環境確保条令とは何か?

さて、環境確保条令という条令が東京都にある。正式には都民の健康と安全を確保する環境に関する条例と云う。 この条令がなんたるかは条例のコピーを作成しているのでざっと読んで頂ければ理解できると思うが、 まあ、この条令に関して本業の方で調べる必要が在ったので条令を東京都で探したのだがPDFファイルしか無かった(それもかなり読みにくい)。
がっくし。
それで自前でHTML化をしてみた訳である。


話は逸れるが条令などの法令関係の文章は構造化されていると想像していた。 HTMLのマークアップに向いているのではないかと考えた訳であるが、 意外と法令関係の文章独自のルールみたいなものが在ってやり難い。 まあ、ハイパーリンクと云うギミックが使用出来るのは面白いと思ったのだが‥‥‥

実際はHTMLよりXMLの方が向いているのは間違いが無いのだ‥‥‥ まあ、其処まで厳密なマークアップは逆に私が苦痛なので、今回はHTMLと云う事でお茶を濁すとする。


都条令で140kbyte100kbyte級のサイズがあるので法律文章のHTML化ってのは難しいのかもしれないが まあ、やってみると面白い。 法律の独自の云い回しなんかがとても心地よいのだ。 しかし、入力は勘弁して欲しいものであるね。


うっかりもの私としては多分間違いが有るだろうと云う予測があるわけで もしお気づきの点があれば連絡頂ければ幸い。感謝する予定である。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

東京都公害防止条例(昭和四十四年東京都条例第九十七号)の全部を改正する。

目次
第一章 総則(第一条.第五条)
第二章 環境への負荷の低減の取組
第一節 事業活動における環境への負荷の低減(第六条.第九条)
第二節 フルオロカーボンの管理(第十条.第十七条)
第三節 建築物に係る環境配慮の措置(第十八条.第二十五条)
第四節 地域冷暖房計画(第二十六条・第二十七条)
第三章 自動車公害対策
第一節 自動車排出ガス対策(第二十八条.第五十一条)
第二節 アイドリング・ストップ(第五十二条.第五十六条)
第三節 燃料規制(第五十七条.第六十二条)
第四節 自動車の騒音及び振動対策(第六十三条.第六十七条)
第四章 工場公害対策等
第一節 工場及び指定作業場の規制(第六十八条.第百七条)
第二節 化学物質の適正管理(第百八条.第百十二条)
第三節 土壌及び地下水の汚染の防止(第百十三条.第百二十二条)
第四節 建設工事に係る規制(第百二十三条.第百二十五条)
第五節 特定行為の制限(第百二十六条.第百三十九条)
第六節 地下水の保全(第百四十条.第百四十五条)
第五章 緊急時の措置
第一節 大気汚染緊急時の措置(第百四十六条.第百四十八条)
第二節 水質汚濁緊急時の措置(第百四十九条・第百五十条)
第六章 雑則(第百五十一条.第百五十七条)
第七章 罰則(第百五十八条.第百六十五条)
附則

第一章 総則

(目的)
第一条

この条例は、他の法令と相まって、 環境への負荷を低減するための措置を定めるとともに、 公害の発生源について必要な規制及び緊急時の措置を定めること等により、 現在及び将来の都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確保することを目的とする。

(定義)
第二条

この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

環境への負荷
事業活動その他の人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
公害
環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に基づく生活環境の侵害であって、 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等によって、 人の生命若しくは健康が損なわれ、又は人の快適な生活が阻害されることをいう。
地球温暖化
事業活動その他の人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、 地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。
温室効果ガス
二酸化炭素その他東京都規則(以下「規則」という。)で定める物質をいう。
地域冷暖房
一定の地域における冷房、暖房又は給湯の用に供するため、 冷凍機、ボイラー等の熱源機器を設置している施設において 製造した冷水、温水又は蒸気を導管により複数の建物に供給する仕組みをいう。
自動車
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。
工場
別表第一に掲げる工場をいう。
指定作業場
別表第二に掲げる作業場等(工場に該当するものを除く。)をいう。
規制基準
事業活動その他の活動を行う者が遵守すべき ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭の発生に係る許容限度をいう。
ばい煙
燃料その他の物の燃焼に伴い発生する いおう酸化物及び窒素酸化物並びに燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじんをいう。
十一 有害ガス
人の健康に障害を及ぼす物質のうち気体状又は微粒子状物質(ばい煙を除く。)で別表第三に掲げるものをいう。
十二 有害物質
人の健康に障害を及ぼす物質のうち水質又は土壌を汚染する原因となる物質で別表第四に掲げるものをいう。
十三 公共用水域
河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及び これに接続する公共溝渠、きよかんがい用水路その他公共の用に供される水路 (下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、 同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
(知事の責務)
第三条

知事は、この条例の定めるところにより、 環境への負荷の低減のための必要な措置並びに公害の発生源について必要な規制及び緊急時の措置を講ずるほか、 その施策を事業者及び都民と連携して実施し、環境への負荷の低減及び公害の防止に努めることにより、 良好な生活環境を保全し、もって都民の健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確保しなければならない。

知事は、公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視するとともに、 その結果明らかになった公害の状況を都民に公表しなければならない。

知事は、環境への負荷の低減及び公害の防止に係る技術の開発及びその成果の普及を行うよう努めるとともに、 小規模の事業者が環境への負荷を低減し、及び公害を防止するために行う施設の整備等について 必要な助成措置を講ずるよう努めなければならない。

知事は、自らが事業活動を行う場合には、 環境への負荷の低減及び公害の防止に資する行動を率先してとるよう努めなければならない。

(事業者の責務)
第四条

事業者は、その事業活動に伴って生ずる環境への負荷の低減及び公害の防止のために必要な措置を講ずるとともに、知事が行う環境への負荷の低減及び公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

事業者は、環境への負荷の低減及び公害の防止のために従業者の訓練体制その他必要な管理体制の整備に努めるとともに、その管理に係る環境への負荷の状況について把握し、並びに公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視しなければならない。

(都民の責務)
第五条

都民は、日常生活その他の活動において環境への負荷を低減し、及び公害の発生を防ぐよう努めるとともに、 知事が行う環境への負荷の低減及び公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

第二章 環境への負荷の低減の取組

第一節 事業活動における環境への負荷の低減

(地球温暖化対策計画書の作成等)
第六条

温室効果ガスの排出(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第四項の温室効果ガスの排出をいう。以下同じ。)の量が相当程度多い事業所として規則で定めるものを設置し、又は管理している者(以下「地球温暖化対策事業者」という。)は、規則で定めるところにより、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況、当該温室効果ガスの排出の抑制に係る措置及び目標その他の地球温暖化の対策に関する事項を定めた計画書(以下「地球温暖化対策計画書」という。)を、知事が定める地球温暖化対策計画書の作成に関する指針(以下「地球温暖化対策指針」という。)に基づき作成し、知事に提出しなければならない。

知事は、地球温暖化対策指針を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。

国及び地方公共団体の事務及び事業については、地球温暖化対策計画書の作成を行うことを要しない。

地球温暖化の対策の推進)
第七条

地球温暖化対策事業者は、地球温暖化対策計画書に基づき、地球温暖化の対策の推進に努めなければならない。

(地球温暖化対策計画の公表等)
第八条

地球温暖化対策事業者は、第六条第一項の規定により、地球温暖化対策計画書の提出をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその内容を公表しなければならない。

地球温暖化対策事業者は、地球温暖化対策計画書に基づいて行った地球温暖化の対策の結果について、規則で定めるところにより、知事に提出し、及び公表しなければならない。

(勧告)
第九条

知事は、地球温暖化対策事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該地球温暖化対策事業者に対し必要な措置をとることを勧告することができる。

  1. 第六条第一項又は前条第二項の規定による提出をしなかったとき。
  2. 前条第一項又は第二項の規定による公表をしなかったとき。

第二節 フルオロカーボンの管理

(特定機器の所有者等による特定物質の排出禁止)
第十条

規則で定めるフルオロカーボン(以下「特定物質」という。)を使用している機器で規則で定めるもの(以下「特定機器」という。)を所有し、又は管理する者は、当該特定物質を大気中に排出し、又は漏出させてはならない。

(特定機器の整備等における特定物質の排出禁止)
第十一条

特定機器の整備(修理を含む。以下同じ。)又は移設(以下「整備等」という。)を行おうとする者は、当該整備等において特定物質を大気中に排出し、又は漏出させるおそれのある作業を行う場合は、特定物質を大気中に排出し、若しくは漏出させないよう回収した上で燃焼等の方法により分解処理(特定機器から回収した特定物質を当該特定機器に再充てんする場合及び規則で定める特定物質を再利用を目的として回収する場合を除く。第十三条第三項において同じ。)をし、又は特定機器内に密閉しなければならない。

(特定機器の廃棄における特定物質の排出禁止)
第十二条

特定機器を廃棄しようとする者は、特定物質を大気中に排出し、又は漏出させないよう回収した上で燃焼等の方法により分解処理(規則で定める特定物質を再利用を目的として回収する場合を除く。次条第四項において同じ。)をしなければならない。

(回収事業者への委託及び義務)
第十三条

特定機器の整備等を行おうとする者は、特定物質の回収及び密閉措置を委託するときは、特定物質を特定機器から適正に回収し、及び特定機器内に密閉できる事業者(以下「回収事業者」という。)に委託しなければならない。

特定機器を廃棄しようとする者は、特定物質が特定機器内に密閉されている場合で、特定物質の回収を委託するときは、回収事業者に当該特定機器を引き渡して、委託しなければならない。

回収事業者は、第一項の規定により特定物質の回収又は密閉措置の委託を受けたときは、特定物質を大気中に排出し、若しくは漏出させないよう回収した上で燃焼等の方法により分解処理をし、又は特定機器内に密閉しなければならない。

回収事業者は、第二項の規定により特定機器の引渡しを受けたときは、特定物質を大気中に排出し、又は漏出させないよう回収した上で燃焼等の方法により分解処理をしなければならない。

