xxxxxxx 藤沢市xxxxxxx Tel/Fax: xxxxxxxx xxxxxxx@xxxxxx H22/2010/5/23 <参照情報> 総合環境研究会 : NPO オメガ「バイオ・ハザード 部門」 動物の焼却などに関わる 立地・環境基準・・・法律・条令・規則 複合施設事業所 ・・・・ 武田伸研究所(例) <件名> 実験動物焼却施設の立地条件の対策提起 提案概要: 人口集中地域には実験動物死体焼却施設を設置しない事を提起します。 同時に 将来の為の「基準」制定を提起します。 主眼点: 当該施設の立地条件に係る諸考察に当たっては当然ながら「住民エゴ・不作為」「事業者エゴ・不作為」「行政エゴ・不作為」などを重視しました。 現存法規制は「あくまでも最低基準」を定めているものであり 多面的な関連法規の連携を図りその法規の基本精神を組み入れた上で現実的・有意義な 設置基準を採用させる事が求められています。 とかく諸施設立地に際しては 所謂「公害環境:安全要素」に特化した物理的・技術的考察が優先していますが それと同等に 市民・住民の心情を配慮した 「景観法:(色・形状・etc)」を始めとして 周辺住民の生活の安全、健康、精神衛生、宗教的感情に鑑みて策定されている死体焼却施設などの「忌避する 隔離距離(300m基準)」等の所謂「公衆衛生環境:安心要素」についても同等に配慮されるべきと考えます。 動物死体焼却施設をも含めた「廃棄物処理施設の設置基準」に配慮した環境先進都市:綾瀬市事例・海老名市事例を広く他市に於いても採用される事 が望まれています。 <課題概要> 現在 湘南藤沢市・鎌倉市にまたがる人口集中地域に 製薬企業がその事業活動に伴う廃棄物:実験動物死体(小動物)の「焼却施設」設置を計画中です。 単一事業拠点からの実験動物死体としては 国内で過去に類を見ない程の排出量(数百Kg/日)である事, 今後の他企業の無秩序な追随・乱立をも考慮すると 以下の諸法規に鑑みて 計画を止め他市・他企業と同様に 焼却処理を 既存の専門許可業者に「外部委託」すべきと考えます。 憲法で定める「幸福追求権:精神衛生上の利益確保」, 環境基本法等で謳う「環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し」,「現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保」, 「人類の福祉に貢献すること」 都市計画法等で謳う「健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動の確保」,「良好な都市環境の形成」, 廃掃法等で謳う「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること」 墓地埋葬法で謳う「各地方の風俗習慣、地理的条件、宗教的感情等の諸事情を考慮」 神奈川県の場合は、学校、病院及び人家から300mという明確な基準を立てて、付近住民の個人的利益をも具体的に 保護することを明確にしている。 ・・神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例 (隔離距離=人が心情的に忌避する隔離距離) <現状考察> 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)関連: 「実験動物の死体」は廃掃法で「一般廃棄物である」と規定されおり,現行諸法規(廃掃法等の環境関連法)には その死体焼却施設の立地条件 (隔離距離基準)の明示的な基準が存在していません。 一般廃棄物処理を原則責務とする市町村自体も動物死体焼却に際しては 周辺住民の「反対」を理由にして 排出責任を名目として事業者にその 住民対応を課している現状は行政エゴ・不作為であると判断します。 「研究機関 等から排出される実験動物の死体の処理について」 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知に記載される通り「他市と同様に 外部委託」を行政指導すべきと考えます。 ちなみに武田薬品工業鰍ヘ「行政指導に従う」と意思表示しています。 