< 記 >
市民の「利便性向上」,行政の「事務業務効率向上」を標榜する「行政手続オンライン化関係三法」を契機に札幌市の
ICT活用は 「HomePage」,「WebForm」,「eMail」等々 広範囲分野で「情報流通」手法として採用されて来ている。
しかしながら 札幌市事業・業務に関わる「eMail申請」事務手続きに対して「申請受理拒否」との判断が示された。
市民の利便性向上 及び 市事務効率化は 執行機関の諸事務(含む付属機関の事務局事務) 及び 市議会機関の事務局事務
に渡って広く測られるべき事を考えると 当「eMail申請手続」に対する上記の市対応はICT関連法の主旨にはそぐわない。
札幌市のICT活用推進部門を通して 市民の利便性向上に向けた選択肢の一つとして 「eMail申請手続」を「容認すべき」
として提言している。
以下 一連の市対応歴を示し 札幌市の「行政改善・改革」に向けた提言の一つとして 掲載することとする。
<12B> 市長回答 対:問合せ H29/2017/10/02付 教えて下さい・・行政不服審査請求「裁決書」 札総交第390号 H29/2017/9/27付 優先度 「最優先」
送信:H29/2017/10/13 16:45
差出:秋元克広 市長 per まちづくり政策局 総合交通計画部
宛先:宮崎
件名:平成29年10月2日付、10月3日付メールへの回答について
抜粋:【平成29年10月2日分】
件名の「裁決書」に関して 以下質問します。
問い:「札幌市行政不服審査条例及び行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示に関する規則」
に規定されている「札幌市行政不服審査会」への諮問及び答申等のプロセスは、本請求に関してどのように
処理されていますか。詳細を早急に教えて下さい。
回答⇒ 審査請求が不適法である場合には、新審査法の規定により、行政不服審査会への諮問を行う必要は
ありません。
なお、本件異議申立てについては、本件決定(平成24年8月14日)が新審査法の施行の日(平成28年4月1日)
前に行われていることから、新審査法附則第3条の規定により旧審査法が適用されますが、旧審査法には
行政不服審査会の諮問を経るべき旨の規定がないことから、行政不服審査会への諮問を行っておりません。
(参考)
新審査法(行政不服審査法 平成26年法律第68号)
第二十四条 前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、
次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、
当該審査請求を却下することができる。
2 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
附 則
(経過措置)
第三条 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この法律の施行前にされた行政庁の
処分又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例に
よる。
<12A> メール問合せ 教えて下さい・・行政不服審査請求「裁決書」 札総交第390号 H29/2017/9/27付 優先度 「最優先」
送信:H29/2017/10/02 2:51
差出:宮崎
宛先:秋元克広札幌市長 via 総務局広報部市民の声を聞く課
件名:教えて下さい・・行政不服審査請求「裁決書」 札総交第390号 H29/2017/9/27付 優先度「最優先」
宛先 : 秋元克広 札幌市長
件名の「裁決書」に関して 以下質問します。
札幌市行政不服審査条例 及び
行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示に関する規則
に規定されている 「札幌市行政不服審査会」への諮問及び答申等の
プロセスは 本請求に関して どのように処理されていますか 詳細を
早急に教えて下さい。
H29/2017/10/02
宮崎碩文
<13A> メール回答受理 from 中川行政部長 H29/217/10/13
発信: 札幌市総務課(行政監察担当)
日付: 2017/10/13(金) 17:09
宛先: 宮崎
件名: 10月3日にお問い合わせいただいた件について
宮崎碩文 様
メールでお問い合わせの件につきまして、紙による審査請求書が提出された場合は、
審査請求書の提出に至る状況、審査請求書の記載内容等を総合して、別人が提出して
いると疑わせる事情がなければ、審査請求の意思を有する者自身が提出したものとして
取り扱っております。
札幌市総務局行政部長 中川雅己
<13B> メール送信 to 中川行政部長 H29/217/10/14
宛先: 札幌市総務局行政部長:中川雅己さん
写し: 札幌市まちづくり政策局 ICT 戦略推進担当部長: 一橋 基さん
日付: 2017/10/14(土) 01:35
発信: 宮崎
件名: Re:10月3日にお問い合わせいただいた件について
総務局行政部長:中川雅己さん,
ご対応有難うございました。
紙請求の場合の取り扱い対応については 了解しました。
一方 当該「平成29年8月のeMail添付付電子請求」については 8/16の電子会議において以下の事は
貴職と確認済みです。
A:「請求者本人確認」を認知した事。
B: 請求者は「当審査請求の意思があるつとむを旨意思表示」した事。
C: 請求内容補足の為「口頭陳述」を求める旨思表示」した事。
以上を踏まえて 早急に次の3ステップの行動を求める次第です。
参考:行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル : 抜粋:プロセス・フロー図
1: 上記Aを踏まえて「申請者確認」工程完了済ですから 上記参考図の「ステップ:2−2」に進む事。
2: 1及び上記Bを踏まえて 審理員を指名する事。
3: 上記Cを踏まえて 審理員は 所管部門:まちづくり政策局と連絡して「口頭陳述」開催の設定を
行う事。
以上 今後の予定日程を10/19(木)までにお知らせください。
H29/2017/10/14
宮崎碩文
<13> メール 「ICT活用の行政不服審査請求」を送信した。
「本人確認」措置関連 ・・・参考: 行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル 総務省
送信:H29/2017/10/03 0:10
差出:宮崎
宛先:札幌市まちづくり政策局 ICT 戦略推進担当部長: 一橋 基さん
件名:「行政不服審査請求」 に於ける「本人確認」方法について 優先度 「最高」
一橋さん,
日頃 お世話になっております。
お手数ですが このメールを 中川行政部長に転送して戴けませんでしょうか?
現状の「紙面請求書」請求者の「本人確認」方法についての実態を知りたく思っています。
ICT活用したからと言って「本人確認」方法が 特段「厳しい」方法を求める「理由・根拠」 は
ない筈・・・と思いますので まずは「現状把握」から 見直してみようと思っています。
H29/2017/10/03
宮崎碩文
********************************************************************************
行政部長:中川さん,
札幌市では 「行政不服審査請求」については従来から次の方法で「請求手続き」を処理している
事と思います。
・ 「紙書面」による請求
この場合において請求者の 「氏名又は名称を明らかにする措置=本人確認措置」 として
「氏名又は名称及び住所又は居所」を記載の事とされています。
紙書面請求の場合は 「本人確認措置」 として 如何なる「手立て」を行っていますか
具体的に教えて下さいませんでしょうか?
紙書面請求を受理しただけで 「本人確認済み」と見做しているのでしょうか?