(処理事業者への委託及び義務)
第十四条

特定機器の整備等を行おうとする者、特定機器を廃棄しようとする者又は回収事業者は、特定物質の分解処理を委託するときは、特定物質を適正に分解処理できる事業者(以下「処理事業者」という。)に委託しなければならない。

処理事業者は、前項の規定により特定物質の分解処理の委託を受けたときは、特定物質を燃焼等の方法により分解処理しなければならない。

(適用除外)
第十五条

第十二条第十三条第三項及び第四項並びに前条第二項の規定は、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第十八条の規定により当該特定機器の再商品化等を行う場合については、適用しない。

(指導及び助言)
第十六条

知事は、特定機器の整備等を行おうとする者、特定機器を廃棄しようとする者、回収事業者及び処理事業者に対して、特定物質の大気中への排出及び漏出の防止並びに分解処理に関する措置について、必要な指導及び助言を行うことができる。

(勧告)
第十七条

知事は、特定機器の整備等を行う事業者、特定機器を廃棄する事業者、回収事業者及び処理事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し、期限を定めて、回収措置若しくは密閉措置又は分解処理の方法の改善その他必要な措置をとることを勧告することができる。

  1. 第十一条第十二条又は第十三条第三項若しくは第四項の規定に違反して特定物質を大気中に排出し、若しくは漏出させ、又は当該各条若しくは当該各項に基づく分解処理を行わなかったとき。
  2. 第十四条第二項の規定に基づく特定物質の分解処理を行わなかったとき。

第三節 建築物に係る環境配慮の措置

(建築主の責務)
第十八条

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物(以下「建築物」という。)の新築又は増築(以下「新築等」という。)をしようとする者は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化、資源の適正利用及び自然環境の保全について必要な措置を講じ、環境への負荷の低減に努めなければならない。

(配慮指針の作成)
第十九条

知事は、規則で定める規模を超える建築物(以下「特定建築物」という。)の新築等をしようとする者(以下「特定建築主」という。)が、建築物に起因する環境への負荷の低減を図るため、エネルギーの使用の合理化、資源の適正利用及び自然環境の保全に係る措置について配慮すべき事項その他の事項についての指針(以下「配慮指針」という。)を定めるものとする。

配慮指針は、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して作成するものとし、必要に応じて改定するものとする。

知事は、配慮指針を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。

(配慮指針に基づく環境配慮の措置)
第二十条

特定建築主は、その特定建築物について、配慮指針に基づき適切な環境への配慮のための措置を講じなければならない。

(建築物環境計画書の作成等)
第二十一条

特定建築主は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定建築物に係る環境への配慮のための措置についての計画書(以下「建築物環境計画書」という。)を作成し、建築基準法第六条第一項の規定に基づく確認の申請又は同法第十八条第二項の規定に基づく通知の前であって規則で定める時期までに、知事に提出しなければならない。

  1. 特定建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 特定建築物の名称及び所在地
  3. 特定建築物の概要
  4. エネルギーの使用の合理化、資源の適正利用及び自然環境の保全に係る環境への配慮のための措置
  5. 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

知事は、建築物環境計画書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表することができる。

(建築物環境計画書の変更の届出)
第二十二条

前条第一項の規定により建築物環境計画書を提出した者は、建築物環境計画書を提出してから当該特定建築物に係る工事が完了するまでの間に、同項第三号から第五号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、変更する事項に係る工事に着手する前であって規則で定める時期までに、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、軽微な変更その他規則で定める事項についてはこの限りでない。

知事は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表することができる。

(工事完了の届出)
第二十三条

第二十一条第一項の規定により建築物環境計画書を提出した者は、特定建築物の新築等に係る工事(前条第一項の変更する事項に係る工事を含む。)が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

知事は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表することができる。

(指導及び助言)
第二十四条

知事は、特定建築主に対し、その特定建築物について第二十条に規定する措置の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、環境への配慮のための措置に係る事項について必要な指導及び助言を行うことができる。

(勧告)
第二十五条

知事は、建築物環境計画書の提出を行うべき者又は第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の規定による届出を行うべき者が、正当な理由なく、建築物環境計画書の提出又は当該届出を行わない場合は、その者に対し、相当の期間を定めて、当該建築物環境計画書の提出又は当該届出を行うことを勧告することができる。

知事は、特定建築主が、正当な理由なく前条の規定による指導及び助言に従わず、かつ、当該特定建築物の環境への配慮のための措置が配慮指針に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定建築主に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。

第四節 地域冷暖房計画

(地域冷暖房計画区域の指定等)
第二十六条

知事は、一定地域内に建築物が現に集中し、又は集中して建築されることが予定されていることにより、当該地域において冷房、暖房又は給湯の用に供される熱の量が規則に定める量以上になるものと予測される場合であって、公害の防止又はエネルギーの節減を図るため地域冷暖房を導入することが必要であると認めるときは、当該地域を地域冷暖房計画区域(以下「計画区域」 という。)として指定するとともに、当該計画区域における地域冷暖房計画を策定するものとする。

知事は、前項の規定により計画区域を指定したとき、及び地域冷暖房計画を策定したときは、それぞれその内容を公示しなければならない。

(加入努力義務)
第二十七条

計画区域において、冷房、暖房又は給湯の熱源機器で規則で定める規模以上のものの設置をし、又は設置を予定している建築物の所有者又は管理者は、前条第一項に規定する地域冷暖房計画に加入するよう努めなければならない。

第三章 自動車公害対策

第一節 自動車排出ガス対策

(自動車環境管理計画書の作成等)
第二十八条

都内(島しょ地域に存する町村の区域を除く。以下この章において同じ。)の事業所における規則で定める台数以上の自動車(道路運送車両法(以下この章において「法」という。)第三条により定められる小型自動車及び軽自動車のうちそれぞれ二輪のものを除く。)の使用者(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条に規定する使用者をいう。以下「特定事業者」 という。)は、知事が別に定める自動車がもたらす環境への負荷を低減するための指針に基づき、規則で定めるところにより、自動車の使用を合理化するための措置等の事項を記載した計画書(以下「自動車環境管理計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

特定事業者は、自動車環境管理計画書の内容を変更したときは、当該変更した事項について記載した計画書を、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。

(実績の報告)
第二十九条

特定事業者は、毎年度、自動車環境管理計画書に記載された事項に係る前年度の実績を記載した報告書(以下「実績報告書」という。)を、知事が別に定めるところにより、知事に提出しなければならない。

(指導及び助言)
第三十条

知事は、自動車環境管理計画書及び実績報告書の内容が第二十八条第一項の指針に照らして不十分であると認めるときは、自動車がもたらす環境への負荷を低減するための措置に係る事項について、必要な指導及び助言を行うことができる。

(自動車環境管理計画書及び実績報告書の公表)
第三十一条

知事は、特定事業者から自動車環境管理計画書又は実績報告書の提出があったときは、その内容を公表することができる。

(勧告)
第三十二条

知事は、自動車環境管理計画書又は実績報告書を正当な理由なく提出しない者に対し、期限を定めてその期間内に提出することを勧告することができる。

(自動車環境管理者の選任)
第三十三条

特定事業者は、次に掲げる職務を行う自動車環境管理者を一名選任し、知事に届け出なければならない。

  1. 自動車環境管理計画書に記載された事項の実施状況の把握
  2. 自動車環境管理計画書に記載された事項に係る自動車の運行等に従事する者への指導及び監督
  3. 前二号に掲げるもののほか、自動車がもたらす環境への負荷を低減するために必要な業務

特定事業者は、自動車環境管理者を変更した場合は、知事に届け出なければならない。

(低公害車等の使用の努力義務)
第三十四条

自動車又は法第二条第三項に規定する原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を使用する者は、排出ガスを発生しないか、若しくは排出ガスの発生量が相当程度少ない自動車等(以下「低公害車」という。)又は排出ガスの発生量がより少ない自動車等を使用するよう努めなければならない。

(低公害車の導入義務)
第三十五条

自動車の使用者(自動車の賃貸等を業とする者にあっては、所有者とする。)のうち規則で定める自動車を規則で定める台数以上事業の用に供する者は、その事業の用に供する自動車の台数に対する低公害車(知事が別に定める自動車に限る。)の台数の割合を規則で定める割合以上としなければならない。

(勧告)
第三十六条

知事は、正当な理由なく、前条の規定に違反して低公害車の導入を怠った者に対して、必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(粒子状物質排出基準の遵守等)
第三十七条

自動車(法第三条により定められる軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の使用者(道路交通法第七十四条に規定する使用者をいう。以下この章において「運行責任者」という。)は、別表第五に掲げる自動車のうち軽油を燃料とする自動車として法第五十八条に基づき有効な自動車検査証の交付を受けた自動車(以下「特定自動車」という。)で、都内の粒子状物質による大気汚染の深刻な状況にかんがみ定める別表第六の上欄に掲げる自動車の種別ごとに同表の中欄に掲げる測定の方法により測定された粒子状物質の量が、それぞれ同表の下欄に掲げる自動車から排出される粒子状物質の量の許容限度(以下「粒子状物質排出基準」という。)を超えて粒子状物質を排出するものを、都内において運行し、又は運行させてはならない。

特定自動車から排出される粒子状物質の量は、次の各号に掲げる特定自動車ごとに当該各号に掲げる値を維持しているものとみなす。ただし、別表第六の中欄に掲げる測定の方法により測定された値が別にあるときは、この限りでない。

