< 視点:「行政不服審査法」の実態・評価・提言 > 
行政不服審査法:(平成二十六年法律第六十八号)  追記:第18条、第31条、第62条  by H.Miyazaki R7/2025/6/23                           追記:第4条、 第7条、 第9条   by H.Miyazaki R7/2025/7/24  * 第1条 目的等       この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速        かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めること        により、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。       2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立て          については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。            * 第2条 処分についての審査請求       行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をする        ことができる。          * 第3条 不作為についての審査請求       法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過した        にもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。        以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をする        ことができる。          * 第4条 審査請求をすべき行政庁       審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の        各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。       一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」          という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁          長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは          国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合            当該処分庁等       二 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に          規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長       三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣       四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁         * 第7条 適用外  追記:by H.Miyazaki R7/2025/7/24       次に掲げる処分及びその不作為については、第二条及び第三条の規定は、適用しない。        一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分        二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分        三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を           得た上でされるべきものとされている処分         * 第9条 審理員  追記:by H.Miyazaki R7/2025/7/24       第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により        引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条        に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に        規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を        審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。               ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に        特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。        一 内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会        二 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関        三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは          委員又は同条第三項に規定する機関            * 第18条 審査請求期間  追記:by H.Miyazaki R7/2025/6/23       処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分に        ついて再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日        の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。       ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 (ref:違法性の承継)       2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査          の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することが          できない。         ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 (ref:違法性の承継)         * 第31条 口頭意見陳述  追記:by H.Miyazaki R7/2025/6/23       審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条        及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関        する意見を述べる機会を与えなければならない。       ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難である        と認められる場合には、この限りでない。       2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び          場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。       3 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することがで          きる。       4 口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合          その他相当でない場合には、これを制限することができる。       5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁          等に対して、質問を発することができる。         * 第50条 裁決の方式       裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。        一 主文        二 事案の概要        三 審理関係人の主張の要旨        四 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と             異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)  * 第51条 裁決の効力発生       裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における         第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の           相手方)に送達された時に、その効力を生ずる。       