大気汚染に係る環境基準      
http://www.env.go.jp/kijun/taiki.html
1 大気汚染に係る環境基準      
物質   環境上の条件(設定年月日等)     測定方法        
二酸化いおう 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、 溶液導電率法又は紫外線蛍光法
(SO2)  1時間値が0.1ppm以下であること。(48.5.16告示)  
一酸化炭素   1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、   非分散型赤外分析計を用いる方法    
(CO)   かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。(48.5.8告示)            
浮遊粒子状物質 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、   濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって
(SPM) かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48. 5.8告示) 測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる
    光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法  
二酸化窒素   1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでの ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる
(NO2)   ゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)   化学発光法        
光化学オキシダント 1時間値が0.06ppm以下であること 。(48.5.8告示)   中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法  
(OX)             若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法
備考 
1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2. 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
3. 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、
  又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
4. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、
   二酸化窒素を除く。) をいう。又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
<告示全文>
大気の汚染に係る環境基準について http://www.env.go.jp/kijun/taiki1.html
二酸化窒素に係る環境基準について http://www.env.go.jp/kijun/taiki2.html
2 有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準  
物質    環境上の条件     測定方法              
ベンゼン   1年平均値が0.003mg/m3以下であること。                
    (H9.2.4告示)      
トリクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法を標準法とする。
    (H9.2.4告示)     また、当該物質に関し、標準法と同等以上の性能を有使用可能とする。  
テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。    
    (H9.2.4告示)        
ジクロロメタン 1年平均値が0.15mg/m3以下であること。    
    (H13.4.20告示)                    
 環境基本法第16条第1項の規定によるベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン(以下「ベンゼン等」という。)
備考 
1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2. ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって
    人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。
3 ダイオキシン類に係る環境基準      
物質    環境上の条件     測定方法              
ダイオキシン類 1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること。 ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を  
    (H11.12.27告示)     高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法。      
4 大気汚染に係る指針      
光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針
 光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある。(S51.8.13通知)
地球温暖化の影響資料集  2007年3月  
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/effect_mats/full.pdf
大気汚染防止法      
大気汚染防止法では、煤煙、揮発性有機化合物、粉塵、有害大気汚染物質、自動車排出ガスの4種類を規制している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B0%97%E6%B1%9A%E6%9F%93%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95
煤煙の定義
物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物
燃焼・電気の使用に伴い発生する煤塵(いわゆるスス)
燃焼・合成・分解に伴い発生する有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素、鉛及びその化合物、窒素酸化物)
揮発性有機化合物の定義
大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(政令で定める物質を除く)
粉塵の定義
物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質
有害大気汚染物質
継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの
自動車排出ガスの定義
自動車及び原動機付自転車の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物、粒子状物質
特定物質(健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの。)
アンモニア - フッ化水素 - シアン化水素 - 一酸化炭素 - ホルムアルデヒド - メタノール - 硫化水素 - 燐化水素 - 塩化水素 - 二酸化窒素 - アクロレイン
    二酸化硫黄 - 塩素 - 二硫化炭素 - ベンゼン - ピリジン - フェノール - 硫酸(三酸化硫黄を含む。)- フッ化珪素 - ホスゲン - 二酸化セレン - クロルスルホン酸
    黄燐 - 三塩化燐 - 臭素 - ニッケルカルボニル - 五塩化燐 - メルカプタン