  1. 法第七十五条の規定による型式の指定(以下「型式指定」という。)を受けている特定自動車(第三号に掲げるものを除く。) その指定の際の判定をされたときの粒子状物質の量
  2. 型式指定を受けていない特定自動車で法第五十九条に基づく新規検査 又は法第七十一条に基づく予備検査(法第十六条の規定により抹消登録を受けた特定自動車及び法第六十九条第四項の規定により 自動車検査証が返納された特定自動車に係るものを除き、法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた 一酸化炭素等発散防止装置を備えた特定自動車にあっては道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) 第六十三条の検査。以下「新規検査等」という。)を受けたもの(次号に掲げるものを除く。)当該特定自動車が法第四条に基づく 登録を受けた日において当該特定自動車と同じ種別の自動車について型式指定を受けるときに適用される法第四十一条に基づく 粒子状物質の技術基準に定められた平均値(平均値が定められていないときのものにあっては知事が別に定める値)
  3. 法に基づき自動車の種別に応じた粒子状物質の技術基準が初めて施行された日前に型式指定又は新規検査等を受けている 特定自動車当該特定自動車と同じ種別の自動車について法第四十一条に基づき初めて定められた粒子状物質の技術基準に 相当するものとして知事が別に定める値

知事が指定する粒子状物質を減少させる装置(以下「粒子状物質減少装置」という。)を装着した特定自動車については、粒子状物質排出基準に適合する特定自動車とみなす。

粒子状物質減少装置を装着した特定自動車の運行責任者は、当該特定自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、粒子状物質減少装置の点検をし、及び必要な整備をしなければならない。

(猶予期間)
第三十八条

前条第一項の規定は、特定自動車が初めて法第四条の規定により登録を受けた日から起算して七年間は、当該特定自動車について適用しない。ただし、知事は別表第五の五の項に掲げる自動車について、別の期間を定めることができる。

(荷主等の義務)
第三十九条

反復継続して貨物又は旅客の運送等を委託する者で、当該委託を受ける者の特定自動車の運行に相当程度関与すると認められるもの(以下「荷主等」という。)は、当該委託を受ける者が第三十七条に規定する事項を遵守するよう適切な措置を講じなければならない。

(勧告)
第四十条

知事は、荷主等が前条の規定に違反していると認めるときは、当該荷主等に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。

(粒子状物質減少装置の指定)
第四十一条

知事は、粒子状物質を減少させる装置の製作又は販売をする者等からの申請により、粒子状物質を減少させる装置として適当と認められるものを粒子状物質減少装置又は粒子状物質減少装置の型式として指定することができる。

知事は前項の規定により指定するときは、あらかじめ粒子状物質を減少させる装置について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

知事は、第一項の規定により指定を受けた粒子状物質減少装置又は粒子状物質減少装置の型式について、指定を受けたときの性能を保持することが困難になったと認めるときは、あらかじめ粒子状物質を減少させる装置について専門的知識を有する者の意見を聴いて、その指定を取り消すことができる。この場合において、知事は、取消しの日までに装着された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。

(運行禁止命令等)
第四十二条

知事は、粒子状物質排出基準に適合しない特定自動車が都内において運行されていると認めるときは、当該特定自動車の運行責任者に対して、当該特定自動車の都内における運行禁止を命ずることができる。

前項の命令をした場合において、命令を受けた者から当該特定自動車が粒子状物質排出基準に適合することを証するものが提出され、かつ知事がこれを適当と認めたときは、知事は、同項の規定による命令を解除するものとする。

(自動車等の使用抑制等の努力義務)
第四十三条

自動車等を使用する者は、事業、日常生活その他の活動において、自動車等の効率的な利用や公共交通機関への利用転換などにより、自動車等の使用を抑制するよう努めなければならない。

自動車等を使用する者は、その自動車等を適正に整備し、及び適切に運転することにより、自動車等から発生する排出ガスを最少限度にとどめるよう努めなければならない。

(建設作業機械等を使用する者等の義務)
第四十四条

ブルドーザー等の建設機械、フォークリフト等の産業機械、農耕用トラクター等の農業機械であって法第四条に基づく自動車としての登録を受けていないもの(以下「建設作業機械等」という。)を使用する者その他建設作業機械等の整備について責任を有する者又は運転者は、建設作業機械等からの排出ガスの発生量を可能な限り減少させるよう努めなければならない。

(自動車製造者の開発努力義務)
第四十五条

自動車等を製造する者(以下「自動車製造者」という。)は、低公害車の開発に努めなければならない。

(低公害車販売実績の報告)
第四十六条

知事は、過去に法第四条に基づく登録を受けていない自動車(以下「新車」という。)の販売を、都内において業とする者(以下「自動車販売者」という。)に対し、低公害車のうち知事が別に定める自動車の販売実績について報告を求めることができる。

(自動車販売者による環境情報の説明義務)
第四十七条

自動車販売者は、特定自動車の運行に係る義務、低公害車の使用に係る義務その他この章に規定する義務の遵守に関し必要な事項及びその販売する新車の自動車排出ガスの量、騒音の大きさその他規則で定める事項(以下「環境情報」という。)を記載した書面等を、その販売事業所に備え置くとともに、新車を購入しようとする者に対してその書面を交付し、当該新車の環境情報について説明を行わなければならない。

(勧告)
第四十八条

知事は、正当な理由なく、自動車販売者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該自動車販売者に対して必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(自動車整備事業者による整備結果の説明の努力義務)
第四十九条

自動車等の整備を業とする者(以下「自動車整備事業者」という。)は、自動車等の整備を行うときは、排出ガスを低減させるために当該自動車等に備えられた装置を点検し、その結果を当該自動車等の整備を依頼した者に対して説明するとともに、その適正な管理について必要な助言を行うよう努めなければならない。

(自動車等排出ガスの調査)
第五十条

知事は、環境への影響を把握するため、自動車等から発生する排出ガスの状況及び大気中の濃度について調査しなければならない。

(大気汚染地域の指定等)
第五十一条

知事は、自動車等から排出される排出ガスにより、常時著しい大気の汚染が発生している地域があるときは、当該地域を大気汚染地域として指定するとともに、道路の管理を行う者その他の関係者と協力して、当該地域の大気の汚染を解消するための計画を策定し、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。

第二節 アイドリング・ストップ

(自動車等を運転する者の義務)
第五十二条

自動車等を運転する者は、自動車等を駐車し、又は停車するときは、当該自動車等の原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という。)を行わなければならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

(事業者の義務)
第五十三条

自動車等を事業の用に供する者は、その管理する自動車等の運転者に対して、前条に規定する事項を遵守するよう適切な措置を講じなければならない。

(駐車場の設置者等の周知義務)
第五十四条

規則で定める規模以上の駐車場の設置者及び管理者は、当該駐車場を利用する者に対し、アイドリング・ストップを行うよう、必要な事項を表示したものの掲出等の方法により周知しなければならない。

(外部電源設備の設置努力義務)
第五十五条

冷蔵等の装置を有する貨物自動車の貨物の積卸しをする施設の設置者は、当該貨物自動車のアイドリング・ストップ時における冷蔵機能等を維持するための外部電源設備を設置するよう努めなければならない。

(勧告)
第五十六条

知事は、第五十二条から第五十四条までの規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。

第三節 燃料規制

(粒子状物質等を増大させる燃料の使用禁止)
第五十七条

運行責任者及び建設作業機械等を事業の用に供する者は、その自動車又は建設作業機械等からの排出ガスに含まれる粒子状物質等の量を増大させる燃料として規則で定めるものを都内において自動車又は建設作業機械等の燃料に使用してはならない。

(使用禁止命令)
第五十八条

知事は、前条の規定に違反すると認めるときは、運行責任者又は建設作業機械等を事業の用に供する者に対して、当該燃料を自動車又は建設作業機械等の燃料として都内において使用しないことを命ずることができる。

(粒子状物質等を増大させる燃料の販売禁止)
第五十九条

建設作業機械等に使用される燃料を販売する者は、第五十七条に規定する燃料を、都内において建設作業機械等の燃料用として販売してはならない。

(販売禁止命令)
第六十条

知事は、前条の規定に違反すると認めるときは、当該燃料を建設作業機械等の燃料用として都内において販売しないことを命ずることができる。

(自動車用又は建設作業機械等用の燃料の検査)
第六十一条

知事は、必要があると認めるときは、関係職員に、検査の用に供するため、自動車若しくは建設作業機械等で使用されている燃料又は建設作業機械等用として販売の用に供されている燃料について必要最少限度の数量を無償で収去させることができる。

(自動車用又は建設作業機械等用の燃料の調査)
第六十二条

知事は、環境への影響を把握するため、自動車用又は建設作業機械等用の燃料の製造、販売又は使用の状況について調査しなければならない。

自動車又は建設作業機械等に使用される燃料を製造し、若しくは販売し、又は使用する者は、前項の規定に基づく調査に協力しなければならない。

第四節 自動車の騒音及び振動対策

(低騒音車等の使用努力義務)
第六十三条

自動車等を使用する者は、騒音の発生が相当程度少ない自動車等(以下「低騒音車」という。)又は騒音の発生がより少ない自動車等を使用するよう努めなければならない。

(自動車等を使用する者の努力義務)
第六十四条

自動車等を使用する者は、その自動車等を適正に整備し、及び適切に運転することにより、自動車等から発生する騒音及び振動を最小限度にとどめるよう努めなければならない。

(自動車製造者の開発努力義務)
第六十五条

自動車製造者は、低騒音車の開発に努めなければならない。

(自動車等を販売する者の努力義務)
第六十六条

自動車等の販売を業とする者は、低騒音車の普及又は利用の促進に努めるとともに、自動車等を購入しようとする者に対し、当該自動車等から発生する騒音を低減させるため、その適正な管理について必要な助言を行うよう努めなければならない。

(自動車整備事業者による整備結果の説明の努力義務)
第六十七条

自動車整備事業者は、自動車等の整備を行うときは、騒音を低減させるために当該自動車等に備えられた装置を点検し、その結果を当該自動車等の整備を依頼した者に対して説明するとともに、その適正な管理について必要な助言を行うよう努めなければならない。

第四章工場公害対策等

第一節 工場及び指定作業場の規制

(規制基準の遵守等)
第六十八条

工場又は指定作業場を設置している者は、当該工場又は指定作業場から、規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生(汚水については、地下への浸透を含む。第七十四条及び第九十五条を除き、以下同じ。)をさせてはならない。

