*** H19/2007 ***
★ <H191114> 藤野総合交通計画部長: 答弁 平成19/2007年11月14日
都市計画審議会 平成19/2007年11月14日 第40回 議事録 Page5〜15
☆ それではまず、都市計画道路の意味とその見直しの必要性からご説明
いたします。
都市計画道路とは、市民生活の利便性の向上を図り、良好な都市環境を
確保するために、将来の整備が必要不可欠な施設として、都市計画法に
基づき決定される道路でございます。
そこで、将来、予測される交通量などをもとに、必要となる車線数などを
考慮し、道路網として配置し、その 位置及び区域を定めております。
これら検討対象区間のうち、まず市街化区域の拡大に備えて都市計画決定
された区間に該当するものについては、廃止の 候補といたします。
廃止とは、都市計画の位置づけを廃止することであり、現道が存在する
場合に、その道路を廃止するというものではございません。
☆ 次に、これ以外の区間について、現道で都市計画上必要な車線数が確保
されているか否かで分類をいたします。
現道で車線数が確保されている区間につきましては、現道区域において都市
計画道路の機能がおおむね確保されているかどうかを幅員基準によりまして
判断し、確保されている場合には、現道幅員等への変更候補といたします。
現道幅員等への変更とは、幅員や線形を現在の道路にあわせた形に都市計画の
変更を行うことでございます。
したがいまして、現道幅員にあわせた形の都市計画道路となり、拡幅整備は
行わないということになります。
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平成18年度に実施をいたしました第4回の道央都市圏のパーソントリップ調査、
こういった調査に基づく将来交通量揺計からも計画の全線6車線の整備が必要と
判断したものでございます。
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