|
|
参考: |
★ IT:情報システム「ICT_EXT」部門 : IT化社会 & IT関連法 & システム/応用/技術 ★ 署名・記名・捺印・押印 電子署名・実印・印鑑証明・etc |
★ マルチメディア事業開発研究所 |
★ NPOオメガ ★ NPOオメガ:電波障害 部門 ★ NPOオメガ:バイオ・ハザード部門 ★ NPOオメガ:ニューク(Nuclear:放射能)・ハザード部門 |
< 目 次 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 当HPの主旨・・・行政府の更なる情報技術化「IT化」推進に向けての考察・提言 > | |||||||||
◎ | 当考察・提言にあたっては 主として次の国内諸規定(含:戦略・法・規則・etc)・世界の諸IT情報・に基づくものです。
〇 基本概念: ・・・[R0000] 行政IT戦略 〇 基本的IT関連法: ・・・[R1000] 行政IT関連法律 | ||||||||
◎ | IT技術の革新・応用の進展は 半世紀に渡るコンピューターの歴史を経て 現在 尚全産業分野で目まぐるしい進化を遂げています。 | ||||||||
◎ | 日本の行政も 今世紀に入り 民間のIT技術利用の進展に遅ればせながら追随すべく「IT基本法(通称):H12年」の
制定 及び 関連法的整備を充実させて行政運営の簡素化及び効率化,市民の利便性向上に向けてデータ・ベース化,オンライン化,脱ペーパー化等を 機軸にして着実にIT化が進めています。 | ||||||||
◎ | 行政のIT化(電子化)に伴い 従来は「(紙)書面」で行なってきた情報提供・公開などの申請手続きが eMail,Web等を使ってオンラインでも可能になり多様な行政
情報が ソフト・コピー(電子化ファイル)形式で受け取る事が可能な時代になって来ています。 | ||||||||
◎ | 行政のIT化を促進すべく 地方自治体と協働して「市民目線」から「行政のIT化:電子化」を提言・要請して来ています。 | ||||||||
◇ | 行政情報化の基本姿勢・・・・ 事務の効率化 & 市民の利便性向上
● 庁内情報化: = 職員の情報管理の意識改革 = 情報の一元管理化(システム化,データ・ベース化) = 情報の効率的活用化 ● 行政サービス: = 市民へ諸情報提供/開示のオンライン化&簡易化 = 市民の諸手続きのオンライン化&簡易化 ● 情報セキュリティ: = 正確な「個人情報保護」の知識習得 | ||||||||
◇ | 行政情報提供・開示による 高度な諸システム(仕組み) の構築
● 行政経営の質の向上: ● 必要な情報をだれもが、いつでも、身近なところで、容易に、より速く入手できる、情報ネットワークの整備: = 市政情報提供システム構築 = 市民提案システム構築 = 市政反映システム構築 | ||||||||
◇ | 情報の流れ:受信 / 発信 ・・・ Information-In / Information-Out
● 受信したい対象/すべき対象 ・・・人, 内容(量・質), 場所, 時, etc ● 発信したい対象/すべき対象 ・・・人, 内容(量・質), 場所, 時, etc ● 単方向(BroadCast vs 双方向(Interactive) | ||||||||
◇ | 情報の形態
● 紙情報 vs 電子情報 ● 非実時間性 vs 実時間性 ● 製作/編集/保存/検索・・・発信者:製作者 ,受信:閲覧者 | ||||||||
◎ | 「情報化時代」に基本とされる 「情報・思考・IT活用」 について考察してみましたので ご参照ください。
| ||||||||
◎ | 「ドラッカーのIT経営論」 第1回~第35回」 出典 : 社会・経営学者ピーター・ドラッカー氏 | ||||||||
◎ | 「世界ICTサミット2013」 H25/2013/06/10-06/11 | ||||||||
目次へ |
ID | [R0000] 行政IT戦略関連 | |||||||||
0000 | 首相官邸 | 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部) | ||||||||
0001 | ・・・沿革 | |||||||||
0002 | ・・・政策会議 | |||||||||
0002A | トップ > 会議等一覧 > 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部) > 決定事項 | |||||||||
0002B | トップ > 会議等一覧 > 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部) > 業務プロセス改革計画の決定について | |||||||||
0002B1 | 総務省 | |||||||||
0002B2 | 金融庁 | |||||||||
0002B3 | 法務省 | |||||||||
0002B4 | 財務省 | |||||||||
0002B5 | 厚生労働省 | |||||||||
0002B6 | 農林水産省 | |||||||||
0002B7 | 経済産業省 | |||||||||
0002B8 | 国土交通省 | |||||||||
0002C | 政府CiOポータル・サイト (情報化統括責任者:CIO) | |||||||||
0002C1 | 情報化統括責任者:CIO
| |||||||||
0002C2 | 世界最先端デジタル国家創造宣言 官民データ活用推進基本計画 | |||||||||
0002C2A | 2018(平成30)年度 国家公務員テレワーク実績等の結果 | |||||||||
0002C5 | 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部) 官邸 | |||||||||
0002C5A | 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部) 過去のお知らせ 官邸 | |||||||||
0002C5D | 令和元年のIT新戦略(世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画)概要 | |||||||||
0002C5E | デジタル・ガバメント | |||||||||
0002C5E0 | ・デジタル・ガバメント推進方針 | |||||||||
0002C5E1 | ・デジタル・ガバメント実行計画(令和元年12月20日 改定(閣議決定)) | |||||||||
0002C5E2 | ・政府情報システムの予算要求から執行の各段階における一元的なプロジェクト管理の強化について(令和元年6月4日) | |||||||||
0002C5E3 | ・電子決裁移行加速化方針(平成30年7月20日 デジタル・ガバメント閣僚会議) | |||||||||
0002D | 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議 | |||||||||
0005 | I T 戦 略 会 議 | |||||||||
0010 | 総務省 | 電子政府 | ||||||||
0010_1A | eGov | eGovホーム > 電子政府の推進について> | ||||||||
0010_1B | eGov省 | Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針及び政府情報システムに係るネットワークの再編方針の決定 | ||||||||
0010_2 | 総務省 | 総務省トップ > 政策 > 情報通信(ICT政策) > ICT成長戦略会議 | ||||||||
0010_3 | 総務省 | 研究会等 | ||||||||
| ||||||||||
「注記」 下記参照の中には 「リンク解除ページ」 があります。 ・・ 政府・総務省HPが大幅に改定された為。 | ||||||||||
0010A | IT新改革戦略 平成18年1月19日 官邸IT戦略本部 | |||||||||
0010A1 | 次期ICT国家戦略の策定に向けて H17/2005年10月18日 (社)日本経済団体連合会 | |||||||||
0010S | サイバーセキュリティタスクフォース | |||||||||
0010S10 | IoTセキュリティ 総合対策 平成29/2017年10月 | |||||||||
0010S15 | IoTセキュリティ 総合対策プログレスレポート H31/R1/2019 | |||||||||
0011 | 新電子自治体推進指針 平成19年3月20日 総務省 | |||||||||
0012 | ICT関連(情報通信) | |||||||||
0013 | e-文書法:「電子文書法」 解説 WikiPedia
「e-文書法」は2004年11月に制定、翌年4月に施行された下記法律の総称。 : 「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成16年法律第149号) : 「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に 関する法律」(平成16年法律第150号) 「e-文書法」によって、財務・税務関係の帳票類や取締役会議事録など、商法(及びその関連法令)や税法で保管が義務づけ
本法の施行により文書・帳票類の保管にかかるコストが軽減され、企業間取引の電子化にいっそう拍車がかかるものと期待されて
| |||||||||
0013A | 文書の電子化の促進 文書の電子化・活用ガイド 経済産業省 | |||||||||
0020 | 総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 電子自治体 > 電子自治体の推進 | |||||||||
0020A | 地方自治情報管理概要~電子自治体の推進状況(平成27年4月1日現在)~平成28年3月 | |||||||||
0020B | 「地方公共団体におけるオンライン利用促進指針(R2/3/4改訂)」 | |||||||||
0030 | 「政府情報システムの整備の在り方に関する研究会」目次ページ 総務省 行政管理局 行政情報システム企画課 | |||||||||
0031 | 「政府情報システムの整備の在り方に関する研究会」最終報告書 ―政府共通プラットフォームの構築に向けて― 平成22年4月16日 | |||||||||
0032 | 「政府情報システム改革検討会 」目次ページ 総務省 行政管理局 行政情報システム企画課 | |||||||||
0041 | 「日本の電子政府の取組について」 | |||||||||
0041A | ・・「包括的な政府決定等」 | |||||||||
0041A1 | ・・・・・行政手続のオンライン利用の促進 | |||||||||
0041A10 | ・・・・・「新たな情報通信技術戦略 | |||||||||
0041A10A | ・・・・・新たなオンライン利用に関する計画 | |||||||||
0041A10B | ・・・・・行政手続のオンライン利用の範囲の判断に係る実施要領 | |||||||||
| ||||||||||
0041A11 | ・・・・・「新たなオンライン利用に関する計画」 | |||||||||
0041A12 | ・・・・・各府省の費用対効果等を踏まえたオンライン利用範囲の見直し結果 | |||||||||
0041A13 | ・・・・・各府省の業務プロセス改革計画について | |||||||||
0041A14 | ・・・・・各府省の業務プロセス改革計画の実施状況等について | |||||||||
0041C | ・・「行政情報の電子的提供の推進」 | |||||||||
0041C1 | ・・・・「行政CIO」 | |||||||||
0041C1X | ・・・・・・「行政CIO」会計検査院による政府システム改革の“通知表”の中身 by ITpro H28/2016/10/20 | |||||||||
0041C1Z | ・・・Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針及び政府情報システムに係るネットワークの再編方針の決定 | |||||||||
0041C1Z1A | ・・・Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針の決定:概要
抜粋 拡大 ![]() | |||||||||
0041C1Z1B | ・・・Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針の決定:本文
<抜粋> Ⅰ Webサイト等により提供する情報の内容 1 行政の諸活動に関する情報 以下の情報については、国民、企業等第三者に不利益が生じ又は行政活動に重大な支障が生じるおそれがある場合等を 除き、積極的に提供する。特に、広報・報道関係資料については、公表内容の一層の充実を図り、Webサイト等により 提供を行うとともに、大臣等の記者会見の状況についてもWebサイト等による公表を図る。 また、外国語による情報提供についても、要望等を踏まえ積極的な対応に努める。 (1) 行政組織、制度等に関する基礎的な情報 ① 所管行政の概要 ② 内部部局、審議会等、施設等機関、特別の機関、地方支分部局の内部組織、任務、担当する主要な事務又は事業、 所在地、幹部の氏名、電話番号・ファクシミリ番号、メールアドレス(メールフォームによる場合を含む。) 等(可能な限り課等の単位まで提供することとする。) : ④ 所管する法令(法律、政令、勅令、府令、省令、規則)、告示・通達(法令等の解釈、運用の指針等に関する もの)その他国民生活や企業活動に関連する通知等(行政機関相互に取り交わす文書を含む。)の一覧及び 全文(法令の全文については法令データ提供システムの活用を図ることとする。) ⑤ 国会に提出した法律案の全文、概要その他分かりやすい資料 ⑥ 新規制定又は改正した法令の全文、概要その他分かりやすい資料 (2) 行政活動の現状等に関する情報 (3) 予算及び決算に関する情報 (4) 評価等に関する情報 2 法令により公表等が義務付けられている情報 3 社会的な有効活用に資する情報 各府省がそれぞれの行政目的を達成するため、収集、蓄積している電子情報(データベースを含む。)のうち、国民、 企業等からの利用の要望が多い情報又は健全な社会・経済活動に有益な情報については、国民、企業等第三者に 不利益が生じ又は行政活動に重大な支障が生じるおそれがある場合等を除き、積極的に提供することとする。 4 積極的な情報公開 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき開示した情報及び当該情報と同様の取扱いが可能と 考えられる同種の情報で、反復継続的に開示請求が見込まれるものについては、原則としてWebサイトによる 提供を図る。 | |||||||||
0041C1Z1A | ・・・政府情報システムに係るネットワークの再編方針の決定:概要 | |||||||||
0041C1Z1B | ・・・政府情報システムに係るネットワークの再編方針の決定:本文 | |||||||||
0041D | ・・「業務・システムの最適化のための取組」 | |||||||||
0041D1 | ・・・・・「業務・システム最適化指針(ガイドライン)」第1 業務・システム最適化に関する全般的事項 | |||||||||
0041D5 | ・・・・・「業務・システム最適化指針(ガイドライン)」第5 別添 | |||||||||
0041D10 | ・・・・・「最適化計画における効果一覧」 | |||||||||
0041E | ・・「情報セキュリティ対策の推進」 | |||||||||