前項の規制基準(東京都の区域に適用する大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第四条第一項に規定する排出基準及び水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項に規定する排水基準で、工場又は指定作業場に係るものを含む。)は、別表第七に掲げるとおりとする。

(燃料の基準の遵守等)
第六十九条

工場又は指定作業場を設置している者は、いおう酸化物による大気の汚染が著しい地域として規則で定める地域において燃料を使用し、又は当該地域以外の地域において規則で定める量以上の燃料を使用するときは、規則で定める基準(いおうの燃料中における含有率をいう。)に適合する燃料を使用しなければならない。ただし、燃料を使用する者が基準に適合する燃料を取得することについて困難な事由がある場合として知事が認める場合は、この限りでない。

前項の規定により基準に適合する燃料を使用している者については、いおう酸化物に係る規制基準は適用しない。

(集じん装置の設置)
第七十条

工場又は指定作業場を設置している者で、規則で定めるばい煙を発生する施設(以下「ばい煙施設」という。)を設置しているものは、規則で定めるところにより、ばいじんを除去する装置(以下「集じん装置」という。)を設置しなければならない。

(粉じんを発生する施設の構造基準等)
第七十一条

工場又は指定作業場を設置している者は、規則で定める粉じんを発生する施設を設置するときは、当該施設の構造を規則で定める基準に適合させ、並びに当該施設の使用及び管理の方法につき規則で定める基準を遵守しなければならない。

(有害ガス取扱施設の構造基準等)
第七十二条

有害ガスを取り扱う工場又は指定作業場を設置している者は、規制基準を超える有害ガスの大気中への排出又は漏出を防止するため、有害ガス取扱施設(貯蔵施設を含む。)の構造を規則で定める基準に適合させ、並びに当該有害ガス取扱施設の使用及び管理の方法につき規則で定める基準を遵守しなければならない。

(炭化水素系物質の排出防止)
第七十三条

工場又は指定作業場を設置している者で、規則で定める炭化水素系物質を貯蔵する施設等を設置しているものは、貯蔵等に伴う当該物質の排出を防止するために必要な設備を設置しなければならない。

(汚水に係る有害物質除害設備の設置)
第七十四条

有害物質を取り扱う工場又は指定作業場(一日当たり通常百立方メートル以上の汚水を公共用水域に排出するものに限る。)を設置している者は、有害物質を取り扱う作業に伴い生じる汚水(以下「作業汚水」という。)と作業汚水以外の水との混合(作業汚水と他の作業汚水との混合を含む。)をして、公共用水域に排出するときは、混合する前の作業汚水につき、当該作業汚水に含まれる有害物質の量が規則で定める基準を超えないようにするために必要な設備を設置しなければならない。ただし、混合した後の汚水につき、設備を設置することが適当な場合として知事が認める場合は、この限りでない。

(有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等)
第七十五条

有害物質を取り扱う工場又は指定作業場を設置している者は、規制基準を超える汚水に含まれる有害物質の地下への浸透を防止するため、有害物質取扱施設の構造を規則で定める基準に適合させ、並びに当該有害物質取扱施設の使用及び管理の方法につき規則で定める基準を遵守しなければならない。

(地下水の揚水施設の構造基準及び揚水量の制限)
第七十六条

地盤沈下の防止の対策が必要な地域として規則で定める地域内において、工場又は指定作業場を設置する者は、地下水の利用を目的として、地下水を揚水するための揚水施設(動力を用いて地下水を揚水するための施設であって規則で定める規模以上の施設に限る。以下同じ。)を設置するときは、当該揚水施設の揚水機の吐出口の断面積(揚水機が二以上あるときは、すべての吐出口の断面積の合計。以下同じ。)の上限を二十一平方センチメートルとし、揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートルを超える場合はストレーナーの位置を、揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートル以下の場合は揚水機の出力を規則で定める基準に適合させなければならない。

前項に規定する揚水施設のうち揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートル以下の揚水施設で、地下水を揚水する者は、規則で定める揚水量を超えて地下水を揚水してはならない。

次の各号に掲げる揚水施設については、前二項の規定は、適用しない。

  1. 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)による許可の対象となる井戸及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)による許可の対象となる揚水設備
  2. 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による許可の対象となる動力装置を有する揚水施設
  3. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)に基づき水道事業経営の許可を受けた者が設置する揚水施設
  4. 非常災害用等公益上必要と知事が認める揚水施設
  5. 地下水に代えて他の水源を確保することが困難であると知事が認める場合に設置する揚水施設
(へい等の設置)
第七十七条

工場又は指定作業場においては、第六十八条第一項に規定する規制基準が適用されない一時的な作業等に伴って発生する騒音、振動又は粉じんを防止するために必要なへいその他の設備を設けなければならない。

(位置の制限)
第七十八条

別表第八に掲げる工場は、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、幼稚園並びに建築基準法第四十八条第十一項ただし書及び同条第十二項ただし書の規定により特定行政庁が許可した学校を除く。以下この条において同じ。)又は病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院のうち、建築基準法第四十八条第十一項ただし書及び同条第十二項ただし書の規定により特定行政庁が許可した病院を除く。以下この条において同じ。)の敷地の周囲百メートルの区域内に設置してはならない。ただし、学校若しくは病院が工場の設置後に設置されたとき、又は周囲の状況等から知事が支障がないと認めるときは、この限りでない。

(自動車の出入口の制限)
第七十九条

次に掲げる工場又は指定作業場自動車の出入口は、幅員十二メートル以上の道路に接しなければならない。ただし、周囲の状況等から知事が支障がないと認めるときは、この限りでない。

  1. レディミクストコンクリート工場
  2. アスファルトコンクリート工場
  3. ガソリンスタンド(危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三条第一号に規定する給油取扱所をいう。以下同じ。)であって、石油類の貯蔵能力が五万リットル以上のもの
  4. 液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第二十号に規定する設備を有する事業所をいう。以下同じ。)であって、液化石油ガスの貯蔵能力が三十五トン以上のもの
  5. 材料置場(建設工事の用に供する土砂、石材、木材、鉄材等及び建設工事により生じた残土を置くために継続的に使用する場所(工場又は建設工事現場内のものを除く。)をいう。以下同じ。)で、面積が千平方メートル以上のもの
  6. 自動車ターミナル(自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第四項に規定する自動車ターミナル(貨物の積卸しのためのものに限る。)をいう。以下同じ。)
(屋外作業の制限)
第八十条

工場においては、作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外で騒音、振動又は粉じんを発生させる作業をしてはならない。

(工場の設置の認可)
第八十一条

工場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の認可を受けなければならない。

前項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 工場の名称及び所在地
  3. 業種並びに作業の種類及び方法
  4. 建物及び施設の構造及び配置
  5. ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法
  6. 自動車の出入口が接する道路の幅員
  7. 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

知事は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請に係る工場から発生するばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭が第六十八条第一項に規定する規制基準を超えず、当該工場において使用される燃料及び当該工場に設置される施設が第六十九条第一項に規定する基準及び第七十条から第七十七条までの規定に適合し、当該工場の位置が第七十八条の規定に違反せず、並びに当該工場自動車の出入口が第七十九条の規定に適合するときは、第一項の認可をしなければならない。

知事は、第一項の規定による認可をするに当たっては、公害の防止のため必要な限度において、条件を付することができる。

(工場の変更の認可)
第八十二条

既に設置している工場に係る前条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の認可を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって規則で定めるものについては、この限りでない。

前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による認可について準用する。

(手数料)
第八十三条

第八十一条第一項又は前条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、次の各号の区分による手数料を納付しなければならない。

  1. 工場の設置の場合一件につき二万二百円の範囲内で規則で定める額
  2. 工場の変更の場合一件につき七千六百円

知事は、工場の設置又は変更が公害の防止を目的とするものであるときその他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(完成届、認定及び使用開始の制限)
第八十四条

第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けた者は、当該認可に係る工場の設置又は変更(工事を伴うものに限る。)の工事が完成したときは、その日から十五日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

知事は、前項の規定による届出があった場合においては、当該届出に係る工場が認可の内容及び条件に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果適合していると認めるときは、その旨を認定しなければならない。

第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けた者は、第一項の規定による届出をする必要がある場合は、前項の規定による知事の認定を受けた後でなければ、当該届出に係る工場又は工場の変更部分の使用を開始してはならない。

(表示板の掲出)
第八十五条

第八十一条第一項の規定による認可を受けた者は、規則で定めるところにより、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、工場の名称、認可年月日、公害の防止に関する遵守事項その他知事が必要と認める事項を記載した表示板を、当該工場の公衆の見やすい場所に掲出しておかなければならない。

(現況届)
第八十六条

別表第八に掲げる工場を設置している者は、第八十一条第一項の規定による認可又は第八十二条第一項の規定による直近の認可を受けた日から起算して三年を経過するごとに当該経過した日から三十日以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

  1. 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 工場の名称及び所在地
  3. 建物及び施設の状況
  4. ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生状況及びその防止の方法
  5. 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(変更届及び廃止届)
第八十七条

第八十一条第一項の規定による認可を受けた者は、当該認可に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該認可に係る工場を廃止したときは、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(承継)
第八十八条

第八十一条第一項の規定による認可を受けた者から当該認可に係る工場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該工場に係る当該認可を受けた者の地位を承継する。

第八十一条第一項の規定による認可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該認可を受けた者の地位を承継する。

前二項の規定により第八十一条第一項の規定による認可を受けた者の地位を承継した者は、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(指定作業場の設置の届出)
第八十九条

指定作業場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

  1. 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 指定作業場の名称及び所在地
  3. 指定作業場の種類及び作業の方法
  4. 建物又は施設の構造又は配置
  5. ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法
  6. 自動車の出入口が接する道路の幅員
  7. 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(指定作業場の変更の届出)
第九十条

既に設置している指定作業場に係る前条第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(計画変更命令)
第九十一条