ちなみに 我々 中川洋一,宮崎碩文 二人とも 実印・印鑑証明やパスポート,運転免許書等の
提示も無く 幸いなことに行服審査請求者として 「本人確認」 して頂いております。
<参考A>
H29/2017/8/22:電子会議
対話記録:録音
<参考B>
当方は 行政不服審査法上の「本人確認措置」に関しては 下記の「情報」をベースとしております。
行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル :不服審査超まとめ(審査庁・審理員編)平成28年1月
発行 総務省行政管理局
第2編 審査請求 第1章 審査請求手続 c) オンラインによる審査請求の場合 Page8
◆ オンラインで審査請求をする場合の具体的な方法等は、行政機関等の 定めるところによるが、
原則として、氏名又は名称を明らかにする措置(いわゆる本人確認措置)として、電子署名及び
電子証明書が必要となる。
ただし、行政機関等がこれに代わる方法を指定している場合には、当該方法によって
本人確認措置を講ずることも可能である。
参考
********************************************************************************
<13A> メール回答受理 from 中川行政部長 H29/217/10/13
発信: 札幌市総務課(行政監察担当)
日付: 2017/10/13(金) 17:09
宛先: 宮崎
件名: 10月3日にお問い合わせいただいた件について
宮崎碩文 様
メールでお問い合わせの件につきまして、紙による審査請求書が提出された場合は、
審査請求書の提出に至る状況、審査請求書の記載内容等を総合して、別人が提出して
いると疑わせる事情がなければ、審査請求の意思を有する者自身が提出したものとして
取り扱っております。
札幌市総務局行政部長 中川雅己
<13B> メール送信 to 中川行政部長 H29/217/10/14
宛先: 札幌市総務局行政部長:中川雅己さん
写し: 札幌市まちづくり政策局 ICT 戦略推進担当部長: 一橋 基さん
日付: 2017/10/14(土) 01:35
発信: 宮崎
件名: Re:10月3日にお問い合わせいただいた件について
総務局行政部長:中川雅己さん,
ご対応有難うございました。
紙請求の場合の取り扱い対応については 了解しました。
一方 当該「平成29年8月のeMail添付付電子請求」については 8/16の電子会議において以下の事は
貴職と確認済みです。
A:「請求者本人確認」を認知した事。
B: 請求者は「当審査請求の意思があるつとむを旨意思表示」した事。
C: 請求内容補足の為「口頭陳述」を求める旨思表示」した事。
以上を踏まえて 早急に次の3ステップの行動を求める次第です。
参考:行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル : 抜粋:プロセス・フロー図
1: 上記Aを踏まえて「申請者確認」工程完了済ですから 上記参考図の「ステップ:2−2」に進む事。
2: 1及び上記Bを踏まえて 審理員を指名する事。
3: 上記Cを踏まえて 審理員は 所管部門:まちづくり政策局と連絡して「口頭陳述」開催の設定を
行う事。
以上 今後の予定日程を10/19(木)までにお知らせください。
H29/2017/10/14
宮崎碩文
<13C> メール送信 to 札幌市まちづくり政策局長:浦田 洋さん
宛先: 札幌市まちづくり政策局長:浦田 洋さん
写し: 札幌市総務局行政部長:中川雅己さん
写し: 札幌市まちづくり政策局都市計画担当局長:中田雅幸さん
写し: 札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部長:米田智広さん
写し: 札幌市まちづくり政策局 ICT 戦略推進担当部長: 一橋 基さん
日付: 2017/10/14(土) 13:43
発信: 宮崎
件名: 札幌市「行政不服審査請求」に関して 重要度 「最高」
浦田さん,
先般は 件名について 関係諸氏同席の上で電子会議:Skype などを通してお話しをして
きました。
当該不服申立てに関する事務に携わる職員が、制度を的確に理解し、適切にその
事務を行っていくことが求められている事はご承知の事と思います。
しかしながら H29/2017/8/16:電子会議等を通して お聞きした範囲では 制度を正しく
理解していない事が判りました。
総務省の下記関連資料を精読して 敏速・適切な対応をすることを切望します。
行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル 平成28年1月 総務省行政管理局
つきましては 申請者確認,請求内容口述陳述などに関して 改めて「審査庁」として
最適な「事務取扱」に徹する事を要望します。
口頭陳述日程などについて 中川部長宛の下記メールを踏まえて 10/19(木)までに
当事案対応の予定をお知らせ下さい。
H29/2017/10/14
宮崎碩文
*******************************************************************************
On 2017/10/14 土曜日 1:35, H.Miyazaki wrote:
> 総務局行政部長:中川雅己さん,
>
> ご対応有難うございました。
>
> 紙請求の場合の取り扱い対応については 了解しました。
>
> 一方 当該「平成29年8月のeMail添付付電子請求」については 8/16の電子会議において以下の事は
> 貴職と確認済みです。
>
> A:「請求者本人確認」を認知した事。
> B: 請求者は「当審査請求の意思がある旨意思表示」した事。
> C: 請求内容補足の為「口頭陳述」を求める旨思表示」した事。
>
> 以上を踏まえて 早急に次の3ステップの行動を求める次第です。
> 参考:行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル :プロセス・フロー図
>
> 1: 上記Aを踏まえて「申請者確認」工程完了済ですから 上記参考図の「ステップ:2−2」に進む事。
> 2: 1及び上記Bを踏まえて 審理員を指名する事。
> 3: 上記Cを踏まえて 審理員は 所管部門:まちづくり政策局と連絡して「口頭陳述」開催の設定を
> 行う事。
>
> 以上 今後の予定日程を10/19(木)までにお知らせください。
>
> H29/2017/1/14
> 宮崎碩文
>
>*******************************************************************************
> On 2017/10/13 金曜日 17:09, 札幌市総務課(行政監察担当) wrote:
>>
>> 宮崎碩文 様
>>
>> メールでお問い合わせの件につきまして、紙による審査請求書が提出された場合は、
>> 審査請求書の提出に至る状況、審査請求書の記載内容等を総合して、別人が提出していると
>> 疑わせる事情がなければ、審査請求の意思を有する者自身が提出したものとして取り扱って
>> おります。
>>
>> 札幌市総務局行政部長 中川 雅己
>>
>>*******************************************************************************
>> 一橋さん,
>>
>> 日頃 お世話になっております。
>> お手数ですが このメールを 中川行政部長に転送して戴けませんでしょうか?
>>
>> 現状の「紙面請求書」請求者の「本人確認」方法についての実態を知りたく思っています。
>> ICT活用したからと言って「本人確認」方法が 特段「厳しい」方法を求める「理由・根拠」 は
>> ない筈・・・と思いますねで まずは「現状把握」から 見直してみようと思っています。
>>
>> H29/2017/10/03
>> 宮崎碩文
>>
>> ********************************************************************************
>> 行政部長:中川さん,
>>
>> 札幌市では 「行政不服審査請求」については従来から次の方法で「請求手続き」を処理している
>> 事と思います。
>>
>> ・ 「紙書面」による請求
>>
>> この場合において請求者の 「氏名又は名称を明らかにする措置=本人確認措置」 として
>> 「氏名又は名称及び住所又は居所」を記載の事とされています。
>>
>> 紙書面請求の場合は 「本人確認措置」 として 如何なる「手立て」を行っていますか
>> 具体的に教えて下さいませんでしょうか?
>>
>> 紙書面請求を受理しただけで 「本人確認済み」と見做しているのでしょうか?