0041E1 | ・・地方公共団体における情報セキュリティ監視に関するガイドライン H30/2018年9月版 総務省 | |||||||||
0041F | ・・「国民を守る情報セキュリティ戦略」 | |||||||||
0041G | ・・「セキュア・ジャパン2009~すべての主体に事故前提の自覚を~」 | |||||||||
0041H1 | ・・オンライン利用拡大行動計画 平成20/2008年9月12日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 | |||||||||
0041H2 | ・・行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン 平成31/2019年2月25日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定
抜粋: 拡大 3. 認証方式の合理的な選択を目的としたリスク評価手法 3.1. リスク評価の対象外となるケース 3.2. オンライン手続に関わる脅威 3.3. リスクの影響度の定義 3.4. リスクの種類 | |||||||||
0041H10 | ・・情報セキュリティの3要素とは?CIAの定義と4つの新要素をわかりやすく解説 IT戦略本部 | |||||||||
0042 | 総務省トップ > 政策 > 情報通信(ICT政策) > 電気通信政策の推進 > 安全・信頼性の向上 > 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準等の概要 | |||||||||
0043 | 日本年金機構における不正アクセスによる情報流出事案について 日本年金機構 平成27/2015年6月01日 | |||||||||
0043A | 個人情報が流出したお客様への詫び について 日本年金機構 平成27/2015年6月03日 | |||||||||
0043B | 個人情報が流出したお客様への詫び について 日本年金機構 平成27/2015年6月22日 | |||||||||
0043C | 不正アクセスによる情報流出事案に関する 調査結果報告について 日本年金機構 平成27/2015年8月20日 | |||||||||
0045 | e-Govポータルサイト | |||||||||
0045A | 削除 | |||||||||
0045B | 削除 | |||||||||
0045F | 削除 | |||||||||
0048 | コンピュータ・フォレンジクス Wikipediz | |||||||||
0048A | 不正抑止の最終手段 (前編) デジタル・フォレンジックの手順を理解する itPro | |||||||||
0048B | 不正抑止の最終手段 (後編) “虫食い状態”でも復元 itPro | |||||||||
0049 | 電子情報開示 Wikipediz | |||||||||
目次へ |
ID | |||||||||||||||||||||
R1000 | 行政IT関連法律 | ||||||||||||||||||||
R1000A | 基本概念 IT戦略会議:官邸 | ||||||||||||||||||||
R1000B | 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成:平成13年版 情報通信白書:官邸 | ||||||||||||||||||||
R1000C | 情報化・情報産業: ・・・ 情報化・情報産業:経産省 | ||||||||||||||||||||
R1000P | e-Japan重点計画 - 2002 官邸:平成14年6月18日 IT戦略本部 | ||||||||||||||||||||
R1000P1 | e-Japan重点計画 - 2002 II 重点政策5分野 4 行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進 | ||||||||||||||||||||
R1000Q | 行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進 官邸:平成14年6月18日 IT戦略本部 | ||||||||||||||||||||
R1000R | 行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)官邸 :平成16年11月12日 各府省情報化統括責任者連絡会議決定 | ||||||||||||||||||||
R1000R1 | 廃止決定 => by 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定 2015年/平成27年3月27日 「Ⅴ その他」頁8 | ||||||||||||||||||||
R1000S | 官民データ活用推進基本法 (平成二十八年法律第百三号)
一部「抜粋」 ![]() | ||||||||||||||||||||
R1000T | Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針 2015年(平成27年)3月27日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定 | ||||||||||||||||||||
R1001 | 法体制 IT関連法律等リンク集:官邸 | ||||||||||||||||||||
R1010A0 | ◎ 「基本的な方針」 | ||||||||||||||||||||
R1010A0A | ・ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)(平成12年法律第144号)
【参考】 ネットワークとは? | ||||||||||||||||||||
R1010A0A1 | 総務省トップ > 所管法令等 > 新規制定・改正法令・告示 法律 総務省
デジタル社会形成基本法:令和三/2021年法律第三十五号 ・ 概要:デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)
第一章 総則 (目的)第一条 この法律は、デジタル社会の形成が、我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、 急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、 デジタル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め、国、地方公共団体及び事業者の 責務を明らかにし、並びにデジタル庁の設置及びデジタル社会の形成に関する重点計画の作成について定める ことにより、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ 健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与することを目的とする。 (定義)第二条 この法律において「デジタル社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ 安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法 (平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネッ ト・オブ・シングス活用関連技術、同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術そ の他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術をはじめとする情報通信技術(以下「 情報通信技術」という。)を用いて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ とができない方式で作られる記録をいう。 第三十条において同じ。)として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用すること(以下「情報 通信技術を用いた情報の活用」という。)により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる 社会をいう。 ・ 概要:(旧)高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)(平成12年法律第144号)
第一章 総則 (目的)第一条 この法律は、情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変化に適確に対応 することの緊要性にかんがみ、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本 方針を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、並びに高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部を設置 するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより、高度情 報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とする。 (定義)第二条 この法律において「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを 通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分 野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。 (すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)第三条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、すべての国民が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを 容易にかつ主体的に利用する機会を有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ最大限に発揮すること が可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなけれ ばならない。 | ||||||||||||||||||||
R1010A1 | ◎ 「行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進」 | ||||||||||||||||||||
R1010A1A | ・ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(通称:情報通信技術利用法) (平成14年法律第151号)
概要 拡大 ![]() | ||||||||||||||||||||
R1010A1B | ・ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号) | ||||||||||||||||||||
R1010A1C | ・ 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (平成14年法律第153号) | ||||||||||||||||||||
R1010A1D | ・ 道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号) | ||||||||||||||||||||
R1010A2 | ◎ 「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成 」 | ||||||||||||||||||||
R1010A2A | ・ 電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号) ・ 概要 | ||||||||||||||||||||
R1010A2B | ・ 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第43号) | ||||||||||||||||||||
R1010A2C | ・ 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成13年法律第44号) | ||||||||||||||||||||
R1010A2D | ・ 電波法の一部を改正する法律(平成14年法律第38号) | ||||||||||||||||||||
R1010A2E | ・ 電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号) | ||||||||||||||||||||
□ 「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成」 関連白書 & 関連法 | |||||||||||||||||||||
R1010B | ・ 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成:平成13年版 情報通信白書:官邸 | ||||||||||||||||||||
R1010B1 | ・ 電気通信事業法 (昭和59年12月25日 法律第86号) | ||||||||||||||||||||
R1010B2 | ・ 電気通信基盤充実臨時措置法 (平成3年4月2日 法律第27号) | ||||||||||||||||||||
R1010B3 | ・ 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律 (平成13年6月8日 法律第44号) | ||||||||||||||||||||
R1010B4 | ・ 電波法 (昭和25年5月2日 法律第131号) ・ 電波法の一部を改正する法律(平成14年法律第38号) | ||||||||||||||||||||
R1010B5 | ・ 電気通信役務利用放送法 (平成13年6月29日 法律第85号) | ||||||||||||||||||||
R1030 | 公文書等の管理に関する法律
