総合環境研究会 : NPO  オメガ ω  
P・D・C・A     Why・4W1H
神奈川県/東京都 市民グループのデータ・バンク 創設:H12/2000/7/01 コンタクト=>文責: 宮崎碩文
 IT & 情報部門 ・・ 行政
On Line 法--
情報提供・公開
------etc---------------

参考:

< 目 次 >

「電子政府」 構造
[00000] 当HPの主旨
[R0000_0] 行政IT戦略関連情報
[R0000_0A] デジタル・ガバメント
[R0000_1] 世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進
      基本計画について
[R0000_2] 官民データ活用推進基本法 平成二十八年法律第百三号
[R0000_2_0] 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部   
          (IT総合戦略本部)          
[R0000_2_0A] 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法    
[R0000_2_1] デジタル改革 デジタル庁創設/行政のデジタル化/他 
[R0000_2_1A] デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針(案)  令和2年12月   削除済:令和4年
[R0000_2_1B] デジタル改革関連法案ワーキンググループ    
         作業部会とりまとめ 令和2年11月20日    
[R0000_2A] 官民データ活用推進基本法の概要
[R0000_2B] 地方の官民データ活用推進計画策定の手引
[R0000_2B1] 都道府県官民データ活用推進計画策定の手引
[R0000_2B2] 市町村官民データ活用推進計画策定の手引
 
[R0000_2B10][地方自治体における業務プロセス・システムの標準化
       及び AI・ロボティクスの活用に関する研究会]
          報告書:総務省
       〜「Society 5.0時代の地方」を実現する
           スマート自治体への転換 〜  令和元/2019年5月
 
[R0000_2W1] Web サイト等による行政情報の提供・利用促進に関する
         ガイドライン 2019年(平成31 年)4月18 日
           各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定
 
[R0000_3] 内閣府ホーム> 内閣府の政策> 科学技術・イノベーション
[R0000_3A] 科学技術・イノベーション> AI戦略
 
R0000A ・・ IT戦略本部 & 沿革
R0000B ・・ IT新改革戦略
R0000C ・・ 新電子自治体推進指針
R0000D ・・ ICT(情報通信)関連
R0000E ・・ e-文書法:「電子文書法」  解説
R0000F ・・ 「政府情報システムの整備の在り方に関する研究会」
                         最終報告書
R0000G ・・ 「日本の電子政府の取組について」
R0000H ・・「情報セキュリティ対策の推進」
R0000J ・・「国民を守る情報セキュリティ戦略」
R0000K ・・「セキュア・ジャパン2009〜すべての主体に
                     事故前提の自覚を〜」
 
R0000R ・・ 「働き方改革実現会議」 政策会議 首相官邸
R0000S ・・ 平成27年通信利用動向調査の結果 総務省
           テレワーク/在宅勤務・etc
R0000S1 ・・ 平成28年度国家公務員テレワーク実績等の結果概要
R0000T  ・・ 統計調査データ:通信利用動向調査メニュー 総務省
 
R0000U  ・・ 国民のための情報セキュリティー・サイト 総務省
R0000U1  ・・・ ホーム > はじめに
R0000U1A  ・・・・ ホーム > はじめに>
             情報セキュリティ初心者のための三原則
 
R0000U2  ・・・ ホーム > 基礎知識
 
R0000U2A  ・・・ ホーム>基礎知識>情報セキュリティ関連の技術
R0000U2A1  ・・・ ホーム>基礎知識>情報セキュリティ関連の技術
               ファイアウォールの仕組み
R0000U2A2  ・・・ ホーム>基礎知識>情報セキュリティ関連の技術
               暗号化の仕組み
R0000U2A2  ・・・ ホーム>基礎知識>情報セキュリティ関連の技術
               SSLの仕組み
R0000U2A4  ・・・ ホーム>基礎知識>情報セキュリティ関連の技術
               ファイル共有ソフトとは?
R0000U2A5  ・・・ ホーム>基礎知識>情報セキュリティ関連の技術
               タイムスタンプとは?
R0000U2A5A        タイムビジネスに係る指針
 
R0000U3  ・・・ ホーム > 一般利用者の対策
 
R0000U4  ・・・ ホーム > 企業・組織の対策
 
[R1000] 行政IT関連法律
 
 
[R1050]  ・・ オンライン3法
 
[YYY00] 住民基本台帳法関連
[YYY01] 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ基準
     電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに
      磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準
 
[ZZZ00] 国民共通番号制度
 
[Y020] ICT関連情報 :総務省
 
[Y020A] 総合行政ネットワーク(LGWAN)
      地方公共団体情報システム機構(J-LIS)
[Y020B] LGWAN について
[Y020B1] 代表者会議・経営審議委員会
[Y020C] 総合行政ネットワーク基本規程 H26/2014/4/01 地情機規程第43号
[Y020D] 関連法令等
[Y020D1]   地方公共団体情報システム機構法
[Y020D2]   地方公共団体情報システム機構法施行規則
 
[B001] 情報公開関連
 
[C001] 個人情報関連
 
 
[RX000] 参考情報・・情報提供・公開
     ・・ 情報提供・公開の基本手順
     ・・ 情報価値&情報移動
     ・・ 逗子市の「革新的」情報公開手続き
[Z100] ITシステムズ参考情報
     ・・ IT技術用語
     ・・ 「クラウド・コンピューティング」とは
     ・・ 「ホステイング・サービス」システム例
          :NTTコミュニケーション
     ・・ 「新たな成長を目指したドコモの変革とチャレンジ」
          :NTTドコモは
     ・・ Long Term Evolution
           (LTE、ロング・ターム・エボリューション)
     ・・ Long Term Evolution(LTE)技術情報

[ZA100] 公務員のためのオンライン講座 総務省統計局
     ・・ 初めて学ぶ統計‐公務員のためのオンライン講座
                      ‐Promotion Video
       ・・・・ 第1章 統計とは 第1回:統計の意義と役割
       ・・・・           第2回:統計リテラシーの重要性
       ・・・・           第3回:統計利用の実例
       ・・・・ 第2章 データの性質と代表値 第1回:質的データと量的データ
       ・・・・                 第2回:度数分布とヒストグラム
       ・・・・                 第3回:平均値
       ・・・・                 第4回:中央値、最頻値
       ・・・・ 第3章 データの分布と相関 第1回:分散、標準偏差
       ・・・・                第2回:四分位数、箱ひげ図、パーセンタイル
       ・・・・                第3回:データの標準化、偏差値
       ・・・・                第4回:相関図、相関係数
       ・・・・ 第4章 データの見方−第1回:統計表の見方
       ・・・・             第2回:グラフの見方と使い方
       ・・・・             第3回:比率の見方
       ・・・・             第4回:時系列データの見方〜基礎編〜
       ・・・・             第5回:時系列データの見方〜発展編〜
       ・・・・ 第5章 行政運営のための公的統計 第1回:公的統計の役割
       ・・・・                   第2回:統計制度
       ・・・・                   第3回:全数調査と標本調査
       ・・・・                   第4回:標本抽出法
       ・・・・                   第5回:標本誤差
       ・・・・                   まとめ
[ZA110] 社会人のためのデータサイエンス入門 総務省統計局
     ・・ 講義 ‐Promotion Video
     ・・ ダイジェスト講義
[ZA120] 「統計学T:データ分析の基礎」 日本統計学会
     ・・ 統計学T:データ分析の基礎
               講座PV 〜 Promotion Video
     ・・ 統計学II : 推測統計の方法 講座PV
     ・・ 統計学V:多変量データ解析法 講座PV
[ZA200] 情報処理推進機構
     Information-technology Promotion Agency, Japan :IPA
[ZA210] 日本ネットワークインフォメーションセンター
          IJapan Network Information Center :JPNIC
[ZA211] JPNICアーカイブズ:インターネット歴史年表
 
 
[RFC0000] Internet Engineering Task Force:IETF  Wiki
[RFC000A] Request for Comments:RFC  WikiPedia
 
[RFC1000] IETF 107 Highlights
[RFC1010] RFCs
[RFC1011] RFC Index
[RFC821] Simple Mail Transfer Protocol
 
 
[RFC000B] World Wide Web Consortium : W3C  WikiPedia
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[10000] 地域情報化 ・・財団法人全国地域情報化推進協会
      ・・・ 技術専門委員会
[10100] 東京都:今後のIT化取組方針  平成19〜23年度 5ヵ年の方針
      ・・・ 電子都市構築に関する懇談会  平成14年4月
[10200] 神奈川県:新たな情報化社会かながわの推進
      ・・・ 参考資料 新たな情報化社会かながわの推進
      ・・・ 県下市町村電子自治体共同運営協議会 事業計画  平成22年度
[10210] 横浜市:情報化関連規定類
      ・・・ インターネット活用方針
[10220] 川崎市:情報化基本計画
[10230] 相模原市:情報マネジメント推進計画(平成22年度〜平成26年度)
     ・・・ 情報マネジメント推進計画【概要版】
[10270] 藤沢市:地域IT基本計画(改定)」について
   ・・・ ダイジェスト版 1/2    ・・・ ダイジェスト版 2/2
   ・・・ 新電子自治体推進指針    ・・・ 推進指針の策定について
[10271] 藤沢市:地域IT基本計画(改定)」について
 
[10272] 藤沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
[10273] 藤沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
 
[10950] H20地域年度:ICT利活用モデル構築事業
     ・・ 茨城県日立市プロジェクト
     ・・ 栃木県那須烏山市プロジェクト
     ・・ 埼玉県鶴ヶ島市プロジェクト
     ・・ 千葉県柏市プロジェクト-1
     ・・ 千葉県柏市プロジェクト-2
     ・・ 東京都三鷹市プロジェクト
     ・・ 山梨県中央市プロジェクト
     ・・ 神奈川県藤沢市プロジェクト
 
[12060] H22地域年度:「地域ICT利活用広域連携事業」
  平成29年度においては、北海道札幌市、神奈川県横浜市、兵庫県加古川市、
  香川県高松市、福島県会津若松市、埼玉県さいたま市浦和美園地区が選定
  されている。
 
[12060A] データ利活用型スマートシティ推進事業の概要
 
[13000] ほど遠い行政のIT化
 
[14000] ドメイン認証技術「DMARCとは」 JPNIC
[14000A] ドメイン認証技術「SPFとは」 JPNIC
[14000B] ドメイン認証技術「DKIMとは」 JPNIC
 
[14001] ドメイン認証技術「DMARCのポイント」
 
[14040] OSI
[14041] OSI参照モデル
 
[14045] インターネット
[14045A] インターネット・プロトコル・スイート
[14045B] コンピュータネットワーク
[14046] Local_Area_Network
[14046A] イントラネット
[14046B] Wide_Area_Network
[14046BB] 総合行政ネットワーク LGWAN
[14046BB1] 総合行政ネットワーク(LGWAN)の概要
       :インターネットから切り離された閉域ネットワーク
[14046BB11] 地方公共団体情報システム機構 J-LIS
 
 
[14050] メールサーバ:POP/SMTPやIMAPを使ったものが主流
[14051] 電子メール:SMTP ウェブメールも広義の電子メール
[14052] Webメール:POP3、IMAP、SMTP 広義の電子メール
[14053] WebForms
      フォーム、入力フォームは、Webプログラミングの技術の1つ。
      クライアントが情報を入力・選択しWebサーバ等のフォームを処理
      するエージェントへ提出するための機構である。
      他のプログラムとの組み合わせが容易なことや、双方向性が求められる
      今日のインターネットのニーズを十分に満たたためWebプログラミング
      の技術の中でも非常に重要な存在となった。
      CGIプログラムやPHPプログラムやJava Servletにデータを渡して起動
      することに用いられることが多い。
      HTMLやXHTMLでは、FORM要素と幾つかの種類の異なった機能を
      持つコントロール(部品)によって構成される。
[14054] XForms
      あまり複雑なことをしない限り XForms 文書は単純なHTMLフォームと
       大差ないが、XFormsには多数の最新機能がある。
       例えば、新たなデータを要求し、動作中にフォームを更新すること
       ができる。
 
[14055] SMTP
[14056] POP
[14057] IMAP
[14058] FTP
 
 
[14059A] 電子メール WikiPedia
[14059L] 電子メールフィルタリング WikiPedia
[14059M] MediaWiki‐ノート:Spam-blacklist WikiPedia
[14059N] Talk:Spam blacklist
 
 
[14060] ML:markup language   形式言語 
[14061] GML
[14062] SGML
[14063] HTML
[14064] XHTML
[14065] OSI参照モデル
  レイヤー構成国際標準化機構 (ISO) によって制定された、異機種間の
  データ通信を実現するためのネットワーク構造の設計方針「開放型
  システム間相互接続 (Open Systems Interconnection、OSI)」に基づ
  いて通信機能を以下の7階層(レイヤ)に分割する。
  
  OSI参照モデル   OSI階層図
  
    第7層:アプリケーション層
        具体的な通信サービス(例えばファイル・メールの転送、
        遠隔データベースアクセスなど)を提供。HTTPやFTP等の
        通信サービス。
        HTTP-DHCP-SMTP-SNMP-SMB-FTP-Telnet-AFP-X.500

    第6層:プレゼンテーション層
        データの表現方法(例えばEBCDICコードのテキスト
         ファイルをASCIIコードのファイルへ変換する)。
        SMTP-SNMP-FTP-Telnet-AFP
 
    第5層:セッション層
        通信プログラム間の通信の開始から終了までの
         手順(接続が途切れた場合、接続の回復を試みる)。
        TLS-NetBIOS-NWLink-DSI-ADSP-ZIP-ASP-PAP-
         名前付きパイプ
         
    第4層:トランスポート層
        ネットワークの端から端までの通信管理(エラー訂正、
        再送制御等)。
       TCP-UDP-SCTP-DCCP-SPX-NBF-RTMP-AURP-NBP-ATP-AEP
         
    第3層:ネットワーク層
        ネットワークにおける通信経路の選択(ルーティング)。
        データ中継。
       IP-ARP-RARP-ICMP-IPX-NetBEUI-DDP-AARP
        
    第2層:データリンク層
       直接的(隣接的)に接続されている通信機器間の信号の
       受け渡し。
       イーサネット-トークンリング-アークネット-
       PPP-フレームリレー
        
    第1層:物理層
        物理的な接続。コネクタのピンの数、コネクタ形状の
        規定等。銅線-光ファイバ間の電気信号の変換等。
       RS-232-RS-422(EIA-422、TIA-422)-電話線・UTP-
       ハブ-リピータ-無線-光ケーブル

        
 
 
[14100] 裁判手続等のIT化検討会 政策会議 首相官邸
 
[ZZZZ100] 情報の流れ
 
[ZZZZ200] 情報リテラシー / ITリテラシー

[Y0001] 特別レポート-1・・「IT革命」が我が国の労働に与える影響についての調査研究報告書
 
[Y0011] 特別レポート-11 ・・平成18年版 情報通信白書:ユビキタスエコノミー
                例・・横浜市の広告事業
                例・・広告料を財源とした市民、企業、行政の3者による協働のまちづくり
 