2 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。          ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することが           できない場合には、公示の方法によってすることができる。       3 公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき          者に交付する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は          新聞紙に少なくとも一回掲載してするものとする。         この場合において、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の          謄本の送付があったものとみなす。       4 審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付          しなければならない。    * 第52条 裁決の拘束力       裁決は、関係行政庁を拘束する。       2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は          申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決          の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。       3 法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、          当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。       4 法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、          又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)          に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。    * 第53条 証拠書類等の返還       審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、第三十二条第一項又は第二項の規定により提出された        証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第三十三条の規定による提出要求に応じて        提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。    * 第62条 再審査請求期間  追記:by H.Miyazaki R7/2025/6/23       再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、する        ことができない。       ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。       2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することがで          きない。         ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 (ref:違法性の承継行政不服審査制度の見直し方針 総務省 H25/6/21 行政不服審査制度の見直し方針 (概要):別紙1 行政不服審査制度の見直し方針 (別紙2) 行政不服審査制度の見直し方針と20年法案との比較            (主なもの) (別紙3) 行政不服審査法の見直しの経緯など 行政不服審査制度の改善に向けた検討会 最終報告について 旧行政不服審査法Q&A 総務省
行政不服審査法関連三法案の概要     ①公正性の向上     ②使いやすさの向上     ③国民の救済手段の充実・拡大   不服申立てをすることができる期間(不服申立期間)     [1] 審査請求(第18条) ※再調査の請求も同様(第54条)     (1) 主観的期間          処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内          (※再調査の請求の決定を経た後に審査請求をする場合は、            その決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内)          ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。     (2) 客観的期間          処分があったことを知らなかった場合であっても、           当該処分があった日の翌日から起算して1年以内          ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。   特集2 行政不服審査〜行政不服審査法の見直しを受けて〜      行政不服審査法全部改正と自治体の対応 by 宇賀 克也      <抜粋>       7 議会         議会の議決によってされる処分およびその不作為については、審査請求の規定は適用されないが          (改正行審法7条1項1号)、議長が処分権者となる場合、改正行審法9条1項1-3号では、審理員制度          の適用除外とはされていない。         ただし、条例に基づく処分については条例で審理員制度の適用除外にできるので、情報公開条例・          個人情報保護条例の実施機関に議会が含まれている場合、これらの条例に基づく議長の処分          およびその不作為については、条例で審理員制度の適用除外とすることができる。         なお、処分をするに当たり、議会の議を経ている場合や議会の議を経て裁決をしようとする場合          (給与その他の給付に関する処分、分担金等の徴収に関する処分、滞納処分等、行政財産を使用          する権利に関する処分、長による賠償命令、公の施設を利用する権利に関する処分についての          審査請求があった場合には議会に諮問しなければならない)には、行政不服審査会(仮称)への          諮問は不要である。   新・旧手続きflow 新手続きflow ​行使・権利の行使・私力の行使・公権力の行使 ◎ 行政不服審査法ICT利活用 Google<検索   ★ AIによる概要      行政不服審査法におけるICT(情報通信技術)の活用は、審査請求の手続きを効率化し、       国民の利便性を向上させる可能性を秘めています。      具体的には、オンラインでの審査請求、情報公開の促進、AIを活用した審査の効率化       などが考えられます。   ★ まとめ      行政不服審査法におけるICTの活用は、国民の利便性向上や行政の効率化に大きく貢献する       可能性があります。      しかし、セキュリティ対策やデジタルデバイド、個人情報保護など、解決すべき課題も存在       します。      これらの課題を克服し、ICTを適切に活用することで、より公正で効率的な行政不服審査制度       の実現が期待できます。                  ◎ 審査請求書 のICT利活用 Google<検索   ★ AIによる概要      審査請求書におけるICTの活用は、事務の効率化や迅速化、審査請求人の利便性向上に貢献します。       具体的には、オンラインでの申請・提出、電子データの活用、審理手続きのオンライン化などが       考えられます。   ★ ICTの活用により、審査請求手続きは以下のようなメリットを享受できます。    * オンライン申請・提出:         審査請求書をオンラインで提出できるようになれば、郵送や窓口への持参の手間が省け、          迅速な手続きが可能になります。    * 電子データの活用:       証拠書類などを電子データで提出できるようになれば、書類の保管や管理が容易になり、        審理手続きも効率化されます。    * 審理手続きのオンライン化:       オンラインで審理や口頭意見陳述などが行えるようになれば、審査請求人の負担が軽減され、        より多くの人が審査請求を利用しやすくなります。   ★ これらのICTの活用は、審査請求手続きの透明性や公平性を高め、より多くの人が利用しやすい      制度となるように貢献します。   ★ 審査請求書におけるICT利活用の具体例:    * 電子申請システム:       審査請求書をオンラインで提出できるシステムを導入する。    * 電子データの授受:       証拠書類や意見書などを電子データでやり取りできるようにする。    * オンライン審理:       審理や口頭意見陳述をオンライン会議システムなどを使って行う。    * チャットボット:       審査請求に関する一般的な質問にチャットボットが自動で回答する。    * AIによる自動書類作成支援:       審査請求書の作成をAIが支援する。   ◎ これらのICTの活用は、審査請求手続きの効率化だけでなく、審査請求人の      利便性向上にもつながります。        ◎ 行政手続法 (平成五年法律第八十八号) 令和6年9月26日 施行 現在施行     (目的等)第一条        この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を        定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容        及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって        国民の権利利益の保護に資することを目的とする。       2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項に          ついて、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。     (定義)第二条        この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。       一 法令           法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。           以下「規則」という。)をいう。       二 処分           行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。       三 申請           法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下           「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべき            こととされているものをいう。       四 不利益処分           行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を           制限する処分をいう。          ただし、次のいずれかに該当するものを除く。          イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上             必要とされている手続としての処分          ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて             人としてされる処分          ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分          ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の             届出があったことを理由としてされるもの       五 行政機関           次に掲げる機関をいう。          イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、             内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する             機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、             会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に             権限を行使することを認められた職員          ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)       六 行政指導         行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の          作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。       七 届出         行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により          直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させる          ためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。       八 命令等         内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。          イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)             は規則          ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断する             ために必要とされる基準をいう。以下同じ。)          ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の             定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)          ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導             しようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)                             ◎ 行政手続法と行政不服審査法の違い    項目      行政手続法              行審法行政不服審査法   ----------  ----------------------------------  -----------------------------------------    目的    行政運営における公正の確保と     行政庁の違法または不当な処分に対して、            透明性の向上、国民の       国民が不服を申し立て、救済を求める            権利利益の保護              内容    手続きのルール            審査請求、再調査の請求、再審査請求                               などの不服申し立て手続きを規定    適用範囲  行政活動全般             行政庁の処分(不作為を含む)に対する                               不服申し立て    関連性   行政手続の適正化を通じて、      不服申し立てを通じて、行政の違法・          不服申立ての対象となる処分を       不当な行為を是正する            減らす    特徴    行政機関が一定の行為をする際に    裁判よりも簡易迅速な救済手段を提供する            摘要される、一般的なルール    例     飲食店を開業する際に必要な許認可   許認可が不当に拒否された場合や、課税            申請の手続きや、住民票の発行に    処分に不服がある場合に、行政不服            関する手続きなどが、行政手続法    審査法に基づいて不服申し立てをする            のルールに基づいて行われます     ことができます         行政不服審査法の概要 総務省     抜粋:       「行政庁」の行った処分又は不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる         審査請求をする)ことができます。        裁判とは異なり、行政庁が処分の違法性や不当性の判断を行います。        審理員による審理手続、行政不服審査会等への諮問等により公平・中立な審理が行われます。       行政機関 WikiPedia     抜粋:      行政機関とは、行政権の行使にたずさわる国や地方の機関をいう。         * 地方自治体の地方議会も 行政機関(=行政府)に含まれる。      立法機関(立法府)、司法機関(裁判所)と対比される。       公権力 WikiPedia     抜粋:      公権力 Governmental authority とは、国家や公共団体による統治において、物理的な力により執行する、       服従しなければ刑罰を科すと告知するなどの方法により、国民に対して命令し強制する権力をいう。      