第二節 行政文書の整理等 (整理) 第五条 行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、 当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければ ならない。 2 行政機関の長は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが 適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくする ことが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「行政文書ファイル」という。)にまとめなければなら ない。 3 前項の場合において、行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書ファイルについて分類し、 名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。 4 行政機関の長は、第一項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する日を、政令で定める ところにより、延長することができる。 5 行政機関の長は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書(以下「行政文書ファイル等」という。) について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い 時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところに より国立公文書館等への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければ ならない。 (保存) 第六条 行政機関の長は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、 その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、 適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。 2 前項の場合において、行政機関の長は、当該行政文書ファイル等の集中管理の推進に努めなければならない。 (行政文書ファイル管理簿) 第七条 行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書 ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所 その他の必要な事項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号。以下 「行政機関情報公開法」という。)第五条 に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下 「行政文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存 期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。 2 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該行政機関の事務所に備えて 一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により 公表しなければならない。 | ||||||||||||||||||||
R1040 | e-文書法 ガイド ~ e-文書法および認証局の解説と実践 ~ | ||||||||||||||||||||
R1040_0 | ・ e-文書法 : 基礎知識 | ||||||||||||||||||||
R1040_1 | ・ 電子署名法 : 基礎知識 | ||||||||||||||||||||
R1040_2 | ・ 電子帳簿保存法(国税関係帳簿書類等) : 基礎知識 | ||||||||||||||||||||
R1040_5 | ・ IT書面一括法 : 基礎知識 | ||||||||||||||||||||
R1040_6 | ・ 電子文書と電子化文書 : 基礎知識 | ||||||||||||||||||||
R1040_10 | ・ e-Gov電子申請システム | ||||||||||||||||||||
R1040_30 | ・ 総務省トップ > 所管法令等 > 地方行政 | ||||||||||||||||||||
R1040_31 | ・ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (平成十四年十二月十三日法律第百五十三号) | ||||||||||||||||||||
R1040_32 | ・ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 (平成十五年九月十二日政令第四百八号) | ||||||||||||||||||||
R1040_33 | ・ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 (平成十五年九月二十九日総務省令第百二十号) | ||||||||||||||||||||
R1041 | 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成16年12月1日 法律第149号)
概要 平成16年11月 内閣官房IT担当室 | ||||||||||||||||||||
R1042A | 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第150号)
概要 平成16年11月 内閣官房IT担当室 | ||||||||||||||||||||
R1050 | 電子政府・電子自治体の推進のための行政手続オンライン化関係三法について
○ 行政手続オンライン化関係三法のポイント ★ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律:デジタル手続法 | ||||||||||||||||||||
R1050_1 | 行政手続オンライン化関係三法のポイント | ||||||||||||||||||||
R1050A | 一部抜粋:趣旨,規程事項(各個別法令の改正は不要) | ||||||||||||||||||||
R1051 最新版=> | ・・・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(通称:情報通信技術利用法) 平成14年12月13日 法律第151号
「抜粋」
| ||||||||||||||||||||
R1051A | ・・・情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 平成14年 法律第151号 最終更新: 令和元年六月五日公布(令和元年法律第二十号)改正 抜粋: (目的) 第一条 この法律は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号) 第十三条及び官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第七条の規定に 基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆ る活動において情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術 を活用した行政の推進について、その基本原則及び情報システムの整備、情報通信技術 の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用す る方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における 情報通信技術の活用の促進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係 者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を 図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (基本原則) 第二条 情報通信技術を活用した行政の推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から 官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。 以下この条において同じ。)へと転換することにより、公共分野における情報通信技術 の活用を図るとともに、情報通信技術を活用した社会生活の利便性の向上及び事業活動 の効率化を促進することが、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面す る課題の解決にとって重要であることに鑑み、情報通信技術の利用のための能力又は知 識経験が十分でない者に対する適正な配慮がされることを確保しつつ、高度情報通信ネ ットワーク社会(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二条に規定する高度情報 通信ネットワーク社会をいう。)の形成に関する施策及び官民データの適正かつ効果的 な活用の推進に関する施策の一環として、次に掲げる事項を旨として行われなければな らない。 一 続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理に係る一連 の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることにより、手続等に係る時間、 場所その他の制約を除去するとともに、当該事務及び業務の自動化及び共通化を図り、 もって手続等が利用しやすい方法により迅速かつ的確に行われるようにすること。 二 民間事業者その他の者から行政機関等に提供された情報については、行政機関等が相互 に連携して情報システムを利用した当該情報の共有を図ることにより、当該情報と同一 の内容の情報の提供を要しないものとすること。 三 社会生活又は事業活動に伴い同一の機会に通常必要とされる多数の手続等(これらの 手続等に関連して民間事業者に対して行われ、又は民間事業者が行う通知を含む。 以下この号において同じ。)について、行政機関等及び民間事業者が相互に連携する ことにより、情報通信技術を利用して当該手続等を一括して行うことができるように すること。 (定義) 第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 二 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる 機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若し くは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号) 第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関 ロ イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの ハ 地方公共団体又はその機関(議会を除く。) ニ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に 規定する独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。) ホ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に 規定する地方独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。) ヘ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立 された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その 設立に関し行政庁の認可を要する法人(地方独立行政法人を除く。)のうち、政令 で定めるもの ト 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務につい て当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその 指定を受けた者 チ ニからトまでに掲げる者(トに掲げる者については、当該者が法人である場合に 限る。)の長 三 国の行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 前号イ及びロに掲げるもの ロ 前号ニ及びヘからチまでに掲げる者のうちその者に係る手続等に係る関係者の利便 性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化のために当該手続等における情報通信 技術の利用の確保が必要なものとして政令で定めるもの 四 民間事業者 個人又は法人その他の団体であって、事業を行うもの(行政機関等を除 く。)をいう。 五 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他 の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。 六 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載すること をいう。 七 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを いう。 八 申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知( 訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関 する法令の規定に基づく手続(以下この条及び第十四条第一項において「裁判手続 等」という。)において行われるものを除く。)をいう。この場合において、経由機関 (法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行われる申請等におけ る当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるとき は、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及 び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける行政機関等に対して行われるもの ごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この法律の規定を適用する。 九 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知 その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び 裁判手続等において行うものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(法令の 規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行う処分通知等における当該他 の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該 処分通知等については、当該処分通知等を行う行政機関等が経由機関に対して行うもの 及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、 それぞれ別の処分通知等とみなして、この法律の規定を適用する。 十 縦覧等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項 を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。 十一 作成等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存 すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。 