 
[YY100] 経済産業省
[YY101]   政策について
[YY101A]   政策について  政策一覧
[YY101B]   政策について  政策評価・技術評価
[YY101C]   政策について  審議会・研究会等
[YY101C1]   資料6 情報セキュリティを巡る最近の動向に係る基礎資料・データ等 平成22 年12月20日   審議会・研究会等
[YY101C5]       4-1.米国における情報漏えいの現状 政策について  審議会・研究会等
 

 
[ZZ100] 「ドラッカーのIT経営論」第1回〜第35回  出典 : 社会・経営学者ピーター・ドラッカー氏
 
[ZZ200]  世界ICTサミット2013  H25/2013/06/10--06/11  主催:総務省・日経新聞
 
 
[ZZ999] IT & 情報部門 - A-   情報・思考&情報活用
 

 
[ZZZ52]  アメリカ国家安全保障会議 United States National Security Council:NSC
[ZZZ52A]  ・・国家情報会議 National Intelligence Council:NIC
[ZZZ52B]  ・・中央情報局 Central Intelligence Agency:CIA
 
 
[ZZZ55]  アメリカ合衆国連邦行政部 United States Federal Executive Departments
 
[ZZZ55A]  ・・国土安全保障省 United States Department of Homeland Security:DHS
[ZZZ55A1]   ・・・ 連邦捜査局 Federal Bureau of Investigation:FBI
[ZZZ55B]  ・・国防総省 United States Department of Defense:DoD
[ZZZ55B1]   ・・・ 国家安全保障局 National Security Agency:NSA
 
目次へ



< 当HPの主旨・・・行政府の更なる情報技術化「IT化」推進に向けての考察・提言 >
 
◎ 当考察・提言にあたっては 主として次の国内諸規定(含:戦略・法・規則・etc)・世界の諸IT情報・に基づくものです。
       基本概念:  ・・・[R0000]  行政IT戦略
       基本的IT関連法:  ・・・[R1000] 行政IT関連法律
◎ IT技術の革新・応用の進展は 半世紀に渡るコンピューターの歴史を経て 現在 尚全産業分野で目まぐるしい進化を遂げています。
◎  日本の行政も 今世紀に入り 民間のIT技術利用の進展に遅ればせながら追随すべく「IT基本法(通称):H12年」の
 制定 及び 関連法的整備を充実させて行政運営の簡素化及び効率化,市民の利便性向上に向けてデータ・ベース化,オンライン化,脱ペーパー化等を
 機軸にして着実にIT化が進めています。
◎ 行政のIT化(電子化)に伴い 従来は「(紙)書面」で行なってきた情報提供・公開などの申請手続きが eMail,Web等を使ってオンラインでも可能になり多様な行政
情報が ソフト・コピー(電子化ファイル)形式で受け取る事が可能な時代になって来ています。
◎ 行政のIT化を促進すべく 地方自治体と協働して「市民目線」から「行政のIT化:電子化」を提言・要請して来ています。
  ◇  行政情報化の基本姿勢・・・・ 事務の効率化 & 市民の利便性向上
     庁内情報化:
          = 職員の情報管理の意識改革
          = 情報の一元管理化(システム化,データ・ベース化)
          = 情報の効率的活用化
     行政サービス:
          = 市民へ諸情報提供/開示のオンライン化&簡易化
          = 市民の諸手続きのオンライン化&簡易化
     情報セキュリティ:
          = 正確な「個人情報保護」の知識習得
  ◇  行政情報提供・開示による 高度な諸システム(仕組み) の構築
     行政経営の質の向上:
     必要な情報をだれもが、いつでも、身近なところで、容易に、より速く入手できる、情報ネットワークの整備:
          = 市政情報提供システム構築
          = 市民提案システム構築
          = 市政反映システム構築
  ◇  情報の流れ:受信 / 発信 ・・・ Information-In / Information-Out
     受信したい対象/すべき対象 ・・・人, 内容(量・質), 場所, 時, etc
     発信したい対象/すべき対象 ・・・人, 内容(量・質), 場所, 時, etc
     単方向(BroadCast vs 双方向(Interactive)
  ◇  情報の形態
     紙情報 vs 電子情報
     非実時間性 vs 実時間性
     製作/編集/保存/検索・・・発信者:製作者 ,受信:閲覧者
◎ 「情報化時代」に基本とされる 「情報・思考・IT活用」 について考察してみましたので ご参照ください。
   think00  : このページでは「情報:物事」を考える上で基本とすべき「思考回路」を整理してみました。
   think09  : このページでは「IT活用:マルチ・テクノロジー/アプリケーション」を考える上で基本とすべき「思考回路」を整理してみました。
   pubbus03 : このページでは「IT:マルチ・テクノロジー/アプリケーション」を考える上で重要となる「需要の創造・創出」をテーマーとしています。
   jukinet00 : このページでは[住民基本情報網(住基ネット]のシステム仕組みについて掲載しています。
◎ 「ドラッカーのIT経営論」  第1回〜第35回」   出典 : 社会・経営学者ピーター・ドラッカー氏
 
◎ 「世界ICTサミット2013」  H25/2013/06/10-06/11
 
目次へ

 
ID[R0000]  行政IT戦略関連
0000首相官邸高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)
0001    ・・・沿革
0002    ・・・政策会議
0002Aトップ  > 会議等一覧  > 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)  > 決定事項
0002Bトップ  > 会議等一覧  > 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)  > 業務プロセス改革計画の決定について
0002B1総務省
0002B2金融庁
0002B3法務省
0002B4財務省
0002B5厚生労働省
0002B6農林水産省
0002B7経済産業省
0002B8国土交通省
 
0002C政府CiOポータル・サイト (情報化統括責任者:CIO)
0002C1情報化統括責任者:CIO
抜粋:
 
 CIOについて:
   CIOは、これまでの情報システムの最適化の役割に加えて、組織や部門を越えて
   企業グループ全体を俯瞰した、経営の変革を推進する主導的役割が求められる。
  

 CIOの役割:
   ・ 戦略パートナー
         経営陣の一員として、経営戦略を展開させるための、ITの観点を持った積極的な参加者
   ・ 戦術の実行者
         戦略を実行する上でのコントロールタワーとして実行する責任者
   ・ ニーズに応える支援者
         関係者の問題を把握し、ビジネス志向の支援を実施
         
  
 
 目指すべきCIO像
   良いCIOになるためには
     CIOのポテンシャル = 経験 + 知識 + 人的資質 + ツール + 組織
     
  
 
      ・要素:   実現した内容
      ・経験:   組織知をガイドとして整備し経験不足を補完。演習を中心とした研修を実施。
      ・知識:   コアコンピタンス、カリキュラム、ガイドにより体系的に整備
      ・人的資質: CIOコースへの参加による意識付け
      ・ツール:  ガイド付録のテンプレート群
      ・組織:   CIOとPMOの連携を視野に入れたガイド提供  「PMO」:Project Management Office 
 
 CIOのための知識体系
    「IT戦略・ITガバナンス」「IS実行管理」分野だけでなく、「経営戦略」「情報活用戦略」
     「業務・プロセス改革」分野の知識が強く求められる。
     
  
 
0002C2世界最先端デジタル国家創造宣言 官民データ活用推進基本計画
0002C2A2018(平成30)年度 国家公務員テレワーク実績等の結果
 
0002C5高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部) 官邸
0002C5A高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部) 過去のお知らせ 官邸
 
 
0002C5D令和元年のIT新戦略(世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画)概要
0002C5Eデジタル・ガバメント
0002C5E0・デジタル・ガバメント推進方針
0002C5E1・デジタル・ガバメント実行計画(令和元年12月20日 改定(閣議決定))
0002C5E2・政府情報システムの予算要求から執行の各段階における一元的なプロジェクト管理の強化について(令和元年6月4日)
0002C5E3・電子決裁移行加速化方針(平成30年7月20日 デジタル・ガバメント閣僚会議)
 
0002D各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議
 
0005I T 戦 略 会 議
 
 
0010総務省電子政府
0010_1AeGoveGovホーム > 電子政府の推進について>
0010_1BeGov省Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針及び政府情報システムに係るネットワークの再編方針の決定
0010_2総務省総務省トップ > 政策 > 情報通信(ICT政策) > ICT成長戦略会議
0010_3総務省研究会等

「注記」 下記参照の中には 「リンク解除ページ」 があります。 ・・ 政府・総務省HPが大幅に改定された為。
0010AIT新改革戦略  平成18年1月19日 官邸IT戦略本部
0010A1次期ICT国家戦略の策定に向けて  H17/2005年10月18日 (社)日本経済団体連合会
0010Sサイバーセキュリティタスクフォース
0010S10  IoTセキュリティ 総合対策 平成29/2017年10月
0010S15  IoTセキュリティ 総合対策プログレスレポート H31/R1/2019
0011新電子自治体推進指針 平成19年3月20日 総務省
0012ICT関連(情報通信)
0013e-文書法:「電子文書法」  解説 WikiPedia
    「e-文書法」は2004年11月に制定、翌年4月に施行された下記法律の総称。
        : 「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成16年法律第149号)
        : 「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に
            関する法律」(平成16年法律第150号)

     「e-文書法」によって、財務・税務関係の帳票類や取締役会議事録など、商法(及びその関連法令)や税法で保管が義務づけ
    られている文書について、紙文書だけでなく電子化された文書ファイルでの保存が認められるようになった。
    また、元から電子データとして作成された文書だけでなく、紙として保存された文書をスキャンして画像ファイルとしたものに対しても、
    一定の要件を満たせば正規の文書として認められるようになった。

    本法の施行により文書・帳票類の保管にかかるコストが軽減され、企業間取引の電子化にいっそう拍車がかかるものと期待されて
     いる。
    ただし、損益計算書や貸借対照表など、企業決算にかかわる一部の重要書類は法の対象から外されているため、引き続き紙文書と
     しての保管が義務づけられている。

 
0013A文書の電子化の促進  文書の電子化・活用ガイド  経済産業省
 
0020総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 電子自治体 > 電子自治体の推進
0020A    地方自治情報管理概要〜電子自治体の推進状況(平成27年4月1日現在)〜平成28年3月
0020B    「地方公共団体におけるオンライン利用促進指針(R2/3/4改訂)」
 
0030「政府情報システムの整備の在り方に関する研究会」目次ページ  総務省 行政管理局 行政情報システム企画課
0031「政府情報システムの整備の在り方に関する研究会」最終報告書 ―政府共通プラットフォームの構築に向けて― 平成22年4月16日
0032「政府情報システム改革検討会 」目次ページ  総務省 行政管理局 行政情報システム企画課
 
0041「日本の電子政府の取組について」
0041A  ・・「包括的な政府決定等」
 
0041A1     ・・・・・行政手続のオンライン利用の促進
0041A10     ・・・・・「新たな情報通信技術戦略
0041A10A     ・・・・・新たなオンライン利用に関する計画
0041A10B     ・・・・・行政手続のオンライン利用の範囲の判断に係る実施要領
 別紙1
 
 U 費用算出方法
   1 基本的な考え方
   2 システムの費用の範囲及び算出方法
   3 オンライン申請等を受け付けるために必要な費用の算出が困難な場合
    (1)システム全体の費用から、オンライン申請等を受け付けるための費用を区分することが困難な場合
       オンライン申請等を受け付けているシステムと、手続を処理する業務システムが一体となっており、
       明確にオンライン申請等を受け付けるための費用を区分して算出することが困難な場合は、次の
       とおり推計し、算出が困難な理由及び具体的な推計の過程を、様式2に記載する。
         ア 府省において、システムの実情に応じて一定の推計ができる場合は、その方法により推計する。
         イ アによる推計ができない場合は、全体の費用に、次の@からCまでの例のうち、最もシステム
           の実情に見合った比率により推計する。
         ※ 原則として、上記ア、イのいずれの場合においても、オンライン利用件数、システムへのアクセス
           数等の利用結果に基づく推計は行わないこととする。

         @ オンライン申請等を受け付けるために必要な画面数/当該システムの全画面数
         A オンライン申請等を受け付けるために必要な業務数/当該システムに存ずる業務数(サブシステム数)
         B オンライン申請等を受け付けるために必要な課数又は職員数/当該システムに関係する課数又は職員数 
         C オンライン申請等を受け付けるために必要なアプリケーションの開発規模(ステップ数)
                  /当該システムのアプリケーションの総開発規模(ステップ数)
         
    (2)汎用的に使用する方法により申請等を受け付けている場合
        電子メール、行政機関のホームページからの入力等、汎用的な方法によりオンライン申請等を
         受け付けており、オンライン申請等を受け付けるために必要な費用がほぼ発生していない手続に
         ついては、様式4にその旨を記載し、内閣官房及び総務省と協議の上、原則として効果のみを算出し、
         オンライン利用を判断することとする。
 
0041A11     ・・・・・「新たなオンライン利用に関する計画」
0041A12     ・・・・・各府省の費用対効果等を踏まえたオンライン利用範囲の見直し結果
0041A13     ・・・・・各府省の業務プロセス改革計画について
0041A14     ・・・・・各府省の業務プロセス改革計画の実施状況等について
 
0041C  ・・「行政情報の電子的提供の推進」
0041C1    ・・・・「行政CIO」
0041C1X     ・・・・・・「行政CIO」会計検査院による政府システム改革の“通知表”の中身  by ITpro H28/2016/10/20
 
0041C1Z  ・・・Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針及び政府情報システムに係るネットワークの再編方針の決定
0041C1Z1A  ・・・Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針の決定:概要
0041C1Z1B  ・・・Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針の決定:本文
    <抜粋>
    T Webサイト等により提供する情報の内容
     1 行政の諸活動に関する情報
       以下の情報については、国民、企業等第三者に不利益が生じ又は行政活動に重大な支障が生じるおそれがある場合等を
       除き、積極的に提供する。特に、広報・報道関係資料については、公表内容の一層の充実を図り、Webサイト等により
       提供を行うとともに、大臣等の記者会見の状況についてもWebサイト等による公表を図る。
       また、外国語による情報提供についても、要望等を踏まえ積極的な対応に努める。
      (1) 行政組織、制度等に関する基礎的な情報
        @ 所管行政の概要
        A 内部部局、審議会等、施設等機関、特別の機関、地方支分部局の内部組織、任務、担当する主要な事務又は事業、
          所在地、幹部の氏名、電話番号・ファクシミリ番号、メールアドレス(メールフォームによる場合を含む。)
          等(可能な限り課等の単位まで提供することとする。)
        :
        C 所管する法令(法律、政令、勅令、府令、省令、規則)、告示・通達(法令等の解釈、運用の指針等に関する
          もの)その他国民生活や企業活動に関連する通知等(行政機関相互に取り交わす文書を含む。)の一覧及び
          全文(法令の全文については法令データ提供システムの活用を図ることとする。)
        D 国会に提出した法律案の全文、概要その他分かりやすい資料
        E 新規制定又は改正した法令の全文、概要その他分かりやすい資料
      (2) 行政活動の現状等に関する情報
      (3) 予算及び決算に関する情報
      (4) 評価等に関する情報
    2 法令により公表等が義務付けられている情報
    3 社会的な有効活用に資する情報
      各府省がそれぞれの行政目的を達成するため、収集、蓄積している電子情報(データベースを含む。)のうち、国民、
      企業等からの利用の要望が多い情報又は健全な社会・経済活動に有益な情報については、国民、企業等第三者に
      不利益が生じ又は行政活動に重大な支障が生じるおそれがある場合等を除き、積極的に提供することとする。
    4 積極的な情報公開
      行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき開示した情報及び当該情報と同様の取扱いが可能と
      考えられる同種の情報で、反復継続的に開示請求が見込まれるものについては、原則としてWebサイトによる
      提供を図る。
0041C1Z1A  ・・・政府情報システムに係るネットワークの再編方針の決定:概要
0041C1Z1B  ・・・政府情報システムに係るネットワークの再編方針の決定:本文
 