日本における公権力の行使:        ・ 行政手続法 2条2号 - 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。        ・ 行政不服審査法 1条・2条        ・ 行政事件訴訟法 3条 - 行政処分        ・ 行政事件訴訟法 3条 - 行政処分        ・ 国家賠償法 1条 - 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、                   故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、                   これを賠償する責に任ずる。         行政不服審査法 1条・2条 行政事件訴訟法 3条 - 行政処分 国家賠償法 1条 - 行政指導、国公立の学校教育             地方議会の権限と公権力    地方議会は、地方公共団体の意思決定機関として、議決権、選挙権、監査権、自律権などの権限を持ちます。     これらの権限は、地方公共団体の活動を監視し、住民の意思を反映させるために不可欠なものです。    地方議会は、公権力の一部を担っていると言えます。 地方議会の公権力としての側面    地方議会は、地方公共団体の意思決定機関として、上記のような権限を行使することで、地方公共団体の活動に     影響を与えます。    例えば、条例を制定することで、住民の生活に直接的な影響を与えることができます。    また、予算を決定することで、公共事業の実施や福祉サービスの提供など、様々な政策を決定することができます。                         コメント by 宮崎     抜粋:      ***** 「申請等」:個人確認 電子署名/電子認証 *****        ◎ 行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン 平成31/2019年2月25日             ◎ 行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン 平成31/2019年3月05日      情報:IT/ICT etc    抜粋:    30 「個人認証」システム・仕組み     30A 身元確認(Identity Proofing & Verification)     30B 当人認証(Authentication)     30C 個人識別/生体認証(Biometrics)       30C1 生体認証       30C2 声認証    :    700 セキュリティ機能と保証レベル KYC検証プロセスとは?コンプライアンスへの3つのステップ     抜粋:       KYC(顧客確認)とは、顧客のアイデンティティを正確に検証するための一連のガイドラインを        定義したものです。KYC検証プロセスは、個人情報の盗難や詐欺を防止するのに役立ちます。       また、KYCはマネーロンダリング防止(AML)規制の範囲にも該当します。これらの規制は、        マネーロンダリングや金融詐欺を抑制するとともに、金融機関がテロリストとの犯罪的な        ビジネス関係に巻き込まれるのを防ぐことを目的としています。       KYCコンプライアンスはあらゆる業界で求められますが、特に金融機関やオンラインビジネスに        とって重要です。       KYCの主要な要素の1つは、本人確認です。組織は、KYC検証を通じて、ビジネス関係を築こうと        している相手が、実際に主張している通りの人物または団体であることを確認できます。              KYC検証とは:Know Your Customer         KYC検証の目的は、顧客が、主張する通りの人物または団体であることを確認することです。         これにより、顧客を個人情報の盗難や詐欺から守るとともに、金融機関をマネーロンダリングや          テロ資金供与から守ることが狙いです。         KYC検証はKYCチェックとも呼ばれ、オンボーディング時に潜在的な顧客のアイデンティティを識別          して検証するプロセスです。 KYCとは?あらゆる業界に求められる「本人確認手続き」の最新情報を徹底解説     抜粋:       KYCとは、銀行口座や暗号資産取引所口座を開設するときなどに必要となる“本人確認手続き”の総称       eKYCは、これらをオンラインで行う仕組みのこと              目次         1.KYCとは?         2.そもそも「本人確認」とは?           2つに大別される本人確認の対象         3.本人確認には、身元確認と当人認証がある           身元確認とは           当人認証とは           本人確認全体の強度は、組み合わせで変わる         :         :                2つに大別される本人確認の対象        :        :        :       本人確認には、身元確認と当人認証がある        :        :        :        https://sendgrid.kke.co.jp/blog/?p=10958      ◎ 戸籍法犯罪による収益の移転防止に関する法律死因究明等推進基本法(令和元年6月12日法律第33号)参議院法制局身分証明書 WikPed本人確認 WikPed本人確認の「身元確認」と「当人認証」について身元確認のお願いIndentification - 金子・中・森本法律特許事務所改竄 falsification, faking, alteration WikPed刑法 (明治四十年法律第四十五号)     第十七章 文書偽造の罪        (詔書偽造等)第百五十四条        (公文書偽造等)第百五十五条        (虚偽公文書作成等)第百五十六条        (公正証書原本不実記載等)第百五十七条        (偽造公文書行使等)第百五十八条        (私文書偽造等)第百五十九条        (偽造私文書等行使)第百六十一条        (電磁的記録不正作出及び供用)第百六十一条の二     第十九章 印章偽造の罪        (御璽偽造及び不正使用等)第百六十四条        (公印偽造及び不正使用等)第百六十五条        (公記号偽造及び不正使用等)第百六十六条        (私印偽造及び不正使用等)第百六十七条        (未遂罪)第百六十八条                 ◎ 刑法 WikPed ​公文書偽造等 刑法:第155条 ​公文書偽造等 刑法:第155条 ★参考1 :< Vision:ViewPoints  視点/観点 > *自治体審査庁・処分庁職員:視点/観点は正しいのか?       抜粋:       ・行政政策評価関連 *自治体審査庁・処分庁職員:「評価リテラシー」欠如していないか?       ・違法基準関連 *自治体審査庁・処分庁職員:理解・習熟しているのか?       ・違法性の承継について *自治体審査庁・処分庁職員:理解・習熟しているのか?       ・行政行為の瑕疵 *自治体審査庁・処分庁職員:理解・習熟しているのか?       ・正当な理由:正当/根拠 *自治体審査庁・処分庁職員:理解・習熟しているのか?   ★参考2 :<「違法事業計画」の根拠> *自治体審査庁・処分庁職員:理解・習熟しているのか?   ★参考3 :<法律等関連>  *自治体審査庁・全職員:「行政法リテラシー」欠如していないか?   ★参考4 :行政不服審査法の改善に向けた検討会        ・・ヒアリング結果概要 R3/2021/8/30~9/17      ・・最終報告 概要        抜粋:           :         運用面においては、法改正のねらいや目標、制度趣旨に沿った運用が徹底できていない、         あるいは、運用が表面的なものとなっているということが課題として見られた。      ・・最終報告 本体 R4/2022/January      ・・最終報告 (一財)行政管理研究センター 別紙           「行政不服審査制度の見直しに向けた論点整理に関する調査研究」において整理された各論点と対応        抜粋:         目次          ★ 簡易迅速性の確保に関する論点             ・審理員の指名の迅速化(行審法9条関連)              ・・審理員を「速やかに」指名              ・・制度趣旨の徹底を図るための研修、幹部職員による進行管理といった                具体的な仕組みを構築する必要がある。             ・標準審理期間の設定(行審法16条関連)             ・審査請求期間の徒過に関する「正当な理由」の例示(行審法18条関連)              :             ・弁明書への処分の要件充足性の記載の義務付け等(行審法29条3項関連)              ・・処分の内容及び理由等の明確な記載内容・質の向上が求めらる。             ・必要な証拠書類等の弁明書への添付の義務付け等(行審法29条4項関連)              :             ・地方議会や審議会等への諮問の是非(行審法43条1項1号関連)              ・・行審法は、審理員が行った審理手続の適正性や、審査庁の判断の                妥当性を第三者の立場からチェックし、裁決の客観性・公正性を                高めるため、既存の第三者機関が事前・事後のいずれかの段階で                関与している等の場合を除き、審査庁に、行政不服審査会等への                諮問を義務付けている。                          ★ 公正性の向上に関する論点。          ★ 国民の利便性の向上に関する論点          ★ その他の論点     ・自治体における行政不服審査制度の運用と自治体法務の課題に関する調査研究 R4/2022/March      抜粋:      ・・最大の課題:「公正性・公正な手続」&「事案処理の適切性」      ・・究極の目的:「国民権利利益の救済」&「行政の適正運営を確保」      ・・審査請求各事務職責の充実:        ・・・「法的説明責任・アカウンタビリティ」の質向上は必須。        ・・・「事実の調査・判断・説明」の質向上は必須。        ・・・「審理員の除斥要件」を満たす事。           =「審査庁要員」を「審理員」に指定しない事。           =「審理員意見書内容」の確認・検討は必須。           =「審査庁と審理員が審査請求人不在の中で審査請求の対応について協議する」             ことは「審理員制度の趣旨」に反する。           =「処分庁」は充実した説明内容の「弁明書」作成が必須。           =「審理員」が「審査会」に提出する「審理員意見書」には「法的文書内容」が             必須。           =「審査委員」選任に当たっては「適格性」評価が必須。           =「第三者機関による審議」は、行審法の公正な運営の「核」となるものである。           =「行政不服審査会が諮問を不要と裁量的判断」する場合や「裁決:却下」する場合             等は、「法的説明責任」向上の観点から 必ずその理由を公表すべきである。           =「処分性」・「原告適格」等に関しては必ずしも明確ではないものもある事、             「審査請求期間徒過」とはいっても「正当な理由」がある場合には「徒過」した              事のみで当該審査請求が「不適法」となる事はないので「審理員意見書」が             「却下」を具申していても、原則として行政不服審査会に諮問する運用をすべき。           =「行政不服審査会」の会議・審議議事録の「公開」必要。              その内容的正当性と手続的正統性のアカウンタビリティs通名責任の確保要。      ・・却下判断の適切性:「行政不服審査会」の関与範囲の拡大や透明性向上策要。      ・・審査の人的組織体制:「基礎的な法的知識適格者確保や資質の向上」要。                  「審理員に任命される職員の能力確保」要。                    ★参考5 :<電子政府:eGovernment> *自治体・全職員:「ITリテラシー」欠如していないか?     抜粋:     ・行政手続オンライン化関係三法   ★参考5A ・・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 H14/2002/12/13 法律第151号 * (電子情報処理組織による申請等)第三条 行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行う こととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところ により、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。 以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子 情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。           2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして     規定した申請等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、     当該申請等に関する法令の規定を適用する。           3 第一項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備え     られたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。           4 第一項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他の法令の規定により署名等を        することとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らか        にする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。          ★参考5B ・・情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 R1/2019/6/05公布 施行日:R2/2020/1/07 * (電子情報処理組織による申請等)第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその 方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定める ところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機 (入出力装置を含む。 第二十三条第一項を除き、以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを 電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 次章を除き、以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。 2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に 関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の 当該申請等に関する法令の規定を適用する。 3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける 行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政 機関等に到達したものとみなす。 4 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されている ものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、 当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における 特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条 第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同じ。)の利用その他の氏名又は 名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。    ★★★★ 参考:札幌市関連   <例>  ★★★★   ★参考6 :<札幌市条例_他>  *自治体処分庁職員:理解しているのか?   ★参考7 :<札幌市過去の行政不服審査請求_市長関連> *自治体処分庁職員:理解しているのか?                            *「裁決」に「合理性・正当性」「根拠」があるのか?   ★参考8 :<札幌市都市計画事業_主要参考情報集> *自治体処分庁職員:理解しているのか?   ★参考9 :<札幌市対話関連 対話/電子会話> *自治体処分庁職員:理解しているのか?   ★参考10 :<札幌市説明関連:答弁・説明・回答・etc> *自治体処分庁職員:理解しているのか?   ★参考11:<札幌市議会関連 提言/陳情/請願/委員会> *自治体処分庁職員:理解しているのか?   ★参考12:<札幌市環状通等主道路 関連図/関連情報> *自治体処分庁職員:理解しているのか?     ★参考50:<札幌市例規集>     ・参考50A:<札幌市行政手続条例>     ・参考50B:<札幌市行政手続条例施行規則>     ・参考50C:<札幌市行政評価委員会規則>     ・参考50D:<札幌市行政不服審査条例>     ・参考50E:<行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示に関する規則