知事は、前二条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る指定作業場が次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出を受理した日から三十日(次条第二項の規定により同条第一項の期間を短縮したときは当該短縮期間)以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る指定作業場におけるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動若しくは悪臭の防止の方法、地下水の揚水の方法、建物若しくは施設の構造若しくは配置、自動車の出入口の位置、作業の方法若しくは燃料の質に関する計画の変更又は当該指定作業場の設置若しくは変更に関する計画の廃止を命ずることができる。

  1. ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭が第六十八条第一項に規定する規制基準を超えるとき。
  2. 使用する燃料が第六十九条第一項に規定する基準に適合しないとき。
  3. 第七十条に規定する集じん装置を設置しないとき。
  4. 第七十一条に規定する基準に適合しない粉じんを発生する施設を設置するとき。
  5. 有害ガス取扱施設の構造が第七十二条に規定する基準に違反するとき。
  6. 第七十三条に規定する炭化水素系物質の排出防止の設備を設置しないとき。
  7. 第七十四条に規定する汚水に係る有害物質除害設備を設置しないとき。
  8. 有害物質取扱施設の構造が第七十五条に規定する基準に違反するとき。
  9. 地下水の揚水施設の構造等が第七十六条第一項に規定する基準に違反するとき。
  10. 第七十七条に規定するへいその他の必要な設備を設けないとき。
  11. 自動車の出入口が第七十九条の規定に違反するとき。
(実施の制限)
第九十二条

第八十九条又は第九十条の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る指定作業場を設置し、又は当該届出に係る事項を変更してはならない。

知事は、第八十九条又は第九十条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(準用規定)
第九十三条

第八十七条の規定は、第八十九条の規定による届出をした者について準用する。この場合において、第八十七条中「当該認可に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項」とあるのは「当該届出に係る第八十九条第一号若しくは第二号に掲げる事項」と、「当該認可に係る工場」とあるのは「当該届出に係る指定作業場」と読み替えるものとする。

第八十八条の規定は、第八十九条の規定による届出をした者から当該届出に係る指定作業場を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続若しくは合併により取得した者について準用する。

(ばい煙濃度の測定等)
第九十四条

工場又は指定作業場を設置している者で、当該工場又は指定作業場のばい煙施設からばい煙を大気中に排出するものは、規則で定めるところにより当該ばい煙施設から排出するばい煙の濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(水質の測定等)
第九十五条

工場又は指定作業場を設置している者で、当該工場又は指定作業場から汚水を公共用水域に排出するものは、規則で定めるところにより、当該工場又は指定作業場から排出する汚水の水質について測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(測定の指示)
第九十六条

知事は、前二条の規定によるほか、環境の保全上必要があると認めるときは、工場又は指定作業場を設置している者に対し、当該工場又は指定作業場から発生するおそれのあるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭について測定を指示し、その結果を報告するよう求めることができる。

(揚水量の測定等)
第九十七条

工場又は指定作業場を設置している者は、規則で定める規模以上の揚水施設により地下水を揚水するときは、規則で定めるところにより、水量測定器を設置し、地下水の揚水量を記録し、及び知事に報告しなければならない。ただし、工事等に伴う一時的な揚水であると知事が認める場合は、この限りでない。

(事故届等)
第九十八条

工場又は指定作業場を設置している者は、事故により当該工場又は指定作業場から人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生させた場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を知事に通報し、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

  1. 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 工場の名称及び所在地
  3. 被害の発生年月日
  4. 被害者の氏名及び住所
  5. 被害の内容及び原因並びに被害の防止の措置
  6. 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

前項の規定による届出をした者は、同項の事故の発生の日から三十日以内に、同項の事態の再発防止のための措置に関する計画を知事に提出しなければならない。

前項の規定により計画を提出した者は、当該計画に係る措置を完了したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

知事は、第一項に規定する場合において、工場又は指定作業場を設置している者が同項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、応急の措置を講ずることを命ずることができる。

(ばい煙等の減少計画)
第九十九条

知事は、必要があると認めるときは、工場を設置している者に対し、規則で定めるところにより、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の減少のための措置に関する計画の提出を求めることができる。

(改善勧告)
第百条

知事は、工場又は指定作業場から発生する騒音、振動又は悪臭が第六十八条第一項に規定する規制基準を超え、かつ、当該工場又は指定作業場の周辺の生活環境に支障を及ぼしていると認めるときは、当該工場又は指定作業場を設置している者に対し、期限を定めて、生活環境に及ぼす支障を解消するために必要な限度において、騒音、振動及び悪臭の防止方法を改善し、又は施設の使用方法若しくは配置を変更することを勧告することができる。

(地下水使用合理化のための施設の改善勧告等)
第百一条

知事は、揚水施設(工場又は指定作業場以外において設置されているものを含む。)で規則で定める規模以上のものを設置している者が、地下水の揚水の目的、代替水の供給の状況等により、地下水の使用を合理化し、若しくは地下水の揚水に代えて工業用水道若しくは水道により水の供給を受けることが適当であると認めるとき、又は雨水を利用することが適当であると認めるときは、当該揚水施設を設置している者に対し、施設等を改善し、地下水の揚水を代替水に転換することを勧告することができる。

(改善命令等)
第百二条

知事は、工場又は指定作業場が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該工場又は指定作業場を設置している者に対し、期限を定めて、当該工場又は指定作業場におけるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動若しくは悪臭の防止の方法、地下水の揚水の方法、建物若しくは施設の構造若しくは配置、自動車の出入口の位置若しくは出入方法、作業の方法又は燃料の質の改善を命ずることができる。

  1. 第六十八条第一項に規定する規制基準を超えるばい煙、粉じん、有害ガス又は汚水を発生させているとき。
  2. 第六十九条第一項に規定する基準に適合しない燃料を使用しているとき。
  3. 第七十条に規定する集じん装置を設置していないとき。
  4. 第七十一条に規定する基準に適合しない粉じんを発生する施設を設置し、又は同条に規定する基準に違反して当該施設を使用し、若しくは管理しているとき。
  5. 第七十二条に規定する基準に適合しない有害ガス取扱施設を設置し、又は同条に規定する基準に違反して当該施設を使用し、若しくは管理しているとき。
  6. 第七十三条に規定する炭化水素系物質の排出防止の設備を設置していないとき。
  7. 第七十四条に規定する汚水に係る有害物質除害設備を設置していないとき。
  8. 第七十五条に規定する基準に適合しない有害物質取扱施設を設置し、又は同条に規定する基準に違反して当該施設を使用し、若しくは管理しているとき。
  9. 第七十六条第一項に規定する基準に適合しない揚水施設により地下水を揚水しているとき、又は同条第二項に規定する基準を超える地下水量を揚水しているとき。
  10. 第七十七条に規定するへいその他の必要な設備を設けていないとき。
  11. 工場の位置が第七十八条の規定に違反しているとき。
  12. 自動車の出入口が第七十九条の規定に違反しているとき。
  13. 第八十条の規定に違反して屋外作業をしているとき。
  14. 第八十一条第四項第八十二条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による条件に違反しているとき。
  15. 騒音、振動及び悪臭について、第百条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないとき。

知事は、前項の改善命令によっては同項各号に掲げる違反を直ちに改善させることができないと認めるときは、同項の規定により改善命令を行うほか、当該工場又は指定作業場における作業の一時停止を命ずることができる。

(認可の取消し等)
第百三条

知事は、前条第一項の規定による命令を受けた者で工場を設置しているものが当該命令に従わないとき、又は工場を設置している者が第八十二条第一項の規定による認可を受けないで当該工場に係る第八十一条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更したときは、当該工場の設置の認可を取り消し、又は当該工場における作業の一時停止を命ずることができる。

知事は、第八十一条第一項の規定による認可を受けないで工場を設置している者又は前項の規定により工場の設置の認可を取り消された者に対し、当該工場の移転又は操業の停止を命ずることができる。

(工業用水等の供給停止の要請)
第百四条

知事は、前条の規定による命令その他の処分に従わないで操業する工場から発生するばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭が著しく人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、かつ、他の手段によっては当該工場の操業を停止させることが困難であると認めるときは、工業用水道事業者(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項に規定する工業用水道事業者をいう。)、水道事業者(水道法第三条第五項に規定する水道事業者をいう。)等に対し、当該工場に供給する工業用水、業務用の水道水等の全部又は一部の供給を停止することを要請するものとする。

知事は、前項の規定による要請を行うに当たっては、当該要請が公害の防止のためにやむを得ないものに限るとともに、工場を設置している者等の日常生活に著しい支障とならないよう配慮しなければならない。

(公害防止管理者の設置及び届出)
第百五条

規則で定める規模以上の工場を設置している者は、公害防止管理者を選任し、作業の方法、施設の維持等について当該工場から公害を発生させないよう監督を行わせなければならない。

前項に規定する工場を設置している者は、同項の公害防止管理者を選任したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。同項の公害防止管理者を解任したときも、同様とする。

(公害防止管理者の資格等)
第百六条

前条第一項の公害防止管理者は、規則に定める工場の区分に従い、規則で定める講習を修了した者又は知事が規則で定めるところによりこれらと同等の知識及び技能を有すると認めた者で、規則で定める事項について知事の登録を受けたもののうちから選任しなければならない。

(受講手数料等)
第百七条

前条に規定する講習又は登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の範囲内で規則で定める額の手数料を納付しなければならない。

  1. 講習八千二百円
  2. 登録千四百円

第二節 化学物質の適正管理

(化学物質の適正管理)
第百八条

知事は、放射性物質を除く元素及び化合物(以下「化学物質」という。)を取り扱う事業者による化学物質の管理の適正化、環境への排出の抑制、有害性の少ない代替物質への転換及び事故の防止(以下「化学物質の適正管理」という。)等の確保を図るため、当該事業者が化学物質を適正に管理するために行うべき措置等を示した指針(以下「化学物質適正管理指針」という。)を定め、公表するものとする。

化学物質を取り扱う事業者は、化学物質適正管理指針に基づき、その事業所における化学物質の使用量、製造量、製品としての出荷量並びに特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第五条第一項に規定する排出量及び移動量(以下「使用量等」という。)を把握するとともに、化学物質の適正な管理に努めなければならない。

