< 視点:「行政不服審査法」の実態・評価・提言 > |
◆ 行政不服審査法:(平成二十六年法律第六十八号)
* 第1条 目的等
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速
かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めること
により、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立て
については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
* 第2条 処分についての審査請求
行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をする
ことができる。
* 第3条 不作為についての審査請求
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過した
にもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。
以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をする
ことができる。
* 第50条 裁決の方式
裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
一 主文
二 事案の概要
三 審理関係人の主張の要旨
四 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と
異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)
* 第51条 裁決の効力発生
裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における
第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の
相手方)に送達された時に、その効力を生ずる。
2 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。
ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することが
できない場合には、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき
者に交付する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は
新聞紙に少なくとも一回掲載してするものとする。
この場合において、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の
謄本の送付があったものとみなす。
4 審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付
しなければならない。
* 第52条 裁決の拘束力
裁決は、関係行政庁を拘束する。
2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は
申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決
の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
3 法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、
当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。
4 法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、
又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)
に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。
* 第53条 証拠書類等の返還
審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、第三十二条第一項又は第二項の規定により提出された
証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第三十三条の規定による提出要求に応じて
提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
◆ 行政不服審査制度の見直し方針 総務省 H25/6/21
・行政不服審査制度の見直し方針 (概要):別紙1
・行政不服審査制度の見直し方針 (別紙2)
・行政不服審査制度の見直し方針と20年法案との比較
(主なもの) (別紙3)
◆ 行政不服審査法の見直しの経緯など
◆ 行政不服審査制度の改善に向けた検討会 最終報告について
◆ 旧行政不服審査法Q&A 総務省
◆ 行政不服審査法関連三法案の概要
①公正性の向上
②使いやすさの向上
③国民の救済手段の充実・拡大
◆ 不服申立てをすることができる期間(不服申立期間)
[1] 審査請求(第18条) ※再調査の請求も同様(第54条)
(1) 主観的期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内
(※再調査の請求の決定を経た後に審査請求をする場合は、
その決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内)
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(2) 客観的期間
処分があったことを知らなかった場合であっても、
当該処分があった日の翌日から起算して1年以内
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
◎ 特集2 行政不服審査〜行政不服審査法の見直しを受けて〜
行政不服審査法全部改正と自治体の対応 by 宇賀 克也
<抜粋>
7 議会
議会の議決によってされる処分およびその不作為については、審査請求の規定は適用されないが
(改正行審法7条1項1号)、議長が処分権者となる場合、改正行審法9条1項1号~3号では、
審理員制度の適用除外とはされていない。
ただし、条例に基づく処分については条例で審理員制度の適用除外にできるので、情報公開条例・
個人情報保護条例の実施機関に議会が含まれている場合、これらの条例に基づく議長の処分
およびその不作為については、条例で審理員制度の適用除外とすることができる。
なお、処分をするに当たり、議会の議を経ている場合や議会の議を経て裁決をしようとする場合
(給与その他の給付に関する処分、分担金等の徴収に関する処分、滞納処分等、行政財産を使用
する権利に関する処分、長による賠償命令、公の施設を利用する権利に関する処分についての
審査請求があった場合には議会に諮問しなければならない)には、行政不服審査会(仮称)への
諮問は不要である。
◎ 新・旧手続きflow
◎ 新手続きflow
◎ 行使・権利の行使・私力の行使・公権力の行使
★ コメント by 宮崎
抜粋:
***** 「申請等」:個人確認 電子署名/電子認証 *****
◎ 行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン 平成31/2019年2月25日
◎ 行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン 平成31/2019年3月05日
★ 情報:IT/ICT etc
抜粋:
30 「個人認証」システム・仕組み
30A 身元確認(Identity Proofing & Verification)
30B 当人認証(Authentication)
30C 個人識別/生体認証(Biometrics)
30C1 生体認証
30C2 声認証
:
700 セキュリティ機能と保証レベル
◎ 戸籍法
◎ 犯罪による収益の移転防止に関する法律
◎ 死因究明等推進基本法(令和元年6月12日法律第33号)参議院法制局
◎ 身分証明書 WikPed
◎ 本人確認 WikPed
◎ 本人確認の「身元確認」と「当人認証」について
◎ 身元確認のお願いIndentification - 金子・中・森本法律特許事務所
◎ 改竄 falsification, faking, alteration WikPed
◎ 刑法 (明治四十年法律第四十五号)
第十七章 文書偽造の罪
(詔書偽造等)第百五十四条
(公文書偽造等)第百五十五条
(虚偽公文書作成等)第百五十六条
(公正証書原本不実記載等)第百五十七条
(偽造公文書行使等)第百五十八条
(私文書偽造等)第百五十九条
(偽造私文書等行使)第百六十一条
(電磁的記録不正作出及び供用)第百六十一条の二
第十九章 印章偽造の罪
(御璽偽造及び不正使用等)第百六十四条
(公印偽造及び不正使用等)第百六十五条
(公記号偽造及び不正使用等)第百六十六条
(私印偽造及び不正使用等)第百六十七条
(未遂罪)第百六十八条
◎ 刑法 WikPed
◎ 公文書偽造等 刑法:第155条
◎ 公文書偽造等 刑法:第155条
★参考1 :< Vision:ViewPoints 視点/観点 > *自治体審査庁・処分庁職員:視点/観点は正しいのか?
抜粋:
・行政政策評価関連 *自治体審査庁・処分庁職員:「評価リテラシー」欠如していないか?
・違法基準関連 *自治体審査庁・処分庁職員:理解・習熟しているのか?
・違法性の承継について *自治体審査庁・処分庁職員:理解・習熟しているのか?