十二 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 (電子情報処理組織による申請等) 第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他 のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令 で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る 電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子 計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。) を使用する方法により行うことができる。 2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等 に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その 他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。 3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受け る行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該 行政機関等に到達したものとみなす。 4 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定され ているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名 等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カ ード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条に おいて同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定 めるものをもって代えることができる。 5 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることそ の他の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する 方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令 で定めるものをもってすることができる。 6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書 面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認め られる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより 当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合におい て、第二項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第六項の規定により前 項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする | ||||||||||||||||||||
R1052 | ・・・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)
このページは削除されました。 | ||||||||||||||||||||
R1052A | ・・・総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年三月二十四日総務省令第四十八号)
抜粋: 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 及び第四項 、 第四条第一項 及び第四項 、第五条第一項 並びに第六条第一項 及び第三項 の規定に基づき、並びに関係法令を実施 するため、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。 (趣旨) 第一条 総務省関係法令に規定する手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「情報 通信技術利用法」という。)第三条 から第六条 までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その 他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定め のある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。 (定義) 第二条 この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用法 において使用 する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (平成十四年 法律第百五十三号)第二条第一項 又は電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年 法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいう。 二 電子証明書 次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術利用法第三条第一項 に規定する行政機関 等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。 イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項 に規定する 署名用電子証明書 ロ 電子署名及び認証業務に関する法律第八条 に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子 署名及び認証業務に関する法律施行規則 (平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四 条第一号 に規定する電子証明書をいう。) ハ 商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項 及び第三項 の規定に基づき登 記官が作成した電子証明書 (適用範囲) 第三条 この省令は、別表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく手続等について適用する。 | ||||||||||||||||||||
R1052B | ・・・電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年十二月十三日法律第百五十三号) | ||||||||||||||||||||
R1053A | ・・・電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)(平成12/2000年法律第102号)
第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な 事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進 を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。 )に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 2 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」と いう。) その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該 利用者に係るものであることを証明する業務をいう。 3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものと して主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。 | ||||||||||||||||||||
R1052A1 | ・・・・ドキュサイン(DocuSign)をご利用頂く場合の電子署名の適法性 | ||||||||||||||||||||
R1053B | ・・・電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 平成14年12月13日 法律第153号 | ||||||||||||||||||||
R1054 | ・・・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 平成二十五年五月三十一日法律第二十七号
第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の 個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合 してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを 運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行う ことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の 確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける 国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするため に必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう行政機関の 保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)、独立行政法人等の保有する個人情報の 保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) の特例を定めることを目的とする。 | ||||||||||||||||||||
R1060 | 通信関連法 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 平成12年12月06日法律第144号 | ||||||||||||||||||||
R1065 | 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 平成14年4月17日法律第26号 | ||||||||||||||||||||
R1070A | 電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)(平成12/200年法律第102号) | ||||||||||||||||||||
R1070B | 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14/2002年法律第153号) | ||||||||||||||||||||
R1080 | サイバーセキュリティ基本法 2014/平成二十六年十一月十二日法律第百四号 | ||||||||||||||||||||
R1084 | サイバーセキュリティ戦略本部 旧URL【内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)】 | ||||||||||||||||||||
R1084A | サイバーセキュリティ戦略本部 | ||||||||||||||||||||
R1085 | 「サイバーセキュリティ基本法」案 第一八六回 衆第三五号 | ||||||||||||||||||||
R1085A | サイバーセキュリティ基本法案 | ||||||||||||||||||||
R1085A1 | サイバーセキュリティ基本法が施行、司令塔はNISC 日経ニュース 2015/H27/1/14 | ||||||||||||||||||||
R2000B | BYOD(私物端末の業務利用)を導入するときの法的な注意点 | ||||||||||||||||||||
R2000B1 | 一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会(JSSEC) | ||||||||||||||||||||
R2000B1A | ・・ 平成25年度 JSSEC成果発表会 利用部会報告 | ||||||||||||||||||||
R2010 | 経済産業省関係 経済産業省トップ > 政策について > 審議会・研究会等 > ものづくり/情報/流通・サービス > サイバーセキュリティと経済 研究会 | ||||||||||||||||||||
R2020 | 総務省関係法令 総務省トップ > 所管法令等 > 新規制定・改正法令・告示 法律 | ||||||||||||||||||||
R2025 | 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (平成十五年三月二十四日総務省令第四十八号) | ||||||||||||||||||||
R3010 | 行政手続法 (平成五年十一月十二日法律第八十八号)