(化学物質に関する情報提供等)
第百九条

知事は、化学物質の性状、取扱方法、代替物質等に関する情報を収集し、その提供に努めなければならない。

化学物質を製造し、又は販売する者は、前項の情報を有するときは、その提供に努めるとともに、環境の保全上支障を及ぼすことの少ない化学物質の開発及びその利用の促進に努めなければならない。

(適正管理化学物質の使用量等の報告)
第百十条

工場及び指定作業場を設置している者で、規則で定める量以上の適正管理化学物質(性状及び使用状況等から特に適正な管理が必要とされる化学物質として規則で定めるものをいう。以下同じ。)を取り扱うもの(以下「適正管理化学物質取扱事業者」という。)は、事業所ごとに、毎年度、その前年度の当該適正管理化学物質ごとの使用量等の把握を行い、規則で定めるところにより知事に報告しなければならない。

前項の場合において、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第五条第二項の規定により、主務大臣に排出量等の届出を行った者は、その届出を行った事項については、当該届出を行った年度における前項の報告を要しない。

(化学物質管理方法書の作成等)
第百十一条

適正管理化学物質取扱事業者は、化学物質適正管理指針に基づき、事業所ごとに化学物質を適正に管理するための方法書(以下「化学物質管理方法書」という。)を作成しなければならない。

適正管理化学物質取扱事業者のうち規則で定める規模以上の事業所を設置するものは、事業所ごとに化学物質管理方法書を作成し、又は変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく知事に提出しなければならない。

(化学物質の適正な管理の指導等)
第百十二条

知事は、化学物質の適正管理の確保を図るため、第百十条第一項に基づく適正管理化学物質の使用量等の報告及び化学物質管理方法書の作成に関し、当該適正管理化学物質取扱事業者に対し、必要に応じ指導及び助言を行うものとする。

第三節 土壌及び地下水の汚染の防止

(土壌汚染対策指針の作成等)
第百十三条

知事は、有害物質に汚染された土壌からの有害物質の大気中への飛散又は土壌汚染に起因する地下水の汚染が、人の健康に支障を及ぼすことを防止するため、土壌汚染の調査及び対策に係る方法等を示した指針(以下「土壌汚染対策指針」という。)を定め、公表するものとする。

(汚染土壌の処理に関する命令)
第百十四条

知事は、工場又は指定作業場を設置している者で、有害物質を取り扱い、又は取り扱ったもの(以下「有害物質取扱事業者」という。)が、有害物質により土壌を汚染したことにより大気又は地下水を汚染し、かつ、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、当該有害物質取扱事業者に対して、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、汚染処理の計画書(以下「汚染処理計画書」という。)を作成し、これに基づき、当該工場又は指定作業場の敷地内の汚染土壌の処理をすることを命ずることができる。この場合において、当該有害物質取扱事業者が当該敷地の所有者と異なるときは、当該所有者は、当該措置の実施に協力しなければならない。

前項の命令を受けた有害物質取扱事業者は、前項の規定により作成した汚染処理計画書を知事に提出しなければならない。

前項の規定により汚染処理計画書の提出をした有害物質取扱事業者は、汚染の処理が完了したときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(地下水汚染地域における土壌汚染の調査要請等)
第百十五条

知事は、有害物質による地下水の汚染が認められる地域がある場合は、当該地域内の有害物質取扱事業者に対し、土壌汚染対策指針に基づき規則で定めるところにより、その敷地内の土壌の汚染状況を調査し、その結果を報告するよう求めることができる。

知事は、前項の調査結果により、当該敷地内の土壌の有害物質の濃度が規則で定める基準(以下「汚染土壌処理基準」という。)を超える場合で、知事が行う周辺の地下水の水質調査の結果等により、当該土壌汚染が当該地下水汚染の原因であると認められるときは、当該有害物質取扱事業者に対し、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、汚染処理計画書を作成し、これに基づき、当該敷地内の汚染土壌の処理をすることを命ずることができる。

前条第二項及び第三項の規定は、前項により命令を受けた有害物質取扱事業者について準用する。

(工場又は指定作業場の廃止又は建物除却時の義務)
第百十六条

有害物質取扱事業者は、工場若しくは指定作業場を廃止し、又は当該工場若しくは指定作業場の全部若しくは主要な部分を除却しようとするときは、廃止又は除却をしようとする日の三十日前までに、土壌汚染対策指針に基づき規則で定めるところにより、当該工場又は指定作業場の敷地内の土壌の汚染状況を調査し、その結果を知事に届け出なければならない。

知事は、前項の調査の結果、当該敷地内の土壌の有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超えていると認めるときは、当該有害物質取扱事業者に対し、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、当該敷地内の汚染土壌の拡散を防止するための計画書(以下「汚染拡散防止計画書」という。)を作成し、これに基づき、汚染の拡散の防止の措置をとることを命ずることができる。この場合において、当該有害物質取扱事業者が当該敷地の所有者と異なるときは、当該所有者は、当該措置の実施に協力しなければならない。

前項の命令を受けた有害物質取扱事業者は、同項の規定により作成した汚染拡散防止計画書を知事に提出するとともに、汚染の拡散の防止の措置が完了したときは、その旨を知事に届け出なければならない。

前三項の規定にかかわらず、有害物質取扱事業者が土壌汚染の調査又は汚染の拡散防止の措置を行わずに第一項の廃止又は除却に係る土地の譲渡(借地の場合にあっては当該土地の返還をいう。以下同じ。)をしたときは、譲渡を受けた者が土壌汚染の調査又は汚染の拡散の防止の措置を講じなければならない。

(土地の改変時における改変者の義務)
第百十七条

規則で定める面積以上の土地において行う土地の切り盛り、掘削等規則で定める行為(以下「土地の改変」という。)を行う者(以下「土地改変者」という。)は、土壌汚染対策指針に基づき、当該土地の改変を行う土地における過去の有害物質の取扱事業場の設置状況等規則で定める事項について調査し、その結果を知事に届け出なければならない。

知事は、前項の調査の結果、当該土地の土壌が汚染され、又は汚染されているおそれがあると認めるときは、土地の改変者に対し、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより当該土壌の汚染状況を調査し、その結果を報告するよう求めることができる。

土地改変者は、前項の調査の結果、当該土地の土壌の有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超えていることが判明したときは、土地の改変に伴う汚染の拡散等を防止するため、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、汚染拡散防止計画書を作成し、知事に提出しなければならない。

前項により汚染拡散防止計画書の提出をした土地改変者は、前項の汚染拡散防止計画書の内容を誠実に実施し、汚染の拡散の防止の措置が完了したときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(記録の保管及び承継)
第百十八条

有害物質取扱事業者、第百十六条第一項の廃止又は除却に係る土地の譲渡を受けた者及び土地改変者は、この節の規定に基づき実施した調査及び処理について記録を作成し、保管しておかなければならない。

有害物質取扱事業者、第百十六条第一項の廃止又は除却に係る土地の譲渡を受けた者及び土地改変者が、土壌汚染の調査又は汚染土壌の処理若しくは拡散の防止の措置を行った土地を譲渡するときは、前項の記録を当該土地の譲渡を受ける者に確実に引き継がなければならない。

(調査及び処理等に係る指導及び助言)
第百十九条

知事は、有害物質取扱事業者、第百十六条第一項の廃止又は除却に係る土地の譲渡を受けた者及び土地改変者がこの節の規定に基づき行う汚染土壌の調査及び処理等に関し、必要に応じ指導及び助言を行うものとする。

(勧告)
第百二十条

知事は、第百十四条から第百十七条までの規定(第百十四条第一項第百十五条第一項及び第二項第百十六条第二項並びに第百十七条第二項の規定を除く。)に違反をしている者があるときは、その者に対し、当該違反をしている事項を是正するため必要な措置をとることを勧告することができる。

(費用の負担)
第百二十一条

第百十六条第四項及び第百十七条の場合において、有害物質取扱事業者から、第百十六条第一項の廃止若しくは除却に係る土地の譲渡を受けた者又は土地の改変者が、土壌汚染の調査又は拡散防止の措置等に要した費用を、当該汚染をした者に請求することを妨げるものではない。

(適用除外)
第百二十二条

第百十三条から前条までの規定は、次に掲げる土壌については適用しない。

  1. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第二条第一項に規定する農用地の土壌
  2. 汚染の原因が専ら自然的条件であることが明らかであると認められる場所の土壌
  3. 前二号に掲げるもののほか、法令により有害物質の処分等を目的として設置されている施設の存する土地の土壌

第四節 建設工事に係る規制

(建設工事等に係る遵守事項)
第百二十三条

建築物その他の施設等の建設(土地の造成を含む。)、解体又は改修の工事を行う者は、当該工事に伴い発生する騒音、振動、粉じん又は汚水(公共用水域に排出するものに限る。以下この節において同じ。)により、人の健康又は生活環境に障害を及ぼさないよう努めなければならない。

石綿を含む建設材料(以下「石綿含有材料」という。)を使用する建築物その他の施設の建設、解体又は改修の工事を施工する者は、知事が定める作業上の遵守事項(以下この節において「遵守事項」という。)に従って工事を施工し、及び規則で定めるところにより石綿の飛散の状況について監視を行わなければならない。

(石綿含有建築物解体等工事に係る届出等)
第百二十四条

石綿含有材料(規則で定めるものに限る。以下同じ。)を使用する建築物その他の施設で、規則で定める面積以上の石綿含有材料を使用する壁面、天井その他の部分を有するもの又は規則で定める面積以上の床面積を有するものの解体又は改修の工事(以下「石綿含有建築物解体等工事」という。)を施工する者は、当該石綿含有建築物解体等工事の開始の日前十四日までに規則で定めるところにより、当該石綿含有建築物解体等工事の作業施工計画を知事に届け出なければならない。