>>
>> ちなみに 我々 中川洋一,宮崎碩文 二人とも 実印・印鑑証明やパss歩rt,運転免許書等の
>> 提示も無く 幸いなことに行服審査請求者として 「本人確認」 して頂いております。
>>
>>
>> <参考A>
>> H29/2017/8/22:電子会議
>> 対話記録:録音
>>
>> <参考B>
>> 当方は 行政不服審査法上の「本人確認措置」に関しては 下記の「情報」をベースとしております。
>>
>> 行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル :不服審査超まとめ(審査庁・審理員編)平成28年1月
>> 発行 総務省行政管理局
>>
>> 第2編 審査請求 第1章 審査請求手続 c) オンラインによる審査請求の場合 Page8
>> ◆ オンラインで審査請求をする場合の具体的な方法等は、行政機関等の 定めるところによるが、
>> 原則として、氏名又は名称を明らかにする措置(いわゆる本人確認措置)として、電子署名及び
>> 電子証明書が必要となる。
>> ただし、行政機関等がこれに代わる方法を指定している場合には、当該方法によって
>> 本人確認措置を講ずることも可能である。
>>
>> ********************************************************************************
<13C1> 市から回答遅延の連絡
件名 : 平成29年10月14日付のお問い合わせについて
(・・・件名:札幌市「行政不服審査請求」に関して 重要度 「最高」)
On 2017/10/19 木曜日 17:20, 札幌市 まちづくり政策局 総合交通計画部 wrote:
>
> 宮崎 碩文 様
>>
> 平成29年10月14日にご質問いただいた中川行政部長あて及び浦田まちづくり政策局長あてのメールにつきましては、
> 事務手続き上、回答までお時間をいただきますようお願いいたします。
>
> 10月27日(金)までに回答いたします。
>>
> ************** SAPP_RO****
> 札幌市役所 まちづくり政策局
> 総合交通計画部 交通計画課
> 011-211-2275 Fax011-218-5114
> sogokotsu2@city.sapporo.jp
> **********************
<13C2> 市から回答を受理
件名 : 平成29年10月14日付のお問い合わせについて
(・・・件名:札幌市「行政不服審査請求」に関して 重要度 「最高」)
On 2017/10/26 木曜日 18:27, 札幌市 まちづくり政策局 総合交通計画部 wrote:
宮崎 碩文 様
中川総務局行政部長あて及び浦田まちづくり政策局長あての2通のメールについて、下記のとおり回答いたします。
【平成29年10月14日分】
★ 総務局行政部長:中川雅己さん,
ご対応有難うございました。
紙請求の場合の取り扱い対応については 了解しました。
一方 当該「平成29年8月のeMail添付付電子請求」については 8/16の電子会議において以下の事は貴職と確認済みです。
A:「請求者本人確認」を認知した事。
B: 請求者は「当審査請求の意思がある旨意思表示」した事。
C: 請求内容補足の為「口頭陳述」を求める旨思表示」した事。
以上を踏まえて 早急に次の3ステップの行動を求める次第です。
参考:行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル :プロセス・フロー図
1: 上記Aを踏まえて「申請者確認」工程完了済ですから 上記参考図の「ステップ:2−2」に進む事。
2: 1及び上記Bを踏まえて 審理員を指名する事。
3: 上記Cを踏まえて 審理員は 所管部門:まちづくり政策局と連絡して「口頭陳述」開催の設定を行う事。
以上 今後の予定日程を10/19(木)までにお知らせください。
★ 浦田さん,
先般は 件名について 関係諸氏同席の上で電子会議:Skype などを通してお話しをしてきました。
当該不服申立てに関する事務に携わる職員が、制度を的確に理解し、適切にその事務を行っていくことが求められて
いる事はご承知の事と思います。
しかしながら H29/2017/8/16:電子会議等を通して お聞きした範囲では制度を正しく理解していない事が判りました。
総務省の下記関連資料を精読して 敏速・適切な対応をすることを切望します。
行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル 平成28年1月 総務省行政管理局
つきましては 申請者確認,請求内容口述陳述などに関して 改めて「審査庁」として最適な「事務取扱」に徹する事を
要望します。
口頭陳述日程などについて 中川部長宛の下記メールを踏まえて 10/19(木)までに 当事案対応の予定をお知らせ下さい。
< 市回答 >
⇒ 平成29年9月27日付けの決定(裁決)書の送付をもって、貴殿の請求に関
する手続は、全て終了しており、当該手続についてのご要望には、札幌市
として対応いたしかねます。
なお、当該手続を含め決定(裁決)について不服がある場合は、決定(裁決)
の取消しの訴えによってのみ争うことができます。
<1> 申請実例 : ICT活用の一つとして「eMail」を利用して 次の3件の手続きを行った。
申請A: 情報公開申請 H28/2016/8/17 総務局広報部経由 行政部行政情報課:渡邊三省課長
「社会資本整備総合交付金事業/3・2・10環状通 6車線化事業」に関わる関連文書の情報公開を請求
主課題 ・当該事業に関する諸情報の提供・開示請求
申請B: 住民監査請求 H28/2016/9/28 監査事務局経由 監査委員:藤江正祥代表宛
「社会資本整備総合交付金事業/3・2・10環状通 6車線化事業」に関わる公共事業評価検討委員会
議事録記載の「費用・便益評価:B/C」内訳詳細に関して監査を請求
主課題 ・「6車線化」を「不可避」とする「交通量vs車線数評価」が未検証
・ 未検証情報を基にした「計画決定」「事業許可申請」「交付金申請」
「事業整備開始」「公共事業評価検討」等に起因する公金支出の
不当・不法性を精査監査する事。
申請C: 議会陳情申請 H28/2016/8/15 議会事務局経由 議長宛
「社会資本整備総合交付金事業/3・2・10環状通 6車線化事業」に関わる都市計画決定から事業認定
及び整備開始に至る諸工程における諸評価・検証内容に関する 精緻な政務調査実施申請。
主課題 ・「6車線化」を「不可避」とする「交通量vs車線数評価」の要再検証。
・未検証情報を基にした一連の「計画・事業決定」等の精査・検証の政務調査を
実施する事。
<2> 市対応実例: この3件の申請・請求に対して 各々の受付担当事務から 次のような連絡が届いた。
申請Aに関して 主幹部門である行政部長:渡邊寛也氏から総務局長:野崎清歴氏の判断として 次の
電話説明があった。
・ 記載申請内容自体はOKである。
・ 郵送,Fax,WebForm申請はOKだが 市規定にないのでeMailでの申請は決して
受け付けない。
・ 理由は「eMailは市に届かない場合が有り得るからである」との由。
市民の対応 ==>
申請Bに関して 主幹部門である監査事務局から局長:木村義広氏判断として次の連絡を受けた。
・ 申請者の署名,押印付記名にて 「文書」送付して欲しい。
・ 「Fax」「eMail」申請は受理しない。
市民の対応 ==>
申請Cに関して 主幹部門である議会事務局から事務長:出井浩義氏判断として次の連絡を受けた。
・ 申請者の署名,押印付記名にて 「文書」送付して欲しい。
・ 「eMail」申請は絶対受理しない。
市民の対応 ==>
<3> ICT活用主旨説明: この3件の申請・請求に対して 札幌市のICT活用促進関連部門個々に 実状を説明した
上でICT活用促進を促す次の確認書を送った。
**************************************************************************************************
日付: H28/2016/10/05
宛先: まちづくり政策局政策企画部ICT戦略・創造都市推進: 一橋基 担当部長
宛先: 総務局情報システム部システム管理課: 堤 勝則 課長
写し: 総務局改革推進室: 山田一八 室長 経由:一橋基 担当部長
一橋さん,堤さん,
本日10/05は件名に関してお電話でいろいろとお話をさせて頂きまして有難うございました。
当メッセジ写しを 総務局改革推進室: 山田一八 室長にもお渡しください。
お話しました様に 貴市内の上記三者で下記課題を敏速に解決くださいますようお願い致します。