0041D  ・・「業務・システムの最適化のための取組」
0041D1     ・・・・・「業務・システム最適化指針(ガイドライン)」第1 業務・システム最適化に関する全般的事項
0041D5     ・・・・・「業務・システム最適化指針(ガイドライン)」第5 別添
 
0041D10     ・・・・・「最適化計画における効果一覧」
0041E  ・・「情報セキュリティ対策の推進」
0041E1  ・・地方公共団体における情報セキュリティ監視に関するガイドライン H30/2018年9月版 総務省
0041F  ・・「国民を守る情報セキュリティ戦略」
0041G  ・・「セキュア・ジャパン2009〜すべての主体に事故前提の自覚を〜」
 
0041H1  ・・オンライン利用拡大行動計画 平成20/2008年9月12日 IT戦略本部
0041H2  ・・オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン 平成22/2010年8月31日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定
    抜粋:   拡大
 
    3. 認証方式の合理的な選択を目的としたリスク評価手法
     3.1. リスク評価の対象外となるケース
     3.2. オンライン手続に関わる脅威
     3.3. リスクの影響度の定義
     3.4. リスクの種類
 
       
       

0041H3  ・・行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン 平成31/2019年2月25日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定
    抜粋:
     表1-2 用語の定義  Page3
     [オンラインによる本人確認]
     オンラインにおける本人確認の手法の総称のこと。本人確認並びに非改ざん性の確保及び事実否認の防止をするために行う
     行為を含む。
     具体的には本人による電子署名、主体認証による直接的な確認方法だけではなく、
     アクセスログ、電子メール送付等のプロセスの記録を活用し間接的に本人確認を行う 確認方法を含む。
     さらに、電子文書上の氏名等が記名された文書の保存であっても、そのプロセスにより本人確認が可能なものも含む。
       拡大:用語の定義表1-2.jpg
       
     

    抜粋:   拡大:リスク評価の対象外となるケース図A1
       
       

    抜粋:   拡大:本人確認の手法に関するガイドライン_別紙2
       
       
 
0042総務省トップ > 政策 > 情報通信(ICT政策) > 電気通信政策の推進 > 安全・信頼性の向上 > 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準等の概要
 
0043日本年金機構における不正アクセスによる情報流出事案について 日本年金機構 平成27/2015年6月01日
0043A個人情報が流出したお客様への詫び について 日本年金機構 平成27/2015年6月03日
0043B個人情報が流出したお客様への詫び について 日本年金機構 平成27/2015年6月22日
0043C不正アクセスによる情報流出事案に関する 調査結果報告について 日本年金機構 平成27/2015年8月20日
 
0045e-Govポータルサイト
0045A削除
0045B削除
0045F削除
 
 
0048コンピュータ・フォレンジクス Wikipediz
0048A不正抑止の最終手段 (前編) デジタル・フォレンジックの手順を理解する itPro
0048B不正抑止の最終手段 (後編) “虫食い状態”でも復元 itPro
 
0049電子情報開示 Wikipediz
目次へ

 
ID[R1000] 行政IT関連法律
R1000A基本概念IT戦略会議:官邸
R1000B世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成:平成13年版 情報通信白書:官邸
R1000C情報化・情報産業:  ・・・ 情報化・情報産業:経産省
 
R1000Pe-Japan重点計画 - 2002   官邸:平成14年6月18日 IT戦略本部
R1000P1e-Japan重点計画 - 2002 II 重点政策5分野 4 行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進
R1000Q行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進   官邸:平成14年6月18日 IT戦略本部
R1000R行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)官邸 :平成16年11月12日 各府省情報化統括責任者連絡会議決定
R1000R1 廃止決定 =>  by 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定 2015年/平成27年3月27日 「X その他」頁8
R1000S官民データ活用推進基本法 (平成二十八年法律第百三号)
 
R1000TWebサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針 2015年(平成27年)3月27日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定
 
R1001法体制 IT関連法律等リンク集:官邸
R1010A0 ◎ 「基本的な方針」
R1010A0A    ・ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)(平成12年法律第144号)
               廃止:令和三/2021年法律第三十五号 
               総務省トップ > 所管法令等 > 新規制定・改正法令・告示 法律 総務省
                 デジタル社会形成基本法:令和三/2021年法律第三十五号

    ・ 概要:デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)
    抜粋:デジタル社会形成基本法:令和三/2021年法律第三十五号 ↓

   第一章 総則
   (目的)第一条
      この法律は、デジタル社会の形成が、我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、
      急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、
      デジタル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め、国、地方公共団体及び事業者の
      責務を明らかにし、並びにデジタル庁の設置及びデジタル社会の形成に関する重点計画の作成について定める
      ことにより、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ
      健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与することを目的とする。
   (定義)第二条
      この法律において「デジタル社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ
      安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法
      (平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネッ
      ト・オブ・シングス活用関連技術、同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術そ
      の他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術をはじめとする情報通信技術(以下「
      情報通信技術」という。)を用いて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ
      とができない方式で作られる記録をいう。
      第三十条において同じ。)として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用すること(以下「情報
      通信技術を用いた情報の活用」という。)により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる
      社会をいう。

    ・ 概要:(旧)高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)(平成12年法律第144号)
    抜粋:(旧)高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)(平成12年法律第144号) ↓

   第一章 総則
   (目的)第一条
      この法律は、情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変化に適確に対応
      することの緊要性にかんがみ、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本
      方針を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、並びに高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部を設置
      するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより、高度情
      報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とする。
        
   (定義)第二条
      この法律において「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを
      通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分
      野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。
        
   (すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)第三条
      高度情報通信ネットワーク社会の形成は、すべての国民が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを
      容易にかつ主体的に利用する機会を有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ最大限に発揮すること
      が可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなけれ
      ばならない。
 
R1010A1 ◎ 「行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進」
R1010A1A         ・ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(通称:情報通信技術利用法) (平成14年法律第151号)
         概要   拡大
        
R1010A1B       ・ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)
R1010A1C       ・ 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (平成14年法律第153号)
R1010A1D       ・ 道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)
 
R1010A2 ◎ 「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成 」
R1010A2A         ・ 電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)         ・ 概要
R1010A2B         ・ 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第43号)
R1010A2C         ・ 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成13年法律第44号)
R1010A2D         ・ 電波法の一部を改正する法律(平成14年法律第38号)
R1010A2E         ・ 電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)
 
 □ 「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成」 関連白書 & 関連法
R1010B         ・ 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成:平成13年版 情報通信白書:官邸
R1010B1         ・ 電気通信事業法 (昭和59年12月25日 法律第86号)
R1010B2         ・ 電気通信基盤充実臨時措置法 (平成3年4月2日 法律第27号)
R1010B3         ・ 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律 (平成13年6月8日 法律第44号)
R1010B4         ・ 電波法 (昭和25年5月2日 法律第131号)       ・ 電波法の一部を改正する法律(平成14年法律第38号)
R1010B5         ・ 電気通信役務利用放送法 (平成13年6月29日 法律第85号)
 
R1030公文書等の管理に関する法律
第二節 行政文書の整理等
(整理) 
第五条   行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、
     当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければ
     ならない。
 2   行政機関の長は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが
     適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくする
     ことが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「行政文書ファイル」という。)にまとめなければなら
     ない。 
 3   前項の場合において、行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書ファイルについて分類し、
    名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
 4   行政機関の長は、第一項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する日を、政令で定める
    ところにより、延長することができる。 
 5   行政機関の長は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書(以下「行政文書ファイル等」という。)
    について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い
    時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところに
    より国立公文書館等への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければ
    ならない。
    
(保存) 
第六条   行政機関の長は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、
      その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、
      適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。 
 2   前項の場合において、行政機関の長は、当該行政文書ファイル等の集中管理の推進に努めなければならない。
 
(行政文書ファイル管理簿) 
第七条   行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書
      ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所
      その他の必要な事項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号。以下
      「行政機関情報公開法」という。)第五条 に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下
      「行政文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存
      期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。 
 2   行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該行政機関の事務所に備えて
    一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により
    公表しなければならない。
      
 
R1040e-文書法 ガイド 〜 e-文書法および認証局の解説と実践 〜
R1040_0     ・ e-文書法 : 基礎知識
R1040_1     ・ 電子署名法 : 基礎知識
R1040_2     ・ 電子帳簿保存法(国税関係帳簿書類等) : 基礎知識
R1040_5     ・ IT書面一括法 : 基礎知識
R1040_6     ・ 電子文書と電子化文書 : 基礎知識
 
R1040_10     ・ e-Gov電子申請システム
 
R1040_30     ・ 総務省トップ > 所管法令等 > 地方行政
R1040_31     ・ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (平成十四年十二月十三日法律第百五十三号)
R1040_32     ・ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 (平成十五年九月十二日政令第四百八号)
R1040_33     ・ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 (平成十五年九月二十九日総務省令第百二十号)
 
R1041民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成16年12月1日 法律第149号)
          概要 平成16年11月 内閣官房IT担当室
R1042A民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第150号)
          概要 平成16年11月 内閣官房IT担当室
 
R1050 電子政府・電子自治体の推進のための行政手続オンライン化関係三法について
行政手続オンライン化関係三法のポイント行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律:デジタル手続法
       平成14年12月13日 法律第151号   ■ 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 令和元年六月五日公布 施行日:令和二年一月七日   ★ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
       平成14年12月13日 法律第152号   ○ 電子署名等に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 平成14年12月13日法律第153号 電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法) 平成12/200年法律第102号)行政手続オンライン化法の施行に伴う政令整備について(概要)平成15年2月 総務省行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行期日を定める政令 政令第26号行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 平成15年1月31日 政令第27号行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び行政手続等における情報通信の技術の利用に      関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 政令第二十八号    抜粋:    内閣は、     行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(通称:情報通信技術利用法)(平成十四年法律第百五十一号) 及び     行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)     の施行に伴い、並びに同法附則第三条第一項及び関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この政令を制定する。
R1050_1 行政手続オンライン化関係三法のポイント
R1050A  一部抜粋:趣旨,規程事項(各個別法令の改正は不要)
R1051
 最新版=>
  ・・・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(通称:情報通信技術利用法)  平成14年12月13日 法律第151号
        「抜粋」
(目的) 
第一条  この法律は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の
  情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、国民の
  利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。 
 
(定義) 
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
   :
  三  書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって
     認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
     
  四  署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
  
  五  電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
     作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
     
  六  申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他
     の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続
     (次号から第九号までにおいて「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。 
     
  七  処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の
     規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うもの
     を除く。)をいう。 
 
(電子情報処理組織による申請等)
第三条  行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととして
      いるものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報
      処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする
      者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して
      行わせることができる。
      
    前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した
      申請等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する
      法令の規定を適用する。
      
    第一項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられた
      ファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
      
    第一項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他の法令の規定により署名等をする
      こととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする
      措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等) 
第四条  行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととして
      いるものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織
      (行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線
      で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
  2   前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した
      処分通知等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する
      法令の規定を適用する。
  3   第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えら 
      れたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。 
  4   第一項の場合において、行政機関等は、当該処分通知等に関する他の法令の規定により署名等をすることと 
      しているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務 
      省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。 

(電磁的記録による縦覧等) 
第五条 行政機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているもの
   (申請等に基づくものを除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、
    書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧
    等を行うことができる。 
  2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関
    する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。 

(電磁的記録による作成等)
第六条 行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものに
    ついては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面
    等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。 
  2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関
    する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する法令の規定を適用する。 
  3 第一項の場合において、行政機関等は、当該作成等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしている
    ものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定める
    ものをもって当該署名等に代えることができる。 

(適用除外)
第七条  別表の上欄に掲げる法律の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等については、それぞれ同
       表の下欄に定めるこの法律の規定は、適用しない。 

(国の手続等に係る情報システムの整備等) 
第八条 国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他
    必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
    国は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努
    めなければならない。 
  3 国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は
    合理化を図るよう努めなければならない。 

(地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等) 
第九条 地方公共団体は、地方公共団体に係る申請、届出その他の手続における情報通信の技術の利用の推進を図るため、
    この法律の趣旨にのっとり、当該手続に係る情報システムの整備及び条例又は規則に基づく手続について必要な
    措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。 
  2 国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努め
    なければならない。 

(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表) 
第十条 行政機関等(第二条第二号ハに掲げるもの並びに同号ホに掲げる者及びその者の長(次条において「地方公共
    団体等」という。)を除く。)は、少なくとも毎年度一回、当該行政機関等が電子情報処理組織を使用して行
    なわせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関す
    る状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 
  2 総務大臣は、少なくとも毎年度一回、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、イ
    ンタネットの利用その他の方法により公表するものとする。 

第十一条 地方公共団体等は、当該地方公共団体等が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等
    及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの
    利用その他の方法により公表するものとする。   

別表 (第七条関係)(適用除外)抜粋
地方自治法
昭和二十二年
法律第六十七号
第七十四条第一項:・・条例の制定又は改廃の請求・・・
第七十五条第一項:・・選挙権を有する者は、・・その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、・・普通地方
               公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求
第七十六条第一項:・・選挙権を有する者は、・・議会の解散の請求
第八十条第一項 :・・選挙権を有する者は、・・議員の解職の請求
第八十一条第一項:・・選挙権を有する者は、・・普通地方公共団体の長の解職の請求
第八十六条第一項:・・選挙権を有する者・・地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長・・解職の請求
並びに
第二百九十一条の六第二項:・・広域連合・・直接請求
第三条
第七十四条の二第二項:・・条例の制定又は改廃の請求者の・・選挙管理委員会は・・関係人の縦覧 第五条
 
R1051A  ・・・情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 平成14年 法律第151号
          最終更新: 令和元年六月五日公布(令和元年法律第二十号)改正

 抜粋:
 