抜粋: 第一章 総則 (目的等) 第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政 運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。 第四十六条(地方公共団体の措置) において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。 2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定 めがある場合は、その定めるところによる。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。 )をいう。 二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。 三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。 )を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。 四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分 をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての 処分 ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分 ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分 ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてさ れるもの 五 行政機関 次に掲げる機関をいう。 イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第 八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二 項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使する ことを認められた職員 ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。) 六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為 を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義 務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを 含む。)をいう。 八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。 イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則 ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。 以下同じ。) ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必 要とされる基準をいう。以下同じ。) ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの 行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。) (適用除外) 第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章((第二章 申請に対する処分(第五条~第十一条)) から第四章の二(行政 指導(第三十二条~第三十六条の二))までの規定は、適用しない。 一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分 二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分 三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分 四 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導 五 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導 六 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、 収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び 行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員 会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導 七 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児 若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導 八 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成す るためにされる処分及び行政指導 九 公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員及び地方公務員法 (昭和二十五年法 律第二百六十一号)第三条第一項 に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分 に関してされる処分及び行政指導 十 外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導 十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分 十二 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人と するものに限る。)及び行政指導 十三 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは 海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及 び行政指導 十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導 十五 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分 十六 前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続におい て法令に基づいてされる処分及び行政指導 2 次に掲げる命令等を定める行為については、第六章(意見公募手続等(第三十八条―第四十五条) )の規定は、適用しない。 一 法律の施行期日について定める政令 二 恩赦に関する命令 三 命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則 四 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則 五 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等 六 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断によ り公にされるもの以外のもの 3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれて いるものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置 かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用し ない。 (国の機関等に対する処分等の適用除外) 第四条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名 あて人となるものに限る。) 及び 行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされて いるものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。 2 次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの( 当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の 解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適用しない。 一 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 二 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国又は地方公共団体の 行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人 3 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わ せる者を指定した場合において、その指定を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又は職員その他の者が 当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事 務に関し監督上される処分(当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる 処分又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適 用しない。 4 次に掲げる命令等を定める行為については、第六章(意見公募手続等(第三十八条―第四十五条) )の規定は、適用しない。 一 国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等 二 皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)第二十六条 の皇統譜について定める命令等 三 公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公務員の間における競争試験について定める命令等 四 国又は地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命令等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の国又は地方公共 団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。) 並びに 国又は地方公共団体の財産及び物品の管理について定める命令等(国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け、交換し、 売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって、 これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。) 五 会計検査について定める命令等 六 国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十一章 に規定する 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互 間の関係について定める命令等(第一項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。) 七 第二項各号に規定する法人の役員及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等( これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法 人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。) 第二章 申請に対する処分 (審査基準) 第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。 2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当 な方法により審査基準を公にしておかなければならない。 (標準処理期間) 第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該 行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到 達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたと きは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければ ならない。 (申請に対する審査、応答) 第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に 不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他 の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。) に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。 (理由の提示) 第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなけ ればならない。 ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められて いる場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであると きは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。 2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。 (情報の提供) 第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めな ければならない。 2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情 報の提供に努めなければならない。 (公聴会の開催等) 第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされて いるものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設け るよう努めなければならない。 (複数の行政庁が関与する処分) 第十一条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることを もって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。 2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、 当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努め るものとする。 (地方公共団体の措置) 第四十六条 地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出 並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と 透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 | ||||||||||||||||||||
R3020 | 地方自治法 | ||||||||||||||||||||
R3020A | 第六章 議会 | ||||||||||||||||||||
R3020B | 第七章 執行機関 | ||||||||||||||||||||
R3020C | 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 & 第二款 通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続 | ||||||||||||||||||||
R5050 | ICT 関連動向の国際比較及び国内外のICT 利活用先進事例調査
平成21/2009年3月 総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課 情報通信経済室 抜粋; 調査分野 :公共性の高い以下の6 分野を、主な調査分野とした ‥ 社会保障分野 ‥ 医療・福祉分野 ‥ 教育・人材分野 ‥ 司法分野 ‥ 行政サービス分野(政府・自治体など) ‥ 地場産業分野(農業・観光など) | ||||||||||||||||||||
目次へ |
ID | [10950] H20地域年度:ICT利活用モデル構築事業 | |||||||||
0050 | 平成20年度:地域ICT利活用モデル構築事業の委託先候補を決定(地域コミュニティ活性化・地域経済活性化プロジェクト)