当方は あくまでも「ICT関連法」に準ずることを提言しているのであって 貴市が「拒否する」
如何なる事由はないものと理解しています。
もしも 法解釈に異論がある場合には 具体的に ご指摘ください。
下記関連法規則では次の様に決められています。
「申請」等の「書面など(含む:文書)」は「ICT利用できる」
申請・請求等の「手続き」例:
・ 情報公開申請 申請A
・ 監査請求 申請B
・ 議会陳情請求 申請C
< 参考: 関連法規則 >
★ 行政手続オンライン化関係三法のポイント
★ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
★ 情報提供・公開の基本手順 + オンライン化・電子化
H28/2016/10/05
宮崎碩文
<4> ICT活用主旨説明: この3件の申請・請求に関して 次の回答が届いた。 H28/2016/10/13
回答eMail: 差出: 札幌市まちづくり政策局政策企画部(ICT戦略担当)ictplan@city.sapporo.jp
日付: H28/2016/10/13 17:07
件名: 【札幌市】ICT活用推進に関するお問い合わせの回答です
宛先: 宮崎碩文様
宮崎様、
札幌市まちづくり政策局ICT戦略担当の松島と申します。
本市市民の声を聞く課を通して、当部部長あてにお問い合わせいただいた件について、
別添PDFファイルのとおりご回答いたしますので、ご査収願います。
よろしくお願いいたします。
札幌市 まちづくり政策局 政策企画部
ICT戦略担当係長 松島 TEL011-211-2136/FAX011-218-5109
-------- 添付別紙 ---------------------------------------------------------------------------
|
札企第 363号 平成28年(2016年)10月13日
宮崎 硯文 様 (碩文)
札幌市まちづくり政策局 ICT 戦略・創造都市推進担当部長 一橋 基
ICT 活用推進に関するお問い合わせについて(回答)
この度、お問い合わせいただいた「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(以下、
「行政手続オンライン化法」という。)に関連した各種申請・請求手続に関するご質問について、関係
部署との協議を踏まえて、以下のとおり回答いたします。
行政手続オンライン化法の目的は、国民の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化のために、行政
手続等における情報通信技術を利用できるようにするために共通の事項を定めることにあることから、
札幌市においても、主務省令による規定の状況及び個 別の手続等において情報通信技術を利用する
ことによる効果や影響を考慮しながら、今後も検討を進めてまいります。
また、参考として、「手続き」例として挙げられていた申請・請求についての考え方を 以下のとおり
お知らせいたします。
< 申請 A: 情報公開請求 >
情報公開請求に関しては、法律によって全国一律に規定するものではなく、各地方自 治体がそれぞれ
情報公開手続に関する条例を定めており、札幌市においても同様に札幌市情報公開条例を定めています。.
これらの条例は行政手続オンライン化法第3条第1項等で定めている法令には該当しません。 =>註
しかしながら、札幌市における情報公開請求の申請については、請求者の利便性に配慮し、平成16年1月
から、札幌市公式ホームページ上に情報公開請求の専用フォームを設けており、インターネットを利用
した情報公開請求が可能となっています。
この専用フォームは、入力項目に順に入力することにより、公開請求書に記載すべき事項を漏れなく記載
することができるため、記載漏れの心配がなく、請求者の利便性に適うものであり、行政手続オンライン
化法第9条で定められている地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等の趣旨にも合致する
ものと考えます。
< コメント A > 追記 by 宮崎
[法令記載:参考]
・ 「法令」と「地方自治地の「条例・規則・規定」
(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び
地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
∴ 札幌市の下記解釈は間違い:
「これらの条例は行政手続オンライン化法第3条第1項等で定めている法令には該当
しません。」
・ 政府機関の法令等;
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 及び
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 及び
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(行政文書の開示の実施の方法)第9条2項
により 次の処理において [ICT利用] が出来るとされる。
<申請方法> 電子情報処理組織による申請等
<通知方法> 電子情報処理組織による処分通知等
<開示方法> 行政文書の開示の実施
註:「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」 における(定義)
註: 「公文書等の管理に関する法律」 における(定義)
・ 札幌市の条例規則等;
札幌市情報公開条例
| (目的)
第1条 この条例は、日本国憲法が保障する住民自治の理念にのっとり、市民の知る
権利を具体化するため、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、
情報公開の総合的推進に関し必要な事項を定め、もって市政について市民に
説明する市の責任が全うされるようにし、市民の参加と監視の下にある公正で
民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
(1) 実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、
固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会並びに本市が設立
した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条
第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 公文書
実施機関の職員(本市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)
が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない
方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が
組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売すること
を目的として発行されるものを除く。
|
札幌市情報公開条例施行規則
| (趣旨)
第1条 この規則は、札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号。以下「条例」という。)
第22条第1項及び第27条の規定に基づき、市長が行う公文書の公開等に関し
必要な事項を定めるものとする。
(公文書公開請求書)
第2条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式1)と
する。
(公文書の公開決定等の通知)
第4条 条例第11条第1項の書面は、同項の規定により公文書の全部を公開する旨の決定
をした場合にあっては公文書公開決定通知書(様式2)とし、
同項の規定により公文書の一部を公開する旨の決定をした場合にあっては公文書
一部公開決定通知書(様式3)とする。
(公文書の公開の方法)
第15条 公文書の公開は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付
により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施
機関が定める方法により行う。
|
[判断対応:参考]
・「WebForm」と「eMail」は いずれも電子通信技術上は 同じ情報伝達技術を使用している。
・「WebForm活用」を採用していながら 更なる利便性向上の選択肢として「eMail」も導入しないのか?