(目的)
第一条 この法律は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)
    第十三条及び官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第七条の規定に
    基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆ
    る活動において情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術
    を活用した行政の推進について、その基本原則及び情報システムの整備、情報通信技術
    の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用す
    る方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における
    情報通信技術の活用の促進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係
    者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を
    図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(基本原則)
第二条 情報通信技術を活用した行政の推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から
    官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。
    以下この条において同じ。)へと転換することにより、公共分野における情報通信技術
    の活用を図るとともに、情報通信技術を活用した社会生活の利便性の向上及び事業活動
    の効率化を促進することが、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面す
    る課題の解決にとって重要であることに鑑み、情報通信技術の利用のための能力又は知
    識経験が十分でない者に対する適正な配慮がされることを確保しつつ、高度情報通信ネ
    ットワーク社会(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二条に規定する高度情報
    通信ネットワーク社会をいう。)の形成に関する施策及び官民データの適正かつ効果的
    な活用の推進に関する施策の一環として、次に掲げる事項を旨として行われなければな
    らない。
  一  続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理に係る一連
    の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることにより、手続等に係る時間、
    場所その他の制約を除去するとともに、当該事務及び業務の自動化及び共通化を図り、
    もって手続等が利用しやすい方法により迅速かつ的確に行われるようにすること。
  二 民間事業者その他の者から行政機関等に提供された情報については、行政機関等が相互
    に連携して情報システムを利用した当該情報の共有を図ることにより、当該情報と同一
    の内容の情報の提供を要しないものとすること。
  三 社会生活又は事業活動に伴い同一の機会に通常必要とされる多数の手続等(これらの
    手続等に関連して民間事業者に対して行われ、又は民間事業者が行う通知を含む。
    以下この号において同じ。)について、行政機関等及び民間事業者が相互に連携する
    ことにより、情報通信技術を利用して当該手続等を一括して行うことができるように
    すること。
 (定義)
 第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。
  二 行政機関等 次に掲げるものをいう。
   イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる
     機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若し
     くは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)
     第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関
   ロ イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの
   ハ 地方公共団体又はその機関(議会を除く。)
   ニ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に
     規定する独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。)
   ホ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に
     規定する地方独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。)
   ヘ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立
     された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その
     設立に関し行政庁の認可を要する法人(地方独立行政法人を除く。)のうち、政令
     で定めるもの
   ト 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務につい
     て当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその
     指定を受けた者
   チ ニからトまでに掲げる者(トに掲げる者については、当該者が法人である場合に
     限る。)の長
  三 国の行政機関等 次に掲げるものをいう。
   イ 前号イ及びロに掲げるもの
   ロ 前号ニ及びヘからチまでに掲げる者のうちその者に係る手続等に係る関係者の利便
     性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化のために当該手続等における情報通信
     技術の利用の確保が必要なものとして政令で定めるもの
  四 民間事業者 個人又は法人その他の団体であって、事業を行うもの(行政機関等を除
    く。)をいう。
  五 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他
    の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
  六 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載すること
    をいう。
  七 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
    ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを
    いう。
  八 申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(
    訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関
    する法令の規定に基づく手続(以下この条及び第十四条第一項において「裁判手続
    等」という。)において行われるものを除く。)をいう。この場合において、経由機関
    (法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行われる申請等におけ
    る当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるとき
    は、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及
    び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける行政機関等に対して行われるもの
    ごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この法律の規定を適用する。
  九 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知
    その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び
    裁判手続等において行うものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(法令の
    規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行う処分通知等における当該他
    の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該
    処分通知等については、当該処分通知等を行う行政機関等が経由機関に対して行うもの
    及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、
    それぞれ別の処分通知等とみなして、この法律の規定を適用する。
  十 縦覧等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項
    を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
  十一 作成等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存
     すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
  十二 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
 
(電子情報処理組織による申請等)
第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他
    のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令
    で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る
    電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子
    計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。)
    を使用する方法により行うことができる。
  2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等
    に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その
    他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。
  3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受け
    る行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該
    行政機関等に到達したものとみなす。
  4 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定され
    ているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名
    等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カ
    ード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成
    二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条に
    おいて同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定
    めるものをもって代えることができる。
  5 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることそ
    の他の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する
    方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、
    電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令
    で定めるものをもってすることができる。
  6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書
    面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに
    第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認め
    られる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより
    当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合におい
    て、第二項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第六項の規定により前
    項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする

  
 
 
R1052  ・・・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律  (平成十四年法律第百五十一号)
     このページは削除されました。
 
R1052A  ・・・総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年三月二十四日総務省令第四十八号)
   抜粋:
     行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 及び第四項 、
     第四条第一項 及び第四項 、第五条第一項 並びに第六条第一項 及び第三項 の規定に基づき、並びに関係法令を実施
     するため、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
     
   (趣旨)
    第一条   総務省関係法令に規定する手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「情報
         通信技術利用法」という。)第三条 から第六条 までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その
         他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定め
         のある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。 
    (定義)
    第二条   この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用法 において使用
         する用語の例による。 
      2   この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
         一   電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (平成十四年
                 法律第百五十三号)第二条第一項 又は電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年
                 法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいう。 
         二   電子証明書 次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術利用法第三条第一項 に規定する行政機関
            等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
           イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項 に規定する
             署名用電子証明書
           ロ 電子署名及び認証業務に関する法律第八条 に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子
             署名及び認証業務に関する法律施行規則 (平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四
             条第一号 に規定する電子証明書をいう。)
           ハ 商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項 及び第三項 の規定に基づき登
             記官が作成した電子証明書
    (適用範囲)
    第三条   この省令は、別表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく手続等について適用する。
    
別表 (第三条関係) 抜粋:
法令名条項
地方自治法
昭和二十二年法律
第六十七号
第九条第三項:市町村の境界に関し争論
          ・・調停 第七十四条の二第十項
          ・・条例の制定:条例の制定又は改廃の請求
          ・・審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したとき
          ・・第二百九十一条の六第一項及び第五項並びに市町村の
             合併の特例に関する法律
:
地方交付税法
(昭和二十五年法律
第二百十一号)
住民基本台帳法
(昭和四十二年法律
第八十一号)
行政手続法
(平成五年法律
第八十八号)
第十五条第一項・・聴聞の通知の方式
第十六条第三項及び第四項・・第二節 聴聞 代理人
第二十一条第一項、第二十二条第二項・・第二節 聴聞 陳述書等の提出
第二十九条、第三十条・・第三節 弁明の機会の付与 
第三十五条第三項・・ 第四章 行政指導
第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)の二(行政指導の中止等の 
      求め)第二項:申出書を提出 並びに
第三十六条の三(第四章の二 処分等の求め) 第二項・・申出書を提出
   :
   :
行政不服審査法
(平成二十六年法律第六十八号)
第十四条・・行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置 審査請求人
                  及び参加人に通知
第十五条第三項・・審理手続の承継 権利の承継又は合併の事実を証する書面を添付
第十九条第一項・・審査請求書の提出 口頭ですることができる旨の定めがある場合
         を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしな
         ければならない
及び第二十条(これらの規定を第六十一条及び第六十六条第一項において準用する場
       合を含む。)、
第二十一条第二項(第六十六条第一項において準用する場合を含む。)・・処分庁等
         を経由する審査請求審査請求書又は審査請求録取書を審査庁とな
         るべき行政庁に送付しなければならない。 
第二十二条第一項から第四項まで・・誤った教示をした場合の救済 審査請求人に
                 通知
第二十七条第二項(第六十一条及び第六十六条第一項において準用する場合を含む。)
         ・・審査請求の取下げ
           審査請求の取下げは、書面でしなければならない
第二十九条第一項(第六十六条第一項において準用する場合を含む。)・・弁明書の
         提出
第二十九条第二項、第四項及び第五項・・弁明書の提出を求めるものとする
並びに第三十条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第六十六条第一項に
           おいて準用する場合を含む。)
第三十二条第一項(第六十一条及び第六十六条第一項において準用する場合を含む。)
        ・・反論書等の提出
第三十二条第二項・・証拠書類等の提出
第三十三条・・物件の提出要求
第三十八条第一項・・審査請求人等による提出書類等の閲覧等
第四十条・・審理員による執行停止の意見書の提出
及び第四十二条・・審理員意見書
第四十三条第二項及び第三項・・行政不服審査会等への諮問
第五十条第一項及び第二項・・裁決の方式
第五十一条第二項及び第四項・・裁決の効力発生
並びに第五十三条・・証拠書類等の返還
第五十五条第一項・・誤った教示をした場合の救済
第五十七条・・三月後の教示
第六十条第一項・・決定の方式
及び第六十三条・・裁決書の送付
第七十四条・・調査審議の手続 審査会の調査権限
第七十六条・・主張書面等の提出
第七十八条第一項・・提出資料の閲覧等
及び第七十九条・・答申書の送付等
第八十二条第一項・・不服申立てをすべき行政庁等の教示
並びに第八十三条第一項及び第三項 ・・教示をしなかった場合の不服申立て
    (電子情報処理組織による申請等)     第四条  情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、行政機関等の           定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該           申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項 に規定する申請等をする者の使           用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。      2  前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を          確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。          ただし、行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を          講ずる場合は、この限りでない。      3  第一項の規定により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに          併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術利用法第三条第一項 に規定する申          請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたフ          ァイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。      4  法令(法律及び政令を除く。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併         せ必要とするものを含む。)について、第一項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数         の書面等が提出されたものとみなす。      5  行政機関等は、第一項の規定により申請等を行う者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等を書面等         により行うときに他の法令(法律及び政令を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている当該各号に         掲げる書面等の提出を省略させることができる。        一 申請等を行う者に係る第二条第二項第二号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の          写し、戸籍の謄本若しくは抄本、登記事項証明書又は印鑑証明書        二 電気通信回線により提供される登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (平成十一年法律          第二百二十六号)第二条第一項 に規定する登記情報をいう。)の利用を行政機関等に依頼するとき 当該登記             情報に係る登記事項証明書      6  第一項の規定により申請等を行う者は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付することができる。       (電子情報処理組織による処分通知等)     第五条  行政機関等は、情報通信技術利用法第四条第一項 の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う         ときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項 に規定する行政機関         等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。       (氏名又は名称を明らかにする措置)     第八条  情報通信技術利用法(=行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律/行政手続オンライン化法)第三条          第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名          を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第          二項ただし書に規定する措置とする。      2  情報通信技術利用法(=行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律/行政手続オンライン化法)第四条         第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。      3  情報通信技術利用法(=行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律/行政手続オンライン化法)第六条         第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。
R1052B  ・・・電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年十二月十三日法律第百五十三号)
 
R1053A  ・・・電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)(平成12/2000年法律第102号)
    第一章 総則
    (目的) 
    第一条 この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な
        事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進
        を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
    (定義)
    第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する
        ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。
        )に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 
        一   当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 
        二   当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 
     2 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」と
       いう。)
       その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該
       利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
     3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものと
       して主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。 

R1052A1  ・・・・ドキュサイン(DocuSign)をご利用頂く場合の電子署名の適法性
 
R1053B  ・・・電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  平成14年12月13日 法律第153号
 
R1054  ・・・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律  平成二十五年五月三十一日法律第二十七号
   第一章 総則
   (目的)
   第一条 この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の
       個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合
       してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを
       運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行う
       ことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の
       確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける
       国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするため
       に必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう行政機関の
       保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)、独立行政法人等の保有する個人情報の
       保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
       の特例を定めることを目的とする。 

 
 
R1060通信関連法 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法  平成12年12月06日法律第144号
 
R1065特定電子メールの送信の適正化等に関する法律   平成14年4月17日法律第26号
 
R1070A電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)(平成12/200年法律第102号)
R1070B電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14/2002年法律第153号)
 
R1080サイバーセキュリティ基本法 2014/平成二十六年十一月十二日法律第百四号
R1084サイバーセキュリティ戦略本部
R1084Aサイバーセキュリティ戦略本部令 2014/平成二十六年十二月十九日政令第四百号
R1085「サイバーセキュリティ基本法」案 第一八六回 衆第三五号
R1085Aサイバーセキュリティ基本法案の概要
R1085A1サイバーセキュリティ基本法が施行、司令塔はNISC 日経ニュース 2015/H27/1/14
 
R2000B官邸関係 私物端末の業務利用における セキュリティ要件の考え方 2013年3月 CIO補佐官等連絡会議 情報セキュリティWG BYOD要件検討SWG
      BYOD(Bring Your Own Device): 私物端末を業務に利用
R2000B1     一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会(JSSEC)
R2000B1A        ・・  平成25年度 JSSEC成果発表会 利用部会報告
 
R2010経済産業省関係 経済産業省トップ > 政策について > 審議会・研究会等 > ものづくり/情報/流通・サービス > サイバーセキュリティと経済 研究会
 
R2020総務省関係法令 総務省トップ > 所管法令等 > 新規制定・改正法令・告示 法律
R2025総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (平成十五年三月二十四日総務省令第四十八号)
 
 
R3010行政手続法 (平成五年十一月十二日法律第八十八号)
抜粋:
 第一章 総則  
 (目的等)
  第一条
    この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政
    運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。
    第四十六条(地方公共団体の措置) において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。 
   2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定
     めがある場合は、その定めるところによる。
     
 (定義) 
  第二条
    この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
   一   法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。
      )をいう。 
   二   処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。 
   三   申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。
        )を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。 
   四   不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分
      をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
     イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての
       処分
     ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
     ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
     ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてさ
       れるもの
   五   行政機関 次に掲げる機関をいう。
     イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第
       八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二
       項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使する
       ことを認められた職員
     ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
   六   行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為
      を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 
   七   届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義
      務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを
      含む。)をいう。
   八   命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
     イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
     ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。
       以下同じ。)
     ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必
       要とされる基準をいう。以下同じ。)
     ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの
       行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
              
 (適用除外)
  第三条   次に掲げる処分及び行政指導については、次章((第二章 申請に対する処分(第五条〜第十一条)) から第四章の二(行政
       指導(第三十二条〜第三十六条の二))までの規定は、適用しない。
   一  国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分 
   二  裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分 
   三  国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分 
   四  検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導 
   五  刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導 
   六  国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、
     収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び
     行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員
     会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導 
   七  学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児
     若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導 
   八  刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成す
     るためにされる処分及び行政指導 
   九  公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員及び地方公務員法 (昭和二十五年法
     律第二百六十一号)第三条第一項 に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分
     に関してされる処分及び行政指導
   十  外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導 
   十一  専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分 
   十二  相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人と
      するものに限る。)及び行政指導 
   十三  公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは
      海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及
      び行政指導 
   十四  報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導 
   十五  審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
   十六  前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続におい
      て法令に基づいてされる処分及び行政指導 
  2  次に掲げる命令等を定める行為については、第六章(意見公募手続等(第三十八条―第四十五条) )の規定は、適用しない。 
   一   法律の施行期日について定める政令 
   二   恩赦に関する命令 
   三   命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則 
   四   法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則 
   五   公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等 
   六   審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断によ
      り公にされるもの以外のもの 
  3   第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれて
     いるものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置
     かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用し
     ない。 
 
