<主旨> ・ 産業活動を行う諸事業所の「排気汚染」に関わる「安全装置's」についての一考察です。 ・ここでは 例として「遺伝子組み換え実験」等に伴ない発生するエアゾル状の「有害性」 極微小浮遊物質(バクテリア・ファージ)を含む排気の安全"仕組み"対策に着目しま した。 ・実験工程においては 目的の成果物だけではなく 作業途上でエアゾルが発生します。 ・成果物(遺伝子組換え生物)は その性能効果評価のみならず 毒性・副作用等「有害性」 の有無も実験動物を使って検査されます。 ・しかしこの浮遊粒子エアゾルは「有害性」有無の定性・定量検査は行われず 高性能集 塵装置(HEPA/ULPAフィルター)を通過させるだけで直接屋外に排出されます。 即ち 集塵率は極めて高いので量的には激減しますが生物に対する質的検査は一切 行われません。 ☆ そこで裁判の判事判断(下記)をも踏まえ 現実的・有効な安全検証対策を
参考情報 00000: 「技術的安全・社会的安全」:社会技術研究論文より
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| <課題> 1: 「法遵守」はあくまでも「必要条件」であり「十分条件」ではない事。 2: 「安心・安全」は「論と証拠」を示す事が「有効性・実効性」及び「想定される 社会的危機・リスク規模」から見て 最低条件である事。 3: 「HEPA」は装置の一つでありその機能は「設計・製造・保守」の質評価に 依存するが 事業所施設「全構造体」の「仕組み」の一部である点を考慮すると その「総合的な運用」結果の性能確認には 多重の機能検証が欠かせない事。 4: HEPA通過後排気の「圧力測定」及び「監視装置管理」は一助ではあるが 「総合的仕組み機能」の評価には不十分である事。 5: 事業所敷地内の福祉施設(託児所etc)等の隣接地「滞在者」が「安全の証明」との 主張があるが 高層構造物屋上からの大量排気は直下影響が少ないので「証」 としては「十分」ではない事。 6: 国立感染研究所等の実績評価(裁判判例)は参考にはなるが 該当施設の「量的」 規模によっては「新たな条件下」での検証が求められる事。 7: HEPA通過後排気の「健康上の有害性」評価は「安心・安全」を担保する一策として 「生物検証:バイオ・アッセイ」が現実的対策である事。 <提案>
<特記>
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