・「eMail」採用の阻害要因の一つとして「受け取られない事が有る」との総務局長:野崎清史氏の判断は
情報システム部門を配下に有する管理者としては 全く「不見識」と言わざるを得ない。
・「WebForm」「eMail」共にMailソフトを利用して受信している事を学ぶべき。
・「eMail」送信設定に「開封確認」「通信確認」がある事を学ぶべき。
・「eMail」の「ファイル添付」,「他情報へのリンク」など 有意義な機能が利便性を更に向上させる事を
学ぶべき。
・「WebBrowser」アプリは利用せず「eMail」アプリのみの利用者がいる事を学ぶべき。
・ ICT活用電子申請の広範囲活用が 行政改革の第一歩である事を学ぶべき。
|
< 申請 B: 監査請求 > 市回答
地方自治法第242条第1項の規定による住民による監査請求については、地方自治法施行令第172条において、
その要旨を記載した「文書」を持ってしなければならない旨が定められており、その様式については、地方
自治法施行規則第13条において定められています。
また、行政手続オンライン化法第3条第1項では、主務省令(当該手続等について規定する法令を所管する
各省の省令等)の定めにより、「電子情報処理組織」による申請等を許容していますが、地方自治法を所管
する総務省が定めた省令である「総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する
法律施行規則」第3条によれば、住民監査請求の手続きについては、同規則の適用範囲外であることから、
「電子情報処理組織」を使用した申請はできないものとなります。
< 申請 C: 議会陳情請求 市回答 >
議会陳情については、行政手続オンライン化法第2条第2号ハにおいて、議会を除くことしており、行政手続
オンライン化法の対象外となります。
| < コメント C > 追記 by 宮崎
[法令記載:参考]
・ 議会の役割は「議案、請願及び陳情等の審議、審査等並びにこれらの議決を行うこと」である。
札幌市議会基本条例 第2章議会(議会の役割)第2条(1)
・ 議会事務局の役割は「議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助すること」である。
(議会事務局等の共同設置に関する準用規定)第二百五十二条の十三
・ 議会事務局は「議会の政策の立案及び提言機能を強化し、議会活動を円滑かつ効果的に行う」
機能組織である。 第8章 議会事務局等(議会事務局)第27条
[判断対応:参考]
・陳情等の審議、審査,議決が議会の本来役務であるのに対して 陳情等の申請
受付の事務等は 行政事務の一環と見做され 執行機関の出向職員である議会
事務局職員がその実務を担う。
・従って 行政手続オンライン化法附記「議会を対象外」の本来主旨から 陳情等の
申請受付事務実務は 行政機関等に関わる当該法の趣意に符合するものと解する
のが相応である。
・また 当該事務ICT活用は「利便性向上」こそあれ「明確な阻害要因」「明確な
違法性」が存しない限りにおいて 既存手段への選択肢追加として 積極的に
採用すべきである。
|
【連絡先】
■情報公開請求について 総務局行政部行政情報課 TEL 011-211-2132
■住民監査請求について 監査事務局第一課 TEL 011-211-3232
■議会陳情について 議会事務局議事課 TEL 011-211-3166
|
<5> 札幌市へ返信&提案
H28/2016/10/13付の市回答に対して返信&提案メールを送りました。
回答eMail: 差出: 宮崎碩文
日付: H28/2016/10/23 00:42
件名: Re: 【札幌市】ICT活用推進に関するお問い合わせの回答です
宛先: 札幌市まちづくり政策局 ICT 戦略・創造都市推進担当部長: 一橋 基さん
宛先: 札幌市総務局行政部行政情報課入江課長 経由
総務局情報システム部システム管理課:堤 勝則 課長
宛先: 札幌市総務局行政部行政情報課入江課長 経由 総務局改革推進室: 山田一八 室長
宛先: 札幌市総務局行政部行政情報課入江課長 経由 総務局:野崎清歴局長
宛先: 札幌市総務局行政部行政情報課入江課長 経由 総務局行政部:渡邊寛也部長
宛先: 札幌市総務局行政部 行政情報課長 渡辺 三省さん
宛先: etc
|
札幌市まちづくり政策局 ICT 戦略・創造都市推進担当部長: 一橋 基 さん
先日10/13は Mail回答頂きまして有難うございました。
各部門の判断が示されていますが 個々に当方の判断を「コメント・提唱」させて頂きましたので
是非ご参照ください。
その上で 市のICT推進管理責任者:CIO の判断をお聞かせください。
・ 「コメントA」:情報公開申請 申請A <参照3>
・ 「コメントB」:監査請求 申請B <参照5>
・ 「コメントC」:議会陳情請求 申請C <参照5>
「地方自治情報管理概要〜電子自治体の推進状況」 にも記載がありますが 札幌市のCIOは既に
決まって思いまが どなたでしょうか教えて頂けませんか?
<参照1>
● 電子政府 の行政ICT活用基本姿勢は あくまでも 「市民の利便性」,「行政の事務業務効率」の
向上を図る事であり 「明確な阻害要因」が存在しない限りにおいて 積極的に活用・選択範囲を
拡大する事が提唱されています。
<参照2>
● 新たなオンライン利用に関する計画 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定 に記載
されている様に 「手続のオンライン利用により生じうる効果の例 利用者側効果/行政側効果」
を是非ご参照ください。
<参照3>
● 「地方IT化・BPR推進」課題として 全職員の「ICTリテラシー」教育は徹底している事
とは思いますが 過日 行政部長:渡邊寛也氏からの電話説明で 総務局長:野崎清歴氏の判断と
して次の事実を聞いて 改めて「ICTリテラシー」の浸透を願っています。
・ 申請文中の記載内容自体はOKである。
・ 郵送,Fax,WebForm申請はOKだが eMailでの申請は市規定にないので
決して受け付けない。
・ 採用した場合の阻害要因の一つとして「「eMailは受け取られない事が有る」から。
従って 「eMail」,「WebForm」いずれも利用者の選択肢として採用する事が法の意向に沿った対策
です。
<参照4>
● ICT推進体制・基盤整備・住民向けサービス等については 次の事が重要であるとされています。
・ 電子自治体の推進体制整備
・ 地方公共団体におけるCIOの任命
・ 電子自治体担当の専門課(係)の設置
・ 電子自治体構築計画の策定
:
・ ホームページで提供される情報の内容や提供方法改善
・ 電子申請、電子入札、公共施設予約などの行政手続等のオンライン化実施
:
・住民側利用者向けの機能の充実
申請書様式取得機能、申請書作成機能、書類添付機能、署名付与機能、
申請データ送信機能、到達確認機能、問合せ機能、公文書取得機能等
※ e-Gov に接続しているシステムについては、
「オンライン申請等を受け付けるために」 を
「申請等の情報を受信するために」 と読み替えることとされる。
:
・費用対効果の向上
往復交通費の削減等の効果
オンラインによる申請等を行うことによる窓口一元化によって申請等が一括
処理時間短縮効果
添付書類が削減されること等により大きな利便性向上の効果
郵送による申請等が可能な手続のオンライン利用の効果
汎用的に使用する方法として申請等を電子メール、行政機関のホームページ
からの入力等による利用者の利便性向上
<参照5>
● 書面等に記載される 「署名・記名・自署・連署・押印そ・の他氏名又は名称」に関して。
・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 において次の様に定義されて
いまる。
(定義)第二条
三 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、
図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他
の有体物をいう。
四 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に
記載することをいう。
・この事から 申請B:監査請求 及び 申請C:議会陳情請求 等の署名等を付した
申請文書は 書面等として 「情報通信の技術を利用する」事が出来る。
・よって 札幌市「監査請求」「議会陳情請求」はいずれも「eMail 若しくは eMail添付
ファイル」として提出出来るとされる。
<参照6>
● 行政手続等におけるICT利用に関わる「電子署名」については 次の法令を参照の事。
・電子署名及び認証業務に関する法律
(定義)第二条
この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子
計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録すること
ができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当する
ものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示す
ためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することが
できるものであること。
・電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
10月31日までに ご対応頂けましたら幸甚です。