 (国の機関等に対する処分等の適用除外)
  第四条   国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名
       あて人となるものに限る。)
        及び
        行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされて
        いるものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。
  2   次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの(
     当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の
     解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適用しない。 
   一   法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
   二   特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国又は地方公共団体の
      行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人
  3   行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わ
     せる者を指定した場合において、その指定を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又は職員その他の者が
     当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事
     務に関し監督上される処分(当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる
     処分又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適
     用しない。 
  4   次に掲げる命令等を定める行為については、第六章(意見公募手続等(第三十八条―第四十五条) )の規定は、適用しない。 
   一   国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等
   二   皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)第二十六条 の皇統譜について定める命令等
   三   公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公務員の間における競争試験について定める命令等 
   四   国又は地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命令等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の国又は地方公共
      団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。)
       並びに
       国又は地方公共団体の財産及び物品の管理について定める命令等(国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け、交換し、
       売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって、
       これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。) 
   五   会計検査について定める命令等 
   六   国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十一章 に規定する
      国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互
      間の関係について定める命令等(第一項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。) 
   七   第二項各号に規定する法人の役員及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等(
      これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法
      人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。) 
 
 第二章 申請に対する処分  
 (審査基準) 
  第五条   行政庁は、審査基準を定めるものとする。 
  2   行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 
  3   行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当
     な方法により審査基準を公にしておかなければならない。 
      
 (標準処理期間) 
  第六条   行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該
       行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に
       してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたと
       きは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければ
       ならない。 
        
 (申請に対する審査、応答) 
  第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に
      不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他
      の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)
      に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
         
 (理由の提示) 
  第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなけ
      ればならない。
      ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められて
      いる場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであると
      きは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。 
  2   前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。 
 
 (情報の提供) 
  第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めな
      ければならない。 
   2   行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情
      報の提供に努めなければならない。 
 
 (公聴会の開催等) 
  第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされて
      いるものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設け
      るよう努めなければならない。 
 
 (複数の行政庁が関与する処分)
  第十一条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることを
       もって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。 
   2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、
     当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努め
     るものとする。
       
 (地方公共団体の措置) 
  第四十六条 地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出
        並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と
        透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
 
R3020地方自治法
R3020A第六章 議会
R3020B第七章 執行機関
R3020C第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
    第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
      第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 & 第二款 通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
 
 
R5050ICT 関連動向の国際比較及び国内外のICT 利活用先進事例調査
         平成21/2009年3月 総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課 情報通信経済室
          抜粋;
             調査分野 :公共性の高い以下の6 分野を、主な調査分野とした
                    ‥ 社会保障分野
                    ‥ 医療・福祉分野
                      ‥ 教育・人材分野
                    ‥ 司法分野
                    ‥ 行政サービス分野(政府・自治体など)
                    ‥ 地場産業分野(農業・観光など)
                  
 
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ID[10950]  H20地域年度:ICT利活用モデル構築事業

0050平成20年度:地域ICT利活用モデル構築事業の委託先候補を決定(地域コミュニティ活性化・地域経済活性化プロジェクト)
≪関東総合通信局管内で8件(7団体)を決定≫   平成20年度・・・・報道資料/平成21年3月31日
0050A参考:地域ICT利活用モデル構築事業地域ICT利活用モデル構築事業
*****
0051★ 茨城県日立市プロジェクト:・・事業イメージ図:日立市「家ごはんからの健康」イメージ図
  「概要」:全市民が健康な社会の創造を目指し、大学や地域食品スーパー等と連携した、内食(「家ごはん」)に注目した内食情報の
       自動収集システムの構築に加え、管理栄養士による栄養指導を実施するためのシステムを構築し、その利活用による
        市民の健康づくりの支援を行う。
*****
0052★ 栃木県那須烏山市プロジェクト:・・事業イメージ図:那須烏山市地域ICT利活用モデル構築事業イメージ図
  「概要」:「こどもたちに安全を、お年寄りに安心を、働く世代に快適を」を事業テーマとし、ICTを活用した児童の登下校時における
       安心の確保、高齢者の健康増進と安否確認、防災行政無線を補完による地域ネットワークを通じ、地域コミュニティの
        再生と地域経済の活性化を目指す。
*****
0053★ 埼玉県鶴ヶ島市プロジェクト:・・事業イメージ図:日立市「家ごはんからの健康」イメージ図
  「概要」:市民等による寄附やボランティア活動を地域づくりの様々なプロジェクトに対する投票行動、社会的投資と見なし、
       これら地域住民の主体的な社会貢献活動の可視化、促進を通じて地域コミュニティの活性化を図る。
*****
0054★ 千葉県柏市プロジェクト-1:・・事業イメージ図:那須烏山市地域ICT利活用モデル構築事業イメージ図
  「概要」:位置情報基盤を構築することで、外国人を含む来訪者に対する街・施設等のイベント情報や移動支援情報、
       緊急情報の提供、地域の住民の勤務者、来訪者に対する低酸素社会対応の移動交通システムの実現などを
       効率的に実現する。
*****
0055★ 千葉県柏市プロジェクト-2:・・事業イメージ図:柏市「女性の出産・育児・就業支援システム」イメージ図
  「概要」:柏市北部地域を中心に、居住・勤務するための総合ポータルサイトを運営し、出産・育児・就業支援サービスを提供する。
       ポータルサイトが媒介となり、そこで提供されるサービスを通じて、多様なライフスタイルを持つ女性たちと地域の交流を
       促進する。
*****
0056★ 東京都三鷹市プロジェクト:・・事業イメージ図:三鷹市地域ICT利活用モデル構築事業イメージ図
  「概要」:・市民が知りたい情報を、来庁や電話確認などでは対応を行うことができない 時間帯であっても、手近にあるパソコンで
         調べることができるFAQシステ ムの導入を図る。
       ・現行の自動交付機データや、既存のLGWAN回線、LASDECのデータ 交換システム、ひいてはコンビニエンスストア業界の
         ECサーバーという、 すでに利用されているシステムを活用して、コンビニエンスストアにおける 証明書の交付システムを
         構築する。
*****
0057★ 山梨県中央市プロジェクト:・・事業イメージ図:那須烏山市地域ICT利活用モデル構築事業イメージ図
  「概要」:平成19年度及び20年度の地域ICT利活用モデル構築事業で構築したシステムに対し機能強化及び改修をすることで、
   対象利用者の拡大(携帯電話の他キャリア対応)と、保健指導業務の効率の向上(システム機能強化)を図り地域コミュニティーを
   活性化を図り、また、これらの対応によって、滞在型モデルにおいても、利用者層の拡大につながるだけでなく、リピータの獲得など
   長期的に地域経済の活性化にも貢献するものである。
*****
0058★ 神奈川県藤沢市プロジェクト:・・事業イメージ図:藤沢市地域ICT利活用モデル構築事業イメージ図
                      from 総務省総務省 情報流通行政局 地域通信振興課
  「概要」:市民センター等に設置した「ふじさわサイネージ」(電子掲示板システム)に様々な情報を配信する機器的システムと、
       情報ボランティアを活用した地域コンテンツを収集、発信する人的仕組みを組み合わせて、地域情報の流通を促進すると
       ともに、新しいビズネスモデルを構築し、自律的運用を可能とする。
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0058_0     < 藤沢市プロジェクト関連情報 「ふじさわサイネージ」:電子掲示板システム >
 
0058E   ・・藤沢市 ふじさわサイネージ・システム・イメージ 平成22年2月1日
 
*****
0058L参考情報 ・・ デジタルサイネージ(Digital Signage=電子看板): ウィキ・ペディア
              表示と通信にデジタル技術を活用して平面ディスプレイやプロジェクタなどによって映像や情報を表示する広告媒体。
0058N参考情報 ・・ デジタル・サイネージ・コンソーシアム
0058P参考情報 ・・ サイネージ広告媒体協議会
0058P1参考情報 ・・ オープン・ワイヤレス・プラットフォーム合同会社 :OWP:(参)株式会社愛媛CATV
 
0058Q参考情報 ・・ 「サイネージ」で新たな広告市場を・・・・読売新聞記事 H21/2009/02/19
0058Q1参考情報 ・・ ワイマックス対応ノート「ThinkPad X301」「ThinkPad X200」(レノボ・ジャパン)・・・・読売新聞記事 H21/2009/08/14
0058Q2参考情報 ・・ WiMAX基地局1万5000局に拡大…UQコミュニケーションズ・・・・読売新聞記事 H21/2010/06/08
 
*****
0058R参考情報 ・・ WiMAX(ワイマックス、Worldwide Interoperability for Microwave Access)
0058R1参考情報 ・・ モバイルWiMAX(モバイル ワイマックス、Mobile Worldwide Interoperability for Microwave Access)
 
0058RX2参考情報 ・・ 通信プロトコル・・・OSI参照モデル
0058RX3参考情報 ・・ 無線通信
0058RX4参考情報 ・・ 移動体通信
0058RX5参考情報 ・・ 無線アクセス
0058RX6参考情報 ・・ 公衆無線LAN
0058RX7参考情報 ・・ 公衆無線LANサービス
 
0058RX11参考情報 ・・ 無線LAN/ワイヤレスLAN(Wireless LAN、WaveLAN/WLAN): ウィキ・ペディア
              無線LAN方式の一つにIEEE 802.11シリーズがある。パソコンやPDA等において、一般的に利用される。
              Wi-Fi(ワイファイ)とも呼ばれる事がある。これはIEEE 802.11機器に関する業界団体である
               Wi-Fi Allianceによる相互接続性の認定の名称である。
0058RX12参考情報 ・・ IEEE 802.11: ウィキ・ペディア
              IEEEで最初に規格統一された無線LAN規格。
              IEEEにより策定された、広く普及している無線LAN関連規格の一つである。
              IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.):アメリカ合衆国に本部を持つ電気・電子技術の学会。
              標準化活動(規格の制定)を行っている。
0058RX15参考情報 ・・ Wi-Fi(ワイファイ、wireless fidelity): ウィキ・ペディア
              Wi-Fi Alliance によって無線LAN機器間の相互接続性を認証されたことを示す名称、ブランド名。
              WiFi などとも表記される。
0058RX16参考情報 ・・ Long Term Evolution(LTE): ウィキ・ペディア
0058RX17参考情報 ・・ Long Term Evolution(LTE): 技術情報
 
*****
0058S参考情報 ・・ ファット・クライアント(英: fat client)またはシッククライアント(英: thick client): ウィキ・ペディア
0058S1参考情報 ・・ シン・クライアント(Thin client): ウィキ・ペディア
 
0058T参考情報 ・・ エリア拡大&速度もアップ!・・WiMAXは使えるサービスになったか? : 日経トレンディー・ネット記事 2010年01月20日
0058U参考情報 ・・ UQ WiMAX : UQコミュニケーションズ株式会社
0058U1参考情報 ・・ @nifty WiMAX(アット・ニフティ ワイマックス)
0058V参考情報 ・・ 消防救急無線システム等 : ビーム計画設計株式会社
 
*****
0058W参考情報 ・・ Long Term Evolution(LTE、ロング・ターム・エボリューション): ウィキ・ペディア
              携帯電話の通信規格。
0058W1参考情報 ・・ 連載:次世代の無線技術、LTEの仕組みが分かる
          第1回 サービス開始まで1年に迫ったLTEって何?
0058W2          第2回 LTEのネットワーク構成
0058W3          第3回 どこまで出る? LTEの通信速度
0058W4          第4回 LTEを支える3つの要素技術
0058W5          第5回 LTEのネットワーク技術
0058W6          第6回 LTEのネットワーク動作第6回 LTEのネットワーク動作
 
0058WAモバイル通信の規格 3G・4G・LTE」
 
0058WD5G(第5世代移動通信システム)
0058WDAドコモ5Gホワイトペーパー
 
*****
0058X<通信プロトコル・・・OSI参照モデル>
< 通信プロトコル・・・OSI参照モデル >
Communications protocol、あるいはネットワーク・プロトコルは、ネットワーク上での通信に関する規約を定めたものである。
「通信規約」や「通信手順」と訳す場合もある。

コンピュータネットワーク(Computer network):複数のコンピュータを接続する技術。または、接続されたシステム全体。
情報化社会の基盤をなすため、通信インフラといわれる。

アプリケーション層
表示/提示(ユーザー・インターフェイス)の制御機能
・CMIP・DHCP (DHCPv4・DHCPv6)・DNS・EHRP・FTP・Gopher・GTP・HTTP・IMAP4・IRC・NNTP
・NTP・POP3・RTCP・RTSP・SDP・SIP・SMTP・SNMP・SOAP・SSH・STUN・TELNET・XMPP
プレゼンテーション層
配布/整形(プレゼンテーション)の制御機能
・MIME・XDR・SSL/TLS・SIP・AFP
セッション層
要求/応答(リクエスト/レスポンス)の制御機能
・SSL/TLS・SIP・RPC
トランスポート層
通信(トランスポート)の制御機能
・DCCP・IGMP・PPTP・RSVP・RTP・RUDP・SCTP・TCP・UDP・UDP-Lite
ネットワーク層
経路(ルーティング)の制御機能
・ARP・BGP・ICMP・ICMPv6・IGP・IP (IPv4・IPv6)・IPsec・IS-IS・OSPF・RARP・RIP
データリンク層
情報(データ)の制御機能
・ 802.11・802.16・Arcnet・ATM ・CDP・DTM ・Econet・EVDO・FDDI・GPRS・HDLC・HSPA・ISDN
・L2TP・PPP・SLIP・SMDS・Wi-FiWiMAX・イーサネット・トークンリング・フレームリレー
物理層
信号(シグナル)の制御機能
・G.709・ OFDM・PLC・SONET/SDH・イーサネット物理層・ツイストペアケーブル
・同軸ケーブル・光ファイバー ・モデム
0058XMTCP/IP群:インターネット・プロトコル・スイート
0058XM5TCP : Transmission Control Protocol
0058XM15SMTP : Simple Mail Transfer Protocol
0058XM15ASASL : Simple Authentication and Security Layer
0058XM15BPOP : Post Office Protocol
0058XM7FTP : File Transfer Protocol
0058XM7AFTPS : File Transfer Protocol over SSL/TLS
0058XM20HTP : Hypertext Transfer Protocol
0058XM22NNTP : Network News Transfer Protocol
 

12060平成22年度:「地域ICT利活用広域連携事業」委託先候補案件一覧(64件)   ・・・・報道資料/平成22年8月19日
 

 
 

A001ITと法:IT化の進展と法的対応 日本学術会議・・・勧告・声明・提言・報告
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B001情報公開行政機関の保有する情報の公開に関する法律   平成11年5月14日法律第42号
B001A      情報公開法要綱案の考え方 総務省           ・・・ 一部抜粋:対象文書,開示請求権者
B001A0      情報公開のページ 総務省
B001B      情報公開法における文書管理 総務省行政管理局 平成17年5月27日
B001C      注釈・・・情報公開法関連法律 by 民間組織
B002行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 平成12年2月16日政令第41号
(行政文書の開示の実施の方法)
第九条
 2   次の各号に掲げる文書又は図画の法第十四条第一項 (第一号ニにあっては、同項 及び行政手続等における情報通信の技術の
     利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第四条第一項 )の規定による
     開示の実施の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。 
  
(地方公共団体の情報公開)
第二十五条
 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努め
 なければならない。
   
 
B011総務省: 情報公開制度について
B011A      ・・・情報公開制度の紹介
B011B      ・・・法制定の経緯や見直しの経緯など
B011C      ・・・施行状況調査
B011D      ・・・情報提供施策
B011E      ・・・情報公開制度の関連情報
 