≪関東総合通信局管内で8件(7団体)を決定≫ 平成20年度・・・・報道資料/平成21年3月31日 | |||||||||
0050A | 参考:地域ICT利活用モデル構築事業地域ICT利活用モデル構築事業 | |||||||||
***** | ||||||||||
0051 | ★ 茨城県日立市プロジェクト:・・事業イメージ図:日立市「家ごはんからの健康」イメージ図 | |||||||||
「概要」:全市民が健康な社会の創造を目指し、大学や地域食品スーパー等と連携した、内食(「家ごはん」)に注目した内食情報の
自動収集システムの構築に加え、管理栄養士による栄養指導を実施するためのシステムを構築し、その利活用による 市民の健康づくりの支援を行う。 | ||||||||||
***** | ||||||||||
0052 | ★ 栃木県那須烏山市プロジェクト:・・事業イメージ図:那須烏山市地域ICT利活用モデル構築事業イメージ図 | |||||||||
「概要」:「こどもたちに安全を、お年寄りに安心を、働く世代に快適を」を事業テーマとし、ICTを活用した児童の登下校時における
安心の確保、高齢者の健康増進と安否確認、防災行政無線を補完による地域ネットワークを通じ、地域コミュニティの 再生と地域経済の活性化を目指す。 | ||||||||||
***** | ||||||||||
0053 | ★ 埼玉県鶴ヶ島市プロジェクト:・・事業イメージ図:日立市「家ごはんからの健康」イメージ図 | |||||||||
「概要」:市民等による寄附やボランティア活動を地域づくりの様々なプロジェクトに対する投票行動、社会的投資と見なし、
これら地域住民の主体的な社会貢献活動の可視化、促進を通じて地域コミュニティの活性化を図る。 | ||||||||||
***** | ||||||||||
0054 | ★ 千葉県柏市プロジェクト-1:・・事業イメージ図:那須烏山市地域ICT利活用モデル構築事業イメージ図 | |||||||||
「概要」:位置情報基盤を構築することで、外国人を含む来訪者に対する街・施設等のイベント情報や移動支援情報、
緊急情報の提供、地域の住民の勤務者、来訪者に対する低酸素社会対応の移動交通システムの実現などを 効率的に実現する。 | ||||||||||
***** | ||||||||||
0055 | ★ 千葉県柏市プロジェクト-2:・・事業イメージ図:柏市「女性の出産・育児・就業支援システム」イメージ図 | |||||||||
「概要」:柏市北部地域を中心に、居住・勤務するための総合ポータルサイトを運営し、出産・育児・就業支援サービスを提供する。
ポータルサイトが媒介となり、そこで提供されるサービスを通じて、多様なライフスタイルを持つ女性たちと地域の交流を 促進する。 | ||||||||||
***** | ||||||||||
0056 | ★ 東京都三鷹市プロジェクト:・・事業イメージ図:三鷹市地域ICT利活用モデル構築事業イメージ図 | |||||||||
「概要」:・市民が知りたい情報を、来庁や電話確認などでは対応を行うことができない 時間帯であっても、手近にあるパソコンで
調べることができるFAQシステ ムの導入を図る。 ・現行の自動交付機データや、既存のLGWAN回線、LASDECのデータ 交換システム、ひいてはコンビニエンスストア業界の ECサーバーという、 すでに利用されているシステムを活用して、コンビニエンスストアにおける 証明書の交付システムを 構築する。 | ||||||||||
***** | ||||||||||
0057 | ★ 山梨県中央市プロジェクト:・・事業イメージ図:那須烏山市地域ICT利活用モデル構築事業イメージ図 | |||||||||
「概要」:平成19年度及び20年度の地域ICT利活用モデル構築事業で構築したシステムに対し機能強化及び改修をすることで、
対象利用者の拡大(携帯電話の他キャリア対応)と、保健指導業務の効率の向上(システム機能強化)を図り地域コミュニティーを 活性化を図り、また、これらの対応によって、滞在型モデルにおいても、利用者層の拡大につながるだけでなく、リピータの獲得など 長期的に地域経済の活性化にも貢献するものである。 | ||||||||||
***** | ||||||||||
0058 | ★ 神奈川県藤沢市プロジェクト:・・事業イメージ図:藤沢市地域ICT利活用モデル構築事業イメージ図 from 総務省総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 | |||||||||
「概要」:市民センター等に設置した「ふじさわサイネージ」(電子掲示板システム)に様々な情報を配信する機器的システムと、
情報ボランティアを活用した地域コンテンツを収集、発信する人的仕組みを組み合わせて、地域情報の流通を促進すると ともに、新しいビズネスモデルを構築し、自律的運用を可能とする。 | ||||||||||
目次へ |
0058_0 | < 藤沢市プロジェクト関連情報 「ふじさわサイネージ」:電子掲示板システム > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058A | ・・事業計画書:平成20年度(繰越) 事業企画書 概要 平成21年4月15日 情報入手 from 総務省総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058B | ・・事業報告書:概要:平成20年度(繰越) 藤沢市モデル事業の実績 平成22年3月31日付 情報入手 from 総務省総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058C | ・・事業報告書:本文:平成20年度(繰越) 藤沢市モデル事業の実績 平成22年3月31日付 情報入手 from 総務省総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058D | ・・藤沢市 ふじさわサイネージ運用要綱 制定:平成22年2月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058E | ・・藤沢市 ふじさわサイネージ・システム・イメージ 平成22年2月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058X | <通信プロトコル・・・OSI参照モデル> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058XM | TCP/IP群:インターネット・プロトコル・スイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058XM5 | TCP : Transmission Control Protocol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058XM15 | SMTP : Simple Mail Transfer Protocol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058XM15A | SASL : Simple Authentication and Security Layer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058XM15B | POP : Post Office Protocol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058XM7 | FTP : File Transfer Protocol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058XM7A | FTPS : File Transfer Protocol over SSL/TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058XM20 | HTP : Hypertext Transfer Protocol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058XM22 | NNTP : Network News Transfer Protocol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12060 | 平成22年度:「地域ICT利活用広域連携事業」委託先候補案件一覧(64件) ・・・・報道資料/平成22年8月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13000 | ほど遠い行政のIT化、FAXを廃止できない理由 ・・・・日経BP/平成30年6月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A001 | ITと法:IT化の進展と法的対応 日本学術会議・・・勧告・声明・提言・報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次へ |
B001 | 情報公開 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 平成11年5月14日法律第42号 | ||||||||
B001A | 情報公開法要綱案の考え方 総務省 ・・・ 一部抜粋:対象文書,開示請求権者 | |||||||||
B001A0 | 情報公開のページ 総務省 | |||||||||
B001B | 情報公開法における文書管理 総務省行政管理局 平成17年5月27日 | |||||||||
B001C | 注釈・・・情報公開法関連法律 by 民間組織 | |||||||||
B002 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 平成12年2月16日政令第41号
(行政文書の開示の実施の方法) 第九条 2 次の各号に掲げる文書又は図画の法第十四条第一項 (第一号ニにあっては、同項 及び行政手続等における情報通信の技術の 利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第四条第一項 )の規定による 開示の実施の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。 (地方公共団体の情報公開) 第二十五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努め なければならない。 | |||||||||
B011 | 総務省: 情報公開制度について | |||||||||
B011A | ・・・情報公開制度の紹介 | |||||||||
B011B | ・・・法制定の経緯や見直しの経緯など | |||||||||
B011C | ・・・施行状況調査 | |||||||||
B011D | ・・・情報提供施策 | |||||||||
B011E | ・・・情報公開制度の関連情報 | |||||||||
B015 | 政府: 行政刷新 | |||||||||
B015A | ・・・行政不服審査制度及び情報公開制度を抜本的に改革 | |||||||||
B015B | ・・・国民の声 アイディアボックスの概要 平成22年11月9日 内閣府行政刷新会議事務局 国民の声担当室 | |||||||||
B015C | ・・・職員の声 活用状況 | |||||||||
B015C1 | ・・・情報公開制度の改正の方向性についての意見 資料3-1:「情報公開制度の改正の方向性」に関する意見募集(H22.4.21~5.14)結果概要-1 | |||||||||
B015C2 | ・・・情報公開制度の改正の方向性についての意見 資料3-2:「情報公開制度の改正の方向性」に関する意見募集(H22.4.21~5.14)結果概要-2 | |||||||||
B015C3 | ・・・情報公開制度の改正の方向性についての意見 資料3-3:「情報公開制度の改正の方向性」に関する意見3:
情報公開制度の改正の方向性に関する「国民の声」「職員の声」 | |||||||||
B021 | 総務省: 情報公開法の現状と課題(1)~「事案処理の長期化」の改善に向けて~ 行政監視委員会調査室 立法と調査 2009.6 No.293 | |||||||||
B091 | 行政情報提供・開示のオンライン化 請求方法 & 提供・開示方法・・・「先進的手続き採用」自治体 : 逗子市 | |||||||||
B101 | 逗子市 情報公開条例 | |||||||||
B200 | 逗子市 情報公開条例 一覧 | |||||||||
B201 | 東京都 例規集 | 情報公開条例 条例第5号 平成11/1999/3/19 | ||||||||
B201A | 情報公開条例の施行について 11政都情第366号 平成11/1999/12/201 | |||||||||
B201B | 情報公開条例施行規則 規則第229号 平成11/1999/12/01 | |||||||||
B201X | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 規則第147号 平成16/2004/12/24
抜粋: (電子情報処理組織による申請等) 第三条 都の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により 行うこととしているものについては当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定める ところにより、電子情報処理組織(都の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を 含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続 した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。 2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして 規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、 当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 3 第一項の規定により行われた申請等は、同項の都の機関等の使用に係る電子計算機に備え られたファイルへの記録がされた時に当該都の機関等に到達したものとみなす。 4 第一項の場合において、都の機関等は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等を することとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らか にする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。 (電子情報処理組織による処分通知等) 第四条 都の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等に より行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定 めるところにより、電子情報処理組織(都の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を 受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。) を使用して行うことができる。 2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものと して規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、 当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。 3 第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの 記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。 4 第一項の場合において、都の機関等は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものに ついては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署 名等に代えることができる。 | |||||||||