知事は、前項の規定による届出があった場合において、作業施工計画が遵守事項に従っていないと認めるときは、その届出をした者に対し、当該作業施工計画を遵守事項に従ったものに変更することを勧告することができる。

(改善勧告及び改善命令)
第百二十五条

知事は、別表第九に掲げる建設作業(以下「指定建設作業」という。)に伴い発生する騒音(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第三項に規定する特定建設作業に係るものを除く。以下この条において同じ。)、振動(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第三項に規定する特定建設作業に係るものを除く。以下この条において同じ。)、粉じん又は第百二十三条第一項に規定する工事に伴い発生する汚水が規則で定める基準を超え、かつ、当該指定建設作業若しくは当該工事の行われる場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるとき、又は石綿含有建築物解体等工事を施工する者が遵守事項に従わないで工事を施工していると認めるときは、それらの事態を排除するため、指定建設作業若しくは当該工事又は石綿含有建築物解体等工事を施工する者に対し、期限を定めて、騒音、振動、粉じん若しくは汚水の防止の方法若しくは作業の方法を改善し、又は指定建設作業の作業時間を変更することを勧告することができる。

知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで指定建設作業若しくは第百二十三条第一項に規定する汚水を排出する工事又は石綿含有建築物解体等工事を施工しているときは、期限を定めて、同項の事態を排除するために必要な限度において、騒音、振動、粉じん若しくは汚水の防止の方法若しくは作業の方法を改善し、又は指定建設作業の作業時間を変更することを命ずることができる。

第五節 特定行為の制限

(廃棄物等の焼却行為の制限)
第百二十六条

何人も、廃棄物等を焼却するときは、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)等による人の健康及び生活環境への支障を防ぐために、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積〇・五平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)により、又は廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物等を焼却してはならない。ただし、規則で定める小規模の廃棄物焼却炉による焼却及び伝統的行事等の焼却行為については、この限りでない。

(小規模燃焼機器の設置)
第百二十七条

規則で定める規模のボイラー及び内燃機関等の燃焼機器を設置しようとする者は、窒素酸化物の排出量の少ない機器を設置するように努めなければならない。

知事は、窒素酸化物の排出量が少ないと認められる機器等に関する情報の提供に努めなければならない。

(小型の船舶から排出されるし尿の適正処理)
第百二十八条

主に東京湾の内湾を周遊し、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条に基づく営業の許可を受けて、船内で飲食を供する船舶(乗船定員十人以上百人未満のものに限る。)の所有者及び管理者(以下「船舶の所有者等」という。)は、規則で定める水域において、水質の保全と水辺の利用の快適性を確保するため、し尿を無処理のまま船外に排出してはならない。

船舶の所有者等は、前項の規定を遵守するため、当該船舶に規則で定める装置を設置しなければならない。

船舶の所有者等は、前項の装置により回収したし尿を適切な方法によって処理しなければならない。

(拡声機の使用制限)
第百二十九条

住居の環境が良好である区域又は学校若しくは病院の周辺の区域で規則で定める区域においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。)から機外に向けて、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

前二項に規定するもののほか、商業宣伝を目的として拡声機を使用する者は、拡声機の使用方法、使用時間等に関し、規則で定める事項を遵守しなければならない。

第百三十条

何人も、直接に屋外に騒音を発する状態で拡声機を使用してはならない。ただし、公共のために使用する場合、前条第三項に規定する規則で定める事項を遵守して行われる商業宣伝を目的として使用する場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

(音響機器等の使用制限)
第百三十一条

次に掲げる営業を営む者は、午後十一時から翌日の午前六時までの間は、当該営業を営む場所において、カラオケ装置(伴奏音楽等を収録したテープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱等ができるように構成された装置をいう。)その他規則で定める音響機器(以下「音響機器等」という。)を使用し、又は使用させてはならない。ただし、音響機器等から発する音が防音対策を講ずることにより当該営業を営む場所の外部に漏れない場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

  1. 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第五条第一号に規定する飲食店営業
  2. 食品衛生法施行令第五条第二号に規定する喫茶店営業
(深夜の営業等の制限)
第百三十二条

別表第十に掲げる営業を営み、又は別表第十一に掲げる作業を行う者は、規則で定める場合を除き、深夜(午後十一時から翌日の午前六時までの間をいう。)においては、次に掲げる区域内において、別表第十二に掲げる規制基準を超える騒音をその事業所の敷地内において発生させてはならない。

  1. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(知事が指定する区域を除く。)
  2. 前号に掲げる区域に隣接する区域で、当該区域において発生する騒音が当該区域に隣接する前号に掲げる区域の静穏を害するおそれのあるものとして知事が指定する区域
(夜間の静穏保持)
第百三十三条

何人も、夜間(午後八時から翌日の午前六時までの間をいう。)においては、道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。

(地下水の揚水施設の構造基準及び揚水量の制限)
第百三十四条

何人も、第七十六条の規定が適用される場合を除き、地盤沈下の防止の対策が必要な地域として規則で定める区域内において、地下水の利用を目的として、地下水を揚水するための揚水施設を設置するときは、当該揚水施設の揚水機の吐出口の断面積の上限を二十一平方センチメートルとし、揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートルを超える場合はストレーナーの位置を、揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートル以下の場合は揚水機の出力を規則で定める基準に適合させなければならない。

前項に規定する揚水施設のうち揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートル以下の揚水施設で、地下水を揚水する者は、規則で定める揚水量を超えて地下水を揚水してはならない。

次の各号に掲げる揚水施設については、前二項の規定は適用しない。

  1. 工業用水法による許可の対象となる井戸及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律による許可の対象となる揚水設備
  2. 温泉法による許可の対象となる動力装置を有する揚水施設
  3. 水道法に基づき水道事業経営の許可を受けた者が設置する揚水施設
  4. 公衆浴場(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場をいう。以下同じ。)で、浴室の床面積の合計が百五十平方メートル以下のものに設置される公衆浴場の用に供する揚水施設
  5. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による許可の対象となる河川区域内の地下水の揚水施設
  6. 非常災害用等公益上必要と知事が認める揚水施設
  7. 地下水に代えて他の水源を確保することが困難であると知事が認める場合に設置する揚水施設

第一項の規定により地下水の揚水施設を設置する者は、規則で定めるところにより、揚水機の吐出口の断面積、ストレーナーの位置、揚水機の出力等を知事に届け出なければならない。

揚水施設の揚水機の吐出口の断面積、ストレーナーの位置、揚水機の出力を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(揚水量の測定等)
第百三十五条

何人も、第九十七条の規定が適用される場合を除き、規則で定める規模以上の揚水施設により地下水を揚水するときは、規則で定めるところにより、水量測定器を設置し、地下水の揚水量を記録し、及び知事に報告しなければならない。ただし、工事等に伴う一時的な揚水であると知事が認める場合は、この限りでない。

(規制基準の遵守等)
第百三十六条

何人も、第六十八条第一項第八十条及び第百二十九条から前条までの規定に定めるもののほか、別表第十三に掲げる規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生をさせてはならない。

(勧告)
第百三十七条

知事は、第百二十六条の規定に違反している者に対し、違反行為の停止又は必要な措置について勧告することができる。

第百三十八条

知事は、騒音又は振動が第百二十九条から第百三十三条まで及び第百三十六条の規定に違反することにより、周辺の生活環境に支障を及ぼしていると認めるときは、その違反行為をしている者に対し、期限を定めて、生活環境に及ぼす支障を解消するために必要な限度において、騒音又は振動の防止のための方法、施設の改善その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

(停止命令等)
第百三十九条

知事は、第百二十六条第百二十九条から第百三十四条まで及び第百三十六条の規定に違反する行為をしている者があると認めるとき(騒音、振動及び廃棄物等の焼却行為については、前二条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないとき)は、その者に対し、期限を定めて生活環境に及ぼす支障を防止するために必要な限度において、当該違反行為の停止、施設の改善、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。

前項の規定にかかわらず、知事は、前条の規定により勧告を受けた者のうち、第百三十二条に定める営業を営み、又は作業を行う者が、その勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、生活環境に及ぼす支障を防止するために必要な限度において、騒音の防止が必要な時間の当該営業又は作業の停止を命ずることができる。

第六節 地下水の保全

(地下水の水位の測定)
第百四十条

知事は、地下水の保全を図るため、地下水位の状況を測定し、その結果を公表しなければならない。

(雨水の地下への浸透の促進)
第百四十一条

知事は、地下水の保全を図るため、雨水を地下へ浸透させるための指針(以下「雨水浸透指針」という。)を定め、公表するものとする。

規則で定める規模以上の揚水施設を設置する者は、雨水浸透指針に基づき、雨水浸透施設の設置等雨水浸透を推進するための措置を講じるよう努めなければならない。

(地下水の流れの確保)
第百四十二条

建築物その他の工作物の新築等をしようとする者は、地下水の流れを妨げ、地下水の保全に支障を及ぼさないように、必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(地下水保全地域の指定等)
第百四十三条

知事は、地下水の揚水量の増大及び雨水の浸透量の減少により、地盤の沈下の発生等生活環境に支障を及ぼすおそれがあり、揚水量の制限、雨水浸透施設の設置指導等総合的な地下水保全のための施策を講じる必要があると認める地域があるときは、規則で定めるところにより、当該地域を地下水保全地域として、指定することができる。

知事は、地下水保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係区市町村の長及び東京都環境基本条例(平成六年東京都条例第九十二号)第二十五条の東京都環境審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、地下水保全地域の指定に合わせて作成する次条第一項に規定する地下水保全計画の案についても、その意見を聴かなければならない。

知事は、地下水保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を公示しなければならない。

知事は、地下水保全地域を指定したときは、その旨及びその区域を関係区市町村の長に通知しなければならない。

第二項前段及び前二項の規定は地下水保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第二項後段の規定は地下水保全地域の区域の変更について、それぞれ準用する。