B015政府: 行政刷新
B015A     ・・・行政不服審査制度及び情報公開制度を抜本的に改革
B015B     ・・・国民の声 アイディアボックスの概要 平成22年11月9日 内閣府行政刷新会議事務局 国民の声担当室
B015C     ・・・職員の声 活用状況
B015C1     ・・・情報公開制度の改正の方向性についての意見 資料3-1:「情報公開制度の改正の方向性」に関する意見募集(H22.4.21〜5.14)結果概要-1
B015C2     ・・・情報公開制度の改正の方向性についての意見 資料3-2:「情報公開制度の改正の方向性」に関する意見募集(H22.4.21〜5.14)結果概要-2
B015C3     ・・・情報公開制度の改正の方向性についての意見 資料3-3:「情報公開制度の改正の方向性」に関する意見3:
                                         情報公開制度の改正の方向性に関する「国民の声」「職員の声」
 
B021総務省: 情報公開法の現状と課題(1)〜「事案処理の長期化」の改善に向けて〜 行政監視委員会調査室 立法と調査 2009.6 No.293
 
B091行政情報提供・開示のオンライン化 請求方法 & 提供・開示方法・・・「先進的手続き採用」自治体 : 逗子市
 
B101情報公開条例  WikiPedia
 
B200情報公開条例 一覧
 
B201東京都
都例規集
情報公開条例 条例第5号 平成11/1999/3/19
B201A情報公開条例の施行について 11政都情第366号 平成11/1999/12/201
B201B情報公開条例施行規則 規則第229号 平成11/1999/12/01
B201X行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 規則第147号 平成16/2004/12/24
抜粋:
 (電子情報処理組織による申請等)
  第三条 都の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては
      当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織(都の機関等の使用に係る電子計算機
      (入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
      をいう。)を使用して行わせることができる。
    2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の
      規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
    3 第一項の規定により行われた申請等は、同項の都の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた
      時に当該都の機関等に到達したものとみなす。
    4 第一項の場合において、都の機関等は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものに
      ついては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該
      署名等に代えさせることができる。
 
 (電子情報処理組織による処分通知等)
  第四条 都の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものに
      ついては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織(都の機関等の使用に係る電子
      計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して
      行うことができる。
    2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関す
      る条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
    3 第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの
      記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
    4 第一項の場合において、都の機関等は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものに
      ついては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署
      名等に代えることができる。
B201Y知事の所管する 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則 規則第301号 平成16/2004/12/24
B201ZZ文書管理規則
  (用語の定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
       一 文書等 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
            よっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
         二 文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。
         三 電子文書 電磁的記録のうち、第十八号の文書総合管理システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録された
            ものをいう。
         :
         十八 文書総合管理システム 電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。)を
             利用して文書等の収受、起案、決定、保存、廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報
             処理システムで総務局長が管理するものをいう。
         十九 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置で
             あって、次のいずれにも該当するものをいう。
            イ 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
            ロ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
         二十 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークを通じて交換される電磁的記録をいう。
 
B202神奈川県情報公開条例 条例第40号 平成12/2000/3/28
B202A保有する情報の公開に関する条例施行規則 規則第10号 平成12/2000/3/31
B202Xオンライン行政サービス
 
B203北海道情報公開条例 条例第28号 平成11/1999/3/15
B203A情報公開条例の施行に関する規則 規則第44号 平成10/1998/3/31
B203X行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 条例第4号 平成16/2004/3/31
 
B251横浜市保有する情報の公開に関する条例 条例第1号 平成12/2000/12/25
B251A保有する情報の公開に関する条例施行規則  規則第117号 平成12/2000/6/30
B251X行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 条例第67号 平成16/2004/12/24
B251Y行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則 規則第20号 平成17/2005/2/23
 
B252川崎市
市例規集
情報公開条例 条例第1号 平成13/2001/3/29
B252X行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 条例第4号 平成18/2006/3/23
B252Y行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則 規則第85号 平成18/2006/6/30
B252Z行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程 議会告示第1号 平成18/2006/7/24 含:申請等
B252ZZ公文書管理規則
  (定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
       (1) 公文書 所管部局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
          その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
 
 
B281札幌市
市例規集
情報公開条例 条例第41号 平成11/1999/12/1
B281A情報公開条例施行規則 規則第9号 平成12/2000/3/23
B281J行政手続条例 条例第1号 平成7/1995/2/20
B281L札幌市議会会議規則 市議会規則第1号 昭和31/1956/8/30
    第9章 請願 
      (請願書の記載事項)第87条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名
                    (法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し押印しなければならない。
                  2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
                  3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
      (請願書の写し)第88条 議長は、受理番号及び受理年月日を記載した請願書の写しを議員に配布する。
                  2 請願者数人連署のものはほか何人、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは
                    ほか何件と記載する。
      (請願の委員会付託)第89条 議長は、請願書の写しの配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に
                    付託する。ただし、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
                  2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
                  3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものと
                    みなし、それぞれの委員会に付託する。
      (陳情書の処理)第93条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、
                  請願書の例により処理するものとする。
B281L1札幌市議会事務局規程 議会告示第1号 昭和33/1958/4/28
    第2章 事務の分掌
      (事務分掌)第3条 各課の事務分掌は次のとおりとする。
          総務課
              (2) 文書の収受発送及び完結した公文書の保存に関すること。
          議事課
              (6) 請願、陳情等に関すること。
    第3章 事務の専決及び代決
     (決裁と代決)第6条 事件の処理はすべて、議長の決裁を受けなければならない。
                 ただし、第7条に定める専決事項については、事務局長、次長、課長及び係長
                 (以下「事務局長等」という。)が専決することができる。
    第4章 文書の取扱
    (文書の処理)第12条 到着文書は、総務課において収受し、次の方法により取り扱わなければならない。
               ただし、郵便によらない文書は、主務課において直接収受することができる。
               (1) 収受文書は、親展文書その他開披を不適当と認めるもののほか開披し、
                  市議会受付印(第1号図)を押して、主務課に配付しなければならない。
               (2) 書留文書は、書留文書簿に登記して、特に受渡しを明らかにしておくこと。
            2 前項の規定により配付を受け、又は直接収受した文書のうち公文書については、
              課受付印(第2号図)を押して(総合文書管理システムを利用して収受した場合を
              除く。)、文書件名簿に登記し、課長は速かに担当者を定め遅滞なくこれを処理し
              なければならない。
            3 前項の場合において、特に重要かつ緊急を要すると認められる公文書は、担当者の
              決定に先立ち、一応局長の閲覧に供し、その指揮を受けなければならない。
            4 第2項の公文書のうち各課に関係のあるものについては、関係の多い課から他の課に
              回議し、かつ各種情報等は、供覧しなければならない。
            5 請願、陳情及び議案関係文書は、議事課において受付し、請願、陳情受理簿又は議案等
              配付簿に登記して、処理しなければならない。
    第5章 議事
    (討論及び表決)第41条 議長は、前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後表決に付する。
    (委員会の審査又は調査期限)第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査
                      又は調査につき期限をつけることができる。
              2 前項の期限までに審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の
                延期を議会に求めることができる。
              3 前2項の期限までに審査又は調査を終らなかつたときは、その事件は、第37条
                (付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず議会において審議することが
                できる。
    (委員会の中間報告)第44条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、
                   中間報告を求めることができる。
    (再付託)第45条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があるときは、
             議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
    (議事の継続)第46条 延会、中止又は休憩のため、事件の議事が中断された場合において、再びその事件が
               議題となつたときは、前の議事を継続する。
B281Xまちづくりにおける ICT 活用に向けた調査研究業務 特定非営利活動法人 札幌市 IT 振興普及推進協議会 平成28/2016/3
 
B311藤沢市情報公開条例 条例第3号 平成13/2001/6/25
B311A情報公開条例施行規則 規則第3号 平成13/2001/8/24
B311X行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 条例第5号 平成17/2005/6/27
B311Y行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則 規則第17号 平成17/2005/7/14
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C001個人情報個人情報の保護に関する法律   平成十五年五月三十日法律第五十七号:消費者庁
        ・・・ 一部抜粋
     (定義) 第2条:
      この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、
      生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合する
      ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

 
C001A個人情報の保護に関する法律   WikiPedia
C002個人情報の保護に関する法律施行令     (平成十五年十二月十日政令第五百七号)   内閣府
C003行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令     (平成十五年十二月二十五日政令第五百四十八号)   内閣府
 
C05消費者制度   内閣府:消費者庁
 
C061総務省電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説の改正案  総務省:総合通信基盤局電気通信事業部 消費者行政課 平成22年7月15日
C061A        ・・・ 一部改正案新旧対照表
 
C062放送受信者等の個人情報の保護に関する指針 最終改正:平成二十一年九月十六日総務省告示第四百四十八号  総務省
C062A「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」 【解説】 平成21年9月16日 改訂版 総務省
        ・・・ 一部抜粋
 
C065最終報告書(案)に対する意見募集の結果について  平成26年12月 電波政策ビジョン懇談会事務局
C066「放送サービスの高度化に関する検討会 検討結果取りまとめ」の公表 平成25年6月11日  総務省
 
C067パーソナル情報研究会報告書の概要等について 経済産業省 情報経済課 平成20年11月
C067A        ・・・ 詳細:個人と連結可能な情報の保護と利用のために
 
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C070無線LANビジネス研究会 総務省
 
C075無線LANビジネスガイドライン 総務省総合通信基盤局 平成25年6月25日
 
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C081放送法  (昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)
C082有線テレビジョン放送法  (昭和四十七年七月一日法律第百十四号)
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C091テレビ・映像視聴市場に「スマートテレビ」という新たな波が訪れる 〜「スマートテレビの利用意向に関する調査」を実施〜 2011年7月20日 野村総合研究所
C095スマートテレビ   WikiPedia
C095Aインターネットテレビ   WikiPedia
C095Bケーブルテレビ (Cable television)    WikiPedia
C096ペイ・パー・ビュー(pay-per-view、PPV)   WikiPedia
 
C131経産省個人情報保護 経産省
C132・・・ 個人情報の漏えい防止に向けた取組 経産省
C133・・・ 個人情報保護法の概要 経産省
C134・・・ 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン) 経産省
    [抜粋]:
      1.目的及び適用範囲
      ・・・
      ・・・
      本ガイドライン中、
      「しなければならない」と記載されている規定については、それに従わなかった場合は、経済産業大臣により、
       法の規定違反と判断され得る。
       
      一方、「望ましい」と記載されている規定については、それに従わなかった場合でも、法の規定違反と判断
       されることはない(3.参照)。
       
      しかし、「望ましい」と記載されている規定についても、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に
       取り扱われるべきものであることに配慮して適正な取扱いが図られるべきとする法の基本理念(法第3条)
       を踏まえ、個人情報保護の推進の観点から、できるだけ取り組むことが望まれるものである。
       
      もっとも、個人情報の保護に当たって個人情報の有用性に配慮することとしている法の目的(法第1条)の
       趣旨に照らし、公益上必要な活動や正当な事業活動等までも制限するものではない。
      ・・・
      ・・・
C135・・・ 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン :全文(平成26年12月12日改正) 経産省
 

C100IPA(独立行政法人情報処理推進機構)
C100A  ・・・情報セキュリティー
 
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ID参考情報
X001情報提供・公開の基本手順 + オンライン化・電子化
X002情報価値&情報移動
 
 
X010逗子市逗子市 情報公開関連
X010A逗子市 インターネットによる情報公開請求
X010A1逗子市 インターネットによる公開請求及び情報公開に関する事務取扱要領 平成25年4月1日から施行
X010A2逗子市 インターネットによる公開請求及び情報公開に関する事務取扱要領 平成29年3月1日から施行
X010B逗子市 情報公開制度の運用状況
X010C逗子市 議会先例集
 
X020厚木市厚木市 情報公開条例 条例第15号
X020A厚木市 情報公開条例施行規則 規則第6号
X020B厚木市 インターネットによる情報公開請求: 利用者ID不要 ・・・H18/2006/7/01
X020C厚木市 インターネットによる情報公開請求:利用者ID不要 :Webフォーム
 
X030大和市大和市 一般eMailによる「情報公開手続き」採用: 利用者ID不要 ・・・H20/2008/11/07
 
X040茅ヶ崎市茅ヶ崎市 一般eMailによる「情報公開手続き」採用: 利用者ID不要 ・・・H20/2008/8/26
 
X050藤沢市藤沢市新電子自治体推進指針関連
X051藤沢市新電子自治体推進指針・・本文
X052藤沢市IT部門への情報提供_オンライン法適用  H21/2009/6/02
X053藤沢市へe提案_オンライン法適用  H21/2009/6/05
X054藤沢市:情報公開制度研修会  ・・・ 情報公開の運用について  H24/2012/11/13
X055藤沢市:情報公開条例  藤沢市情報公開条例(昭和60年藤沢市条例第6号)の全部を改正
X055A藤沢市:情報写しコストA
X055B藤沢市:情報写しコストB
 
X060綾瀬市綾瀬市 「情報公開条例に関するオンライン法適用にについて」話し合い
X061綾瀬市への質問「オンライン法適用について」 H21/2009/3/08
X061A    ・・・綾瀬市からの回答メールA H21/2009/3/18
X061AA    ・・・綾瀬市からの添付回答A文書 H21/2009/3/18
X062B    ・・・綾瀬市からの回答メールB H21/2009/3/18
X062BB    ・・・綾瀬市からの添付回答B文書 H21/2009/3/18
X063綾瀬市へのWebForm 質問「オンライン法適用について」 H21/2009/6/02
X063A    ・・・綾瀬市からの回答書面 H21/2009/6/12
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Y001特別レポート 「IT革命」が我が国の労働に与える影響についての調査研究報告書   平成13年4月26日 厚生労働省
Y002 CEOが解くITパラドックス:経営戦略とIT戦略の融合・・・・H13/2001/7 by プライスウォーターハウス・クーパースコンサルタント
Y011 グローバル情報セキュリティ戦略・・・産業構造審議会情報セキュリティ基本問題委員会報告書・・・・H19/2007/5 by 経済産業省
 
Y020ICT関連総務省 ・・・情報通信(ICT政策)
Y021     ・・・ICT利活用の促進
Y022     ・・・地域情報化の推進
Y022A     ・・・自治体事例紹介
Y022B     ・・・自治体事例紹介::ケースE 横須賀市
 
Y030     ・・・報道発表::情報通信政策
Y031     ・・・情報通信白書
Y032     ・・・情報通信統計データ・ベース
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Z100ITシステムズ
参考情報
ITシステム・インフラストラクチャーの最適化   IT情報:IBM
    ITコスト効率の最適化
    ITサービス・レベルの改善
    ITインフラの柔軟性向上
Z101IT予算の削減   IT情報:IBM
 