H28/2016/10/23
宮崎碩文
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On 2016/10/13 木曜日 17:07, 札幌市まちづくり政策局政策企画部(ICT戦略担当) wrote:
宮崎様、
札幌市まちづくり政策局ICT戦略担当の松島と申します。
本市市民の声を聞く課を通して、当部部長あてにお問い合わせいただいた件について、
別添PDFファイルのとおりご回答いたしますので、
ご査収願います。
よろしくお願いいたします。
札幌市 まちづくり政策局 政策企画部
ICT戦略担当係長 松島
TEL011-211-2136/FAX011-218-5109
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On 2016/10/05 宮崎 wrote: via WebForm
日時: H28/2016/10/05 via WebForm
宛先: まちづくり政策局政策企画部ICT戦略・創造都市推進: 一橋基 担当部長
宛先: 総務局情報システム部システム管理課: 堤 勝則 課長
写し: 総務局改革推進室: 山田一八 室長 経由:一橋基 担当部長
差出: 宮崎碩文
一橋さん,堤さん,
本日10/05は件名に関してお電話でいろいろとお話をさせて頂きまして有難うございました。
当メッセージ写しを 総務局改革推進室: 山田一八 室長にもお渡しください。
お話しました様に 貴市内の上記三者で下記課題を敏速に解決くださいますようお願い致します。
当方は あくまでも「ICT関連法」に準ずることを提言しているのであって 貴市が「拒否する」
如何なる事由はないものと理解しています。
もしも 法解釈に異論がある場合には 具体的に ご指摘ください。
下記関連法規則では次の様に決められています。
「申請」等の「書面など(含む:文書)」は「ICT利用できる」
申請・請求等の「手続き」例:
・ 情報公開申請 申請A
・ 監査請求 申請B
・ 議会陳情請求 申請C
< 参考: 関連法規則 >
★ 行政手続オンライン化関係三法のポイント
★ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
★ 情報提供・公開の基本手順 + オンライン化・電子化
H28/2016/10/05
宮崎碩文
**********************************************************************************>
|
<9B> 札幌市のICT活用に関して
送信: H29/2017/09/04
宛先: 一橋 基さん:まちづくり政策局政策企画部ICT戦略推進担当部長 & 政策企画部長:芝井静男さん
件名参考メール Re: 東京都への問合せ(8/22付)に対する各部門の回答(8/29付) に関して
藤沢市民の宮崎です。
日頃大変お世話になっております。
★ この度は 東京都とのコンタクト状況を札幌市にもお知らせする事が有益と判断しましたので 東京都宛
メールをcc送信させて頂いた次第です。
★ 一橋さんとは二度お話しさせていただきました。
第一弾 2月: 場所: 松浦市議オフィス
課題: ICT活用全般
第二弾 7月: 場所: 松浦市議オフィス・電子会議
同席: 中川雅己行政部長
請求者:中川洋一 & 宮崎碩文(Skype)
同席した中川洋一さんを請求者として確認すみ。
課題: 「住民不服審査請求」手続き
要フォロー: CIO直属責任者との対話設定要 請求者->一橋担当部長
: ICT法の習熟要 請求者->中川行政部長
: 事案内容は口実補足説明する。 請求者->中野担当局長・米田部長
★ 長谷川行政監査担当課長 及び 成田係長と中川洋一請求者が 8/29に松浦市議オフィスで
市長公印付書面(札総交第342号8/24付)に関して話し合った。
請求者:中川洋一 & 植木信介同席
その場で 総務省行政管理局行政手続室と電話にて法文の内容確認を行い「ファイル活用可」との
確認を行った。
★ 市長公印付書面(札総交第342号8/24付 )で 中川洋一請求者に「紙書面請求」を求めたが 請求者の認識は
次の通り。
「請求書:形式」 について,
・ 「紙書面」でなければならない理由は?
・ 「阻害要件」は何か?
・ 請求者確認手段:「電子認証」は不要である。7月の対面で確認済である。
・ 紙書面: ファイルで代用できる。
・ ファイル内容: 文字,図形など(含:イメージ・パターン)
・ 法の精神に合致していて「不法」要素は存在しない。
・ 必要ならば 「当提案が法違反では無い事」を内閣官房,総務省にご確認下さい。
「請求書:事案内容」 について,
・ 事案担当部門に対して 請求者が口頭で補足説明する。
★ 当方は オンライン3法の制定以前より 関心を持って勉強してきており ICT関連内閣官房,総務省をはじめ
東京都,神奈川県,横浜市,川崎市,藤沢市なども含めて多くの関係者とコンタクトしてきています。
ICTの要は次の3点です。
1: 書面等 −> ファイル利用
2: 伝送路 −> インターネット回線利用
3: 個人認証 −> 電子認証:実印を要する場合限定
参考: 既存ICT法 −> 「全現存行政手続き」については網羅していない。
是非 関係者同士で実のある話し合いする事が最良であろうと考えています。
貴市のお考えを 是非お聞かせください。
H29/2017/9/04
宮崎碩文
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On 2017/09/04 月曜日 9:29, 札幌市まちづくり政策局政策企画部(ICT戦略担当) wrote:
宮崎 様
いつもお世話になっております。
札幌市まちづくり政策局企画部ICT戦略担当です。
宮崎様からのメールについては、受信後、関係部署とも共有させていただきました。
以上、よろしくお願いいたします。
****************************************************************************
Sent: Sunday, September 03, 2017 3:09 AM
To: 東京都生活文化局 広報広聴部 情報公開課
; 東京都総務局 総務部 法務課
; 東京都監査事務局 住民監査請求担当
Cc: 札幌市まちづくり政策局政策企画部(ICT戦略担当)
Subject: 東京都への問合せ(8/22付)に対する各部門の回答(8/29付) に関して
| 生活文化局広報広聴部情報公開課 殿
総務局総務部法務課 殿
監査事務局住民監査請求担当 殿
<参考1: 生活文化局 広報広聴部 情報公開課: 情報公開請求>
<参考2: 総務局 総務部 法務課: 行政不服審査請求>
<参考3: 監査事務局 住民監査請求担当: 住民監査請求>
8/22付問い合わせ「情報公開請求書,住民案差請求書,行政不服審査請求書」の3件に対して
各担当部門から8/29付ご対応を頂きまして大変有難うございました。
全てのご回答内容を拝読しました。
しかしながら「オンライン3法(通称)」の「本来の趣旨:ICT促進」に向けて 社会的法人組織:
地方公共団体:東京都として 更なる「行政手続きのICT活用推進」の余地があると思われますので
以下の「合法的提案」をさせて頂きます。
もしも 提案採用に際して明確な「阻害要因」が有りましたら 是非 お聞かせください。
< ICT化に関わる視点・観点 >
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 平成14年12月13日 法律第151号
(地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等) 第9条
地方公共団体は、地方公共団体に係る申請、届出その他の手続における情報通信の技術の
利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、当該手続に係る情報システムの
整備及び条例又は規則に基づく手続について必要な措置を講ずることその他の必要な
施策の実施に努めなければならない。
・ 情報の形態: 電磁記録/電子化/符号化/デジタル化
・ 情報の形式: 書面等・・書面/書類/文書/謄本/抄本/正本/副本/複本/
その他文字/図形等 (含:印影)
・ 情報の用途: 用途・・手続き例・・・義務:申請/登録/届 権利:請求
・ 情報の生成: 利活用価値依存
・ 情報の利用: 利活用価値依存
・ 情報の保全: 暗号化・・暗号化/電子鍵(電子南京錠)
・ 本人の確認: 電子認証・・電子利用者証明・・実印証明/戸籍登録
・ 装置の確認: 認証取得・・電子利用者証明
・ 情報の経路: 情報通信の技術/通信回線網/公衆回線網/インターネット
・ 経路の保安: 仮想専用回線・・暗号化/電子鍵(電子南京錠)
ICT活用時の 手続き例
| 手続種類 申請/請求
| 押印
| 本人確認 電子認証
| 提案 ICT活用
| 参考1 : 情報公開請求
| 請求
| 不要
| 電子認証:非必須 他手法:本人確認
| 請求/eMail & 情報/eMail
| 参考2 : 行政不服審査請求
| 請求
| 認め印
| 電子認証:非必須 他手法:本人確認
| 請求/eMail>
| 参考3 : 住民監査請求
| 請求
| 認め印
| 電子認証:非必須 他手法:本人確認
| 請求/eMail>
|
| 例 : 戸籍登録
| 登録申請
| 実印
| 電子認証:必須
例 : 印鑑登録
| 登録申請
| 実印
| 電子認証:必須
| |
提案の補足説明:
<参考1:情報公開請求・・生活文化局 広報広聴部 情報公開課>