・行政行為の瑕疵 *自治体審査庁・処分庁職員:理解・習熟しているのか?
・正当な理由:正当/根拠 *自治体審査庁・処分庁職員:理解・習熟しているのか?
★参考2 :<「違法事業計画」の根拠> *自治体審査庁・処分庁職員:理解・習熟しているのか?
★参考3 :<法律等関連> *自治体審査庁・全職員:「行政法リテラシー」欠如していないか?
★参考4 :行政不服審査法の改善に向けた検討会
・・ヒアリング結果概要 R3/2021/8/30~9/17
・・最終報告 概要
抜粋:
:
運用面においては、法改正のねらいや目標、制度趣旨に沿った運用が徹底できていない、
あるいは、運用が表面的なものとなっているということが課題として見られた。
・・最終報告 本体 R4/2022/January
・・最終報告 (一財)行政管理研究センター 別紙
「行政不服審査制度の見直しに向けた論点整理に関する調査研究」において整理された各論点と対応
抜粋:
目次
★ 簡易迅速性の確保に関する論点
・審理員の指名の迅速化(行審法9条関連)
・・審理員を「速やかに」指名
・・制度趣旨の徹底を図るための研修、幹部職員による進行管理といった
具体的な仕組みを構築する必要がある。
・標準審理期間の設定(行審法16条関連)
・審査請求期間の徒過に関する「正当な理由」の例示(行審法18条関連)
:
・弁明書への処分の要件充足性の記載の義務付け等(行審法29条3項関連)
・・処分の内容及び理由等の明確な記載内容・質の向上が求めらる。
・必要な証拠書類等の弁明書への添付の義務付け等(行審法29条4項関連)
:
・地方議会や審議会等への諮問の是非(行審法43条1項1号関連)
・・行審法は、審理員が行った審理手続の適正性や、審査庁の判断の
妥当性を第三者の立場からチェックし、裁決の客観性・公正性を
高めるため、既存の第三者機関が事前・事後のいずれかの段階で
関与している等の場合を除き、審査庁に、行政不服審査会等への
諮問を義務付けている。
★ 公正性の向上に関する論点。
★ 国民の利便性の向上に関する論点
★ その他の論点
・自治体における行政不服審査制度の運用と自治体法務の課題に関する調査研究 R4/2022/March
抜粋:
・・最大の課題:「公正性・公正な手続」&「事案処理の適切性」
・・究極の目的:「国民権利利益の救済」&「行政の適正運営を確保」
・・審査請求各事務職責の充実:
・・・「法的説明責任・アカウンタビリティ」の質向上は必須。
・・・「事実の調査・判断・説明」の質向上は必須。
・・・「審理員の除斥要件」を満たす事。
=「審査庁要員」を「審理員」に指定しない事。
=「審理員意見書内容」の確認・検討は必須。
=「審査庁と審理員が審査請求人不在の中で審査請求の対応について協議する」
ことは「審理員制度の趣旨」に反する。
=「処分庁」は充実した説明内容の「弁明書」作成が必須。
=「審理員」が「審査会」に提出する「審理員意見書」には「法的文書内容」が
必須。
=「審査委員」選任に当たっては「適格性」評価が必須。
=「第三者機関による審議」は、行審法の公正な運営の「核」となるものである。
=「行政不服審査会が諮問を不要と裁量的判断」する場合や「裁決:却下」する場合
等は、「法的説明責任」向上の観点から 必ずその理由を公表すべきである。
=「処分性」・「原告適格」等に関しては必ずしも明確ではないものもある事、
「審査請求期間徒過」とはいっても「正当な理由」がある場合には「徒過」した
事のみで当該審査請求が「不適法」となる事はないので「審理員意見書」が
「却下」を具申していても、原則として行政不服審査会に諮問する運用をすべき。
=「行政不服審査会」の会議・審議議事録の「公開」必要。
その内容的正当性と手続的正統性のアカウンタビリティs通名責任の確保要。
・・却下判断の適切性:「行政不服審査会」の関与範囲の拡大や透明性向上策要。
・・審査の人的組織体制:「基礎的な法的知識適格者確保や資質の向上」要。
「審理員に任命される職員の能力確保」要。
★参考4 :<電子政府:eGovernment> *自治体・全職員:「ITリテラシー」欠如していないか?
抜粋:
・行政手続オンライン化関係三法
・・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 H14/2002/12/13 法律第151号
・・情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 R1/2019/6/05公布 施行日:R2/2020/1/07
★★★★ 参考:札幌市関連 <例> ★★★★
★参考5 :<札幌市条例_他> *自治体処分庁職員:理解しているのか?
★参考6 :<札幌市過去の行政不服審査請求_市長関連> *自治体処分庁職員:理解しているのか?
*「裁決」に「合理性・正当性」「根拠」があるのか?
★参考7 :<札幌市都市計画事業_主要参考情報集> *自治体処分庁職員:理解しているのか?
★参考8 :<札幌市対話関連 対話/電子会話> *自治体処分庁職員:理解しているのか?
★参考9 :<札幌市説明関連:答弁・説明・回答・etc> *自治体処分庁職員:理解しているのか?
★参考10:<札幌市議会関連 提言/陳情/請願/委員会> *自治体処分庁職員:理解しているのか?
★参考11:<札幌市環状通等主道路 関連図/関連情報> *自治体処分庁職員:理解しているのか?
★参考50:<札幌市例規集>
・参考50A:<札幌市行政手続条例>
・参考50B:<札幌市行政手続条例施行規則>
・参考50C:<札幌市行政評価委員会規則>
・参考50D:<札幌市行政不服審査条例>
・参考50E:<行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示に関する規則>
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