B201Y | 知事の所管する 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則 規則第301号 平成16/2004/12/24 | |||||||||
B201ZZ | 文書管理規則
(用語の定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 文書等 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に よっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。 二 文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。 三 電子文書 電磁的記録のうち、第十八号の文書総合管理システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録された ものをいう。 : 十八 文書総合管理システム 電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。)を 利用して文書等の収受、起案、決定、保存、廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報 処理システムで総務局長が管理するものをいう。 十九 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置で あって、次のいずれにも該当するものをいう。 イ 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 ロ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 二十 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークを通じて交換される電磁的記録をいう。 | |||||||||
B202 | 神奈川県 | 情報公開条例 条例第40号 平成12/2000/3/28 | ||||||||
B202A | 保有する情報の公開に関する条例施行規則 規則第10号 平成12/2000/3/31 | |||||||||
B202X | オンライン行政サービス | |||||||||
B203 | 北海道 | 情報公開条例 条例第28号 平成11/1999/3/15 | ||||||||
B203A | 情報公開条例の施行に関する規則 規則第44号 平成10/1998/3/31 | |||||||||
B203X | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 条例第4号 平成16/2004/3/31 | |||||||||
B251 | 横浜市 | 保有する情報の公開に関する条例 条例第1号 平成12/2000/12/25 | ||||||||
B251A | 保有する情報の公開に関する条例施行規則 規則第117号 平成12/2000/6/30 | |||||||||
B251X | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 条例第67号 平成16/2004/12/24 | |||||||||
B251Y | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則 規則第20号 平成17/2005/2/23 | |||||||||
B252 | 川崎市 市例規集 | 情報公開条例 条例第1号 平成13/2001/3/29 | ||||||||
B252X | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 条例第4号 平成18/2006/3/23 | |||||||||
B252Y | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則 規則第85号 平成18/2006/6/30 | |||||||||
B252Z | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程 議会告示第1号 平成18/2006/7/24 含:申請等 | |||||||||
B252ZZ | 公文書管理規則
(定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 公文書 所管部局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。 | |||||||||
B281 | 札幌市 市例規集 | 情報公開条例 条例第41号 平成11/1999/12/1 | ||||||||
B281A | 情報公開条例施行規則 規則第9号 平成12/2000/3/23 | |||||||||
B281J | 行政手続条例 条例第1号 平成7/1995/2/20 | |||||||||
B281K | 札幌市議会基本条例 | |||||||||
B281K1 | 札幌市議会基本条例 解説資料 | |||||||||
B281L | 札幌市議会会議規則 市議会規則第1号 昭和31/1956/8/30
第9章 請願 第87条(請願書の記載事項) 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名 (法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し押印しなければ ならない。 2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。 3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。 第88条(請願書の写し) 議長は、受理番号及び受理年月日を記載した請願書の写しを議員に配布する。 2 請願者数人連署のものはほか何人、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と 記載する。 第89条(請願の委員会付託) 議長は、請願書の写しの配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会 運営委員会に付託する。ただし、議会の議決で特別委員会に付託することが できる。 2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。 3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、 それぞれの委員会に付託する。 第93条(陳情書の処理) 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、 請願書の例により処理するものとする。 | |||||||||
B281L1 | 札幌市議会事務局規程 議会告示第1号 昭和33/1958/4/28
第2章 事務の分掌 (事務分掌)第3条 各課の事務分掌は次のとおりとする。 総務課 (2) 文書の収受発送及び完結した公文書の保存に関すること。 議事課 (6) 請願、陳情等に関すること。 第3章 事務の専決及び代決 (決裁と代決)第6条 事件の処理はすべて、議長の決裁を受けなければならない。 ただし、第7条に定める専決事項については、事務局長、次長、課長及び係長 (以下「事務局長等」という。)が専決することができる。 第4章 文書の取扱 (文書の処理)第12条 到着文書は、総務課において収受し、次の方法により取り扱わなければならない。 ただし、郵便によらない文書は、主務課において直接収受することができる。 (1) 収受文書は、親展文書その他開披を不適当と認めるもののほか開披し、 市議会受付印(第1号図)を押して、主務課に配付しなければならない。 (2) 書留文書は、書留文書簿に登記して、特に受渡しを明らかにしておくこと。 2 前項の規定により配付を受け、又は直接収受した文書のうち公文書については、 課受付印(第2号図)を押して(総合文書管理システムを利用して収受した場合を 除く。)、文書件名簿に登記し、課長は速かに担当者を定め遅滞なくこれを処理し なければならない。 3 前項の場合において、特に重要かつ緊急を要すると認められる公文書は、担当者の 決定に先立ち、一応局長の閲覧に供し、その指揮を受けなければならない。 4 第2項の公文書のうち各課に関係のあるものについては、関係の多い課から他の課に 回議し、かつ各種情報等は、供覧しなければならない。 5 請願、陳情及び議案関係文書は、議事課において受付し、請願、陳情受理簿又は議案等 配付簿に登記して、処理しなければならない。 第5章 議事 (討論及び表決)第41条 議長は、前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後表決に付する。 (委員会の審査又は調査期限)第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査 又は調査につき期限をつけることができる。 2 前項の期限までに審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の 延期を議会に求めることができる。 3 前2項の期限までに審査又は調査を終らなかつたときは、その事件は、第37条 (付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず議会において審議することが できる。 (委員会の中間報告)第44条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、 中間報告を求めることができる。 (再付託)第45条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があるときは、 議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。 (議事の継続)第46条 延会、中止又は休憩のため、事件の議事が中断された場合において、再びその事件が 議題となつたときは、前の議事を継続する。 | |||||||||
B281X | まちづくりにおける ICT 活用に向けた調査研究業務 特定非営利活動法人 札幌市 IT 振興普及推進協議会 平成28/2016/3 | |||||||||
B311 | 藤沢市 | 情報公開条例 条例第3号 平成13/2001/6/25 | ||||||||
B311A | 情報公開条例施行規則 規則第3号 平成13/2001/8/24 | |||||||||
B311X | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 条例第5号 平成17/2005/6/27 | |||||||||
B311Y | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則 規則第17号 平成17/2005/7/14 | |||||||||
目次へ | ||||||||||
C001 | 個人情報 | 個人情報の保護に関する法律 平成十五年五月三十日法律第五十七号:消費者庁
・・・ 一部抜粋 (定義) 第2条: この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、 生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合する ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 | ||||||||
C001A | 個人情報の保護に関する法律 WikiPedia | |||||||||
C002 | 個人情報の保護に関する法律施行令 (平成十五年十二月十日政令第五百七号) 内閣府 | |||||||||
C003 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 (平成十五年十二月二十五日政令第五百四十八号) 内閣府 | |||||||||
C05 | 消費者制度 内閣府:消費者庁 | |||||||||
C061 | 総務省 | 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説の改正案 総務省:総合通信基盤局電気通信事業部 消費者行政課 平成22年7月15日 | ||||||||
C061A | ・・・ 一部改正案新旧対照表 | |||||||||
C062 | 放送受信者等の個人情報の保護に関する指針 最終改正:平成二十一年九月十六日総務省告示第四百四十八号 総務省 | |||||||||
C062A | 「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」 【解説】 平成21年9月16日 改訂版 総務省
・・・ 一部抜粋 | |||||||||
C065 | 最終報告書(案)に対する意見募集の結果について 平成26年12月 電波政策ビジョン懇談会事務局 | |||||||||
C066 | 「放送サービスの高度化に関する検討会 検討結果取りまとめ」の公表 平成25年6月11日 総務省 | |||||||||
C067 | パーソナル情報研究会報告書の概要等について 経済産業省 情報経済課 平成20年11月 | |||||||||
C067A | ・・・ 詳細:個人と連結可能な情報の保護と利用のために | |||||||||
---- | ||||||||||
C070 | 無線LANビジネス研究会 総務省 | |||||||||
C075 | 無線LANビジネスガイドライン 総務省総合通信基盤局 平成25年6月25日 | |||||||||
---- | ||||||||||
C081 | 放送法 (昭和二十五年五月二日法律第百三十二号) | |||||||||
C082 | 有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年七月一日法律第百十四号) | |||||||||
---- | ||||||||||
C091 | テレビ・映像視聴市場に「スマートテレビ」という新たな波が訪れる ~「スマートテレビの利用意向に関する調査」を実施~ 2011年7月20日 野村総合研究所 | |||||||||
C095 | スマートテレビ WikiPedia | |||||||||