「市町村は排出業者や関係団体から事情を聴取するなどにより実験動物の死体の処理実態を把握した上で 一般廃棄物処理計画の中に位置づけ 排出事業者を指導する等により適正な処理の確保に努めること。」 一部に「動物死体」の外部移動に際しては WHO,法令で認可した高圧殺菌装置(オート・クレーブ)処理後にも係らず「感染性」等を気遣う向きが ありますが 輸送・梱包技術的に解決可能な問題として対処すべきです。 事業所施設内の他の全汚染物資を無害化する唯一の装置として利用されている高圧殺菌装置性能を全面的に否定する事となります。 事業者の排出者責任として「自ら適正な処理を・・」との記載がありますが 人口集中地域に接する場所(人が心情的に忌避する 隔離距離内)に動物死体焼却施設設置は前出の諸規範に照らして適正な処理とは云えず 容認すべきではないと考えます。 動物の愛護及び管理に関する法律関連: 動物愛護等に関する諸法規で動物の「生前」の扱いに関しては規定がありますが 「死後の遺体」(焼却)処理に関しては死体焼却施設の立地条件 (隔離距離基準)の明示的な基準が存在していません。 墓地、埋葬等に関する法律,神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則・・ヒトの火葬: 化製場等に関する法律,神奈川県化製場等に関する法律施行細則・・動物の火葬: 「動物死体焼却施設」に関しては 化製場又は死亡獣畜取扱場等の業種限定があるものの 関連諸法規で その立地条件(隔離距離基準)が明示的な 基準が存在しています。 その基準は墓埋法等の法規規定と同様の隔離距離基準が適用されています。 生命を有していた「もの」の「死体・遺体」焼却施設の立地にあたっては 国として「国民の風俗習慣、宗教活動、宗教的感情その他地理的条件等」 を考慮し, 各地方ごとに具体的に判断出来る様にする為に 「付近住民の生活の安全、健康、精神衛生、宗教的感情、地価などの経済的影響等の諸事情」 を考慮した隔離距離基準が規定されています。 例:神奈川県条例 住宅・学校などから 300m以上離れていること <他市・他企業事例考察> 都市町村の行政指導により実験動物等の死体焼却処理を「外部委託」している。 東京都 :例・・国立感染症研究所 搬送業者:株式会社リバース 一般廃棄物及び感染性廃棄物の収集運搬の専門業者 横浜市 :例・・動物死体排出事業者(12社) 搬送業者:エルエス工業株式会社 一般廃棄物処理業社 一般廃棄物(実験動物の死体及び糞尿、へい死動物死体)の運搬・中間処理・最終処理 処理業者:エルエス工業株式会社 一般廃棄物処理業社:栃木県那須塩原市 茅ケ崎市 :例・・神奈川県衛生研究所 ●別紙6 廃棄物対策 2 廃棄物処理フロー「実験動物」 搬送業者:株式会社リバース 一般廃棄物及び感染性廃棄物の収集運搬の専門業者 処理業者:東京臨界リサイクルパワー(株)スーパーエコプラント ●神奈川県衛生研の判断:「実験動物の廃棄について」 動物の廃棄に関しては、廃棄物処理法(廃掃法)で以下のように定めています。 と畜業(特定の業種または特定の事業活動)を営む事業主は、と畜場にて屠殺、解体 した獣畜に係る固形状不要物(動物系固形不要物)は産業廃棄物として処理する必要 がある。 食鳥処理業(特定の業種または特定の事業活動)を営む事業主は、食鳥処理場で処理 した食鳥に係る固形状不要物(動物系固形不要物)は産業廃棄物として処理する必要 がある。 畜産農業(特定の業種または特定の事業活動)を営む事業主は、動物の死体は産業廃 棄物として処理する必要がある。 当所は、いずれの特定業種または特定の事業活動にも該当しませんので、一般廃棄物 の事業系一般廃棄物として処理が可能です。 つまり、当所の実験動物の廃棄に関しては市町村が認可した一般廃棄物業者に依頼し ても良いとされております。 しかし、実験動物の廃棄に関しての処理の責任者である排出事業者(当所)に対して も責任が課せられている産業廃棄物として処理して万全を期しております。 *中井町 :例・・神奈川中井町ペット霊園の設置に関する要綱 抜粋: ペット霊園の設置場所は・・・区域境界から300メートル以内に、人が現に居住し、又は 使用している建築物、公園、学校、保育所、公民館、病院、診療所、社会福祉施設、 有形文化財、その他これらに類する施設(以下「住居等」という。)がないこと。 以上