1、一般旅券を所持し、観光、商用、親族訪問又は通過の目的で中国へ入国する日本籍の者は、滞在日数が入国した日から15日以内であれば、査証が免除され、外国人向けの空港、港などで入国できる。中国入国審査の際には、本人の有効な旅券を検査した上で入国の許可をする。
2、
一般旅券を所持し、中国滞在日数が15日を越える者、又は留学、就労、定住、取材の目的で訪中する者、及び外交旅券、公用旅券を所持する者は、予め中国大使館、総領事館で査証を取得後、入国できる。
3、特殊な旅行(登山、自ら用意した交通手段を利用する場合など)又、チベット自治区への旅行の場合は、従来どおり事前に査証の申請をしなければならない。
4、中国で営利目的の公演を行う者は、“Z(就労)ビザ”を申請しなければならない。
5、日本の航空会社の乗務員は、中日間の協議に基づいて手続きを行う。
6、2004年10月1日より、中国籍の方は往復航空券と十分な費用(50USD/日)を所持していれば、査証なしで15日までモーリシャス諸島に滞在できる。ただし、以下の3条件のうちいずれかに該当する者は査証の申請が必要である。
@親族訪問又は宗教活動を目的とする者
A就労目的の者
B15日を超える滞在をする者
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