高島司法書士事務所

高島司法書士事務所は松戸駅東口徒歩1分平日夜間・土曜日のご相談も可能
初回無料相談も承っております。まずは、お気軽にお問い合わせください。

高島司法書士事務所について

   高島司法書士事務所では、平成14年3月の開業当初から、ホームページによる情報発信をしています。当時、司法書士や弁護士によるホームページは、千葉県内だけで無く全国的に見ても珍しい存在でした。
   このウェブサイトは司法書士本人が全て作成しています。専門業者に依頼すれば、もっと見栄え良いものができるのでしょうが、それよりも、司法書士が自らの言葉でお伝えすることが大切だと考えているのです。これからも、インターネットや、その他のIT技術を最大限に活用することで、ご依頼者の皆様に、素早く確実なサービスをご提供できるよう努力してまいります。
   ただし、どんなに技術が進化しても、司法書士の仕事がご依頼者のお話を真摯にお聞きすることからはじまるのに変わりはありません。高島司法書士事務所は司法書士1名と事務職員のみの小さな事務所です。そのため、年中無休で夜遅くまで営業などということはできません。予約が埋まっている場合、ご相談までに少しお時間をいただくこともあるかもしれません。その代わり、全てのご相談に司法書士本人が対応することをお約束します

高島司法書士事務所の主な業務

高島司法書士事務所で扱っている主な業務は次のとおりです。ここに記載が無い業務についてもお気軽にお問い合わせください。

相続・遺言

相続・遺言に関する手続き

   高島司法書士事務所では、地元、松戸市、柏市にお住まいの皆様から相続・遺言に関する手続きを多数ご依頼いただいております。代表司法書士の高島一寛は、ファイナンシャル・プランナー(AFP)の資格も有しているので、相続・遺言に関する幅広いご相談を承ることができます。
   相続・遺言に関する手続きのページでは、遺言書の作成について、また、相続が開始した後の、遺言書の検認遺産分割協議書の作成相続放棄など、さまざまな手続きについて解説しています。法定相続人、及びその法定相続分の決定方法や、相続税についての相続の基礎知識もあります。


不動産登記手続

不動産相続登記

相続登記はお早めに済ませましょう。不動産相続登記に必要な書類について、遺言書の有無に応じて分かりやすく解説しています。

不動産贈与登記

生前贈与により、ご自身の考えどおりに財産を引継ぐことができます。夫婦間の居住用不動産の贈与についての配偶者控除や、相続時精算課税により、税金の負担を大幅に減らしつつ不動産の贈与ができる場合もあります。

抵当権抹消登記

住宅ローンの返済が終わったら、担保権(抵当権、根抵当権)の抹消登記をします。銀行等から交付される抵当権抹消書類には有効期限があるのでご注意ください。


商業登記手続

株式会社設立登記

株式会社設立の流れ、必要書類など。当事務所では定款の電子認証にも対応していますので、設立費用を節約することができます。

合同会社設立登記

合同会社は、新会社法による新しいかたちの会社です。定款認証が不要なため、株式会社よりも設立費用が安く済みます。

有限会社から株式会社への移行

簡単な手続で有限会社を株式会社に変更することができます。資本金を増やす必要も、取締役を増員する必要もありません。現在は、有限会社を新規に設立することは出来なくなっていますので、有限会社の数は徐々に減っていくことでしょう。

その他の商業登記

商号変更・目的変更の登記、本店移転登記、役員変更登記、会社の定款変更などについて。それぞれの登記費用(司法書士報酬、登録免許税)についても解説しています。


訴状の作成、簡易裁判所での訴訟代理

訴状の作成、簡易裁判所での訴訟代理

訴状、答弁書、準備書面等の裁判所提出書類作成、また、簡易裁判所での民事訴訟については、司法書士による訴訟代理も承っております。主な取扱業務は、賃料未払いによる建物明け渡し、貸金・請負代金等の請求、敷金返還請求などです。


債務整理手続

債務整理(任意整理、自己破産、個人民事再生、過払い請求)

高島司法書士事務所の債務整理・任意整理・自己破産・民事再生・過払い請求の相談のサイトをご覧ください。債務整理、過払い金返還請求の司法書士報酬についても解説しています。


ご案内(ご依頼いただける地域について)

   登記手続をするとき、通常は、現地の法務局(登記所)に行かなくても手続が可能です。したがって、高島司法書士事務所は千葉県松戸市(JR・新京成線松戸駅から徒歩1分)にありますが、全国どこにある不動産の登記手続でもご依頼いただけますし、会社・法人の登記についても同様です。
   ただし、登記をするためには、ご依頼者とお会いしての本人確認等が必要ですので、ご相談やお問い合わせについても、原則として、当事務所にお越しになれる距離にお住まいの方に限らせていただきます。実際にご依頼をいただいてるのも、地元の登記所(千葉地方法務局松戸支局)の管轄である松戸市、流山市の他、柏市、我孫子市、市川市、鎌ヶ谷市、それから、東京都内では葛飾区、足立区あたりにお住まいの方が多いです。
   また、訴訟等の裁判所手続においては、裁判所への出頭が必要なことがあります。また、打ち合わせ等のために、司法書士事務所にお越しいただくこともあるはずです。したがって、裁判所手続についても、当事務所へお越しいただける距離にお住まいの方に限らせていただくことになります。ただし、それ以外の場所にお住まいの方でも、近くに相談できる司法書士、弁護士が見つからない場合はお問い合わせください。

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