中国大使館は中国の法律と規定に基づき、中国に出入国する又は中国国境を通過する申請者に対して、適当な種類と滞在日数の査証を発給する。
     申請者は、たとえ本説明の条件を満たしていたとしても、必ずしも入国できるとは限らない。中国大使館は本国の法律に基づき、査証の発給を拒否する又は発給済の査証を取り消す権利を有する。

査証に関して

 

 

1、一般旅券を所持し、観光、商用、親族訪問又は通過の目的で中国へ入国する日本籍の者は、滞在日数が入国した日から15日以内であれば、査証免除され、外国人向けの空港、港などで入国できる。中国入国審査の際には、本人の有効な旅券を検査した上で入国の許可をする。

2 一般旅券を所持し、中国滞在日数が15日を越える者、又は留学、就労、定住、取材の目的で訪中する者、及び外交旅券、公用旅券を所持する者は、予め中国大使館、総領事館で査証を取得後、入国できる。

3、特殊な旅行(登山、自ら用意した交通手段を利用する場合など)又、チベット自治区への旅行の場合は、従来どおり事前に査証の申請をしなければならない。

4、中国で営利目的の公演を行う者は、“Z(就労)ビザ”を申請しなければならない。

5、日本の航空会社の乗務員は、中日間の協議に基づいて手続きを行う。

2004年10月1日より、中国籍の方は往復航空券と十分な費用(50USD/日)を所持していれば、査証なしで15日までモーリシャス諸島に滞在できる。ただし、以下の3条件のうちいずれかに該当する者は査証の申請が必要である。

@親族訪問又は宗教活動を目的とする者

A就労目的の者

B15日を超える滞在をする者

中国親族訪問、観光ビザ(L ビザ)

 

日本籍華人とその家族は、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて親族訪問、観光ビザの申請ができる。

日本国籍の方は必ず旅行代理店を通して申請しなければならない。 

日本以外その他の国民は、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて親族訪問、観光ビザの申請ができる。 

 

中国訪問ビザ(F ビザ)

 

視察、商用、会議、講義、参観、スポーツ、友好交流、短期留学、研修で訪問する場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて訪問ビザの申請ができる。

中国留学ビザ(X ビザ)

 

留学期間が半年を超過する場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて留学ビザの申請ができる。

留学期間が半年以内(半年も含む)の場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて訪問ビザの申請ができる。

中国通過ビザ(G ビザ)

 

大使館領事部或いは旅行代理店を通じて過境ビザの申請ができる。

中国就労ビザ(Z ビザ)

 

大使館領事部或いは旅行代理店を通じて就職ビザの申請ができる。

中国記者ビザ(J ビザ)

 

中国へ臨時取材に行く場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて臨時記者ビザの申請ができる。(J-2 ビザ)

常駐記者の場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて常駐記者ビザの申請ができる。(J-1 ビザ)

中国定住ビザ(D ビザ)

 

大使館領事部で定住ビザの申請ができる

中国乗務ビザ(C ビザ)

 

大使館領事部で乗務ビザの申請ができる

ビザ申請不要国に関して

 

ビザ申請不要国もある。

入港許可

 

中国国民が入港許可を申請する際の注意事項