「情報公開請求」は「請求者の本人確認は不要」とされていますが 現東京都「情報公開用システム」では
事前に 本人確認申請を必要とする「情報公開用システム利用登録」を「必須」としています。
言い換えると 間接的に「本人確認申請を必須」としている事になっています。
そこで 以下の「提案」を行います。
提案1
あ 情報公開請求の手続きとして 通常eMail(ファイル添付)を従来の手続きに選択肢追加する事。
い 請求された情報を「通常eMail:ファイル添付」として請求者に提供する方法(情報移動手段)を
選択肢追加する事。
理由1
ア 書面類は「ファイル:電磁的記録」として処理出来るとされる事。 by オンライン3法
イ 「ファクシミリ」も公衆回線網利用の電気信号(電子化情報)の伝送/通信手法である事。
ウ 情報通信技術を用いた 情報伝達/配達上のリスクは 郵送,ファクシミリにも存在する事。
エ 市民の選択肢拡大による利便性向上。
オ 「請求者本人確認」手段として電子認証は「非必須」です。
カ 行政にとっては通常eMail利活用対応の一環であり 追加役務/投資は発生しない事。
キ 当提案が「法違反では無い事」を内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室にご確認下さい。
ク 当提案が「法違反では無い事」を総務省行政管理局行政手続室にご確認下さい。
もしも 提案採用に際して明確な「阻害要因」が有りましたら 是非 お聞かせください。
東京都回答 H29/2017/8/29付・・情報公開 生活文化局 広報広聴部 情報公開課
| > Subject: 【東京都情報公開課】お問合せへの回答
> Date: Tue, 29 Aug 2017 08:21:55 +0000
> From: S0000008@section.metro.tokyo.jp
> To: 宮崎
> 宮崎様
>
> 8月22日付でいただいたお問合せについて、情報公開請求書に係る
> 部分について、以下のとおりお答えします。
>
> 東京都情報公開条例の規定では、「何人も、実施機関に対して公文書の開示を
> 請求することができる。」(第5条)となっており、請求者の本人確認は不要
> であることから「電子署名を必要とする認証業務」には当たりません。
>
> なお、東京都における公文書開示請求の方法は、窓口、郵送、ファクシミリ、
> 情報公開用システムの4つとなっています。
>
> 東京都 生活文化局
> 広報広聴部 情報公開課 情報公開担当
> 電話 03-5388-3134
> E−mail S0000008@section.metro.tokyo.jp
> -----------------------------------------------------------------
> Webフォーム 問い合わせ
> 送信日時 : 2017/08/22 23:15
> 区分:要望・苦情
> タイトル:質問です:電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務
> に関する法律
> コメント:次の「請求」手続きは 件名の「電子署名を必要とする認証業務」の中に
> 含まれるものなのでしょうか?
> 一般電子メールの請求書ファイルを添付した場合「違法」となるので
> しょうか?
> 請求例:
> 情報公開請求書, 住民監査請求書, 行政不服審査請求書
|
<参考2:行政不服審査請求 総務局 総務部 法務課>
提案2:
あ 「オンライン3法」の趣旨」に照らして 通常eMail(ファイル添付)の
請求を選択肢として追加する事。
根拠2:
ア 「行政不服審査法 審査請求書の提出 第十九条」 では「印」は不要である事。
2 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
イ 都回答(総務局総務部法務課2017/8/29付)の次の記載根拠が「不存在」である事。
「行政不服審査請求を行う場合には、電子署名が必要」
ウ 「郵送文書」を是とする「行政不服審査請求」は「本人確認」手段として
法に定める「電子署名」を必須とする行政業務には属さない事。
エ 「実印」を要しない「住民監査請求」は 法に定める「電子署名」を
必須とする行政業務には属さない事。
オ 行政の通常eMail対応の一環であり追加業務は発生しない事。
・ 当提案に問題無き事を内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室にご確認
ください。
カ 当提案に問題無き事を総務省行政管理局行政手続室にご確認ください。
もしも 提案採用に際して明確な「阻害要因」が有りましたら 是非 お聞かせください。
東京都回答 H29/2017/8/29付・・行政不服審査請求 総務局 総務部 法務課
| >-------- Forwarded Message --------
> H29/2017/8/29 17:06 発信
>
> 宮崎碩文 様
>
> 東京都総務局総務部法務課 太田と申します。
>
> 平成29年8月22日に、都民の声総合窓口宛てにお問い合わせのあった件に
> ついて、以下のとおり回答いたします。
>
> 「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」及び
> 「総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
> 施行規則」の定めにより、電子情報処理組織を使用して行政不服審査法に基づく
> 審査請求を行う場合には、電子署名が必要となります。
>
> 以上、どうぞよろしくお願いいたします。
> *****************************************
> 東京都 総務局 総務部 法務課
> 太田 理美
> (代表) 03-5321-1111
> (内線) 25-395
> Email:S0000027@section.metro.tokyo.jp
> ***************************************** |
<参考3:住民監査請求 監査事務局 住民監査請求担当>
提案3:
あ 「オンライン3法」の「趣旨」に照らして 通常eMail(ファイル添付)の請求を選択肢と
して追加する事。
根拠3:
都回答2017/8/29付に「別表には、住民監査請求が規定されている242条が掲げられておりま
せん。」との理由を示していますが 次の点を考慮すると「別表」記載以外が全てICT3法に
反する「行政手続き」であるとは 見做す事には無理があります。
ア 法に定める「電子署名」を必須とする行政業務には属さない事。
イ 「実印」を要しない「住民監査請求」は 法に定める「電子署名」を必須とする行政業務
には属さない事。
ウ 提案は 行政の通常eMail対応の一環であり追加業務は発生しない事。
エ 提案採用による 行政の業務効率化こそあれ効率低下要素は皆無である事。
オ 当提案に問題無き事を内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室にご確認ください。
カ 当提案に問題無き事を総務省行政管理局行政手続室にご確認ください。
東京都回答 H29/2017/8/29付・・住民監査請求 監査事務局 住民監査請求担当
| >------- Forwarded Message --------
> 2017/8/29 17:06 発信
> 宮崎碩文 様
>
> 平成29年8月22日付けで宮崎様からのメールを拝受いたしました。
>
> 『総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行
> 規則』(平成15年総務省令第48号)第三条【適用範囲】では、
> 「この省令は、別表…(略)…に掲げる規定に基づく手続等について適用する」と、
> されており別表には、住民監査請求が規定されている242条が掲げられておりません。
> このことから、住民監査請求については、この省令の適用は受けず、持参もしくは
> 郵送での受け付けとなります。
>
> 平成29年8月29日
> 東京都監査事務局住民監査請求担当
> 〒163-8001 新宿区西新宿2−8−1
> 電話 03−5320−7015
>
> -----Original Message-----
> From: youbo@section.metro.tokyo.jp [mailto:youbo@section.metro.tokyo.jp]
> Sent: Wednesday, August 23, 2017 3:19 PM
> To: 生活文化局総務部総務課; 監査事務局監査事務局総務課; 総務局総務部総務課
> Subject: 都民の声総合窓口から各局都民の声窓口へ・B票
>
> 案件ID:T170007589
> 経 路:メール
> 経路がメール以外の場合は添付ファイルを御覧下さい。
> 種 類:意見
>
> 担当者:都民の声総合窓口 高井(内線) 29-348
>
> 貴局(生活文化局,監査委員会事務局,総務局)に関する案件ですので、送付します。
> ※他機関へ送付する場合は、個人情報を伏せた形でお送りしています。
>
> 送信日時 : 2017/08/22 23:15
> 区分:要望・苦情
> タイトル:質問です:電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に
> 関する法律
> コメント:次の「請求」手続きは 件名の「電子署名を必要とする認証業務」の中に
> 含まれるものなのでしょうか?
