適合していると認めるときは、同項の許可を与えなければならない。
| 3 第一項の区域が指定され、又は当該区域、動物の種類若しくは種類ごとの動物の数が変更された際 現に動物を飼養
| し、又は収容するための施設で、当該動物を飼養し、又は収容している者であつて、当該指定又は変更により同項の
| 許可を受けなければならないこととなる者は、当該指定又は変更の日から起算して二月間は、同項の規定にかか
| わらず、引き続きその施設で当該動物を飼養し、又は収容することができる。
| 4 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に、動物の種類及び数、施設の構造設備の概要その他都道府県
| の条例で定める事項をその施設の所在地の都道府県知事に対し届け出たときは、その者は、第一項の許可を受けた
| ものとみなす。
| 5 第五条から第七条までの規定は、第一項に規定する区域内において同項の政令で定める種類の動物を当該動物の
| 種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。
| この場合において、第六条の二中「第四条の規定に基づく条例で定める基準」とあるのは「第九条第二項の規定に
| 基づく条例で定める基準」と、第七条中「第三条第一項の許可」とあるのは「第九条第一項の許可」と読み替える | ものとする。 6 第一項から第四項までの規定は、家畜市場その他政令で定める施設には、適用しない。
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