Z110経営とIT新潮流   ビジネス・リーダーに贈る:日経BP
 
Z150考察:レガシー・システム・マイグレーション   IT情報:キーマンズ・ネット
 
Z200考察:官公庁・自治体向け 課題解決ナビゲーション   IT情報:マイクロソフト社
官公庁、自治体におけるさまざまな IT化の取り組み、その導入の目的、利活用の実態、期待される効果に、疑問や悩み、迷いはありませんか。
本ナビゲーションサイトでは、そのような疑問をお持ちの方に、IT 化の「目的地設定」に役立つ 6つのテーマに関する情報を提供します
 
Z700IT技術用語ブロードバンド 【broadband】(広帯域)   用語辞典 e-Words   IT単語帳 KeyMansネット
Z711(独)情報処理推進機構 JPA
    JPA : WikiPedia
    ・・・    参考 1 : FCCが公共電波の大量競売へ(動画 日本語字幕付 デモクラシーナウ!ジャパン 2007年8月2日)
    ・・・    参考 2 : ホワイトスペースを開放せよ 電波は誰のもの?(動画 日本語字幕付 デモクラシーナウ!ジャパン 2008年11月4日)
    ・・・    参考 3 : あなたもISPになれる 格差を埋める非営利プロバイダ創始の手引き
                     (動画 日本語字幕付 デモクラシーナウ!ジャパン 2009年4月8日
Z711A   「米国におけるブロードバンド政策を巡る最近の動向」   (独)情報処理推進機構 JPA
Z711B   企業個人の情報セキュリティ対策事業 2006年度 ”電子メールの安全性を高める技術の利用法” レポート:(独)情報処理推進機構 JPA
 
Z715(独)情報通信研究機構 NICT   WikiPedia
Z715A   テレビの周波数を利用した ホワイトスペース通信の実証実験に成功
       〜 利用可能なチャネルを提供するデータベースを用いて、オフロード(負荷分散)も可能に 〜 :2012年5月24日
 
Z720無線通信   WikiPedia
Z720A移動体通信   WikiPedia
Z720B無線アクセス   WikiPedia
Z725無線LAN   WikiPedia
Z725A   無線LANの規格とセキュリティ課題   キーマンズ・ネット
Z730公衆無線LAN   WikiPedia
Z730A   公衆無線LANサービス 【public wireless LAN service】  IT用語辞典 e-Words
 
Z800WiMAX(ワイマックス、Worldwide Interoperability for Microwave Access)    WikiPedia
  抜粋:
    無線通信技術の規格のひとつである。
    人口希薄地帯や、高速通信(光・メタル)回線の敷設やDSL等の利用が困難な地域で、いわゆるラストワンマイルの接続手段として
    期待されている。
    近年は、高速移動体通信用の規格も策定されている。WiMAXは当初、中長距離エリアをカバーする無線通信を目的としており
    WiMAXアクセス網は「Wireless MAN」(MAN: Metropolitan Area Network)と定義される。
    WiMAXは異なる機器間での相互接続性確保のため、IEEE 802.16作業部会と業界団体のWiMAX Forumにより規格標準化が
    進められている。
Z800AモバイルWiMAX(モバイル ワイマックス、Mobile Worldwide Interoperability for Microwave Access)    WikiPedia
Z800A1IEEE 802.11:無線LAN関連規格    WikiPedia
 
Z800H30TVホワイトスペース活用へ、沸き立つ無線LAN業界IEEE802で初の標準規格成立、新たな作業部会も発足  記事:日経エレクトロニクス 2012/08/08
Z800H32NICT、テレビの周波数を利用した国際標準無線LANシステムの実証実験に成功     記事:マイナビ・ニュース 2012/10/16
Z800H50スーパーWi-Fi無線LANの限界を突破!?「IEEE802.11af」とは何か?    記事:KeyMansNet 2013/01/09 要:会員登録(無料)
 
Z802「クラウド・コンピューティング」とは
 
Z805Long Term Evolution(LTE、ロング・ターム・エボリューション)    WikiPedia
Z805A   札幌市ユビキタス特区でのLTEフィールド実証実験を実施    Press Release : Fujitu H21/2009年3月16日
 
 
Z905コンピュータ・フォレンジクス computer forensicsy    WikiPedia
   コンピュータやデジタル記録媒体の中に残された法的証拠に関わるデジタル的な法科学の一分野である。
   コンピュータ・フォレンジクスの目的は、コンピュータ・システム自身やハードディスクドライブまたは
   CD-ROMのような記録媒体、電子文書中のメッセージやJPEG画像のような、デジタル製品の最新の状態を
   明らかにすることである。
   法科学的な分析の範囲は単純な情報の修復から一連の事象の再構成までが含まれる。
Z910電子情報開示 Electronic discovery、e-discovery    WikiPedia
   民事訴訟における証拠開示(discovery)であって、電子的に保存されている情報に関するものを指す。
   こで電子的に保存されているとは、情報が電子的な媒体(磁気ディスク、光ディスクなど)に
   記録されているという意味である。

   電子情報開示の対象となるデータには、電子メール、インスタントメッセージ(IM)のチャット記録、
   Microsoft Office等で作成されたファイル、会計データ、CADやCAMのファイル、ウェブサイトなど、
   すべての電子的に保存された情報であって訴訟の証拠になりうるものが含まれる。
   「生データ (raw data)」はもちろん開示の対象となるが、専門家はここからさらに隠れた情報を読み
   取ることができる。
   データの本来のファイルフォーマットは原始(native)フォーマットと呼ばれる。電子情報開示においては、
   訴訟当事者は、複数のフォーマットのうちのいずれかによって情報を精査することができる。
   この中には、紙に印刷されたもの、原始フォーマット、およびTIFFイメージが含まれる。
   仮に原始フォーマットがMicrosoft Wordのファイルで10ページ分のデータを含んでいたとすれば、
   これを電子情報開示の専門業者に依頼して10ページのTIFFイメージに変換してもらうことができる。
   提出された書類は、ベイツナンバー(Bates numbering)方式によって、番号がつけられる。

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ID[ZZZ00] 国民共通番号制度
ZZZ01  社会保障・税に関わる番号制度にについて  内閣官房
ZZZ11  社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会  首相官邸:国家戦略室
ZZZ21  番号制度シンポジウムの開催報告・公開資料
ZZZ31  マイナンバー(社会保障・税番号制度)  内閣府
ZZZ41  マイナンバー制度とマイナンバーカード  総務省
ZZZ42  マイナンバー制度  総務省
ZZZ43  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 平成二十五年法律第二十七号
ZZZ43A  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 平成二十六年政令第百五十五号
 
ZZZ46  マイナンバー 「不記載でも受理する」  全商連:全国商工団体連合会
ZZZ47  確定申告書にもマイナンバー欄「未記載も受理、罰則なし」   全商連:全国商工団体連合会
 
ZZZ51  共通番号制度導入の基本的な考え方 〜国民本位の行政への転換〜 平成22/2010年4月07日 国際公共政策研究センター(共通番号制度に関する研究会)
ZZZ61  共通番号制度:第三者機関「3条委」 情報漏えい監視、行政処分の権限平成23/2011年10月13日 毎日新聞
ZZZ71  共通番号制度・・・独立性の高い監視機関を平成23/2011年10月17日 朝日新聞:社説
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 抜粋

2.「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(通称:情報通信技術利用法/行政手続オンライン化法)のポイント
  1 趣 旨
   ○ 法令に根拠を有する国民等と行政機関との間の申請・届出等の行政手続(約52,000手続)について、書面によることに加え、オンラインでも可能とする
     ための法を新たに整備(いわゆる通則法という形式)。
   ○ 行政手続のオンライン化により、国民の利便性の向上と、行政運営の簡素化・効率化を図ることを目的。

  2 規程事項
   @ オンライン化可能規定
    ○ 原則として全ての行政手続について、各手続の根拠法令において書面で行うこととなっている場合に、書面によることに加えオンラインで行うことも
      可能とするための特例規定を整備。
       ⇒オンライン化のための各個別法令の改正は不要に
    ○ 行政機関が、電磁的記録により書類の縦覧・閲覧や作成・保存を行うことができるための規定も整備。

   A 適用除外
    ○ 手続の性質によりオンライン化になじまないものを法別表に列記し、例外的にオンライン化可能規定の適用を除外(対面、現物を要する手続に限定)。
       ⇒ 34法律、222手続について法別表に列記

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B001AZ: 「情報公開法要綱案の考え方」の一部抜粋

2 対象機関及び対象文書(第2、第23)
(2) 開示請求権制度の対象となる文書(行政文書)
 ア 開示請求の対象  開示請求権制度は、行政機関の保有する情報を処理・加工して国民に提供するのではなく、あるがままの行政運営に関する情報を
    国民に提供するものであるから、本要綱案では、開示請求の対象を、情報が一定の媒体に記録されたもの(文書)とすることとした。

   また、文書の媒体の種類については、情報・通信システムの進展をも踏まえ、幅広くとらえる必要がある。本要綱案では、紙を素材とする文書のみ
   ならず、フィルム、磁気テープについて例示するとともに、その他の媒体、例えば磁気ディスク、光ディスク等についても、行政機関の実情に即して
   対象文書とすることができるようにするため、これらを政令で定めることとした(第2第2号)。

3 開示請求権及び開示義務(第3、第5)
 (1) 開示請求者
    情報公開法の目的(第1)との関連では、開示請求権を行使する主体は国民が中心となる。しかし、これを国民に限定して外国人を排除する積極的な
    意義が乏しく、他方、我が国が広く世界に情報の窓を開くことに政策的意義を認めることができる。

    このような考え方から、本要綱案では、開示請求権者を国民に限定せず、「何人も」とし、国内、国外を問わず、広く国民以外の者も含むこととした(第3)。
 (2) 開示・不開示の枠組み
   開示請求権制度は、何人に対しても、開示を請求する理由や利用の目的を問わず、行政文書の開示を請求することができる権利を定める制度である。
   このように、行政機関の保有する情報を広く公開することの公益性は、1(1)に述べたところであるが、他方、行政機関の保有する情報の中には、
   開示することにより、私的な権利利益を害し、又は公共の利益を損なうおそれを生ずるものがある。
   すなわち、個人又は法人等の正当な利益、国の安全や公共の安全、行政事務の適正な遂行等の利益は、開示することにより損なわれてはならない
   ものである。
   このような開示することの利益と開示されないことの利益は、共に国民の利益であり、それぞれが適切に保護されるよう両者の間に調整がなされ
   なければならない。
   そこで、開示請求権制度においては、一定の合理的な理由に基づき不開示とする必要がある情報を不開示情報とし、不開示情報が記録されている
   場合を除き、行政文書は請求に応じて開示されるものとすべきである。
   このような考え方から、本要綱案では、行政機関の長は、適法な開示請求があった場合は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている
   ときを除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示する義務を負う(第5第1項)との原則開示の基本的枠組みを定めることとした。
   このように、不開示情報は、開示されないことの利益を保護しようとするものであるから、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている
   ときは、行政機関の長は、開示請求に対して開示してはならないこととなる。
   しかしながら、一般的には開示されないことの利益が認められる情報についても、高度の行政的な判断として、開示することに優越的な公益が認め
   られる場合があり得る。
   そこで、本要綱案では、このような場合における行政機関の長の裁量的判断による開示の規定を更に設けることとした(第7、後述4(8))。

5 開示請求及び処理の手続(第4、第9〜第16、第24)
 (1) 基本的な考え方
    本要綱案では、開示請求の手続及び行政機関の処理手続については、基本的事項を法律で定め、細目的事項は政令で定めることとしているが、
    両者を通じて、開示請求をしようとする者にとって利用しやすいことと、行政機関の事務処理が適正かつ円滑に行われることの両面を兼ね
    備えた合理的な仕組みとする必要がある。
 (4) 開示請求の手続
    ア 開示請求書の提出  行政文書の開示請求については、開示請求に関する法律関係の内容という重要な事項を明らかにするため、
      書面を提出してしなければならないこととした(第4)。
      同様の趣旨から、開示を請求する書面は、日本語で記載することとすべきである。また、遠隔地に居住する者の便宜を考慮し、
      書面の提出は郵送によることができることとすべきである。なお、ファックス、電子メールその他の方式による請求についても、
      行政機関における施設の整備の状況その他の事務処理上の問題を勘案しつつ、開示請求をしようとする者の便宜が図られるよう、
      適切な対応を検討すべきである。
    イ 請求対象文書の特定  開示請求権制度の適正かつ円滑な運用を確保するためには、開示請求書に、開示請求の対象が明確に記載
      される必要がある。
      すなわち、開示請求の対象として、開示を請求する行政文書の件名が記載されるか、これが困難な場合にあっては、その記載内容
      から行政機関の担当職員が請求対象文書の件名及びその範囲を合理的な範囲に特定できる程度に記載される必要がある。
      そこで、本要綱案においては、行政文書の開示を請求する書面には、開示請求に係る行政文書を特定するために必要な事項を記載
      しなければならないこととした(第4)。
    ウ その他の記載事項  開示請求書には、開示請求者との連絡及び通知を確実にするため、住所、氏名等を記載することとする必要が
      ある。
      しかし、開示請求権制度は、行政文書の開示の請求の理由及びその利用の目的を問わず、また請求者の何人であるかを問わずに
      行政文書の開示を求めることができるとする制度であるから、請求の理由、利用の目的、開示請求者と開示請求に係る情報との
      関連性等に関する事項の記載は要求しないこととすべきである。
 (10) 手数料
    開示請求権制度の運用には、相当の労力と費用を要するので、開示請求者に、その公平な負担が求められる。手数料の金額、徴収方法等は、
    技術的な問題を多く含むため、本要綱案では、行政文書の開示に関する手数料は、実費を勘案し、政令で定めるところによることとした
    (第15第1項)。
    政令の策定に際しては、利用しやすい金額とすることに留意すべきである。
    なお、手数料の額に関する誤解や紛争を防止するため、行政機関は、必要に応じ、開示請求者に対して予想される手数料の額についての
    情報を提供するなどの運用上の措置も考慮されるべきである。
    手数料については、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政機関の長の裁量によりこれを減免することができること
    とした(同第2項)。
    なお、開示請求権制度は、開示請求の理由を問わず、また開示された情報の利用に制約を課するものでないことから、請求の理由又は
    利用の目的による手数料の減免を一般的に認める規定は設けず、行政機関の長の合理的な裁量にゆだねることとした。


