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< 当HP開設の主旨 >
平成12/2000年4月に平成12年4月に始まった「介護保険制度」には 特記すべき「仕組み」として 事故発生・再発防止のために「介護事故報告」の義務付けが導入されています。 「医療保険制度」においては 「事故報告」義務付けがないために 現在でも尚大きな課題を抱えていることを考えると 利用者の安全確保の上で 極めて有意義な制度です。 しかしながら この有意義な「事故報告仕組み」が 有効に機能せず 事故報告件数は一向に減少の兆しが見えません。 保険者(市町村長),被保険者(市民),介護サービス提供者(サ業者) 三者が正確な情報を共有・分析することにより 事故発生,再発防止に向けて この仕組みを一層 効果的に機能させることが望まれています。 当HPは 市民・被保険者として課題解決に向けて現状を把握・分析及び情報を共有する事により 保険事業者(地方自治体),介護サービス事業者,被保険者(市民)に 喚起を促し諸対策を提言することを目的としています。 ITシステム活用により事故報告情報の集計・分析の効率化 及び 全ての関連諸部門間(国/都道府県/市町村,被保険者,介護サービス提供者)の情報共有化を図り 事故発生 防止に全力を尽くすことが急務です。 以下 関係諸立場の役割をまとめます。
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[01] 介護事故対策 | [01A] 関連法律 | [01A1] 法律 第80号 : 老人保健法 | ||||||||
[01A2] 法律 第123号 : 介護保険法 | ||||||||||
[01B] 「事故発生の防止 及び 発生時の対応」 | [01B1] 厚生省令 第40号 : 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
(事故発生の防止及び発生時の対応)第36条 | |||||||||
[01B2] 厚生省令 第39号 : 指定介護老人福祉施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
(事故発生の防止及び発生時の対応)第35条 | ||||||||||
[01B3] 厚生省令 第37号 : 指定居宅サービス等の事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
(事故発生の防止及び発生時の対応)第37条 | ||||||||||
[01B4] 厚生省令 第38号 : 指定居宅介護支援等の事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
(事故発生の防止及び発生時の対応)第27条 | ||||||||||
[01C] 介護事故削減対策提言 | ||||||||||
[01D] マスコミ報道 | [01D1] H13/2001/5/02 付:神奈川新聞:介護事故報告に公表基準・・・県が要領案<事業者に指導徹底> | |||||||||
[01D2] H19/2007/9/03 付:神奈川新聞:県内の介護事故急増・・・<現場の疲弊 増す危険> | ||||||||||
[02] 介護事故報告件数 | [02A] 関東地区データ | |||||||||
[02B] 神奈川県データ | ||||||||||
[02C] 神奈川県&県下市町村グラフ | ||||||||||
[03] 介護事故報告実例 | [03A] 実例集 | |||||||||
[04] 介護事故報告書式 | [04A] 神奈川県 | [04A1] 介護保険事業者の事故報告書の提出方法(H18年度〜) | ||||||||
[04A2] 介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領(標準例) | ||||||||||
[04A9] 介護事故報告書テンプレート(例1) | ||||||||||
[04B] 横浜市 | [04B1] 介護保険事業者における事故発生時の報告取扱い要領 | |||||||||
[04B2] 介護事故報告書の作成要件・・「件数」の課題:「被保険者保護」「市内事業者監督・指導」 | ||||||||||
[05] 市から市民への案内 | [05A] 横浜市の広報HP | [05A1] 介護保険サービス提供事業者から介護保険者:市町村への事故発生時の報告書について | ||||||||
[05B] 茅ヶ崎市の広報HP | [05B1] 介護保険サービス提供事業者から介護保険者:市町村への事故発生時の報告書について |