C095A | インターネットテレビ WikiPedia | |||||||||
C095B | ケーブルテレビ (Cable television) WikiPedia | |||||||||
C096 | ペイ・パー・ビュー(pay-per-view、PPV) WikiPedia | |||||||||
C131 | 経産省 | 個人情報保護 経産省 | ||||||||
C132 | ・・・ 個人情報の漏えい防止に向けた取組 経産省 | |||||||||
C133 | ・・・ 個人情報保護法の概要 経産省 | |||||||||
C134 | ・・・ 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン) 経産省
[抜粋]: 1.目的及び適用範囲 ・・・ ・・・ 本ガイドライン中、 「しなければならない」と記載されている規定については、それに従わなかった場合は、経済産業大臣により、 法の規定違反と判断され得る。 一方、「望ましい」と記載されている規定については、それに従わなかった場合でも、法の規定違反と判断 されることはない(3.参照)。 しかし、「望ましい」と記載されている規定についても、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に 取り扱われるべきものであることに配慮して適正な取扱いが図られるべきとする法の基本理念(法第3条) を踏まえ、個人情報保護の推進の観点から、できるだけ取り組むことが望まれるものである。 もっとも、個人情報の保護に当たって個人情報の有用性に配慮することとしている法の目的(法第1条)の 趣旨に照らし、公益上必要な活動や正当な事業活動等までも制限するものではない。 ・・・ ・・・ | |||||||||
C135 | ・・・ 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン :全文(平成26年12月12日改正) 経産省 | |||||||||
C100 | IPA(独立行政法人情報処理推進機構) | |||||||||
C100A | ・・・情報セキュリティー | |||||||||
目次へ | ||||||||||
ID | 参考情報 | |||||||||
X001 | 情報提供・公開の基本手順 + オンライン化・電子化 | |||||||||
X002 | 情報価値&情報移動 | |||||||||
X010 | 逗子市 | 逗子市 情報公開関連 | ||||||||
X010A | 逗子市 インターネットによる情報公開請求 | |||||||||
X010A1 | 逗子市 インターネットによる公開請求及び情報公開に関する事務取扱要領 平成25年4月1日から施行 | |||||||||
X010A2 | 逗子市 インターネットによる公開請求及び情報公開に関する事務取扱要領 平成29年3月1日から施行 | |||||||||
X010B | 逗子市 情報公開制度の運用状況 | |||||||||
X010C | 逗子市 議会先例集 | |||||||||
X020 | 厚木市 | 厚木市 情報公開条例 条例第15号 | ||||||||
X020A | 厚木市 情報公開条例施行規則 規則第6号 | |||||||||
X020B | 厚木市 インターネットによる情報公開請求: 利用者ID不要 ・・・H18/2006/7/01 | |||||||||
X020C | 厚木市 インターネットによる情報公開請求:利用者ID不要 :Webフォーム | |||||||||
X030 | 大和市 | 大和市 一般eMailによる「情報公開手続き」採用: 利用者ID不要 ・・・H20/2008/11/07 | ||||||||
X040 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市 一般eMailによる「情報公開手続き」採用: 利用者ID不要 ・・・H20/2008/8/26 | ||||||||
X050 | 藤沢市 | 藤沢市新電子自治体推進指針関連 | ||||||||
X051 | 藤沢市新電子自治体推進指針・・本文 | |||||||||
X052 | 藤沢市IT部門への情報提供_オンライン法適用 H21/2009/6/02 | |||||||||
X053 | 藤沢市へe提案_オンライン法適用 H21/2009/6/05 | |||||||||
X054 | 藤沢市:情報公開制度研修会 ・・・ 情報公開の運用について H24/2012/11/13 | |||||||||
X055 | 藤沢市:情報公開条例 藤沢市情報公開条例(昭和60年藤沢市条例第6号)の全部を改正 | |||||||||
X055A | 藤沢市:情報写しコストA | |||||||||
X055B | 藤沢市:情報写しコストB | |||||||||
X060 | 綾瀬市 | 綾瀬市 「情報公開条例に関するオンライン法適用にについて」話し合い | ||||||||
X061 | 綾瀬市への質問「オンライン法適用について」 H21/2009/3/08 | |||||||||
X061A | ・・・綾瀬市からの回答メールA H21/2009/3/18 | |||||||||
X061AA | ・・・綾瀬市からの添付回答A文書 H21/2009/3/18 | |||||||||
X062B | ・・・綾瀬市からの回答メールB H21/2009/3/18 | |||||||||
X062BB | ・・・綾瀬市からの添付回答B文書 H21/2009/3/18 | |||||||||
X063 | 綾瀬市へのWebForm 質問「オンライン法適用について」 H21/2009/6/02 | |||||||||
X063A | ・・・綾瀬市からの回答書面 H21/2009/6/12 | |||||||||
目次へ | ||||||||||
Y001 | 特別レポート | 「IT革命」が我が国の労働に与える影響についての調査研究報告書 平成13年4月26日 厚生労働省 | ||||||||
Y002 | CEOが解くITパラドックス:経営戦略とIT戦略の融合・・・・H13/2001/7 by プライスウォーターハウス・クーパースコンサルタント | |||||||||
Y011 |
グローバル情報セキュリティ戦略・・・産業構造審議会情報セキュリティ基本問題委員会報告書・・・・H19/2007/5 by 経済産業省
| |||||||||
Y020 | ICT関連 | 総務省 ・・・情報通信(ICT政策) | ||||||||
Y021 | ・・・ICT利活用の促進 | |||||||||
Y022 | ・・・地域情報化の推進 | |||||||||
Y022A | ・・・自治体事例紹介 | |||||||||
Y022B | ・・・自治体事例紹介::ケースE 横須賀市 | |||||||||
Y030 | ・・・報道発表::情報通信政策 | |||||||||
Y031 | ・・・情報通信白書 | |||||||||
Y032 | ・・・情報通信統計データ・ベース | |||||||||
目次へ | ||||||||||
Z100 | ITシステムズ 参考情報 | ITシステム・インフラストラクチャーの最適化 IT情報:IBM
ITコスト効率の最適化 ITサービス・レベルの改善 ITインフラの柔軟性向上 | ||||||||
Z101 | IT予算の削減 IT情報:IBM | |||||||||
Z110 | 経営とIT新潮流 ビジネス・リーダーに贈る:日経BP | |||||||||
Z150 | 考察:レガシー・システム・マイグレーション IT情報:キーマンズ・ネット | |||||||||
Z200 | 考察:官公庁・自治体向け 課題解決ナビゲーション IT情報:マイクロソフト社
官公庁、自治体におけるさまざまな IT化の取り組み、その導入の目的、利活用の実態、期待される効果に、疑問や悩み、迷いはありませんか。 本ナビゲーションサイトでは、そのような疑問をお持ちの方に、IT 化の「目的地設定」に役立つ 6つのテーマに関する情報を提供します | |||||||||
Z700 | IT技術用語 | ブロードバンド 【broadband】(広帯域) 用語辞典 e-Words IT単語帳 KeyMansネット | ||||||||
Z711 | (独)情報処理推進機構 JPA
JPA : WikiPedia ・・・ 参考 1 : FCCが公共電波の大量競売へ(動画 日本語字幕付 デモクラシーナウ!ジャパン 2007年8月2日) ・・・ 参考 2 : ホワイトスペースを開放せよ 電波は誰のもの?(動画 日本語字幕付 デモクラシーナウ!ジャパン 2008年11月4日) ・・・ 参考 3 : あなたもISPになれる 格差を埋める非営利プロバイダ創始の手引き (動画 日本語字幕付 デモクラシーナウ!ジャパン 2009年4月8日 | |||||||||
Z711A | 「米国におけるブロードバンド政策を巡る最近の動向」 (独)情報処理推進機構 JPA | |||||||||
Z711B | 企業個人の情報セキュリティ対策事業 2006年度 ”電子メールの安全性を高める技術の利用法” レポート:(独)情報処理推進機構 JPA | |||||||||
Z715 | (独)情報通信研究機構 NICT WikiPedia | |||||||||
Z715A | テレビの周波数を利用した ホワイトスペース通信の実証実験に成功
~ 利用可能なチャネルを提供するデータベースを用いて、オフロード(負荷分散)も可能に ~ :2012年5月24日 | |||||||||
Z720 | 無線通信 WikiPedia | |||||||||
Z720A | 移動体通信 WikiPedia | |||||||||
Z720B | 無線アクセス WikiPedia | |||||||||
Z725 | 無線LAN WikiPedia | |||||||||
Z725A | 無線LANの規格とセキュリティ課題 キーマンズ・ネット | |||||||||
Z730 | 公衆無線LAN WikiPedia | |||||||||
Z730A | 公衆無線LANサービス 【public wireless LAN service】 IT用語辞典 e-Words | |||||||||
Z800 | WiMAX(ワイマックス、Worldwide Interoperability for Microwave Access) WikiPedia
抜粋: 無線通信技術の規格のひとつである。 人口希薄地帯や、高速通信(光・メタル)回線の敷設やDSL等の利用が困難な地域で、いわゆるラストワンマイルの接続手段として 期待されている。 近年は、高速移動体通信用の規格も策定されている。WiMAXは当初、中長距離エリアをカバーする無線通信を目的としており WiMAXアクセス網は「Wireless MAN」(MAN: Metropolitan Area Network)と定義される。 WiMAXは異なる機器間での相互接続性確保のため、IEEE 802.16作業部会と業界団体のWiMAX Forumにより規格標準化が 進められている。 | |||||||||
Z800A | モバイルWiMAX(モバイル ワイマックス、Mobile Worldwide Interoperability for Microwave Access) WikiPedia | |||||||||
Z800A1 | IEEE 802.11:無線LAN関連規格 WikiPedia | |||||||||
Z800H30 | TVホワイトスペース活用へ、沸き立つ無線LAN業界IEEE802で初の標準規格成立、新たな作業部会も発足 記事:日経エレクトロニクス 2012/08/08 | |||||||||
Z800H32 | NICT、テレビの周波数を利用した国際標準無線LANシステムの実証実験に成功 記事:マイナビ・ニュース 2012/10/16 | |||||||||
Z800H50 | スーパーWi-Fi無線LANの限界を突破!?「IEEE802.11af」とは何か? 記事:KeyMansNet 2013/01/09 要:会員登録(無料) | |||||||||
Z802 | 「クラウド・コンピューティング」とは | |||||||||
Z802A | 「ホステイング・サービス」システム例 :NTTコミュニケーション | |||||||||
Z802X | 「クラウドコンピューティング」関連 | |||||||||
Z805 | Long Term Evolution(LTE、ロング・ターム・エボリューション) WikiPedia | |||||||||
Z805A | 札幌市ユビキタス特区でのLTEフィールド実証実験を実施 Press Release : Fujitu H21/2009年3月16日 | |||||||||
Z905 | コンピュータ・フォレンジクス computer forensicsy WikiPedia
コンピュータやデジタル記録媒体の中に残された法的証拠に関わるデジタル的な法科学の一分野である。 コンピュータ・フォレンジクスの目的は、コンピュータ・システム自身やハードディスクドライブまたは CD-ROMのような記録媒体、電子文書中のメッセージやJPEG画像のような、デジタル製品の最新の状態を 明らかにすることである。 法科学的な分析の範囲は単純な情報の修復から一連の事象の再構成までが含まれる。 | |||||||||
Z910 | 電子情報開示 Electronic discovery、e-discovery WikiPedia
民事訴訟における証拠開示(discovery)であって、電子的に保存されている情報に関するものを指す。 こで電子的に保存されているとは、情報が電子的な媒体(磁気ディスク、光ディスクなど)に 記録されているという意味である。 電子情報開示の対象となるデータには、電子メール、インスタントメッセージ(IM)のチャット記録、
| |||||||||
目次へ |
A010Z: 「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(通称:情報通信技術利用法/行政手続オンライン化法)のポイント 全図表
抜粋 2.「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(通称:情報通信技術利用法/行政手続オンライン化法)のポイント
B001AZ: 「情報公開法要綱案の考え方」の一部抜粋 2 対象機関及び対象文書(第2、第23)
また、文書の媒体の種類については、情報・通信システムの進展をも踏まえ、幅広くとらえる必要がある。本要綱案では、紙を素材とする文書のみ
3 開示請求権及び開示義務(第3、第5)
このような考え方から、本要綱案では、開示請求権者を国民に限定せず、「何人も」とし、国内、国外を問わず、広く国民以外の者も含むこととした(第3)。
5 開示請求及び処理の手続(第4、第9~第16、第24)
C001Z: 「個人情報の保護に関する法律」の一部抜粋 第1章 総則 (目的) 第1条: この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに 関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共 団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性 に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第2条: この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが できることとなるものを含む。)をいう。 |
|
< 電子政府:eGovernment > |