C001Z: 「個人情報の保護に関する法律」の一部抜粋

第1章 総則 (目的) 第1条:
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
 
(定義) 第2条:
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。


C062AZ: 「個人情報の保護に関する法律に関する指針  解説」の一部抜粋
   「抜粋」
        第一節 目的及び用語の定義
        1 目的
          (目的)
          第一条 この指針は、放送受信者等の個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律
             (平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の規定に基づき及びこれに基づく政府の
              基本方針にのっとり、放送受信者等の個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等の内容を
              明らかにすることにより、放送受信者等の個人情報の有用性に配慮しつつ、放送受信者等の
              権利利益を保護するとともに、放送の健全な発達に寄与することを目的とする。
          ・・・
        2 用語の定義
          (定義)
          第二条 この指針において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の定義に従う
              ものとする。
          一 「放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信又は有線電気通信の送信を
              いう。
          ・・・
          四 「視聴履歴」とは、放送受信者等の個人情報であって、放送番組の視聴の開始の日時及び終了の
            日時並びに当該放送番組を特定することができるものをいう。ただし、当該開始の日時の一ごとに
            本人の同意を得ないで取得することができるものに限る。
          ・・・
          【趣旨】第二条は、本指針において使用する用語の定義について規定する。
          ・・・
          (1)「個人情報」とは、個人情報保護法第二条第一項に規定するとおり、「生存する個人に関する
              情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別する
              ことができるもの」であり、「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を
              識別することができることとなるものを含む。」
              例えば、氏名のような、それだけで特定の個人を識別できる情報だけでなく、例えば、生年月日、
              住所、電話番号、電子メールアドレス、印鑑の印、性別、口座番号、クレジットカード番号、
              職業、受信機に挿入されるICカードの番号、パスワード、視聴履歴のような、特定の個人の
              属性や所有物、関係事実等を表す情報であって、それらの情報とその個人の氏名等とが容易に
              照合できる結果、特定の個人を識別することができる情報は、すべてこれに該当する。暗号化
              されているものであっても、その解読が可能である限り、個人情報に該当することは妨げられない。
              
          ・・・
          (4)「個人データ」とは、個人情報保護法第二条第四項に規定するとおり、「個人情報データベース等を
              構成する個人情報」をいう。
              例えば、投書されたはがきの情報や、電話等により苦情対応した顧客に関してメモをしたものの情報は、
              そのままでは直ちにはこれに該当しないが、こういった情報を検索可能なように整理したものは、
              これに該当する。
              
          ・・・
          【趣旨】第二条では、続いて、上記の他に本指針で使用する用語について、各号において定義している。
          ・・・
          (3)第三号では、「受信者情報取扱事業者」とは、「放送受信者等の個人情報データベース等を事業の用に
             供している個人情報取扱事業者」であり、「ただし、当該個人情報取扱事業者がその商品又は役務の
             提供について広告放送により広告する者である場合には、次に掲げる者に限る」ものとして、「当該
             広告放送をする者」、「当該広告放送をする者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に
             関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する親会社をいう。)」、そして、
             「当該広告放送をする者から直接放送受信者等の個人情報を取得する者」をいうとしている。
              @ ここで、放送受信者等の個人情報データベース等を「事業の用に供している」とする趣旨は、
                放送受信者等の個人情報データベース等を、何らかの事業性のある活動の用に供している
                のであれば、その者は、基本的には「受信者情報取扱事業者」に該当し得るということであり、
                自らの放送サービスの契約締結等に直接的に供しているものではなくても、例えば、放送
                事業者から顧客対応等を受託して行ういわゆるプラットフォーム事業(以下単に「プラット
                フォーム事業」という。)、多数のケーブルテレビ事業者を持株会社方式により統括する
                いわゆるMSO(Multiple Systems Operator)などが各ケーブルテレビ事業者との契約に
                基づいて行う顧客管理事業、双方向サービス会員向けの各種事業、放送事業者やその親会社の
                行うテレビショッピングサービス事業、調査会社が行う視聴率等の調査の事業などの用に供して
                いるのであれば、「受信者情報取扱事業者」に該当し得る。
                なお、広告放送に係るスポンサーにとって、広告放送による広告は、専ら商品の販売や役務の
                提供を行うためにするものであって、これを媒介としてスポンサーが取得する個人情報は、
                基本的には、放送番組の視聴者としての個人の情報というよりは、当該商品を購買し、又は
                当該役務を利用する者としての個人の情報である側面が強いと言える場合がほとんどであろう。
                実際のところ、当該個人もその個人情報の適正な取扱いを求める対象として、一般的には
                スポンサーを認識する場合がほとんどであると考えられることから、放送受信者等の個人情報の
                保護の対象として考える必要性が現時点では薄いと考えられる。従って、本件の場合には、
                一義的には、いわゆるスポンサーも、放送を通じて取得する個人情報について、これを適正に
                取り扱うべきであることは言うまでもないが、ひとまず指針の対象からは除外し、その安全管理
                措置の確保の状況、広告放送に対する視聴者の信頼の状況、実際の漏えい発生の際の対応状況等
                諸々の動向を踏まえ、指針見直しの際に再検討を行うこととする。
          ・・・
          (4)第四号では、「視聴履歴」とは、「放送受信者等の個人情報であって、放送番組の視聴の開始の日時
             及び終了の日時並びに当該放送番組を特定することができるものをいう」としている。
             何チャンネルの放送番組を視聴したという情報だけでは「視聴履歴」には当たらないが、視聴の開始の
             日時及び終了の日時に関する情報と照合することによって、具体的な個別の視聴の対象が特定できる
             ときには、その情報は「視聴履歴」に当たることになる。
             他方、「ただし、当該開始の日時の一ごとに本人の同意を得ないで取得することができるものに限る」
             としているのは、特に放送分野において、個人の趣味・嗜好に個別的に関わる視聴情報の取得に関し、
             技術進歩の結果により、受信機等に視聴者の視聴の記録が自動的に蓄積され、視聴者が発信した覚えの
             ないうちに、また発信される情報の内容を個別に確認することができない状態で、本人の同意なしに
             放送事業者がその情報を取得することが既に技術的には可能となっており、こうした形で個人の趣味
             嗜好に個別的に関わる視聴情報が広く流通することが最も深刻な問題と考えられるためである。
             したがって、このような放送受信者等の同意を得ないで、放送事業者が当該放送受信者等の個人情報を
             本人がその内容を確認することもないままに取得することができるものについて「視聴履歴」として
             定義し、特にその取得目的を限定するよう求めることとしているものである。他方、放送番組の視聴に
             伴う双方向機能を活用した視聴者から放送事業者への応答の場合のように、「懸賞への応募」や
             「クイズへの回答」といった個人情報を発信する目的や発信する情報の内容が客観的に明らかな状況に
             おいて、視聴者自らがボタンの操作等により一つ一つ内容や発信の意図を確認できる場合については、
             その後の取扱いにおいて本人の権利利益の保護が十分に図られれば、その有効な活用によって視聴者への
             サービス向上等も可能となると考えられるため、本指針案において特に慎重な取扱いを要する「視聴履歴」
             の定義に含めないこととしたものである。
             なお、「同意」とは、情報主体が利用目的を示された上で個人情報の利用範囲について承諾の意思表示を
             することをいう。
             ちなみに、ペイパービューの視聴に伴い事業者が取得する放送受信者等の個人情報についても、受信者
             情報取扱事業者が放送受信者等の同意を得ることなく個人情報を取得することが可能であり、視聴の
             開始の日時及び終了の日時に関する情報と照合することによって、具体的な個別の視聴の対象が特定
             できるときには、視聴履歴に当たることとなる。
             
  
        第三節 受信者情報取扱事業者の義務等
         本指針の第四条から第二十九条(第七条第三項及び第十七条の二を除く。)までは、第二条の規定で定義された
         受信者情報取扱事業者が放送受信者等の個人情報の取扱いに関して遵守すべき義務及び講ずべき措置の内容に
         ついて規定している。また、第七条第三項及び第十七条の二は、第七条第三項の規定で定義された放送事業者等が
         放送受信者等の個人情報の取扱いに関して遵守すべき義務及び講ずべき措置の内容について規定している。
         ・・・
         ・・・
         図表:放送受信者等の個人情報の保護に関する指針の条項のうち、総務大臣の勧告・命令の対象となり得るもの
         
         
        1 利用目的の特定
        
        【趣旨】第四条第一項は、受信者情報取扱事業者が、放送受信者等の個人情報を取り扱うに当たり、
            その利用目的を具体的に特定しなければならない旨を規定する。
         ・・・
         利用目的を特定するに当たっては、利用目的において、たとえ、事業の内容が明らかにされていても、
         利用目的が、例えば、「有料放送サービスの向上」といったような抽象的なものであってはならず、
         例えば、「有料放送サービスの料金の収納」、「データ放送サービスに関する情報の提供」といった
         ような、具体性を持つものでなければならない。
         本規定は、第五条の規定において放送受信者等の個人情報を取り扱うに当たりその利用目的外の利用を
         原則的に禁止することとしている前提として、まず利用目的をできる限り具体的に特定しなければならない
         こととしたものである。
         ・・・
         【参照条文】
          個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)
          (利用目的の特定)
          第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」
          という。)をできる限り特定しなければならない。
          2 (略)
        
  
        3 利用目的外利用の制限
        
         【趣旨】第五条は、受信者情報取扱事業者が、放送受信者等の個人情報を取り扱うに当たり、原則として、
           あらかじめ本人の同意を得ないで利用目的外利用を行ってはならない旨を規定し、同条第三項各号
           において、例外的に利用目的外利用が許される場合として次の場合を挙げる。
           @ 「法令に基づく場合」
           A 「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で
              あるとき。」
           B 「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を
              得ることが困難であるとき。」
           C 「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して
              協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす
              おそれがあるとき。」
              ・・・
           個人情報の取扱いの範囲を利用目的達成に必要な範囲にとどめることによって、個人情報保護の実効性を
            確保しようとする規定である。
            ・・・
        4 取得の範囲の制限
        
         【趣旨】第六条第一項は、受信者情報取扱事業者が、放送受信者等の個人情報の取得を、その事業に必要な
             範囲内で行うよう努めなければならない旨を規定する。
             第六条第二項及び第三項は、その中でも特に、視聴履歴及び口座番号等について求められる慎重な
             取扱いに関して規定する。
            (1)第二項は、視聴履歴について、NHKの受信料、有料放送サービスの料金、双方向サービスや
               テレビショッピングサービスにおいて支払いが求められる代金といったような、放送の受信、
               放送番組の視聴、双方向サービス、テレビショッピングサービス等に関して支払いを要する
               料金又は代金の支払いを求める目的や、統計を作成する目的のために必要な範囲を超えて取得
               しないよう努めなければならない旨を規定する。
            
        5 適正な取得
        
         【趣旨】第七条は、受信者情報取扱事業者が、放送受信者等の個人情報を取得する際に、偽りその他不正の
             手段によることを禁止する旨を規定する。
          ・・・
          ・・・
        7 取得に際しての利用目的の通知等
        
        【趣旨】第八条第一項から第三項までは、受信者情報取扱事業者による利用目的の本人への通知等に関する
            原則について規定している
           (1)第八条第一項は、一般的な放送受信者等の個人情報の取得に際しての扱いについて規定する。
             ((2)の場合は、これに含まれない。)原則として、受信者情報取扱事業者は、次のいずれかの
             措置を執らなければならない。
               @ 取得の前に利用目的を公表する。
               A 取得後、速やかに、利用目的を本人に通知する。
               B 取得後、速やかに、利用目的を公表する。
         ・・・
          

ZZZZ00: ★ 署名・記名・印鑑・捺印・押印 電子署名・実印・印鑑証明・etc   商法: 署名 ==>> 記名押印

ZZZZ10: 商法
           第八章 雑則 第三十二条  この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
 
ZZZZ15: 公証人法
           第三章 職務執行ニ関スル通則 第二十一条  公証人ハ其ノ職印ノ印鑑ニ氏名ヲ自署シ之ヲ其ノ所属スル法務局又ハ
                  地方法務局ニ差出スヘシ
            ○2  公証人前項ノ印鑑ヲ差出ササル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

           第五章 認証 第六十二条ノ三  前条ノ定款(其ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ除ク
                  以下之ニ同ジ)ノ認証ノ嘱託ハ定款二通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス
            ○2 公証人前項ノ定款ノ認証ヲ与フルニハ嘱託人ヲシテ其ノ面前ニ於テ定款各通ニ付其ノ署名又ハ記名捺印ヲ自認セシメ
                  其ノ旨ヲ之ニ記載スルコトヲ要ス

 
ZZZZ30: 商法第32条  この法律の規定によりw:署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。  Wikipedia
ZZZZ31: 商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律商法第32条  Wikipedia
ZZZZ32: 署名:sign, signature Wikipedia
ZZZZ33: 印章:seal Wikipedia
ZZZZ33: 印鑑登録  Wikipedia
              個人の印鑑登録は市町村の自治事務であり、その取り扱いは各自治体の印鑑条例による。
ZZZZ34: 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)
 
ZZZZ40: 電子認証局会議
ZZZZ41:  電子認証とは
ZZZZ42:  デジタル化社会の脆弱性と信頼性
ZZZZ43:  電子署名の基礎知識
ZZZZ44:  電電子証明書の購入注意点
・・抜粋
   <電子証明書購入前の注意点>
   電子証明書購入前の注意点をご紹介します。
   いずれも重要な事項ですので、必ずご確認ください。
   (1)用途の要件を確認しましょう電子証明書の用途に応じて、必要となる電子証明書が異なります。
    自動車であれば、荷物を運ぶトラックから人を乗せる自家用車など、様々な種類があるのと同様です。
    電子証明書の用途は、「署名・暗号・認証」の3種類があります。メールの暗号化であれば、「メール
    の暗号化が可能な電子証明書」を用意する必要があります。
    不明な場合は、電子証明書を取り扱うヘルプデスク等に確認しましょう。 
    
   (2)電子認証局を選定しましょう
    電子証明書は「電子認証局」から発行されます。
    自動車であれば、様々なメーカーで製造されることと同様です。
    この中から、電子証明書の発行依頼先を選定します。
    
    「価格」や「有効期間」、「付加サービス」などで違いがあります。 
     電子証明書は、
    インターネット上の「実印」と「印鑑登録証明書」
   の機能を持ちます。
   
    そのため電子証明書の発行については、信頼性の根拠が重要な確認事項です。
 
ZZZZ50: 署名と記名、捺印と押印-はんこ豆事典
 
ZZZZ60: 署名捺印  コトバンク
ZZZZ61: 自署  コトバンク
 
ZZZZ81: 記名・署名の違いと捺印  行政書士事務所
ZZZZ83: 署名と記名、捺印と押印  はんこ豆事典
 
 


< 電子政府:eGovernment >

★高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)
 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・設置根拠
 
 
★高度情報通信社会推進本部の設置について 平成6年8月2日閣議決定 平成10年12月15日一部改正首相官邸トップ > 会議等一覧 > IT戦略本部
  ・高度情報通信社会推進本部有識者会議について 平成6/1994年8月31日 高度情報通信社会推進本部長決定

・平成12/2000年 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成12年法律第144号)

・平成13/2001年01月 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)設置政府CIOポータル:ホーム> 政策> 政策一覧> デジタル・ガバメント
 
<総務省>
・         総務省トップ > 政策 > 情報通信(ICT政策)
・         総務省トップ > 政策 > 情報通信(ICT政策)ICT利活用の促進 
・平成13/2001年01月 総務省トップ > 政策 > 情報通信(ICT政策) > u-Japan政策 > 「e-Japan戦略」の今後の展開への貢献

・平成13/2001年01月 総務省トップ > 政策 > 情報通信(ICT政策) > u-Japan政策 > 「e-Japan戦略」の今後の展開への貢献