(地下水保全計画)
第百四十四条

知事は、地下水保全地域における地下水の保全のための施策に関する計画(以下「地下水保全計画」という。)を作成するものとする。

地下水保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 地下水の揚水量の削減に関する基本的事項
  2. 雨水の浸透量の増大に関する基本的事項
  3. 前二号を達成するための施策に関する事項

知事は、地下水保全計画を作成したときは、その概要を公示するとともに、関係区市町村の長に通知しなければならない。

前条第二項前段及び前項の規定は、地下水保全計画の廃止について準用する。

(地下水の揚水量の減少勧告)
第百四十五条

知事は、渇水等による地下水位の著しい低下により、地盤沈下の発生等生活環境に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、規則で定める規模以上の揚水施設を設置する者に対し、規則で定めるところにより、地下水の揚水量を減少することを勧告することができる。

第五章 緊急時の措置

第一節 大気汚染緊急時の措置

(大気汚染予報)
第百四十六条

知事は、次条第一項又は第百四十八条第一項に規定する事態が発生するおそれがある場合として規則で定める場合に該当する状況が発生したときは、都民に対し、当該事態が発生するおそれがある旨を予報しなければならない。

知事は、前項の予報をした場合は、ばい煙施設を設置する者に対し、規則で定める基準に適合する燃料を使用すること若しくはばい煙の発生を減少させること、粉じん若しくは有害ガスを発生させている者に対し、粉じん若しくは有害ガスの発生を減少させること又は自動車等を使用する者に対し、不要不急の目的により自動車等を使用しないことについて協力を求めなければならない。

(大気汚染注意報)
第百四十七条

知事は、大気の汚染が人の健康に影響を及ぼすおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、都の区域の全部又は一部を指定して、当該区域について大気汚染注意報を発しなければならない。

知事は、前項の大気汚染注意報を発した場合は、地域を指定し、当該地域内においてばい煙施設を設置する者に対し、規則で定める基準に適合する燃料を使用すること若しくはばい煙の発生を減少させること若しくは粉じん若しくは有害ガスを発生させている者に対し、粉じん若しくは有害ガスの発生を減少させることを勧告し、又は自動車等を使用する者に対し、当該地域を通過しないことについて協力を求めなければならない。

(大気汚染警報)
第百四十八条

知事は、前条第一項に規定する事態が発生した場合において、その事態が同条第二項に規定する措置によっては改善されず、又は悪化するおそれがある場合として規則で定める場合に該当するときは、都の区域の全部又は一部を指定して、当該区域について大気汚染警報を発しなければならない。

知事は、前項の大気汚染警報を発した場合は、地域を指定し、当該地域内においてばい煙施設を設置している者に対し、当該施設で使用する燃料の量を減少すること若しくはばい煙の発生を減少させること、粉じん若しくは有害ガスを発生させている者に対し、粉じん若しくは有害ガスの発生を減少させること又は自動車等を使用する者に対し、当該地域を通過しないことを勧告しなければならない。

第二節 水質汚濁緊急時の措置

(水質汚濁注意報)
第百四十九条

知事は、規則で定める河川又は港湾の水域(以下「河川水域等」という。)の水質の汚濁が人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態が発生した水域について水質汚濁注意報を発しなければならない。

知事は、前項の水質汚濁注意報を発した場合は、河川又は港湾の水域を指定し、当該水域に当該汚濁の原因となる物質を排出していると認められる者に対し、汚水の排出量を減少することを勧告することができる。

(水質汚濁警報)
第百五十条

知事は、河川水域等の水質の汚濁が著しく人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態が発生した水域について水質汚濁警報を発しなければならない。

知事は、前項の水質汚濁警報を発した場合は、河川又は港湾の水域を指定し、当該水域に当該汚濁の原因となる物質を排出していると認められる者に対し、汚水の排出量を減少し、又は汚水の排出を停止することを勧告することができる。

第六章 雑則

(適用除外)
第百五十一条

環境への負荷の低減又は公害の防止のための措置について、区市町村の条例により、この条例に定める環境への負荷の低減又は公害の防止のための措置と同等以上の措置を講ずることとなるよう定めている場合は、当該区市町村の区域においては、当該措置に係るこの条例の規定は、適用しない。

(立入検査等)
第百五十二条

知事は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員に、自動車、建設作業機械等の所在すると認める場所、工場指定作業場、建設工事現場その他の場所に立ち入り、その場所において、又はその他必要な場所において、自動車、建設作業機械等、自動車検査証、帳簿書類、機械、設備その他の物件を検査し、土壌若しくは地下水の採取をし、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。

前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第一項の規定により立入検査等(第三章の規定に係るものを除く。)を行う職員のうち専ら当該事務に当たるものを、東京都公害監察員と称するものとする。

第三章の規定に係る立入検査等及び同章の規定に関する都民からの情報提供に基づく調査等を行う職員のうち専ら当該事務に当たるものを、東京都自動車公害監察員と称するものとする。

第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(立入調査)
第百五十三条

知事は、第二十四条及び第二十五条並びに第百五十六条第一項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定建築主の同意を得て、特定建築物に立ち入り、配慮指針に基づく環境への配慮のための措置の実施状況について調査させることができる。

前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、特定建築主その他の関係人に提示しなければならない。

第百五十四条

警察官は、第百三十一条の規定に違反している者があると認めるときは、午後十一時から翌日の午前六時までの間、当該営業を営む場所に立ち入り、当該営業を営む者又はその代理人その他の従業者に対し、当該違反行為を停止するよう指示し、又は静穏を保持するため必要な措置をとるよう指導することができる。

知事及び東京都公安委員会は、第百三十一条の規定の施行に関し、相互に緊密な連絡を保持するものとする。

第一項の規定により立入り等を行う警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第一項の規定による立入り等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告の徴収)
第百五十五条

知事は、この条例の施行に必要な限度において、地球温暖化対策事業者、特定機器の整備等を行う事業者、特定機器を廃棄する事業者、回収事業者、処理事業者、特定建築主又は公害を発生させ、若しくは発生させるおそれがある者に、必要な事項を報告し、又は資料を提出させることができる。

知事は、工場を設置している者、指定作業場を設置している者又は第百三十五条の規定により地下水を揚水している者が、第九十七条又は第百三十五条に規定する報告を怠っているときは、期限を定めて、当該報告を行うことを命ずることができる。

(違反者の公表)
第百五十六条

知事は、第九条第十七条第二十五条第三十二条第三十六条第四十条第四十八条又は第五十六条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

知事は、第四十二条第一項第五十八条又は第六十条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

知事は、規制基準その他のこの条例に定める遵守すべき事項に違反して著しくばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生し、又は発生させ、かつ、知事の改善命令その他のこの条例による命令を受けた者が、当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

知事は、前三項の公表をしようとする場合は、当該勧告又は命令を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。

(委任)
第百五十七条

この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第七章 罰則

第百五十八条

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九十一条第九十八条第四項第百十四条第一項第百二十五条第二項又は第百三十九条の規定による命令に違反した者
  2. 第百二条又は第百三条の規定による命令又は処分に違反した者
第百五十九条

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十二条第一項第五十八条第六十条第百十五条第二項又は第百十六条第二項の規定による命令に違反した者
  2. 第八十一条第一項の規定による認可を受けないで、工場を設置した者
第百六十条

第八十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十五万円以下の罰金に処する。

第百六十一条

次の各号の一に該当する者は、十五万円以下の罰金に処する。

  1. 第八十二条第一項の規定による認可を受けないで、第八十一条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
  2. 第九十条又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第九十二条第一項の規定に違反して、指定作業場を設置し、又は第八十九条第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
  4. 第百五十二条第一項の規定による立入り、検査若しくは採取又は第百五十四条第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
第百六十二条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八十四条第一項第八十六条又は第九十八条第一項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第八十四条第三項の規定に違反して、工場又は工場の変更部分の使用を開始した者
  3. 第九十八条第二項の規定による計画を提出しなかった者
  4. 第百三十四条第四項又は第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百六十三条
次の各号の一に該当する者は、科料に処する。
  1. 第二十八条第一項若しくは第二項若しくは第九十九条の規定による計画書又は第百十一条第二項の規定による方法書を提出しなかった者
  2. 第八十七条第九十三条第一項の規定により準用する場合を含む。)又は第八十八条第三項第九十三条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第二十九条第百十条第一項又は第百五十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(両罰規定)
第百六十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(過料)
第百六十五条
詐欺その他不正の行為により、第八十三条第一項の規定による手数料の徴収を免れた者は、当該徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

附則

(施行期日)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第百八条から第百二十二条までの規定は平成十三年十月一日から、第二十条から第二十五条までの規定は平成十四年六月一日から、第三十七条から第四十条まで及び第四十二条の規定は平成十五年十月一日から施行する。

(経過規定)

この条例の施行前にこの条例による改正前の東京都公害防止条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた認可、命令その他の処分又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定によりされている申請、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当の規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。

この条例第二十条から第二十五条までの規定は、平成十四年五月三十一日までに建築基準法第六条第一項の規定に基づく確認の申請又は同法第十八条第二項の規定に基づく通知がなされた特定建築物については、適用しない。

この条例の施行の際新たにこの条例第八十一条第一項の規定により工場の設置の認可を受けなければならないこととなった工場を既に設置し、又は設置の工事をしている者は、この条例の施行の日から六十日以内に、規則で定めるところにより、当該工場について、同条第二項に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

この条例の施行の際新たにこの条例第八十九条の規定により設置の届出をしなければならないこととなった指定作業場を既に設置し、又は設置の工事をしている者は、この条例の施行の日から六十日以内に、規則で定めるところにより、当該指定作業場について、同条に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

この条例の施行の際新たにこの条例第九十七条又は第百三十五条の規定により揚水量の測定等をしなければならないこととなった揚水施設を既に設置し、又は設置の工事をしている者は、この条例の施行の日から六十日以内に、規則で定めるところにより、当該揚水施設に係る揚水機の吐出口の断面積、ストレーナーの位置等を知事に届け出なければならない。ただし、前二項の規定に基づき届出をした者は、この限りでない。

この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


余計な話

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