> 一般電子メールの請求書ファイルを添付した場合「違法」となるのでしょうか?
> 請求例:
> 情報公開請求書, 住民監査請求書, 行政不服審査請求書
>
> 以上 H29/2017/8/22 |
H29/2017/9/03
宮崎碩文
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<10> 札幌市へ情報提供&提案
札幌市まちづくり政策局 ICT 戦略・創造都市推進担当部長: 一橋 基さんに 次の提案メールを送りました。
札幌市への提示内容:H28/2016/10/23付 をも踏まえて 総合的な判断を促す次第です。
尚 総務省からの下記9/06付eMailは 総務省宛問い合わせ(Webフォーム8月22日付)に対する回答です。
問合せ: 地方自治体業務における「情報公開請求」,「住民監査請求」,「行政不服審査請求」等の
行政手続きの中で「電子署名等」を必要とする業務はどれか?
差出: 宮崎碩文
日付: H29/2017/09/06 19:56
件名: Fwd: Re: 【総務省からのご連絡】電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
宛先: 札幌市まちづくり政策局 ICT 戦略・創造都市推進担当部長: 一橋 基さん
一橋さん,
ご参考までに 総務省の見解を お知らせします。
H29/2017/9/06
宮崎碩文
-------- Forwarded Message --------
Subject: Re: 【総務省からのご連絡】電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に
関する法律
Date: Wed, 6 Sep 2017 19:52:56 +0900
From: H.Miyazaki
To: 総務省自治行政局住民制度課渉外担当
CC: 中川洋一さん
本案件にご対応頂きまして有難うございました。
趣旨全て了解いたしました。
オンライン3法の真の意義を改めて再確認しました。
貴省部門からも 各自治体へのICT活用の更なる啓蒙を期待しております。
H29/2017/9/06
宮崎碩文
On 2017/09/06 水曜日 18:22, 渉外担当 wrote:
> 宮崎 様
>
> 平素より総務省の所掌事務にご理解を賜りありがとうございます。
>
> 8月22日に総務省「ご意見・ご提案」フォームよりご連絡のあった件につきまして、以下のとおり
> 回答いたします。
>
> 総務省自治行政局住民制度課です。
>
> 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律は、地方公共団体情報
> システム機構によって発行される電子証明書について、発行手続や効力を定めているものであり、
> ご指摘の 情報公開請求、 住民監査請求、 行政不服審査請求 を含むいずれの手続において
>「電子署名等」を必要とする業務かについては規定しておりません。
>
> それぞれの手続をオンラインで行う場合に「電子署名等」が必要か否か、「電子署名等」が必要と
> される手続において「電子署名等」が付されずに行われた電子メール等による請求の取扱いについては、
> それぞれの手続方法を定める法令や地方公共団体の条例等の規定に従って判断することとなりますので、
> 手続を行う際に請求先にお問合せください。
>
> 総務省
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旧法:行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 平成14/2002年12月13日 法律第151号
新法:情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 H14年法律第151号 最終更新:R1/6/05公布(R1年法律第20号)改正
新たなオンライン利用に関する計画 平成23/2011年8月03日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定
抜粋:
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「新たな情報通信技術戦略」(平成22年5月11日IT 戦略本部決定)及び「電子行政推進に関する基本方針」
(平成23年8月3日IT 戦略本部決定)に示された指針にのっとって、2011 年度(平成23年度)から2013年度
(平成25年度)までの間に講ずる措置を定めた新たなオンライン利用に関する計画を以下のとおり策定する。
「オンライン利用拡大行動計画」(平成20年9月12日IT 戦略本部決定)は、本計画の決定をもって廃止するこ
ととし、2011年度(平成23年度)以降は、本計画に基づき、オンライン利用に係る各般の取組を推進するものと
する。
なお、本計画に基づく取組に当たっては、東日本大震災の被災状況にかんがみ、被災者の方々の行政手続に関
するニーズ、被災地におけるオンライン利用を行うための体制やインフラの復旧状況等にも十分配意するものと
する。
抜粋:
手続のオンライン利用により生じうる費用・効果の例 Page5
利用者側効果:
● (窓口に出向く必要のある手続)窓口に出向く交通費の節約、
移動時間や窓口での待ち時間の短縮
● (郵送可能な手続)郵送費の節約
● (窓口に出向く必要のある手続)夜間・休日など閉庁時間帯でも手続が可能
● (金銭的インセンティブがある手続)手数料の軽減、税の軽減
● (時間的インセンティブがある手続)手続完了までに要する期間の短縮
● (添付書類の削減等の優遇措置がある手続)添付書類の入手のための交通費・発行手数料の節約、
移動時間や待ち時間の短縮
● 申請様式を作成する時間の短縮
行政側効果:
● 電子データで手続が行われることによる職員の業務処理時間の短縮(申請書記載漏れのチェックや
データ入力作業量の削減)や業務品質の向上(情報伝達・転記時の誤りの減少、手続の受付
から完了するまでの総処理時間の短縮等)
● 紙を使わないことによる経費の削減(記入用紙の削減、紙の保管スペースの削減)
● (窓口に出向く必要のある手続)窓口での対応時間の短縮、窓口対応スペースの削減
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